現在妊婦、延長中の失業保険をもらうには?
2月末に退職し3月10日に失業保険の手続きにハローワークへ行きました。
次の認定日は4月7日ということだったので行きましたが、その後すぐ妊娠が発覚し5月25日に受給期間延長手続きをしました。
本来なら給付制限3ヶ月なので、6月17日から支給期間に入るはずだったのですが・・・

そこで出産後、失業保険をもらうまでの給付制限期間がどのようになるのか気になるのですが誰か詳しい方いらっしゃいませんか?
最初からになり3ヶ月待たなければ支給してもらえないのか、認定日を受けた1ヶ月は免除してその続きからとなるのか・・・また、全く違う手順でということになるのかどうかです。


もちろん求職する意思もありますが、生活のためにまず失業保険をもらってからにしようと思っています。こんなことはいけないことだとは思いますがよろしくご指導お願いします。
「受給期間の延長」と「受給の延期」とを勘違いしている節がありますが……。

90日以上受給期間延長を受けたのなら、給付制限はありません。

職安に電話を掛けたら分かるのではないかなあ?
出産手当金について教えて下さい。

出産を機に退職しようか考え中なのですが、複雑でわからなくなってきたので、よろしけばアドバイスおねがいします。

現在派遣社員で勤続一年。

出産予定日 【9月14日
】です。

予定日42日前(8/4)まで働けば、出産手当金をもらえるでしょうか?

あと、
退職日を8/4にしてもらいその後、離職票を持ってハローワークに行き失業保険の延長の手続きをすればいいんでしょうか?
「出産手当金」

建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。

>現在派遣社員で勤続一年。

退職時に被保険者期間が1年以上あることです。

>予定日42日前(8/4)まで働けば、出産手当金をもらえるでしょうか?

そうではなく8月3日まで働いて8月4日は産休を取って、その日が退職日になるということです。

>あと、退職日を8/4にしてもらいその後、離職票を持ってハローワークに行き失業保険の延長の手続きをすればいいんでしょうか?

失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
私は今妊娠中で、7月7日に出産予定です。現在派遣社員として働いてます。
5月中旬くらいで辞めようと思っていました。辞めたら国保に加入しようと思っています。

旦那は都合により、3月末で会社を辞めました。社会保険に入ってたんですが、辞めたので、国保に加入しました。次の仕事はまだです・・・・・。

とりあえず、出産一時金は加入期間は関係なく、保険に入っていればもらえると聞き、安心しました。
それでも、1円でも多くもらえるものはもらいたいとおもっています・・・。
調べたら、失業保険というものがあると聞きました。
でも、私が派遣で働き始めたのは去年の10月ですが、社会保険に加入したのが12月からなのです。失業保険は満6ヶ月雇用保険に加入していないといけないと書いてありました。
そうすると、5月末まで働けばいいという事なのでしょうか??

まだまだ世間知らずなのに、赤ちゃんを産むと決めて、今保険のこととか色々勉強中です。何か他にもあれば、教えていただきたいです。
長くなって、すみません…。

雇用保険と健康保険は、別のもので 無関係です。6ヶ月間雇用保険に加入されていれば問題ないので、昨年の10月から(雇用保険に)加入されているのであれば大丈夫ですよ。

ただ、自己都合による退職でしたら給付制限(給付が受けられない期間)が3ヶ月あるので、5月の中旬に退職しても、待期の7日間と合わせて8月下旬からの給付となります。
でも、産後8週を経過しない女性を就業させることはできないので、9月の上旬からでないと就業できないことになります。
(産後6週間を経過していて、医者が問題なしと認めた業務については就業可能とのことですが…)

そんな女性に「受給資格がある」となるかは分かりませんが、少し違和感があるような気がします。
お子さんの預け先を確認されますし、産後8週を満たない乳児の託児所を確保するのは、就職活動をしながらですと大変です。

であれば、退職後に受給期間の延長手続きをして、状況をみつつ給付の申請をされた方が良いと思いますよ。
産後すぐに託児所が見付かり、体調も良く 支障がなければ求職者給付を受ければいいですし、無理そうなのであれば延長期間を有効に使えばいいですし、応用が利くと思いますよ。(ちなみに私は延長の手続きをしています)

ちなみに、働く気はないけど、お金だけ欲しい…は、お子さんを抱えている状態ですと、結構厳しいですよ。職員も疑いの目で見てくるし、実際に就職活動をして実績を作らないといけないし。
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