失業保険の受給期間延長について。
5月4日に自己都合(金銭的な事)で退職をし、先日離職票が届きました。
今妊娠しているかもしれません。
妊娠が確定したら受給期間の延長理由対象になるでしょうか?
まだ離職票は職安へ提出してはいません。
もし受給期間延長の対象になるようなら離職票の提出はいつしたらよいでしょうか?
(「離職の日の翌日から30過ぎてから1か月以内」とありますが申請用紙と同時に離職票の提出をしたほうがいいのでしょうか?)
5月4日に自己都合(金銭的な事)で退職をし、先日離職票が届きました。
今妊娠しているかもしれません。
妊娠が確定したら受給期間の延長理由対象になるでしょうか?
まだ離職票は職安へ提出してはいません。
もし受給期間延長の対象になるようなら離職票の提出はいつしたらよいでしょうか?
(「離職の日の翌日から30過ぎてから1か月以内」とありますが申請用紙と同時に離職票の提出をしたほうがいいのでしょうか?)
まずは、「かもしれない」を確定させましょう。確定させてから、手続きを取った方が良いと思います。ご本人が「かもしれない」と思うということは、来るものが来ないとか、市販の検査薬を使ってみたら陽性だったとかいうことでしょうから、確実に検査をして、やっぱり妊娠していたということになれば、実際の離職理由が妊娠したことによるものではなくても、妊娠を理由に退職をした、ということにしてくれるかもしれません。まあ、本当は倫理的にどうかと思いますが、ハローワークの職員がそうしてあげようと判断したのであれば問題があるのはそういう判断をした職員の方であって、あなたにはなんの責任もないです。
どうして特定理由離職者の方が良いのかと言いますと、妊娠・出産・育児を理由にして退職をした場合、最初にハローワークで受給期間延長手続きを取ることで、特定理由離職者に相当します。特定理由離職者に認定されると、健康保険を国保に切り替えた場合に離職日の翌日が属する月から、翌年度末までの健康保険料の軽減を受けることができます。また、妊娠・出産・育児を理由に離職をし、受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満の場合給付制限期間がありますが、90日以上になれば給付制限期間が免除されます。
ただ、本当の理由は妊娠をしたことによるものではないので、特定理由離職者になれなかったとしても、妊娠をしていて就労できない場合には一般受給資格者として、受給期間延長手続き自体は出来ます。
受給期間延長手続きは、継続して30日以上休職したまま離職をした場合は離職日の翌日から1か月以内に、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に手続きしなければなりません。
まあ、妊娠・出産・育児により退職した場合、受給期間延長手続きを最初に取らないと特定理由離職者にはなれないですし、それも90日以上延長しないと給付制限期間も外れないですし、ご結婚されていて、ご主人の扶養に一時的に入るということなら、国民健康保険料の軽減なんか受けなくても、痛くもかゆくもないんでしょうけど、扶養に入るということは養ってもらうことを意味しますので、本筋で言えば、扶養には入ってはいけないのです。実際に失業給付を受ける場合に扶養に入ることを拒否する健康保険組合もあるようです。
仮に扶養に入れたとしても、給付対象期間中は扶養から外れてください。基本手当日額の金額によってはそのまま扶養に入っていてもいいということをおっしゃる方も中に入るかもしれないですが、失業給付は養ってもらわなくてもいいような職に就く方々の再就職活動を支援するためのものですから、少なくても扶養に入った状態で失業給付を受給するべきではありません。また、給付される日数分の失業給付を受給した後に就職しなかったり、扶養に入りなおすのも、原則的にはしてはいけません。不正受給に当たると判断される場合があります。これは社労士の裏が取れている話です。実際に、不正受給と判断されるかどうかはともかく、考え方としては不正受給になりえます、という話ではありますが。
話がちょっとそれましたが、受給期間延長手続きを取るタイミングとしては、就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内です。それを過ぎると受理されない場合があります。また、それが受理されないと就労不能な状態であることに変わりはないので、受給申請も受理されませんので、1か月以内だからといってのんびりせずに、30日経ったらすぐに手続きをしましょう。
ちなみに、受給期間延長手続きは受給申請とは異なるので、離職票は一旦返却されるはずです。受給申請をしていないので特定理由離職者にもなっていませんので、その時点では健康保険料の軽減の申請もできません。軽減の申請は延長を終了して、受給申請をし、特定理由離職者であると認定されてからの話です。また、その場合軽減を受けられるのは2年前までしかさかのぼれないので、延長期間の最大期間は3年間ですので、目いっぱい延長をすると一番重たい離職日の翌日が属する月の最初の軽減が受けられなくなります。
