どのカテゴリーか迷ったのですが、判る方回答お願いします。
今1人目の育児休暇中ですが……(後1ヶ月で終了です)2人目を妊娠して、
仕事を辞めるか・育児休暇を延長するかで迷ってます。
①1人目の育児休暇終了をしたら会社を辞めて、夫の国保に入った場合でも、出産手当金は貰えますか?
(この時は1人目の半年後に残りの育児金はもらえませんよね?)
②2人目を出産したら仕事を探そうと思ってるのですが……
1人目の育児休暇終了に復帰せず仕事を辞めて、2人目を出産して仕事を探す間は失業保険の申請などは出来ますか?
(仕事復帰した半年後に育児金)
③今の仕事を辞めないで、出産後に仕事を社員から時間制限のないパートなどでの復帰した場合でも、育児金?の残りのお金は半年後に貰えますか?
今1人目の育児休暇中ですが……(後1ヶ月で終了です)2人目を妊娠して、
仕事を辞めるか・育児休暇を延長するかで迷ってます。
①1人目の育児休暇終了をしたら会社を辞めて、夫の国保に入った場合でも、出産手当金は貰えますか?
(この時は1人目の半年後に残りの育児金はもらえませんよね?)
②2人目を出産したら仕事を探そうと思ってるのですが……
1人目の育児休暇終了に復帰せず仕事を辞めて、2人目を出産して仕事を探す間は失業保険の申請などは出来ますか?
(仕事復帰した半年後に育児金)
③今の仕事を辞めないで、出産後に仕事を社員から時間制限のないパートなどでの復帰した場合でも、育児金?の残りのお金は半年後に貰えますか?
①出産手当ては、退職をしたらもらえないと思います。
出産育児一時金(42万)は、国保でも社保でも、申請すれば受け取れます。
②もし、仕事を探すなら、退職してすぐに失業保険の受給期間の延長の申請をして下さい。申請の期間が定められてるので、詳しくはハローワークで聞いてみて下さい。
二人目を出産して二ヶ月以上経ち、子供を見てくれる人がいたり、保育所や託児所に預ける事ができ、あなたに働く意思があれば、求職活動しながら、失業保険の給付が始まります。
③育児金が何かわかりません。
育児休業給付金なら、以前は職場復帰して半年後に復帰金が振込まれる仕組みでしたが、現在はそれが無くなりました。そのかわり、育児休業給付金の金額が上がったと思います。
詳しくはハローワークできいてみて下さい。
出産育児一時金(42万)は、国保でも社保でも、申請すれば受け取れます。
②もし、仕事を探すなら、退職してすぐに失業保険の受給期間の延長の申請をして下さい。申請の期間が定められてるので、詳しくはハローワークで聞いてみて下さい。
二人目を出産して二ヶ月以上経ち、子供を見てくれる人がいたり、保育所や託児所に預ける事ができ、あなたに働く意思があれば、求職活動しながら、失業保険の給付が始まります。
③育児金が何かわかりません。
育児休業給付金なら、以前は職場復帰して半年後に復帰金が振込まれる仕組みでしたが、現在はそれが無くなりました。そのかわり、育児休業給付金の金額が上がったと思います。
詳しくはハローワークできいてみて下さい。
これは可能でしょうか?(健康保険の任意継続について)
派遣社員で6ヶ月以上(例:7ヶ月)勤務し社会保険にも加入するとします。
その後、退職。
1)健康保険を任意継続することは可能でしょうか?
2)3ヶ月待って、残り3ヶ月間失業保険を受給。
その間も健康保険は任意継続。
これは可能でしょうか?
よろしくお願いします。
派遣社員で6ヶ月以上(例:7ヶ月)勤務し社会保険にも加入するとします。
その後、退職。
1)健康保険を任意継続することは可能でしょうか?
2)3ヶ月待って、残り3ヶ月間失業保険を受給。
その間も健康保険は任意継続。
これは可能でしょうか?
