厚生年金受給者です。平成14年5月(満61才)に定年退職後失業保険金を1年間給付を受ける間の6月に再婚致しました。1年後失業保険金の給付期限の満了後厚生年金の受給を開始致しましたが、私に万が一の場合
妻に遺族厚生年金が貰えるものでしょうか。年金受給権以前、以後の解釈が分かりません。
妻に遺族厚生年金が貰えるものでしょうか。年金受給権以前、以後の解釈が分かりません。
奥様は遺族厚生年金を受給することができます。
厚生年金法における遺族厚生年金の受給権者の範囲は、
被保険者(であったものを含む)の、「死亡の当時」にその者によって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母です。
受給権以前・以後は関係ありません。
「妻」に限っては年齢要件もありません。
ちなみにここからは余談になりますが、「妻」が遺族になる場合、遺族厚生年金にプラスして年金が支給される場合があります。
①「妻」に18歳に達しない子があるとき…遺族基礎年金(おおよそ年間80万円未満)
②「妻」が①の条件に当てはまらず、40歳以上65歳未満である場合…中高齢寡婦加算(遺族基礎年金の4分の3)
当てはまれば遺族厚生年金に加えて支給されます。
わたしの知識ではここまでが限界です;
さらに正確に詳しく知りたい場合は、社会保険庁の年金窓口に問い合わせてみてください^^
厚生年金法における遺族厚生年金の受給権者の範囲は、
被保険者(であったものを含む)の、「死亡の当時」にその者によって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母です。
受給権以前・以後は関係ありません。
「妻」に限っては年齢要件もありません。
ちなみにここからは余談になりますが、「妻」が遺族になる場合、遺族厚生年金にプラスして年金が支給される場合があります。
①「妻」に18歳に達しない子があるとき…遺族基礎年金(おおよそ年間80万円未満)
②「妻」が①の条件に当てはまらず、40歳以上65歳未満である場合…中高齢寡婦加算(遺族基礎年金の4分の3)
当てはまれば遺族厚生年金に加えて支給されます。
わたしの知識ではここまでが限界です;
さらに正確に詳しく知りたい場合は、社会保険庁の年金窓口に問い合わせてみてください^^
心身症で休職8ヶ月目です。現在は社会保険の手当金で給料の6割ほどをいただいていますが、この状態で退職した場合、その後の失業保険みたいなものはどうなるのでしょうか?給付期間や金額面など、どなたか教えてください。
失業基本手当は、働けないので給付されません。
資格のある期間(受給期間)は、届け出により最大3年延長することができますが。
健康保険からの手当金(傷病手当金)は、退職後も1年6ヶ月になるまでは引き続き支給されます。
資格のある期間(受給期間)は、届け出により最大3年延長することができますが。
健康保険からの手当金(傷病手当金)は、退職後も1年6ヶ月になるまでは引き続き支給されます。
失業保険についてなんですが、結婚して引越しするため通勤に1時間以上かかり通勤困難という理由で辞めるのですが、
それでもやっぱり一身上の都合なので受給は3ヶ月後なんですよね? あと失業保険っていくらくらいもらえるものなのですか?
それでもやっぱり一身上の都合なので受給は3ヶ月後なんですよね? あと失業保険っていくらくらいもらえるものなのですか?