それから、延長を終了する場合、労基法で産後8週間は就労させてはならないことになっています。ただし、産後6週間を経過し、本人が申し出て医師の許可があれば就労させても良いということにもなっており、雇用保険の失業給付もこれにならいます。ですので、出産後に延長を終了できるのは短くても産後6週間を経過しなければ延長を終了して、受給申請をすることはできません。
その他に離職理由には関係なく、国民年金は減免を受けることができます。
国保の健康保険料の軽減は問い合わせ、申請共に市区町村の国民健康保険課です。
国民年金の減免については、問い合わせは年金事務所、申請自体は市区町村の国民年金課になります。
どうして特定理由離職者の方が良いのかと言いますと、妊娠・出産・育児を理由にして退職をした場合、最初にハローワークで受給期間延長手続きを取ることで、特定理由離職者に相当します。特定理由離職者に認定されると、健康保険を国保に切り替えた場合に離職日の翌日が属する月から、翌年度末までの健康保険料の軽減を受けることができます。また、妊娠・出産・育児を理由に離職をし、受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満の場合給付制限期間がありますが、90日以上になれば給付制限期間が免除されます。
ただ、本当の理由は妊娠をしたことによるものではないので、特定理由離職者になれなかったとしても、妊娠をしていて就労できない場合には一般受給資格者として、受給期間延長手続き自体は出来ます。
受給期間延長手続きは、継続して30日以上休職したまま離職をした場合は離職日の翌日から1か月以内に、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に手続きしなければなりません。
まあ、妊娠・出産・育児により退職した場合、受給期間延長手続きを最初に取らないと特定理由離職者にはなれないですし、それも90日以上延長しないと給付制限期間も外れないですし、ご結婚されていて、ご主人の扶養に一時的に入るということなら、国民健康保険料の軽減なんか受けなくても、痛くもかゆくもないんでしょうけど、扶養に入るということは養ってもらうことを意味しますので、本筋で言えば、扶養には入ってはいけないのです。実際に失業給付を受ける場合に扶養に入ることを拒否する健康保険組合もあるようです。
仮に扶養に入れたとしても、給付対象期間中は扶養から外れてください。基本手当日額の金額によってはそのまま扶養に入っていてもいいということをおっしゃる方も中に入るかもしれないですが、失業給付は養ってもらわなくてもいいような職に就く方々の再就職活動を支援するためのものですから、少なくても扶養に入った状態で失業給付を受給するべきではありません。また、給付される日数分の失業給付を受給した後に就職しなかったり、扶養に入りなおすのも、原則的にはしてはいけません。不正受給に当たると判断される場合があります。これは社労士の裏が取れている話です。実際に、不正受給と判断されるかどうかはともかく、考え方としては不正受給になりえます、という話ではありますが。
話がちょっとそれましたが、受給期間延長手続きを取るタイミングとしては、就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内です。それを過ぎると受理されない場合があります。また、それが受理されないと就労不能な状態であることに変わりはないので、受給申請も受理されませんので、1か月以内だからといってのんびりせずに、30日経ったらすぐに手続きをしましょう。
ちなみに、受給期間延長手続きは受給申請とは異なるので、離職票は一旦返却されるはずです。受給申請をしていないので特定理由離職者にもなっていませんので、その時点では健康保険料の軽減の申請もできません。軽減の申請は延長を終了して、受給申請をし、特定理由離職者であると認定されてからの話です。また、その場合軽減を受けられるのは2年前までしかさかのぼれないので、延長期間の最大期間は3年間ですので、目いっぱい延長をすると一番重たい離職日の翌日が属する月の最初の軽減が受けられなくなります。
それから、延長を終了する場合、労基法で産後8週間は就労させてはならないことになっています。ただし、産後6週間を経過し、本人が申し出て医師の許可があれば就労させても良いということにもなっており、雇用保険の失業給付もこれにならいます。ですので、出産後に延長を終了できるのは短くても産後6週間を経過しなければ延長を終了して、受給申請をすることはできません。
その他に離職理由には関係なく、国民年金は減免を受けることができます。
国保の健康保険料の軽減は問い合わせ、申請共に市区町村の国民健康保険課です。
国民年金の減免については、問い合わせは年金事務所、申請自体は市区町村の国民年金課になります。
失業保険受給
7月3日に失業保険手続きに行きましたが、基本手当支給終了と言われ数日後前回同様の銀行に振り込まれます。7月4日以降に仕事が見つかりました時はハローワークには連絡する必要があるのでしょうか?また決まりました時は 数日後に支払われる給付金は返金するのですか??
