失業保険の手続きに関する疑問です。よろしくお願いします。

自己都合にて退職しました。もし、失業保険の手続きをした後、受給開始前に、再就職手当支給条件に該当しない形で就職が決まった
場合、過去の雇用保険をかけていた期間は無効になってしまうのでしょうか?
(=何も貰えない上に、無効になってしまう…?手続きする手間がかかっただけ?)

仮に無効にならないと仮定した場合、とりあえず離職票が届いたら手続きしておいたほうが良いという認識で合っていますか?
(=すぐに再就職出来たとしても出来ないとしても、失業保険の手続きをしておくにこしたことはない?)
※再就職が決まるまでは求職活動に専念するので、バイト日数制限の発生やボランティア活動の制限(求職活動以外の行動の制限)は考慮していません。

無知で申し訳ありません。ネット検索してみましたが、知りたい回答が見つけられませんでした。
もし、受給前に再就職した場合
再就職の旨をハローワークへ届けるのがいいです(義務ではないですが雇用保険利用のしおりに書かれていることです)
この場合、それまでの雇用保険被保険者は通算されます。
(離職から1年以内に雇用保険に再加入の場合は、それまでの被保険者期間が引き継がれます)

受給する、しないは貴方の自由です。
但し、受給手続き後にはアルバイト等、色々と制限が付きます。
受給手続きをすると、説明会や認定日というものがあり、認定日には必ず出頭しないと受給資格を失うことになります、また認定日には失業認定申告書が必要で働いた日などを申告書に書く必要がありますので、アルバイト等は虚偽なく申告する必要があります。

すなわち、受給手続きをしたので、手当がもらえる時がくれば貰えばいいや的な考えでアルバイト等を無申告だったりすると不正受給で受給額の3倍返しなんてことになるので、ご注意を。
うつ病による退職について
うつによる退職について

うつ病になり、精神科に通院中です。

1月一杯で仕事を辞めることにしました。
休職はせずにいきなりの退職です。


そこで自分なりに調べてみたのですが、
傷病手当というのは休職したときに出るものですよね?

私のように退職した場合は失業保険といことでいいのでしょうか。


保険の関して素人でわかりませんので教えてください。
よろしくお願いします。
自己都合退職だと、まずハローワークへ求職の申し込みに行ってから7日間待機、さらに3ヶ月の給付制限期間がありますが、仕方がありませんね。
もし特別受給資格者と認められれば給付制限期間なしで雇用保険の基本手当てが受給できますが。
風邪での欠勤も暗に許されなかったり、通院のための遅刻でもボーナスカット、といった事情を訴えて特別受給資格者と認められるかどうか、一応やってみてもいいかも・・・

特別受給資格者にはこういうのもありますが、もっと長くお勤めですよね?
被保険者期間が6カ月以上12カ月未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
失業保険の給付日数について、質問です。
A社で6年間働いた後、すぐにB社で9か月働きました。(6/30A社退社、7/1B社入社)
年齢は36歳、会社都合で退職したので180日分給付されると思ったのですが、
実際は90日分しかもらえませんでした。もう数年前のことなのですが、どうして90日分しかもらえなかったのか疑問に持ちました。想定されることがありましたら、教えてください。
なぜ今頃になって疑問に・・・・。
会社が作成した離職票の理由とあなたが考えている理由については、会社が退職理由について同意のサインをするように送ってきませんでしたか?そこで違っていらた同意のサインをしてはいけなかったのです。
もし、それを送ってこなかった場合でも、ハローワークに手続きに行ったときに担当官から会社都合でいいですねと聞かれる場合が多いです。それも聞かれなかったとしても自分で理由を確認すべきでしたね。
退職理由に異議があればそこで申し立てが出来たのです。
「補足拝見」
補足を見ると確かにおかしいですね。
B社は会社都合ですから9か月期間があれば単独で受給資格を得ます。(6ヶ月でOKです)
A社を退職してすぐにB社に就職していますから自動的に期間は通算されるはずですから6年9か月で180日になるはずです。
90日ということは通算されずに9か月として処理されて1年未満で90日になったと思います。
例えば、B社では単独で受給資格がない場合はA社の離職票と2通で期間通算を行います。
単独で受給資格があればHWで通算してもらえるはずですが。
今から異議を申し立てても受給できないでしょうが一応確認の意味でHWに調査してもたっらどうですか。
追記
いわゆる会社都合と言われるものは離職コードが以下のものです。
1A、1B、2A、2B、3A、3B、及び2Cの特定理由離職者1に該当する方です。
コードがどうなっていたかですね。
失業保険について。

私は、去年の3月21日に新卒で入社し、4月1日から雇用保険に加入しています。
しかし、3月15日付けで自己都合(結婚等)により退職予定です。


この場合、失業保険を受けることは可能でしょうか?

退職を決意する前に、会社の経理さんから、
6ヶ月以上雇用保険に加入しているから、
失業保険はもらった方がいいよ!とアドバイスされました。

その時は、失業保険をあてにするつもりはなかったので、
特に何も思わなかったのですが

いざ退職日が近付いてくると、再就職に時間がかかる見込みのため
受給可能なら手続きをしようと思いました。

しかし、調べてみると受給資格には1年以上の加入が必要とあります。

私の場合、あと半月足りません。

特定受給資格者の場合は6ヶ月以上となっていますが…。

自分なりに調べましたが、知識がないため
質問させていただきます。

私は受給資格があるのでしょうか。
経理さんはなぜ6ヶ月以上で可能と言っていたのでしょうか。
(以前はそうだったのでしょうか?)

回答宜しくお願いします。
前と法律が変わっていて自己都合なら2年間に12ヶ月以上、会社都合なら1年間に6ヶ月以上雇用保険被保険者期間が必要です。ですから現状では自己都合退職なら少し不足していますので受給資格はありません。
ただし、結婚によって住所が変わり通勤に不可能又は困難になった場合は「特定理由離職者」として認定される可能性があります。
この場合は6ヶ月でも受給できて給付制限3ヶ月もありませんから有利です。それ以外は難しいでしょう。
失業保険の受給は一般的には12か月働いていることですが、同じ勤務先で12か月働いてないと受給資格がないでしょうか。
現在の職場はパート勤務ですが、雇用保険をかけていて、現在勤務して7か月目です。福利厚生等に不満があり、転職を考えていますが、このまま辞めると今までかけた雇用保険料は無駄になってしまうのでしょうか。
それとも、転職しても通算12か月以上雇用保険をかけていれば失業保険は受給できるのでしょうか。
乱文ですみません、どなたか回答頂きたいです。
よろしくお願いします。
雇用保険加入期間が、いままでで7カ月ですね。
仮に退職された場合、1年以内に雇用保険に加入ができる勤務をされた場合には、再就職先の雇用保険加入期間+7カ月と通算できます。
なので、転職されても、通算12カ月以上の加入期間があれば大丈夫です。
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