出産の為、失業保険の延長手続きをしています。
そろそろ正式に失業保険の手続きをしようと思っているのですが、就職活動とはどのくらいの事をしたらよいのでしょうか?
子供も小さいので度々職安に通う事もできません。
面接等も受けないといけないのでしょうか?

認定日に子供を連れて行ってはいけないと聞きますが、夫婦共に実家が遠方な為預ける人がいません。

そのような場合でも子連れは認められないのでしょうか。
文面からだと「働く意思は無いがお金は貰いたい」と感じられますね。

就職活動で「どのくらいの活動」って変じゃないですか?
就職する(出来る)ような活動です。
【雇用保険の傷病手当】と【支給日】について
はじめまして。失業保険を今現在貰っている状況なのですが、次回認定日が7/25日でその前日に入院してしまいました。今月の認定日は来所できないので、【雇用保険の傷病手

当】の申請をしようと思います。その場合、【申請の期限は、職業に就くことが出来ない理由が止んだ後における最初の基本手当の支給日までとなっています】とあり、つまり退院日からの次回認定日に申請するということですが、8月の支給はどうなるんでしょうか?ハローワークのおじさんに聞いてもあやふやにされよくわかりませんでした...月を跨いで入院するとその月毎に傷病手当支給申請書出してねって言われたんですが...いろいろ調べたのですが分からないので分かる方、よろしくお願いします
傷病手当は、15日以上の間、疾病や傷害で就労できないことを証明する診断書を認定日に提出することで、失業の認定に変えます。
7月25日の認定日に出頭していないので・・・次回認定日(28日後)までに退院できるのかにもよりますが・・・傷病手当の場合は、代理でも受理してくれるはずです。また、認定日前に退院できれば・・その旨をハローワークへ伝えて認定日の変更をしてもらえる場合もあります。
事前報告と打ち合わせがあれば・・・郵送で診断書を提出することも可能です。

15日以上の入院で傷病手当の対象ですから・・・8月に入ってからの手続きです。
電話でも良いので・・・事前に報告と相談をしてください。

傷病手当は、支給残日数の範囲内で使えますが、その利用日数分は基本手当を支払ったものとされます。
失業保険の需給延長を行い、出産後1ヶ月位たって、義母が育児を見てくれる場合、職安で働ける状態になったと手続きすれば、いつから受給開始になるのでしょうか?
手続きをしてから、3ヶ月待機しなければいけないのでしょうか?
産後二ヶ月過ぎないと手続き出来ません。手続き後通常3Mの待機ですが延長手続きですと1Wの待機になります。
急に派遣の仕事が決まりました。
12日(金)の午前中派遣会社から電話が来て、「今日の午後4時から顔あわせをしたいと先方の担当者が言っている」との事でした。

急な欠員が出て、すぐにでも後任の人がほしいとの事です。

私も仕事を探していたところなので、4時からの顔あわせに行きました。

そして、その日の午後8時ごろ派遣担当者から連絡があり、「来週の月曜日から来てほしいと先方さんは言っています」との事でした。

ここで質問なんですが、失業保険の認定日が16日なんです。(2回目)

15日から仕事へ行くと、16日には当然ハローワークには行けません。

仕事の方を17日からにしてもらえばいいのに、と言われてしまえばそうなんですが、向こうはすぐにでも勤務できる人を探していたので即日からできますと言ってしまいました。

結構気に入った職場です。

この場合16日認定されたらもらえるはずの失業保険はもらえないのでしょうか。
わかりにくくてすみません。
12/14まで失業だった分の手当てはもらえると思います。
確か、働いている時の認定日の書類は、郵送でも大丈夫だったかと思います。
就労条件によっては、再就職手当ての支給の対象になるかもしれません。

私の住んでいる所のハローワークは土曜日も開いているところがあります。
そこは職業紹介のみで、認定に関しては管轄外かもしれませんが、質問者さんが相談しに行ったらアドバイスはしてもらえるかも。
それができなかったら、月曜日の休憩時間にでもハローワークに電話で相談してみてはどうでしょう?
失業保険、妊娠
失業保険の受給期間について、ハローワークの方から説明を受けたのですが、いまいち理解できなかったので、どなたか教えてください。