よろしくお願いします。
任意継続は可能ですが、健康保険料、厚生年金保険料共に「倍額になる」と考えてください。
また任意継続は、2年間満了するか、就職し他の健康保険の被保険者となる場合しか脱退できません。
したがって失業給付の受給期間中も任意継続被保険者のままです。
また任意継続は、2年間満了するか、就職し他の健康保険の被保険者となる場合しか脱退できません。
したがって失業給付の受給期間中も任意継続被保険者のままです。
試用期間後の失業保険について質問です。
前の会社を会社都合で退職し、現在雇用保険を受給しているものです。
3ヶ月の給付期間が終わり、次の認定日で個別延長給付を貰える予定だったのですが
その前に内定が決まり、延長の対象外となりました。
本日ハローワークに行き、内定先で書類を書いて貰い郵送すれば残り10日余りの基本給付のみ貰えると説明を受けました。
次の会社では3ヶ月の試用期間が設けられており、
もしその後不採用になっても、給付は一切受けられないといわれました。
ここで質問なんですが、
書類を郵送せずにいれば、3ヶ月後に不採用になった場合に残り10日ほどの給付は残るのでしょうか?
そして、そこから個別延長の対象になることは出来ないのでしょうか?
受給期限は1年後なので、試用期間終了後もまだ十分に残っている状態です。
前の会社を会社都合で退職し、現在雇用保険を受給しているものです。
3ヶ月の給付期間が終わり、次の認定日で個別延長給付を貰える予定だったのですが
その前に内定が決まり、延長の対象外となりました。
本日ハローワークに行き、内定先で書類を書いて貰い郵送すれば残り10日余りの基本給付のみ貰えると説明を受けました。
次の会社では3ヶ月の試用期間が設けられており、
もしその後不採用になっても、給付は一切受けられないといわれました。
ここで質問なんですが、
書類を郵送せずにいれば、3ヶ月後に不採用になった場合に残り10日ほどの給付は残るのでしょうか?
そして、そこから個別延長の対象になることは出来ないのでしょうか?
受給期限は1年後なので、試用期間終了後もまだ十分に残っている状態です。
いいねぇ~私なんか自己都合で追い出されたものだからもらえないんだ・・・
個別延長の対象になることはならない。残念ながら
個別延長の対象になることはならない。残念ながら
出産のため9月末に退職しました。
今年度の収入が103万円を超過しているため夫の健保に第3被保険者として加入せず、前会社の健保を継続して第1被保険者として国民年金を納付するよう手続しました。
そしてハローワークで妊娠、出産、育児を理由とした失業保険受給の延長手続をしています。
以上の手続を行った後、「働かない間は当然収入がないけど、年金と健康保険料を支払い続けるために貯金を切り崩していく状況だよね?」と、昨日改めて夫に確認されました。
「そうだね」と返事すると、「できるなら失業保険の受給延長を取り消して、すぐに働きたいから受給してほしいとお願いしに行けないかな?最長3年間延長してその間ずっと支払い続けたら貯金がなくなっちゃうよ」と言われました。
失業保険受給の延長手続を行えばその間ずっと受給されないという事実を見落としていたため、無収入なのにお金だけ取られていく状況は早急に対処できないか?ということのようです。
一番いいと思うのは第3被保険者となって受給延長を継続することだと思うのですが、前述の通りできないと言われてしまったため、せめて受給延長の取り消しをしたほうがいいという夫の主張です。
今はよほどでない限り子育てしながら求職することは考えておらず、退職金等で現在の貯金に余裕があると考えた上で手続をしたつもりだったのですが、今後の家計管理は共働き時代の別管理とは異なり夫に一任するところもあるため、どうしたらいいのか悩んでいます。
①第3被保険者となって受給延長を継続する
②前会社の健保を継続+第1被保険者+失業保険受給の手続を行う
③前会社の健保を継続+第1被保険者+失業保険受給の延長を継続する(今の状況です)
最良の選択は何か、教えていただければ幸いです。