死亡退職、定年退職するか、会社都合でない限り、自己都合です。
失業保険は、6割程度と思って下さい。
さらに、住民税の支払いとか、健康保険への加入とか、沢山のお金が必要になります。
失業保険は、働く意思がないと出ません。
失業保険は、6割程度と思って下さい。
さらに、住民税の支払いとか、健康保険への加入とか、沢山のお金が必要になります。
失業保険は、働く意思がないと出ません。
どなたか知恵を貸して下さい。現在求職中の身です。書類選考に3件申し込みしている所です。
その為受かった場合を考えると短期バイトしか出来ないのですが短期バイトがありません。全て3ヶ月以上からとなっています。知り合いにも聞いていますがすぐ辞められたら困るからと言う理由でなかなかバイトにも付けません。求職し始めて1ヶ月になります。失業保険ももらっていましたがもう受給期間を過ぎた為収入もなく支払いも滞納している状態です。頼る人間もおらず自己破産の申請もしている最中です。働き出してヤミ金などで生活費など借りるしかないのでしょうか?自己破産は家の都合で離婚した際銀行から借りていた慰謝料などが払えなくなった為です。
携帯ももうすぐ止まります。
相談に乗ってもらえる期間などあったら教えて頂きたいです。手持ちが420円しかなく切実に聞いています。
よろしくお願い致します。
その為受かった場合を考えると短期バイトしか出来ないのですが短期バイトがありません。全て3ヶ月以上からとなっています。知り合いにも聞いていますがすぐ辞められたら困るからと言う理由でなかなかバイトにも付けません。求職し始めて1ヶ月になります。失業保険ももらっていましたがもう受給期間を過ぎた為収入もなく支払いも滞納している状態です。頼る人間もおらず自己破産の申請もしている最中です。働き出してヤミ金などで生活費など借りるしかないのでしょうか?自己破産は家の都合で離婚した際銀行から借りていた慰謝料などが払えなくなった為です。
携帯ももうすぐ止まります。
相談に乗ってもらえる期間などあったら教えて頂きたいです。手持ちが420円しかなく切実に聞いています。
よろしくお願い致します。
お住まいの自治体市役所)の福祉課に相談されてはいかがでしょう。
生活福祉資金貸付制度があります。
条件に当てはまれば生活資金の短期貸し付けができるかと思われます。
生活福祉資金貸付制度があります。
条件に当てはまれば生活資金の短期貸し付けができるかと思われます。
失業保険受給資格はありますか?
A 6ヶ月間雇用保険に加入して自己都合で辞めた場合。
B 6か月間雇用保険に加入して、病気を理由に自分から退職した場合。(Aと同様の自己都合扱いでしょうか?)
C 6か月間雇用保険に加入して、病気を理由に休んだことで会社側から辞職を言い渡された場合。
パートで働いてますが、職場環境が悪くて精神的に参ってしまい、病院に通いながら勤務しています。
かなり体調が悪いため、仕事を辞めて少しの間だけでも入院たいのですが、まだ3か月しか働いておらず、失業保険給付対象にならないので辞めるに辞められない状況です。
あと3カ月頑張って通えば、B C に該当して失業給付を受けられるでしょうか?
宜しくお願いします。
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A 6ヶ月間雇用保険に加入して自己都合で辞めた場合。
B 6か月間雇用保険に加入して、病気を理由に自分から退職した場合。(Aと同様の自己都合扱いでしょうか?)
C 6か月間雇用保険に加入して、病気を理由に休んだことで会社側から辞職を言い渡された場合。
パートで働いてますが、職場環境が悪くて精神的に参ってしまい、病院に通いながら勤務しています。
かなり体調が悪いため、仕事を辞めて少しの間だけでも入院たいのですが、まだ3か月しか働いておらず、失業保険給付対象にならないので辞めるに辞められない状況です。
あと3カ月頑張って通えば、B C に該当して失業給付を受けられるでしょうか?
