失業保険受給中の扶養について。

こちらで失業保険受給中は、扶養から外れないといけないということを知りました。
私は2012年12月31日で会社を自己都合で退職しました。
2月末に失業保険
の手続きをしまして、先日説明会が終了しました。
自己都合のため、3ヶ月待った後(6月末頃)に失業保険の受給が開始します。
ですので、6月末頃までに扶養から外れる手続きをしようと思っていましたが、3ヶ月待ちの前に初回認定日が3月末(次回6月末)にあるので、それまでに外れないといけないのでしょうか。
日額は40○○円です。

旦那の会社からも(私が働いていた職場です)扶養に入った際に何も言われなかったので、こちらで扶養を抜けるということが分からなかったら、そのまま受給するところでした。
知らないまま受給した際は、どうなるのでしょうか。
あと、手続きの仕方を教えてください。
今は扶養になっているので、年金も扶養?みたいな形になっているのでしょうか。

宜しくお願いします。
>今は扶養になっているので、年金も扶養?
サラリーマンの旦那の会社で社会保険(厚生年金など)に入っていれば,その扶養に該当する奥さんは年金の第3号被保険者という立場で,年金保険料を払わないで,国民年金を払っている扱いになっています。つまり,お考えのように扶養のようなものですね。

一般に健康保険組合の規則は年収130万,月換算で10.8・・万円,日額換算で3千・・・円以上の収入がこれから見込まれれば
扶養に該当しません。細かい規則は組合の独自により差がありますので,主人の会社で確認されればどうでしょうか。3ヶ月間とか6ケ月間支給があれば,抜ける必要があると思いますが,まずは確認ですね。
支給開始から支給終了の間の問題です。 支給終了証明を会社に持って行けば,その時から扶養に戻れると思います。

その間は市町村の国民年金,国民健康保険に入ることになります。
我家では正しいかどうかは別として,失業したら,まずは国民年金,国民健康保険に入って,待機期間3ヶ月と支給3ケ月間の
半年間はそうしていました。支給終了で 支給終了証明を会社に出して晴れて扶養になりました。
この待機3ヶ月間は本来扶養になれたのかもしれませんが,会社の担当も良く知らないようで,いざこざを起こすのがいやだったので黙って,扶養を外れていました。
再就職手当てについて。

①派遣契約で3ヶ月ごとの更新の場合再就職手当てはもらえるでしょうか?

※産休代替で来年4月以降は子供が保育園に入れない場合はそのまま更新になり、
保育園に
預けられ戻ってきた場合は他の部
署で募集あればそちらに異動になります。
長期で考えてます。

②もし該当する場合再就職手当はいくらになるかも教えてほしいです。

※4/6待機満了後、給付制限期間3ヶ月たち
7/14 認定日後 7日間分の失業保険振込 がありました。 (基本手当 4655円)
所定給付日数90日
7/16に面接し7/23から就業になります。
雇用保険受給資格者証には残日数83日に なってます。

宜しくお願い致します。
派遣会社で再就職手当の対象になるかは微妙な所です。

22日ハローワークへ就職が決まった手続きをしに行きますよね?

その時に詳しく聞いて下さい。

再就職手当の金額について。

まず23日からの就業であれば7月14日~22日まで9日間

4655×9=41895円(失業保険)

再就職手当ですが

7日+9日=16日(22日までの受け取る日数)

90日-16日=74日

あなたの場合、給付日数90日で支給残日数が74日あります。

支給残日数が60日以上で掛け率が60%です。

4655円×74日×60%=206682円だと思います。

再就職手当は受理されてから振込まで1か月半はかかります。

詳しくは説明会で貰った「しおり」を読んで下さい。
特定受給資格者 についてお尋ねします。
友達が産前5週ぐらいで会社を退職しました。
現在は失業保険の受給期間延長の届出をして休職中です。
彼女は15年正社員で継続勤務をしていた会社を辞めました。
ハローワークでは120日分失業保険がもらえるといわれたらしいです。

