失業保険の申請方法の件で質問させてください。
先日、10年勤務していた会社退職しました。


次の会社への就職がほぼ決まっていたこともあり、「転職する」つもりいたため、失業保険の給付のことはあまり考えていませんでした(再就職先の企業と言うのは叔父の会社であり、内定ということも口約束でした)。

が、会社を退職し いざ再就職というとき、叔父より「申し訳ないが、こちらの都合で白紙にして欲しい」という旨伝えられました。

叔父の会社ということもあり、こちらにも甘えがあったことは否めませんが、急遽就職活動をすることになりました。

当面は失業保険の給付も受けるつもりです。


そこで質問させていただきたいのですが、失業保険の申請に必要な書類で不明な点があります。

「すぐに転職する」つもりでいたため、退職した会社からは離職票を貰っていません。

会社から送付された書類は

①資格喪失確認通知書

②雇用保険被保険者証

の二つです。


①では、失業保険の申請の手続きはできないことはわかっているのですが、離職票の発行は今からでも可能なものでしょうか?ハローワークでもその手続きが可能でしょうか?

(ネットで色々調べたのですが、正直よくわかりませんでした)

よろしくお願いします。
「離職票」は以前の勤務先に依頼すれば発行されます。(前勤務先は拒む理由がありません)
そこには最近一年の月別支払い賃金(失業保険の基本手当の算定基準になります)と退職理由が記載されています。

今からでも遅くありませんから、前勤務先に離職票の発行を依頼してください。
前勤務先が組合や商工会を通じて手続している場合、発行までに若干の日数がかかることがありますが、必ず発行してくれます。
失業保険の開始は「失業の届出」からの起算ですから、離職票が届いたらば早目にハローワークに届出することをお勧めします。
退職後の手続きについて・・・

□12月25日に入籍予定
□12月26日に退職予定
私の今働いている会社から翌月1月分までの社会保険を12月の給料から天引きできると言われましたが、
25日に入籍を済ませ26日に旦那が会社に結婚届の手続きを行えば、私は1月分の社会保険を払う必要は
ないのでしょうか?

また、失業保険はハローワークに問い合わせをしたところおそらく頂けるということでした。ただ、自己都合による退職なので
3ヶ月後の待機期間のあとに受給されるということになりますよね。
手続きに関しては、失業保険をもらるのと、そのまますぐに被扶養者になるのとどちらが手続きが簡単なのでしょうか?

無知な私には何から取り掛かればいいのか、わからなくて・・・
お手数ですが、返答よろしくお願いします。
その前に。
今年の年収は130万を超えてませんか?
超えていると、来年1月までは扶養に入る手続きしてもらえないはずですよ。
旦那様の会社の人事部に確認してもらった方がいいです。1月入ってすぐ手続きが完了するわけでもないですから、1月まではご自身で支払っておく方が安心でしょう。

それから、被扶養者に入るのと、失業保険がもらえることは別枠です。
働いていても年間の収入が限度額以内なら扶養控除の対象者です。
来年以降パートや派遣などで働く予定があるなら、この額面は確認の必要があります。

対して、失業保険とは、「働く意思と働ける状態があるのに、仕事がない人に対して出る」ものですから、被扶養者でも就職活動をすれば出ます。
失業保険をもらうには、定期的にハローワークに行って、就職活動の状態の報告などをする必要があります。
限度一杯までもらい続けるためには、限度期間内ずっと通い続けなくてはなりません。
日時の指定などされますから、けっこう面倒ですよ。

ご結婚おめでとうございます。がんばってくださいね


補足見ました。
保険証の有効期限については、人事部で確認されることをお勧めします。
1月分まで天引き、というのが、文内では何についてどれくらい引かれるのかということが判りづらいため回答できません。
12/26に退社とありますが、この日はただの最終出社日であって、会社としての「退社日」は12月末とか1月の適宜の日に設定され、その日付で各種届け・各種書類作成が行われるかもしれない、とも取れるのです。
保険証の有効期限が12月末(または1月末)までなら、期限後に会社に郵便等で返送すればOKです。
12月末で切れた場合、1月に旦那様の保険組合加入までの間、保険証がないのが不安であれば、現在の保険証の任意継続の手続きを取るのがお勧めですが・・・ご自身で保険組合に出向いて手続きをする必要があります。これも人事部に確認してください。
でも、離職が年末ですからね・・・書類が整った頃はすでに年明けかも。
失業手当を受給する予定です。
受給期間中に週1回位のアルバイトをしたいと考えています。1日8時間で15000円位の収入になると思います。ちなみに失業保険の基本日額は7000円位です。1か所で毎週一回、数か月続けても受給に問題ないでしょうか?
このような場合やはり届け出したほうがいいのでしょうか?
教えてください、お願いします。
*「週20時間以上」
*「30日を超え雇用が継続される見込み」

この両方の条件を満たす場合、新たに雇用保険に入り直す必要に迫られ、「失業の状態」とみなされなくなってしまいます。

質問者さんの場合はそうでないので、1か所で毎週1回の条件なら数か月続けても問題はないです。

ただし!
失業認定日と呼ばれるハローワークへの出頭日に就労日と日当額とを正しく申告することと、「数か月はバイトを続ける見通し」のことはあまり口外なさらないことをお勧めします。

