会社都合で離職、失業保険申請して初回講習に参加しました給付金はいつ振り込まれますか?一回目の認定日が6月14日です。m(__)m
講習の時にお聞きになりませんでしたか?、また「雇用保険利用のしおり」と言う小冊子を貰っていませんか?その中にも書かれているのですが。
通常、基本的には認定日から五営業日以内の振込です、なので6月20日までに振込されます。
失業保険受給中のアルバイトについてです。

わたしの先輩が痴呆の親の介護などもあり、来月で今の会社を退職することになりました。

ただ、会社の恩恵もあり退職後もアルバイトとして可
能なかぎり働けるらしいのですが、同時に「解雇」というかたちにしてもらっているので失業保険も受給したいということらしいのです。

失業保険受給中のアルバイトには月に何時間などの時間的な制限などあるのでしょうか?

月に10日程はアルバイトとして終日来れそうとのことなのですが、それはもう再就職として受給対象からはずれてしまうのでしょうか?

詳しい方がおりましたらお教え願えませんでしょうか。
週20時間以上 月14日いないなら平気です。但し申告必要。それごまかしたら返還+受給資格失効+罰金があります
ただし収入あった分の給付金は先送りなんだけど


失業給付受給資格取得するには 雇用保険払ってるだけじゃ無理なんです。
まず受給申請すると 説明会出席命令がきます (タイミングなんで) 出席が2日後かもしれない 1週間くらい先かもしれない。
この時点で就活バイトが規制されます その説明会出席してさらに1週間自宅待機命令きます(旅行行くと蚊はご自由に)
バイト就職活動が規制されます

1週間待機命令終了までにバイト就活したら1時間のバイトでも受給資格失効します
雇用保険の受給について
自己都合で退職し、初回認定日を終え現在3ヶ月の給付制限期間中です。

去年退職してから長期間ずっと家事だけをしていました。
退職してから3ヵ月経った頃に保険証を作るため父親の扶養に入る手続きをし、眼科で3割負担の検診を受けました。
それからまた約2ヵ月後になりますが、やっと初めて失業保険の手続きを済ませました(去年の12月)。
次の認定日までに就職先が見つからなかったら給付を受けるつもりでいるのですが、
去年父の扶養に入ったまま認定日を迎えるのですが、私は給付を受けることってできるのでしょうか?
雇用保険受給資格者証によると、所定給付日数は90日、基本手当日額は3764円です。
待機期間を満了しているので就職の意志があり、就職できる健康状態で、就職活動の実績がある失業者
である前提条件が崩れない限り給付制限期間終了後失業給付が開始されます。
給付制限期間あけの初回認定日には3回の就職活動実績が必要なのはご存知ですね。

初回講習と待機期間満了の認定日の2回はクリアしている筈ですので、あと1回職安でパソコン検索して
職業相談を受ければOKです。
自分で動いている分にはカウントされませんからね。

それより、手続きが遅かったので途中認定外の日が何日か発生すると受給資格期間がすぎちゃうかもですね。
多分、ぎりぎりでしょう。
妊娠に関する各種保険制度や手当について。
現在妊娠2カ月の者です。来年2月が出産予定です。
梅雨に入りつわりがひどくなり、退職も考えています。今の職場は今年の1月1日付けで入社しました。パートですが常勤換算で、現在月20日程勤務し社会保険に加入しています。妊娠が発覚しこれから入籍予定のため、現在保険はすべて自分でまかなってます。ちなみに彼は自営業のため、入籍後は国保に加入することになります。
私が疑問に思い分からないことはたくさんありすぎてうまく質問できませんが・・・

1.今退職しても、失業保険は支給対象にはなりませんよね。前職を退職後、失業保険を全額受け取ってしまったため、新たに加入してまだ半年です。

2.職場を退職後6カ月以内に出産すれば、なにか手当を受け取れるという話をききました。勤務日数を減らし彼の扶養に入り、雇用保険だけ継続加入した状態でも適応になるのか、また、職場が個人の小さな団体のためその手当が受け取れるのか自体がわかりません。まず第一にその手当が何なのか・・・。

職場自体は私の体調を配慮してくれる現場で、勤務日数を月128時間(月16日)に減らし、仕事内容も負担のかかることはしなくていい。急な欠勤も体が第一だから構わない。と言ってくれています。
つわりに耐えてでももうしばらく働くことでどのようなメリットがあるのか、詳しい方おられましたら教えてください。また、いつ頃まで働いたほうがいいのかなど・・・
初めてのことで分からないことだらけです。できるなら来月末で大事をとり退職したいですが、後々金銭的に有利なことがあるのなら、あと3~5カ月位は頑張ろうと思います。

教えていただけることは何でも知りたいです!!!よろしくお願いします<(_ _)>
①妊娠・出産のための離職ですから失業保険は受給できません。延長の申請をしましょう。

②以前はその制度ありました。健康保険から「出産手当金」として支給されておりましたが、今では産休に入るまで働かないと受給できません。出産の42日前まで在籍してないとダメなのです。
会社の規模は関係ありません。健康保険に加入してれば良いのです。

つわりは人それぞれでなんとも言えませんが、会社の方は理解があるようですので勤務時間を減らしてもらって働かれてはいかがですか?辞めるのはいつでも辞めれますよ。
失業保険の認定日について。今月から職安に通っているのですが、こないだ初回講習を行って、
次にパソコン検索で職業相談にのって面接があったのですが条件の不一致で断りました。

10日が認定日なのですが二回以上ということで 二回でいいのですか? 念のためもう一度パソコン検索いった方がいいのでしょうか?
初回の説明会で1回になります。その後面接まで実行されたので2回になるかと思います。
2回以上なので2回あれば十分です。
もうすぐ退職しますが、自宅で5日/月の書類整理で4万円/月のアルバイトをした場合、失業保険を全く受給できないのですか。
関連する資料があれば、教えて下さい。
退職してから「給付制限期間(自己都合退職の場合、だいたい3ヶ月)」のうちは、アルバイトをしていても
特に問題は無いと思います。
ただし、「失業手当」をもらうためには、そのうち少なくとも「7日間失業状態の期間(待機期間)」を持たないとダメです。
ご質問の方は月に5日程度の仕事なので、大丈夫でしょう。

また「手当」をもらえるようになってからも、失業保険は「失業している日」を「1日ごと確認」しますので、
アルバイトをした場合、その日が「失業保険をもらえる日」から除外されるだけです。
つまり、「停止」してしまうわけではなく、「働いた日だけ失業手当がもらえない」ということになります。
(金額が少額ならもらえる場合もある)

ただし、いわゆる「就職」した場合は、もちろん「失業手当」はストップします。

退職した後、ハローワークに行って失業保険の手続きをしたときに説明があると思いますよ。
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