失業保険について。
ハローワークに問い合わせて説明してもらいましたが、いまいち分からないので質問させて下さい。

自己都合で退職をして失業保険の手続きをしています。7日間の待期期間が終わり今は3ヶ月間
の給付制限期間中です。
給付日数は30日で満額もらいたいと思っているのですが、可能であるなら少額でもアルバイトをして稼ぎたいと思っています。ハローワークの方の話だと金額、日数に関係なく週20時間以内なら働いても減額はない。と言う方と、給付制限期間中ならアルバイトでも正社員でも特に制限はなく問題ない。と言う方がいてどちらを基準にすればいいのかわかりません。
私の第一の希望は失業手当を満額もらう事なのでそれを第一優先でアルバイトをする方法はありますでしょうか?分かる方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
まず給付日数は30日ではなく90日の間違いですね。
それで給付制限期間中の3ヶ月については一応基準がありますから貼っておきますので参考にしてください。
>金額、日数に関係なく週20時間以内なら働いても減額はない。
↑こういわれたことがどちらかというか正しいですが、日数の制限をされる場合があります。(下に記載)
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできますが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいとHWに言われると思います。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しません。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになります。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は進行するので延長されません。
この場合は最初にアルバイト先の採用証明書と終わったあとに退職証明書の提出で手続きが必要です。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
失業保険について教えてください。

昨年の二月まで正社員で六年間働いていた会社を辞め、失業手当を受給しました。

受給期間が終わったあと、パートで仕事を始めそちらで雇用保険をかけて
もらっていました。

半年後、妊娠したのでパートを退職しました。

この場合、失業手当の受給資格はあるのでしょうか?
もちろん妊娠中ですので延長申請はしなければなりませんが。

六年間働いていたときの失業手当はもらっているのだからやはり受給の対象にはならないのでしょうか?
正社員を退職後失業給付を所定給付日数の全てを受給したのであれば、パートの期間のみが被保険者期間となります。

そうすると、主様の雇用保険加入期間は6ヶ月ですので、今回は失業給付受給資格を有しません。

したがって、受給期間延長手続きも必要ありません。

haruhinchiさん
失業保険給付について
週20時間未満・週3日以内で就業している(雇用保険の加入条件に該当しない)場合でも、同一の職場だったら就職扱いになる場合ありますか?
貴方が認識している労働時間と、雇用契約書に記載される内容が異なっている場合。

決まりでは「週の所定労働時間が・・・」となっているので、例えば契約書上が、「所定労働時間は週3日7時間」、なんて書いてあって、シフト編成で6時間×3日で組んでいる、なんていう場合。

そういう行き違いでもあると、就職になっちゃうかもしれませんね。
失業保険受給中のアルバイトについて
パートで勤務していた会社を病気で退職し失業保険を受給しています。10月から始まるポリテクセンターでの職業訓練に応募している状況なのですが、合格してアルバイト出来る余裕がありそうならアルバイトをしたいと考えています。
頂いてる身で言える事ではないのですが、受給額が決して多くはありません。1日4時間以内だと減額で8時間などだと繰越だといわれました。
1日4時間でのバイトで週20時間以内でしたら受給額を超えそうで受給できそうにないのと夕方からで4時間未満は条件が厳しそうなので、土・日で1日4時間以上での勤務を考えています。
土・日の2日間で週20時間以内であれば働いた日数分は失業保険が繰り越しになると思うのですが、この場合残日数なども関係してきますか?例えば残日数が50日以下になると勤務時間は関係なくなったりしますか?
またポリテクセンターに通ってる期間の残日数はどうなるのでしょうか?私の場合受給期間が90日ですが、訓練に参加した場合は終了まで受給できると言われました。残日数は消化されないのでしょうか?
ハローワークでも相談したのですが、「1日4時間以内で週20時間未満の勤務だと減額で、1日4時間を越えて週20時間未満だと繰越です。」とは言われたのですが、認定日などで人が多かったりと上手く聞けませんでした。
乱文になり非常に分かり難いとは思うのですが、ご存知な方いましたら教えてください。
宜しくお願いします。
繰り越しにはなりますが、訓練によって受給日数が増えている場合、訓練中に繰り越された日数があっても修了時点で所定日数以上を受給している場合、修了後は繰越はなくなります。
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