自己都合で会社を退職しました失業保険の給付が3カ月後の為その間収入が無い為短期でもアルバイトをと考え、また派遣会社の登録も考えてます。
自己都合で退職をした方で、同じような方法で給付制限期間を乗り切った方はいますか?私の考え方は間違ってますか?
適切なアドバイスをお願いします。調べた所によると、週20時間の時間の制限もあるし、雇用保険また社会保険などが付いた場合は給付が受けられないのでしょうか?一番最初に勤務した会社か会社都合で退職の為給付制限がありませんでした。
今現在は、手続きは終わり後は説明会と認定日までとなってます。ちなみに待機期間は満了してます。
どうかよろしくお願いしますm(_ _)m
給付制限期間に派遣でお仕事をしました。

仕事が決まったらきちんとハローワークに申告すれば大丈夫です。
ただし、ご自身で記載の通り、雇用保険・社会保険に加入となってしまった場合は再雇用的な考えになってしまうので、給付は受けられなくなると思います。

給付制限中の労働で派遣を考えている場合は、雇用保険・社会保険に加入しなくていい仕事を選びましょう。
ちなみに、私の場合は、同じ会社の仕事でしたが、(例)6/1~7/15という契約ではなく、6/1~6/20+6/25~7/15というような勤務形態だったので「2つの契約」という形で雇用保険には加入しませんでした。
(雇用保険は継続して1か月以上勤務の場合に加入なので。)


派遣会社によっては、相談すれば休日をどこかで区切って上記のように雇用保険に加入しなくてもいい雇用契約にしてくれる場合がありますので、思い切って聞いてみてはいかがでしょうか。
割と派遣で働いている人って扶養の絡みで派遣会社に色々都合をつけてもらってたりするみたいですよ。



なお、給付制限期間内であれば週20h以内かどうかは関係ありません。

もし給付制限期間を超え、給付期間に及んだ場合は、週20h以上(1日の収入が給付日額以上だったかな?)であれば働いた日は給付されず、給付されなかった日数は「もらえない」のではなく「後に延びる」かたちになります。

私は派遣の仕事が給付期間後1週間くらい喰ってしまったのですが、1週間分は延びてきちんと90日分受給できましたよ。



派遣会社の方とハローワークの方、それぞれに相談しつつ、頑張ってください。
失業保険について詳しい方いらっしゃれば教えていただきたいのですが。。
今現在、雇用保険の失業給付を受けている友人がいます。彼女、妊娠しているんです。求職活動をずっとしているのを近くでみてきました。
先日、話を聞いてふと思ったのですが、彼女もう妊娠八ヶ月に入ったのに、求職活動をして、認定日?にいつもどおり申請しに行ったそうですが、それって何か母体の法律的に違反になるんじゃ?と私思ったんですが。。。受給としても違反なんでしょうか??まったく、本人は何もきずいてなさそうなんですがどうなんでしょう、、私自身産休に入ったのがたしか八ヶ月で、心配で質問してみました。。

補足としてですが。。

聞いたところ、この前職安に行ったのが最後の認定日だったそうです。支給開始?の日にちから数えて、90日が支給期間。おそらく、90日経って、さらに一ヶ月経った日に、最後の認定日だったみたいです。
支給開始から90日間の支給では有りません。
失業であった期間の後払いです。
認定日が最終日になります。
給料と同じで、お金を前払いで貰えるなんて考えないでください。

妊娠していてもそれほど厳しく有りません、ハローワークに行ってみてください、お腹の大きい人も赤ん坊をつれた人も居ます。
法律に触れる理由もないですし、法律は有りません。
就職する意思があるとハローワークが認めればいいだけですから。
失業保険の給付についてご質問ですが、会社都合による離職の場合で五ヶ月しか勤務していない時は、受給できないのですか?
一年以内に自己都合で辞めましたが三ヶ月勤務していた時期も含めると合計8ヶ月ですがこの場合の給付はどうなるでしょうか?
会社都合退職の場合は雇用保険期間が6ヶ月以上必要です。
前の会社を退職して1年以内に雇用保険に再加入していれば前の会社の期間も通算できます。
その場合は前の会社の離職票も取り寄せる必要があります。2社の離職票を持って職安に申請すれば受給できます。
失業(離職理由の虚偽記載について)
今月退社し、離職票を会社から貰ったのですが、離職理由が解雇にも関わらず、離職票に記載されたそれは契約期間満了(2D)ということになっていました。このため、ハローワークに異議申し立てを行ったのですが、雇用契約書にサインしたため却下される可能性が高いといわれました。ハローワークに提出された雇用契約書は、雇用期間7か月のうち3か月の雇用契約書が2枚(これには署名捺印がない)と私がサインした1か月の雇用契約書1枚でした。

雇用契約書にサインすると、離職理由が解雇ではなく契約期間満了になるので拒みましたが、この書類は公のものではないので離職理由とは関係がなく、雇用保険解約に使用するという説明であったためサインをしてしまいました。また、私がサインした時点では契約の更新の申し出があるとかないとか(ハローワークで正確に雇用契約書を見せてもらってないので詳細はわかりませんが)離職理由を左右する項目はなにも書かれていなかったのですが、ハローワークに提出されたそれは横線が引かれて、この項目が削除されているような書類になっていました。これは、公文書の虚偽記載に相当しますよね。

ハローワークでの異議申し立てが却下された場合、ハローワークに提出された書類のコピーを貰って労働局に異議申し立て行おうと思っています。ハローワークの人が言うには労働局でも同じ結果になる可能性が高いということでした。やはり離職票に異議申し立ての内容を記載して署名捺印しても、雇用契約書にサインした時点で離職理由を覆すことはできないのでしょうか?