私は、2010年2月末に退職、2010年5月頭に妊娠が判明しました。
ハローワークに、失業保険の受給期間延長手続きが出来るかどうか問い合わせた所、

「延長の手続きは可能だか、手続きが遅くなればなる程(退職後すでに3ヶ月経とうとしているので)、受給期間が短くなるので、早めに手続きをしてくださいね」

と言われました。
が、私にはこの意味が分からず…(忙しそうな雰囲気が電話越に伝わり、質問できませんでした)
これって、どういうことなのでしょうか?
貰える金額が少なくなってしまうとか、そういうことでしょうか?
ちなみに、離職票は手元になく、先ほど以前働いていた会社に申請したばかりなので、2週間後位にならないと手続きには行けそうにありません。

無知で申し訳ありませんが、どなたかご回答をお願いいたします。
私は退職後すぐ妊娠が発覚したので“受給期間の延長”を申請したことがあります。

受給期間延長を申請し出産後、子供が3歳になる前までに失業給付を受給しました。
延長した後の細かい日程等は失業認定の時、書き込みできる表付きで説明してもらいました。

ただ他の方も言うように“働くことができない期間が30日経過した日の翌日から1カ月以内”に申請しないといけないようなので
離職票を入手して早急な手続きをお勧めします。
1/22で退職した者です。退職理由は両親の介護によるものです。退職にあたり国民保険に加入致しました。
介護理由によるものだと国民保険料が3割程度の負担で済むらしいのですが。
本日、ハローワークにて手続きをすると自己都合扱い(退職理由が)にされコードが40になりました。
コードが32とか33でないと国保が安くなりません。コードが32or33にする為には仕事が全く出来ない
状態でないといけないらしいです。寒い間は(寒い間は体調が悪いため)介護に専念して、仕事が出来ない
状態にしても良いのですが、それでは肝心の失業保険が支給されないらしいです。自己都合だと失業保険の
給付も3ヶ月後からです。介護が理由だと1ヶ月後に支給されるはずなのですが?

どの様に申請し直せば国保を3割負担にして、失業保険を1ヶ月後から支給して貰えますでしょうか?
宜しくお願いします。

*介護は正当な理由です。食事、トイレ、入浴、着替え、通院と行って居ります。
不当な理由での請求ではありません。
「特定理由退職者」に該当するとすぐ給付が受けられると勘違いされがちですが違います。

失業給付の受給要件にある「失業」とは、離職した人が、「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことをいいます。

つまり、「すぐに働けるか」「働く意志があるか」「積極的に求職活動が行えるか」ということになります。

働く意志があっても、すぐに働けない状態では駄目なのです。

したがって、次のような状態にあるときは、失業給付を受けることができません。

•病気やけがのために、すぐには就職できないとき
•妊娠・出産・育児・介護等のため、すぐには就職できないとき
•定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
•結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

病気やけが、出産・育児・介護等の場合、離職後はしばらくは働けませんので、この間は失業給付が受けられないということになります。

療養しながら、介護しながらでは受給できないんです。

受給できるのは「働けない理由」が改善し、求職活動が行えるようになってからとなります。

雇用保険の基本手当を受けられる期間は、離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいますが、実際の給付は、この受給期間中の失業している日について、所定給付日数を限度として支給されます。

つまり、この受給期間を超えると受給資格が失効し受給も打ち切りとなります。

この受給期間については、本人の病気やケガ、妊娠、出産・育児、親族等の看護・介護等のために退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、受給期間の満了日を延長することができます。

これによって、本来の受給期間(1年)に職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。

延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、公共職業安定所に提出することになります。

受給期間の延長申請は、公共職業安定所への来所、郵送又は代理人による申請も可能です。

減免(軽減)制度を利用するには、受給期間を延長する必要がありますし、失業給付を即受給したいのであれば、減免(軽減)を諦めるしかありません。

つまり二者択一となります。
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