今年度の収入が103万円を超過しているため夫の健保に第3被保険者として加入せず、前会社の健保を継続して第1被保険者として国民年金を納付するよう手続しました。
そしてハローワークで妊娠、出産、育児を理由とした失業保険受給の延長手続をしています。
以上の手続を行った後、「働かない間は当然収入がないけど、年金と健康保険料を支払い続けるために貯金を切り崩していく状況だよね?」と、昨日改めて夫に確認されました。
「そうだね」と返事すると、「できるなら失業保険の受給延長を取り消して、すぐに働きたいから受給してほしいとお願いしに行けないかな?最長3年間延長してその間ずっと支払い続けたら貯金がなくなっちゃうよ」と言われました。
失業保険受給の延長手続を行えばその間ずっと受給されないという事実を見落としていたため、無収入なのにお金だけ取られていく状況は早急に対処できないか?ということのようです。
一番いいと思うのは第3被保険者となって受給延長を継続することだと思うのですが、前述の通りできないと言われてしまったため、せめて受給延長の取り消しをしたほうがいいという夫の主張です。
今はよほどでない限り子育てしながら求職することは考えておらず、退職金等で現在の貯金に余裕があると考えた上で手続をしたつもりだったのですが、今後の家計管理は共働き時代の別管理とは異なり夫に一任するところもあるため、どうしたらいいのか悩んでいます。
①第3被保険者となって受給延長を継続する
②前会社の健保を継続+第1被保険者+失業保険受給の手続を行う
③前会社の健保を継続+第1被保険者+失業保険受給の延長を継続する(今の状況です)
最良の選択は何か、教えていただければ幸いです。
こんにちは。
退職した時点で、失業保険の受給をしなければ社会保険の扶養になれます。
税の扶養収入上限度額(交通費を除く)103万までは配偶者控除が受けられます。
又、103万から141万までは配偶者特別控除が金額に応じて受けられます。
税の扶養の収入期間は1月1日から12月31日までです。
社会保険の扶養上限度額(交通費を含む)130万までとなりこの金額は扶養に入ってから1年間となります。
失業保険受給を辞めて、御主人の社会保険の扶養になる。
働きに出たとしても130万までは扶養になることが出来ますし、国民年金第3号になり年金の支払い義務もなくなります。
支払い続けるよりいいと思いますがいかがでしょうか。
参考にして頂ければ幸いです。
退職した時点で、失業保険の受給をしなければ社会保険の扶養になれます。
税の扶養収入上限度額(交通費を除く)103万までは配偶者控除が受けられます。
又、103万から141万までは配偶者特別控除が金額に応じて受けられます。
税の扶養の収入期間は1月1日から12月31日までです。
社会保険の扶養上限度額(交通費を含む)130万までとなりこの金額は扶養に入ってから1年間となります。
失業保険受給を辞めて、御主人の社会保険の扶養になる。
働きに出たとしても130万までは扶養になることが出来ますし、国民年金第3号になり年金の支払い義務もなくなります。
支払い続けるよりいいと思いますがいかがでしょうか。
参考にして頂ければ幸いです。
失業保険(給付金)について。
派遣会社からの紹介で、今年4月から6月末まで約三ヶ月間、パートに出ていました。1日5時間×週5日(土日祝休み)の勤務です。(ちなみに、平成22年の3月から今年4月までは無職です)
当初から、雇用保険がついていて月にいくらか引かれていました。平成22年に、31日以上の雇用見込みがある者は雇用保険の加入資格があると改正されたようですね。
ですがこの場合、失業保険はもらえるのでしょうか??たしか六ヶ月以上就業しないと、もらえなかったのでは・・。最初からもらえないとわかっているのに、雇用保険を払わなきゃならないのってちょっと矛盾していません?契約満了しても、たとえばすぐどこかで最低三ヶ月働いた場合はその仕事が終了後に、前の分と合算して(例・三ヶ月+三ヶ月=六ヶ月)もらえるようになるってことですかね?