たまたま『特定受給資格者』を見ていると資格者の条件の中に
・妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
とあり、これは友人に当てはまり、120日ではなく210日分失業保険がもらえるのでは?と
思ったりもしました。

実際にはどうなのでしょうか?
妊娠で受給期間延長をされた場合は「特定理由離職者」になります。
その場合は受給日数は自己都合と同じで給付制限3ヶ月がないだけです。
210日というのは会社都合(特定受給資格者)でなければなりません。
「補足」
何を見ておっしゃっているのでしょうか。妊娠による退職は特定受給資格者ではありませんよ。
妊娠で受給期間延長を受けた場合は特定理由離職者になります。
要件の一部を抜粋して貼っておきます。
「妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはなりません」
「補足2」
契約社員の一部では「特定理由離職者」が「特定受給資格者」と同等な扱いを受ける場合はありますが、妊娠の場合は対象外です。
はじめまして、失業保険について質問がございます。
いろいろ調べたのですが、自分と同じ状況に該当するケースが見あたらず、
分からなかったため、教えていただけますでしょうか。。
はじめまして、失業保険について質問がございます。
いろいろ調べたのですが、自分と同じ状況に該当するケースが見あたらず、
分からなかったため、教えていただけますでしょうか。。

2010年1月31日に退社予定で、自己都合の退職です。
90日間の受給資格があります。

その後7ヶ月間(2010年2月中旬~2010年9月30日まで)語学留学を行う予定です。
その場合、帰ってきた後に「求職申込み」「離職票」を提出した場合、
おおよそ(1週間+3ヶ月の待機期間で)2011年1月7日~2011年1月31日の25日間しか受給期間がありません。

ですので、待機期間を消化するため、語学留学出発前に「求職申込み」「離職票」を提出し、
「雇用保険受給者初回説明会」に参加してから語学留学に出発した場合、
「失業認定日」には7ヶ月間出席できないのですが、
その後帰国した後に、ハローワークに相談・手続きを行えば、2010年10月から受給資格を得ることは可能でしょうか。

お詳しい方、どうか教えてくださいませ。
その期間は、待機期間とは認められません。
失業状態である必要が、待機期間といえども必要です。

待機期間中でも、認定日というか、就職活動をしていたかどうかの
状況の確認をしており、待機期間中に、数回の
ハローワークを通じての就職活動を行わないと
待機期間として認められません。

でないと、失業状態では、ありませんからね
失業状態とは
1.即、労働(契約)可能であり
2.職が無くて
3.求職活動を継続的に行っている状態を
雇用保険法でいう、失業状態となります。

質問者さんは
1の即労働可能な状態とすることができないので
(実際にはローワークのチェックも受けられない)
失業状態として、待機期間の認定を受けることが出来ないのです。
失業保険給付期間
2004年7月~2010年6月末 6年 P派遣会社より 派遣
2010年7月~2011年3月末 9か月 T派遣会社より 業務委託

で同じ派遣先企業Kにいっていました。

この度、T派遣会社の入札の都合上、T派遣会社は期間満了をもって終了となります。

失業保険について調べていたところ気になる内容を目にしました。

契約期間満了

契約更新を過去に1回以上

今の職場に3年以上 ←ココでいう職場とは?

T派遣会社から契約更新しない(更新がない)といわれた。

給付制限ナシ+所定給付日数上積み(特定受給資格者)

となる。というのを見ました。
通算すると6年9カ月同じ派遣先にいってますが、会社の都合で途中派遣会社をP⇒Tに変わっています。
3年以上に該当しなければ給付制限はないものの、特定受給資格はつかないとなっていました。

私のケースはいかがでしょうか?
よろしくお願いします。
その場合は、期間満了による会社都合の退職になります。給付制限なしで給付を受けることができるはずですよ。心配いりません
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