7月3日に失業保険手続きに行きましたが、基本手当支給終了と言われ数日後前回同様の銀行に振り込まれます。7月4日以降に仕事が見つかりました時はハローワークには連絡する必要があるのでしょうか?また決まりました時は 数日後に支払われる給付金は返金するのですか??
今回振り込まれるのは7月3日までの分です。
よって返金する必要はありません。
もし就職が決まったときは初出勤の前日にハローワークへ届けることになってます。
よって返金する必要はありません。
もし就職が決まったときは初出勤の前日にハローワークへ届けることになってます。
12月末で退職します。
1月のはじめに2日間だけのアルバイトを頼まれたのですが、
この仕事をしても失業保険は給付されるのでしょうか?
また、ハローワークへの手続きはいつまでに済ませれば
よいのでしょうか?
1月のはじめに2日間だけのアルバイトを頼まれたのですが、
この仕事をしても失業保険は給付されるのでしょうか?
また、ハローワークへの手続きはいつまでに済ませれば
よいのでしょうか?
離職票が到着次第後 すぐに手続きを した方が良いです。 会社都合なら 手続き後1週間で 失業認定の出頭が 有ります。更に4週間後に 最初の支給があります。
自己都合の経験は 無いので手続きは 知りません。 自己申告をしないで 支給を受けると 何かでバレルと アブナイです。
手続きをした時に申告する欄が有りますから ここに記入すれば OKです。 次の仕事先がどうであれ 早急に手続きをした方が 早く支給を受けられます。
自己都合の経験は 無いので手続きは 知りません。 自己申告をしないで 支給を受けると 何かでバレルと アブナイです。
手続きをした時に申告する欄が有りますから ここに記入すれば OKです。 次の仕事先がどうであれ 早急に手続きをした方が 早く支給を受けられます。
雇用保険加入月数について 退職するタイミング
雇用保険及び失業保険についてわからないことがありますので
よろしくお願いいたします。
私は去年4月にトライアル雇用で某企業に1ヶ月未満でしたが仕事をしました。
その際、期間は短くても雇用保険に入りました。
6月に就職活動をへて、今の会社に入社しました。
給料は15日〆で月末払いです。
4月に入った1ヶ月弱の会社でも加入した雇用保険と
6月から今に至る期間の雇用保険の加入月を調べたいのですが、
もし私が今の会社を辞めるとなると、どのタイミングで退職すると雇用保険が12ヶ月になりますか?
今月末でひとまず退職を考えていたのですが。
15日〆を考えると、3/16~3/31の給料は4月末に振り込まれるとなると、
4月1日から勤務していなくても、雇用保険は引かれていると考えていいものか?
または4月に入らないとそもそも12ヶ月とはならないのでしょうか?
雇用保険料を払ったということを考えるにあたり、
給料明細でもし雇用保険料が引かれている明細書が12枚あれば、
12ヶ月と考えて平気なのでしょうか?
