失業保険の受給資格について

失業保険の申請後、すぐ、派遣会社へ登録、そのすぐ後、派遣の仕事に就いた。週、1ヶの場所へは2日、1日か2日ごと働く場所を変える。20時間を超えない範囲で。
1ヶ月の収入は、受給額よりも多いか同等、就職が決まるまでこの繰り返しを続けた。アルバイトの申請をしても認められるか?

就職内定後、ハローワークへ就職証明書を自分で提出に行った。何の為に出すの?

私の事ではありませんが、おかしいと思い質問します。あっ、自己退社です。

失業保険は無職で仕事を探しているけどすぐ就職出来ない、収入が無い。そんな人の為にだけあるものと思っていたけど、違ったの? 保険金払って来たから権利があると思っているのかしらこの人は。

私は労働者でないので、よくわからないのです。教えてください。
①「アルバイトの申請をしても認められるか?」⇒このケースならOKですね。就労した日は認定されませんが。
②「就職内定後、ハローワークへ就職証明書を自分で提出」⇒給付残日数が有り、再就職手当の対象になり得たのでしょうね。

特に問題無いです。
正社員として各種保険に加入していた勤務先をやめるのに、勤続18年10ヶ月で辞める場合、19年ちょうどで辞める場合、19年と1日(足かけ20年?)で辞める場合の比較で、失業保険や老後の年金の受給額でどのような差が出ますか?
20年未満なら失業給付の所定給付日数は120日になり、20年以上なら150日ですので18年10ヶ月も19年1日も同じ120日分となりますが・・・。
老齢厚生年金なら加入期間が長ければそれだけ支給額も増えます。
ただ厚生年金の場合は1ヶ月単位で計算対象となりますので月末で退職した場合は1ヶ月の加入期間の差がでます。
また、トータルで20年(40歳以後15年)以上の加入期間があると65歳未満の配偶者や18歳未満の子がいる場合には加給年金が加算されますのでその差もあります。
☆雇用保険について質問です☆
12月いっぱいで、会社を自己都合による退職をします。1月に離職票を会社よりもらう予定です。
離職票をもらった後、ハローワークに申請して雇用保険の手続きをしようと思っているんですが、待期期間の7日間はアルバイトをしてはいけないこと、3ヶ月の給付制限があることは理解しました。ただ、アルバイトに関して微妙なことをしています。12月の初旬からアルバイトをしていて・・・

月に一回程度の出勤なんですが、籍を置いているので一応雇用されているとみなされるのでしょうか。その場合、雇用保険はもらえないのでしょうか。ちなみに出勤日数、時間は自分で好きに決められます。

それとも、アルバイト先で雇用保険に加入しないなら、雇用保険(失業保険)はもらえるのでしょうか?

これまでいろいろな人が質問されていましたが、それを見ても解決できませんでした・・・
誰か知恵を貸してください。
雇用保険の手続き後でも、別にバイトしてもいいかもしれません。
ただ、バイトで得たお金の金額は、ハローワークに届けないといけませんが・・・・
失業保険について教えて下さい。会社都合退職したのですが、会社から離職票を取り寄せている間に2ケ月のみの短期のアルバイトが決まりそこ働いてます、アルバイト2ケ月終了後、失業給付の申請は可能でしょうか?
失業給付の申請そのものは可能ですが、
離職から受給手続きまであまり日にちを空けると会社都合の
意味がないとみなされて会社都合が取り消される場合が
ありますからバイトをする前に安定所で確認してからバイトをしてください
雇用保険に詳しい方
回答お願いします。


約1年半勤めた会社を
退職?失業?しました。
理由は地震です。津波で会社が流されてしまってない状態です。



この前、社長から電話で
『会社流されたから、仕事もないから』と言われましたが

この場合でも、失業保険はもらえるのでしょうか?

失業保険は月々いくら位もらえるんでしょうか?



こんなこと初めてで
何かなんだか分かりません。
回答よろしくお願いします。
雇用保険の被保険者期間が6ヶ月あれば受給できます。
社長に話して離職票を発行してもらってください。
今回の地震で雇用保険特別措置があります。以下の通り内容を貼っておきます。
①事業所が災害を受けたことにより休止・廃止したために、休業を余儀なくされ、賃金を受け
ることができない状態にある方については、実際に離職していなくても失業給付(雇用保険の基本手当)を受給できます(休業)。
②災害救助法の指定地域にある事業所が災害により事業が休止・廃止したために、一時的に離
職を余儀なくされた方については、事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても、失業
給付を受給できます(離職)。
※災害により直接被害を受け、事業所が休止・廃止になり、休業した場合または一時的な離職をした場合が対象となります。
※上記の失業給付は、雇用保険に6カ月以上加入しているなどの要件を満たす方が対象となります。
➋ 特例措置の利用に当たっての留意事項
●上記①に該当する方は、働いていた事業所がハローワークに「休業証明書(通常の離職証明書
と同様の様式)」を提出していることが必要です。来所される際に、事業主から交付される
「休業票」をご持参ください。
●上記②に該当する方は、働いていた事業所がハローワークに「離職証明書」を提出していること
が必要です。来所される際に、事業主から交付される「離職票」をご持参ください。
※事業所から「休業票」や「離職票」を受け取れる状態にない場合は、その旨、ハローワークにご相談ください。
●この特例措置制度を利用して、雇用保険の支給を受けた方については、受給後に雇用保険被保
険者資格を取得した場合に、今回の災害に伴う休業や一時的離職の前の雇用保険の被保険者であった期間は被保険者期間に通算されませんので、制度利用に当たってはご留意願います。
お問い合わせ先
この特例措置の内容や手続など、詳しくは
お近くのハローワーク(公共職業安定所)または労働局にお問い合わせください。
東京労働局 職業安定部 雇用保険課 TEL:03-3512-1670
厚生労働省・東京労働局・公共職業安定所(ハローワーク)
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