派遣会社からの紹介で、今年4月から6月末まで約三ヶ月間、パートに出ていました。1日5時間×週5日(土日祝休み)の勤務です。(ちなみに、平成22年の3月から今年4月までは無職です)
当初から、雇用保険がついていて月にいくらか引かれていました。平成22年に、31日以上の雇用見込みがある者は雇用保険の加入資格があると改正されたようですね。
ですがこの場合、失業保険はもらえるのでしょうか??たしか六ヶ月以上就業しないと、もらえなかったのでは・・。最初からもらえないとわかっているのに、雇用保険を払わなきゃならないのってちょっと矛盾していません?契約満了しても、たとえばすぐどこかで最低三ヶ月働いた場合はその仕事が終了後に、前の分と合算して(例・三ヶ月+三ヶ月=六ヶ月)もらえるようになるってことですかね?
6ヶ月で支給されるのは会社都合で退職した場合です。自己都合は12ヶ月必要です。
雇用保険は国の制度として、条件を満たせば加入が義務になっていますので仕方がないのです。
ただし、3ヶ月加入で辞めたとしても1年以内にまた再加入で3ヶ月加入すれば前の期間は通算できますから、仮にそれが6ヶ月以上になって会社都合(リストラや解雇など)で退職した場合は受給できることになって全く無駄ではありません。
雇用保険は国の制度として、条件を満たせば加入が義務になっていますので仕方がないのです。
ただし、3ヶ月加入で辞めたとしても1年以内にまた再加入で3ヶ月加入すれば前の期間は通算できますから、仮にそれが6ヶ月以上になって会社都合(リストラや解雇など)で退職した場合は受給できることになって全く無駄ではありません。
失業保険について
一昨日、2年勤めたパートを退職しました。途中から旦那の扶養から外れ会社の社会保険、厚生年金、雇用保険に加入してました。加入していた期間は15カ月ですが、あとから離職届が自宅に届くみたいですが、パートでも雇用保険に加入していたら失業保険は申請できるでしょうか?
一昨日、2年勤めたパートを退職しました。途中から旦那の扶養から外れ会社の社会保険、厚生年金、雇用保険に加入してました。加入していた期間は15カ月ですが、あとから離職届が自宅に届くみたいですが、パートでも雇用保険に加入していたら失業保険は申請できるでしょうか?
1年以上、加入していたので、給付金でます。
失業給付金の日額が、3611円以内ならば、給付金を貰いながらご主人の扶養にも入れます。
給付金を貰いながら扶養にはいる要件は、他にもあるのですが、
離職票1.2がお手元にきたら、
給付日額を確認され、上記の範囲内でしたら、ハローワークに行かれる前に、コピーされておくといいですよ。
なお、自己都合退職の場合、
あなたが離職票をハローワークに
提出(申請)してから、7日と3ヶ月は
失業給付金は出ません。それから給付金の支払い開始期間となります。
この期間は給付制限されるのですが、制限されている期間においてだけ、給付日額の範囲内にか変わらず、扶養に入れる対応をしてくれる
会社、保険者があります。
ご主人から会社に聞いて貰っては
いかがですか?
失業給付金の日額が、3611円以内ならば、給付金を貰いながらご主人の扶養にも入れます。
給付金を貰いながら扶養にはいる要件は、他にもあるのですが、
離職票1.2がお手元にきたら、
給付日額を確認され、上記の範囲内でしたら、ハローワークに行かれる前に、コピーされておくといいですよ。
なお、自己都合退職の場合、
あなたが離職票をハローワークに
提出(申請)してから、7日と3ヶ月は
失業給付金は出ません。それから給付金の支払い開始期間となります。
この期間は給付制限されるのですが、制限されている期間においてだけ、給付日額の範囲内にか変わらず、扶養に入れる対応をしてくれる
会社、保険者があります。
ご主人から会社に聞いて貰っては
いかがですか?
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