4、6、7、8、9、10、11、12、1、2、3月とカウントすると11ヶ月なんで・・・。
このままだと失業保険もむりですかね?
雇用保険及び失業保険についてわからないことがありますので
よろしくお願いいたします。
私は去年4月にトライアル雇用で某企業に1ヶ月未満でしたが仕事をしました。
その際、期間は短くても雇用保険に入りました。
6月に就職活動をへて、今の会社に入社しました。
給料は15日〆で月末払いです。
4月に入った1ヶ月弱の会社でも加入した雇用保険と
6月から今に至る期間の雇用保険の加入月を調べたいのですが、
もし私が今の会社を辞めるとなると、どのタイミングで退職すると雇用保険が12ヶ月になりますか?
今月末でひとまず退職を考えていたのですが。
15日〆を考えると、3/16~3/31の給料は4月末に振り込まれるとなると、
4月1日から勤務していなくても、雇用保険は引かれていると考えていいものか?
または4月に入らないとそもそも12ヶ月とはならないのでしょうか?
雇用保険料を払ったということを考えるにあたり、
給料明細でもし雇用保険料が引かれている明細書が12枚あれば、
12ヶ月と考えて平気なのでしょうか?
4、6、7、8、9、10、11、12、1、2、3月とカウントすると11ヶ月なんで・・・。
このままだと失業保険もむりですかね?
6月1日に入社して、3月末で退職ということなら、今の会社の雇用保険の被保険者期間は10月です。
4月に1ヶ月弱勤務していた会社があるようですが、1ヶ月未満の場合、雇用保険被保険者期間は1月になりません。
1ヶ月未満のある月は、絶対に1ヶ月にはならず、2分の1ヶ月か0ヶ月です。
1ヶ月未満の期間が生じた場合には、その1ヶ月未満に期間の日数が15日以上あり、かつ、その期間内に賃金支払基礎日数が11日以上あるときに、その期間を2分の1ヶ月の被保険者期間として計算します。
ですから、4月は1/2ヶ月ですね。
↓一応 雇用保険法14条(被保険者期間)の条文です。
当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が十五日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるときは、当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する。
あわして、10ヶ月半の被保険者期間となるので、今のままでの自己都合退職では雇用保険の受給資格はありません。
受給資格を得るためには、6月15日以降に退職することです。
4月に1ヶ月弱勤務していた会社があるようですが、1ヶ月未満の場合、雇用保険被保険者期間は1月になりません。
1ヶ月未満のある月は、絶対に1ヶ月にはならず、2分の1ヶ月か0ヶ月です。
1ヶ月未満の期間が生じた場合には、その1ヶ月未満に期間の日数が15日以上あり、かつ、その期間内に賃金支払基礎日数が11日以上あるときに、その期間を2分の1ヶ月の被保険者期間として計算します。
ですから、4月は1/2ヶ月ですね。
↓一応 雇用保険法14条(被保険者期間)の条文です。
当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が十五日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるときは、当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する。
あわして、10ヶ月半の被保険者期間となるので、今のままでの自己都合退職では雇用保険の受給資格はありません。
受給資格を得るためには、6月15日以降に退職することです。
11月16日から職安の紹介で就職が決まり働いています。失業保険を一度も受給しないで 就職が決まった場合 再就職手当金が出ると聞き 書類を職安に送付しました。
職安には11月24日に書類が、ついたそうです。再就職手当金がもらえるのは、いつ頃になるか わかりますか?
説明が 下手ですみません。
職安には11月24日に書類が、ついたそうです。再就職手当金がもらえるのは、いつ頃になるか わかりますか?
説明が 下手ですみません。
私も再就職手当てもらいました。
私の場合は、10月下旬にハロワに書類提出、12月上旬に給付の書類が封筒で着ました。
1週間以内に銀行振り込みです。
1月下旬くらいに振り込まれると思います。
私の場合は、10月下旬にハロワに書類提出、12月上旬に給付の書類が封筒で着ました。
1週間以内に銀行振り込みです。
1月下旬くらいに振り込まれると思います。
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