「バイトを続けて失業のお手当をいただくつもりであることで、正規就労の意思自体はない」とみなされた場合、お手当の給付がストップしてしまいかねないからです。

届出というか認定日ごとの申告です。必ずなさってください。それとは別に、求職活動(できれば、採用面接を受ける前提でのための応募)自体もノルマですので、当初の手続き後に日時を指定される必須の「受給説明会」で制度の仕組みとルールをよく理解くださいますよう・・・
失業保険について教えてください。
自己都合により退職する予定です。
所定給付日数は120日です。
そこでいろいろと失業保険の給付について調べているのですが、
ハローワークへの手続きから給付完了まで時系列で詳しく教えていただけないでしょうか。

1. 失業保険の申請
2. 受給者 初回認定日
3. 失業保険 初回認定日
4. 失業認定日1回目
5. 失業認定日2回目
6. 失業認定日3回目
7. 失業認定日4回目

例えば初回認定日は申請日から28日後など・・・(これは記載されていたのでわかりました。)
また、7.失業認定日4回目と勝手に書きましたが、3回までしかないのかどうかも良く分かっていません。
上記について間違いなどありましたらご指摘ください。

仕事をやめて海外に住んでいる祖父母の家に遊びに行こうと思っているので、
ハローワークへ出向くタイミングを知っておきたいと思っています。
よろしくお願いします。
自己都合退職の場合、3ヶ月の給付制限がかかります。

認定日は基本的に28日毎ですが、初回認定から給付制限明け後の認定日までは求職活動は必要ですが定期的にハローワーク通いなどをする必要はありません。
この間にきちんと求職活動の時間も設けながらも、1~2ヶ月位なら余裕で海外に行く時間はあると思います。

もしくは、申請は任意の日でかまいませんので、1年間という受給期限を逆算しても、退職から4ヶ月位後の申請でも間に合います。(受給中にアルバイトをする場合を除く)
少し遊んでリフレッシュしてから、受給申請に行ってもいいのではないでしょうか。

1は任意の日(離職票を入手してから)
2・3は1のときに指定されますが1~3まで28日もない位です。(ハローワークの混雑具合にもよるかもしれません)
4からは3の28日後毎ですが、給付制限中は出向く必要はありません。
7まで・・・1回ごとの認定で28日分認定されなければ、受給期間中ならいくらでも後送りになります。(アルバイトなどで収入を得たため給付の対象外になった日があるなどの場合)
場合によっては、8も考えられます。
失業保険について質問です。自分は二型の火曜日です。最初の認定日が4月16日火曜日だったんですが仕事が、決まって3月25日から二週間だけ行き自分に合わず辞めました。その会社から退職証明書が
届いたのが今日土曜日なんで月曜日にハローワークに行き退職証明書を提出しようと思ってますが仕事をした事により認定日は変わってきますか?

18年行った会社を退職して最初の待機期間三カ月がよーやく終わってやっと失業給付が受けれる予定だったんですが、仕事をした事により認定日が後ろにずれ込むんですかね?(u_u)
三カ月無収入なんで、とりあえず給付がないと苦しいんで。

詳しい方教えてください。
「失業給付制限中(3ヶ月)に2週間だけ就労した」との解釈で説明します。

①「この間に雇用保険に加入していた場合」
[離職票]が発行されます。
再度、ハローワークにて求職申込をすることとなりますので、認定日が変わります。
待期期間7日間と失業給付制限期間が課されます。既に経過している失業給付制限期間は、算入されます(失業給付制限期間:就労した日数を引いた残日数となる)。

②「この間に雇用保険に加入していなかった場合」且つ14日未満・1週20時間未満
雇用保険に加入していなかった場合には、[離職票]は発行されません。
[退職証明証(任意の様式)]が発行される場合があります。
認定日は変わりません。

③「この間に雇用保険に加入していなかった場合」で14日以上又は1週20時間以上
就職したものと見なされる場合があります。この場合には、認定日が変わります(①と同じ)。
就職したものと見なされなかった場合には、認定日は変わりません。

④ただ単に「失業給付制限中(3ヶ月)にアルバイトを2週間(14日未満で1週20時間未満)だけ就労した」場合
ハローワークに届出する必要はありません。認定日もかわりません。


注:
◇[以上・未満について]
14日未満:14日を含まない
14日以上:14日を含む
1週20時間未満:20時間を含まない
1週20時間以上:20時間を含む


(参考)
失業給付制限後の最初の認定日は、給付はありません。この日より給付日数がカウントされます。
失業給付制限後の最初の認定日には、求職活動実績3回以上が必要です。求職活動実績2回以下の場合、認定は受けられません。
失業保険について教えてください。
会社にて、今すんでいる故郷を離れ家族を置いて無期限で出向命令がでました、会社からは
何をやって欲しいという要望はありますが、出向する事によるベースアップはほんのわずかで、
家族がより一層苦しい生活を強いられるのは必須です。
こんなご時世ですが、出向です残る事に決めました。この場合の失業保険の支給は、自己都合
扱いでしょうか、それとも会社都合扱い同様に退職して待機期間が短く保険の給付を受けられますか?
詳しい方教えてください。宜しくお願いします。
出向ですよね
会社都合に成るか成らないかは会社の離職票に
記入されてる内容ですが

退社から入社の期間は
そんなに開きますか?
給付金はそんなに短期間では支払い認定即支給には成らないと記憶してますが
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