宜しくお願いします。
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受給要件は下記のとおりです。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、いつでも
就職できる能力があるにもかかわらず、本人や
ハローワークの努力によっても職業に就くことが
できない「失業の状態」にあること。
下記の状態にあるときは、すぐに働くことが
できる状態にないので失業手当は支給されません。
(1)病気やけがのため、すぐには就職できない
(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない
(3)定年退職して、しばらく休養しようと思っている
(4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職する
ことができないとき
ただし、状態が回復する等して働ける状態になれば、
その旨を申請して失業給付を受けることができる
ようになります。
2.離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎と
なった日数が11日以上ある、雇用保険に加入
していた月が通算して12か月以上あること。
あなたの場合、1の(1)に該当すること、
また、2に該当しないことから、受給要件を
満たしていません。
ただし、倒産や事業所の廃止、解雇(雇い止め)、
事業主から退職を迫られてやむなく退職した、
などの場合は「特定受給資格者」という扱いに
なり、通算6ヶ月でも受給できる場合があります。
この扱いになるかどうかの認定は、ハローワークの
職員が事業主に事情を確認して行います。
あなたの場合は、認定されるかどうか微妙ですね。
自己都合では認定されないと思います。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、いつでも
就職できる能力があるにもかかわらず、本人や
ハローワークの努力によっても職業に就くことが
できない「失業の状態」にあること。
下記の状態にあるときは、すぐに働くことが
できる状態にないので失業手当は支給されません。
(1)病気やけがのため、すぐには就職できない
(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない
(3)定年退職して、しばらく休養しようと思っている
(4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職する
ことができないとき
ただし、状態が回復する等して働ける状態になれば、
その旨を申請して失業給付を受けることができる
ようになります。
2.離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎と
なった日数が11日以上ある、雇用保険に加入
していた月が通算して12か月以上あること。
あなたの場合、1の(1)に該当すること、
また、2に該当しないことから、受給要件を
満たしていません。
ただし、倒産や事業所の廃止、解雇(雇い止め)、
事業主から退職を迫られてやむなく退職した、
などの場合は「特定受給資格者」という扱いに
なり、通算6ヶ月でも受給できる場合があります。
この扱いになるかどうかの認定は、ハローワークの
職員が事業主に事情を確認して行います。
あなたの場合は、認定されるかどうか微妙ですね。
自己都合では認定されないと思います。
失業保険について。
妻は2011年8月30日退職、2011年8月31日付にて私の扶養に入っております。
妊娠したこともあり確か受給期間?を3年間まで延長した筈ですが、いつまでに
申請すれば満額受給可能でしょうか?
妻は10年以上同一企業に勤務しており、退職時35歳でした。
無知で申し訳ございませんがご返答宜しくお願い致します。
妻は2011年8月30日退職、2011年8月31日付にて私の扶養に入っております。
妊娠したこともあり確か受給期間?を3年間まで延長した筈ですが、いつまでに
申請すれば満額受給可能でしょうか?
妻は10年以上同一企業に勤務しており、退職時35歳でした。
無知で申し訳ございませんがご返答宜しくお願い致します。
受給期間延長通知書がお手元にありますか?確認してください。
延長申請がきちんとできていれば、まず、その通知書の延長後の受給期間満了日を確認してください。
その日が最終の日です。その日までに全額受給できないと残りはもらえなくなります。
全額受給するためには、その受給できる給付日数分以上、余裕を見て手続きしないといけません。
仮に延長後の受給期間満了日が2015年8月30日とし、もらえる給付日数が120日だとして、満了日から逆算して所定給付日数120日+待期7日(認定日を忘れないこと)そうすると2015年4月25日までに手続する必要があります。
給付制限3か月は延長申請をしているのでかからないと思います。
☆所定給付日数が何日になるかによって違います。
☆今育児中と思いますが働けることが前提です。
延長通知書を持って一度ハロワで相談されても答えてくれると思いますよ。
追伸
(通知書の延長後の受給期間満了日を確認してください。)といいましたが、よく考えたら、記入されてないかもしれませんね、ごめんなさい。
kinugasayama2011さんが詳しく回答されていますのでそちらを参考にしてください。
延長申請がきちんとできていれば、まず、その通知書の延長後の受給期間満了日を確認してください。
その日が最終の日です。その日までに全額受給できないと残りはもらえなくなります。
全額受給するためには、その受給できる給付日数分以上、余裕を見て手続きしないといけません。
仮に延長後の受給期間満了日が2015年8月30日とし、もらえる給付日数が120日だとして、満了日から逆算して所定給付日数120日+待期7日(認定日を忘れないこと)そうすると2015年4月25日までに手続する必要があります。
給付制限3か月は延長申請をしているのでかからないと思います。
☆所定給付日数が何日になるかによって違います。
☆今育児中と思いますが働けることが前提です。
延長通知書を持って一度ハロワで相談されても答えてくれると思いますよ。
追伸
(通知書の延長後の受給期間満了日を確認してください。)といいましたが、よく考えたら、記入されてないかもしれませんね、ごめんなさい。
kinugasayama2011さんが詳しく回答されていますのでそちらを参考にしてください。
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