結局言った言わないの話になるので会社対個人の場合には個人が弱いのでしょうか?。離職理由を決定するのはハローワークですので、自分たちが決定した離職理由はそう簡単に覆さないのでしょうか?ハローワークでは再度審査を行うということですが、これも話だけで終わってしまうような気がします。

離職した会社の社長は、雇用に関して全く無知で離職票を作成したのは労務士です。この労務士は解雇だと会社のイメージが悪いと何もわからない社長に悪知恵を授け、上記のような雇用契約書を作成したのです。社長は、失業保険が支給されない場合にはハローワークに行ってやると言っていたのですが、今となっては辞めた人間のことは関係ないということでしょうか?

労働局での異議申し立てで解雇理由を覆すことは可能なのでしょうか?
異議申し立ても何も
書面上 契約満了の雇用契約書に 解雇通知後とはいえ
記入したのであれば 第三者(裁判所とか)から見れば
そのように判断するほか無いでしょう

公のものではないとか…
意味が分かりません 契約書は第三者にこうした契約であることを見せる為のもので
公の書面です。

だまされたということになるんでしょうね

戦う気なら 他の証拠を集めて 訴訟を起こすほかありません
基本的にはその契約書で、通常どの行政機関もその契約内容が
正規なものと判断しますので 他の状況から条文(契約書内容)の解釈
権限が有る裁判所で無いと 現状の回答以外の回答はでないと思いますよ

++++++
非情な意見かもしれませんが補足の通りです
ただし、裁判でなら 条文の解釈権限 つまり法律は当然ですが
雇用契約書内容や無効有効までの解釈権限もありますので
他の証拠を積み上げて対抗できる可能性はあります。

重ねますが その雇用契約書に署名したのが悔やまれますね
退職勧奨の退職の場合、会社側のデメリットは何ですか??
退職勧奨があり退職するのですが、会社側から自己都合にしてくれと言われました。
会社都合にすると国からの融資受ける時に不利だからできないとの事でした

失業保険の関係で会社都合にしてもらいたいので
自己都合は無理だから、解雇ではなく退職勧奨にしてくれと言ったら
会社側のデメリットがあるなら無理だと言われました

解雇・退職勧奨どちらも会社側のデメリットは一緒ですか??
退職勧奨した時のデメリットを教えてください
>退職勧奨の退職の場合、会社側のデメリットは何ですか??
>退職勧奨があり退職するのですが、会社側から自己都合にしてくれと言われました

このようなご都合主義は認める必要はありません。

>会社都合にすると国からの融資受ける時に不利だからできないとの事でした

助成金を受け取っているのでしょう。

>失業保険の関係で会社都合にしてもらいたいので自己都合は無理だから、解雇ではなく退職勧奨にしてくれと言ったら、会社側のデメリットがあるなら無理だと言われました

こんな身勝手な会社も珍しいですね。
無理も何も退職勧奨してしまっているので、助成金はパーです。
はっきり言えばもう手遅れなのです。
そんな話なら退職勧奨などしなければいいのに。

>解雇・退職勧奨どちらも会社側のデメリットは一緒ですか??退職勧奨した時のデメリットを教えてください

これは助成金をもらっているのだと思います。解雇、もしくは退職勧奨したら助成金がもらえなくなるので、こんな事を言っているのでしょう。ですから、あなたとしては「自己都合による退職などする気はないし、退職勧奨で退職したとハローワークには報告する。退職届は出す気はないし、離職票に自己都合と書いても無駄ですよ。解雇でも退職勧奨でもダメというのなら解雇は撤回するしかないし、このままだと不当解雇で訴えますよ」と言えば会社側は退職勧奨を撤回するのではありませんか。


>正社員なのですが、退職の話があった時に
①パートにしてくれないか
②業種変更したら仕事はあるからどうか
③1か月の給料分を払う
以上の事を言われているので、解雇扱いではないというのが会社側の言い分です

ほほう、しかし正社員からパートへの変更は雇用契約の抜本的な変更ですので一方的には変更はできません。
業種変更も同様です。
このように新たな労働条件での労働契約再締結の申し入れを伴った解雇のことを変更解約告知といいます。
労働条件変更の申し入れに応じない労働者の解雇をこれに含めることもあります。
変更解約告知は、労働条件変更を目的として行われる解雇であり、個別的な労働条件変更のための新たな手法として注目されつつあるようです。
但し、変更解約告知に関する法律上の規定はなく、判例上の効力判断枠組みも必ずしも確立していないのです。
判例としてはスカンジナビア航空事件 東京地決平7.4.13 労判675-13 があります。
この判決では解雇は有効と判断されていますが、当然ながらこれは解雇なのです。
解雇ではないという主張は全く考えられないのですね。

ですから変更解約告知が正当かどうかはともかくとして、これは解雇そのものなのは明らかです。
解雇ではないという会社側の言い分はまったく正当性がありません。
そもそも解雇自体が正当かどうかも疑問でしょう。
おそらくは手続き上、これだけの問題を引き起こしているので解雇自体も無効と考えるしかないでしょう。
法律の無知もここまで来るともはや哀れとしか言いようがないのです。

会社側には変更解約告知という言葉を調べてもらってください。
会社側の申し入れはこれに相当することと、解雇そのものの正当性は置いておくとしてもこれを拒否した従業員に対して自己都合による退職を強要するのは違法ですと言いましょう。
ですから解雇もしくは退職勧奨による退職ということになるしかなく、ここまで来ると退職勧奨による退職も考えていないと主張しても良いです。
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