再就職祝い金について…
九月に前職場を退職して、失業保険の認定日が1月14日になっています。
次に見つかった職場が1月14日からスタートです。この場合ハローワークにはいつ、どのようにすれば、早期就職手
当 が貰えるでしょうか?
1月13日(就職日の前日)にハローワークに採用証明書を持って手続きに行ってください。その時に「再就職手当支給申請書」をもらって会社に記入してもらいハローワークに出してください。
受給は申請から1ヶ月半くらい先です。申請から1ヶ月後に在籍確認があります。
失業保険について質問があります。
雇用保険に加入等、条件は満たしているとして…例えば3/31日に付けで仕事を会社都合で辞め、5/1日から新しい就職先が決まっているとします。(求職はしません)4/1~30日までの失業保険は受給できるのでしょうか?また、されるとしたらハローワークで何が必要になりますか?お詳しい方、ご回答よろしくお願いします。
雇用保険被保険者証、雇用保険被保険者離職票が必要と なります。退職後、勤めていた会社から送られてきま す。送られてこない場合などは、会社に問い合わせてみ てください。それでもわからないことがあればすんでい る住所の管轄しているハローワークに問い合わせてくだ さい。



◆受給資格決定 まず求職の申し込みをします。働く意思があることを示 すわけです。失業保険はもともと働きたい人が再就職す るまでを支援する目的ですので、ただ会社をやめたから からといってもらえるお金ではありません。その後、離 職票を提出します。

このとき持参するもの ・雇用保険被保険者離職票(-1、2) ・雇用保険被保険者証 ・本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行し た写真つきのもの (運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等) ・写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの)2枚 ・印鑑 ・本人名義の・通預金通帳(郵便局は除く)



◆受給説明会 指定の日時に開催されますので、必ず出席してくださ い。「雇用保険受給資格者のしおり」、印鑑、筆記用具 等を持参してください。 受給説明会では、雇用保険の受給についての説明が行わ れます。ビデオを見たり2時間近くかかります。退屈で すが、結構大切なことを説明してくれます。説明会の最 後に「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」を が渡され、・一回目の「失業認定日」を教えてくれま す。「失業認定日」には必ずハローワークに顔を出さな くてはいけません。これをサボると大切なお金がもらえ なくなるので注意!



◆失業の認定 原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあ ることの確認)を行います。指定された日に管轄のハ ローワークに行き、「失業認定申告書」に求職活動の状 況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」・「求職活動 計画」(ハローワークの職業相談担当窓口から交付を受 けている方に限ります。)とともに提出してください。



◆受給 失業の認定を行った日から約1週間程で、指定した金融 機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。全額もら い終えるまでの間、所定給付日数(基本手当が支給され る最高日数)を限度として、「失業の認定」、「受給」 を繰り返します。もちろんこの間に就職活動、秘密の活 動等を進めることは言うまでもありません。永賊にもら えるわけではないですからね。

以上が簡単な流れです。
まずは自分が無知だったことを深く反省しております。

3月に入籍&引っ越しをする予定でしたので2月末に離職しました。
しかし、3月に入籍&引っ越しをする予定が変更され5月になりました。
現在は実家暮らしです。
入籍&引っ越しまで2か月しかないので地元での就職はできないと思います。
新たに引っ越し先で就職活動をしようとおもっていたのでが、10月に結婚式と新婚旅行の予定があるため準備などでなにかと地元に戻らなければなりません。(新幹線等を使用し片道6時間程度かかります)

できれば11月から就職活動をして働きたいとおもっています。

このような場合、どうすればいいのでしょうか?
また失業保険はいただけるのでしょうか?(働く意思はあります)

よろしくお願いします。
自分が再就職できる状態になったと判断したなら、職安に行って下さい。

ただし、受給資格があるのは来年2月末までだし、正当な理由のない自己都合として3ヶ月の給付制限がつきますから、90日分受け終わらないうちに資格喪失するかも。
失業保険受給についておしえてください。失業手当てをもらうのですが、いくつか聞きたいです。今現在旦那の扶養にはいってます。基本日当?は4600円で90日です。


1、旦那の扶養はいつから抜けたらいいのですか?(保険証を返す時期)


2、扶養から抜けなかったらどうなるのですか?


3、90日で、満額で414000円になります。それでも扶養を抜ける必要ありますか?


4、扶養に抜けたら、失業手当てをもらったあと、すぐにまた旦那の扶養に入ることは可能ですか?

いっぱい質問ばっかりでごめんなさい。お願いします。
1.基本手当の支給対象期間の初日です。
受給期間延長を解除してもらう、ということなら、手続きしたその日付で資格喪失でしょうね。

2.後日判明した場合、さかのぼって資格取り消しです。
当然、さかのぼって国民年金保険料と国民健康保険料/税を払うことになります。

また、再度手続きするまで“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)ではありませんから、さかのぼって取り消された日以降に受診した医療費は健保に返還することになります。

3.基本手当は日額で表現するものです。1日ごとに、その日の分の支給・不支給が決定され、支給されるものですから。
※現実に毎日認定するのは面倒だから28日分まとめるだけ。

被扶養者・第3号被保険者の判定では、日額・月額を年額に換算して判定します。
日額3612円=130万円以上、ということです。

4.一般的には、すぐに認定されますが、ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)のルールによることですので、そちらに聞いて下さい。
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