委託訓練に申し込みしようと思っているのですが、退職日翌日に受講開始のコースに入ることは可能ですか?
失業給付も希望しています。
(24歳女性、設備会社勤務、事務職、失業保険加入4年、4/20退職予定)
先日ハローワークに職業訓練受講の相談に行ったときには、4/20退職になることを話した上で、
相談員の方から、4/21から始まる委託訓練のパンフレットを頂きました。
失業給付が出ることになる受講指示も、離職票を提出したら出してあげると言われました。

が、家に戻って自分で調べた結果、受講開始日前日までに離職票等の手続きを終えていなくてはならないと
知りました。

退職翌日が受講開始日なので、手続きを終えるのは不可能なのですが、それはハローワークの方で手続きをなんとかしてくださるんでしょうか?

どなたかご存じでしたら、是非教えて頂きたいです。
(今週中に時間を作って、ハローワークに相談しに行く予定ですが、早急に知りたいので)



それと、今までのは受かることを前提での質問ですが、そもそも下記の条件だと、やはり合格は難しいでしょうか?

・事務経験が4年もあるのに、IT関連のコース希望
・24歳という再就職が難しくない年齢
・退職してすぐに職業訓練希望

回答宜しくお願い致します。
4月20日退職で21日開校の訓練は難しいですね。
日程上入校は可能です。
4月21日時点で求職者、仕事を探していることが条件です。
ただし、入校することは可能ですが、給付制限期間の前倒し、通所手当等の支援措置を受けるのは実際不可能です。

受講指示を受けるためには、雇用保険の手続が終わっていること、選考試験に合格し、入校日にオリエンテーションに出席して、その帰りに住所地のハローワークで受講指示が出ていれば訓練の必要性をハローワークが認めたということになります。

>退職翌日が受講開始日なので、手続きを終えるのは不可能なのですが、それはハローワークの方で手続きをなんとかしてくださるんでしょうか?

会社が離職票の手続をするのは会社所轄のハローワークですが、あなたが求職の申込みをし、職業訓練を申し込むのは、住所地管轄のハローワークです。

だいたい訓練の倍率は3倍くらいですが、WEB等の若い方に人気の訓練は10倍くらいあります。
委託訓練型の訓練だと35歳以下という条件のものもあります。

入校することは可能ですが、支援措置を受けることができる受講指示は無理ということです。
失業認定について質問です。


4月1日に始めてハローワークに失業の申請にいきました。
待機期間の7日から、
さらに三ヶ月待機し、
次の失業認定の日が、7月17日ときまっています。


業保険は、この日に行けば、振込されますか?
何日くらいで振込されますか?

待機期間三ヶ月の間に、短時間短期でバイトしてます。
これは失業保険もらえる範囲ときいていますが、
次回の7月17日の認定日というのは、
どの期間をみて支給されますか?

それとも、八月からってことはないですよね?
まず何日間分が振り込まれるかと言うと、7月7日までが給付制限になって7月8日から支給対象期間になります。
ですから7月8日から認定日17日の前日の16日までの9日分が支給になります。
もし90日の受給なら、次が28日、次が28日最後が25日になって合計90日になります。
振り込みは認定日を含み5営業日以内になっていますが普通は2~3営業日の振り込みが多いようです。
待期期間ではなく給付制限期間3ヶ月のバイトは週20時間未満なら金額に関係なく自由にできますし支給には関係がありません。
ただし、週20時間以上なら規定が違いますからハローワークに確認した方がいいです。
「補足」
あなたの補足には週20時間未満かどうか書いてありませんよね。
私の説明には書いてありますが、あなたは12日としか書いていませんので回答のしようがありません。
時間が重要なんですよ。
前に書きましたように給付制限期間中なら週20時間未満の場合は引かれることはありません。
週20時間以上になると就職したことになります。
以下に基準を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。

分からないところはハローワークで聞いてください。ここはあくまでも参考に場ですから。
再就職手当について
お世話になります。
現在、失業保険を受給しています。9月23日に3ヶ月の給付制限が終わり、10月1日に第一回の認定があり、一週間分程の受給を受けました。
今月29日が二回目の認定ですが、内定として11月1日からの就職が決まりました。
この内定はハローワークにいつ伝えたらいいですか?
仕事は11月1日からなので、それまでは失業状態ですので
29日は普通に認定を受けて失業保険の受給に問題はないですよね。
50日以上残しての再就職なので、再就職手当が貰えると思うのですが、
事情があり、10月30?31日まではハローワークに行けません。

規定では、まず就職の前日に失業保険の認定を受けて「就職の届出」を出し、
その後、一ヶ月以内に「再就職手当受給申請書」を提出(郵送でも可)となっております。
でも、11月1日の前日はハローワークに行けません。
また、就職の届出には、採用証明書が必要とのことですが、
11月1日の採用日以降でないと、会社から貰えないと思うのです。

私の場合は、どのように進めていったらいいのでしょうか?
就職前日の認定と就職の届出が難しいと、諦めないといけないのでしょうか?

10月29日の認定日に、通常の認定の他に、就職の届出(採用証明書無しで後日提出)は出来ますか?

出来ないとなると、なんとしても10月31日(就職の前日)には、ハローワークに行かなければいけませんか?

また、11月1日後に後倒し可能としても、すでにフルタイムで仕事を始めるため
平日にハローワークに行くのは、かなり不可能とも思います。

今、どのように進めたらいいか考えております。
お知恵をお願い致します。
私の場合は入社日の前日に採用証明書を持参の上手続きをして下さいと言われました。(前日までの失業手当の認定の関係や再就職手当の申請の手続きについての説明のため)
ただ、質問者の方のように採用証明書をすぐに用意できない場合や、前日に事情で行けない場合はその旨伝えて後日でも大丈夫だと思いますが、なるべく早めに手続きはした方がいいと思います。
いずれにしても29日に相談された方がいいですね。
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