失業保険の振込について

来月4日で90日分全てが終わります。
今月21日(金)に認定日で28日分入りますが、
残りはいつ振込まれるのでしょうか?
終わる日にハローワークへ行って後日振込、
7月26日が認定日になり後日振込
よろしくお願いします。
認定日に行ってそのあと振り込まれます。その場合、最後の振込金額は28日分よりも少なくなりますね。2か月の延長措置は適用外ですか?確認してもらったほうが良いですよ。

<補足>
7月26日の認定日の後で13日分が振り込まれます。
90日間真面目に求職した人は、要件に合えばさらに60日給付が延長される制度があります。でも誰でも延長されるわけではないので確認したほうが良いですよ。
現在鬱で休職中で今月末で一年になります。会社の規定が休職期間は一年までという事になっており、退職の方向で話が進んでいます。
会社に聞いた所、自己都合での退職になるそうです。
鬱になったきっかけはもともと不眠症を抱えていたのもありますが、会社の上司からのパワハラ?(自分が仕事ができなかったせいもありますが)、性格の不一致によるものです。上司は自分のせいとは全く気付いていませんが。
調子が良くなったら再雇用という手もあると言われており、このまま穏便に辞めようかと思うのですが会社都合での退社も可能なのでしょうか?
現在は傷病手当金を受給中です。一年半もらい終わったら、失業保険はすぐもらえるのでしょうか?自己都合による退社なので3ヶ月間は待機になりますか?
教えてくださると助かります。
宜しくお願い致します。
傷病手当金の受給を終了し、すぐに失業手当をもらうためには、次の2つの条件が必要です。

1.離職票の離職理由が「自己都合」ではだめです。「休職期間満了による退職」にする必要があります。この理由だと、「正当な理由のある自己都合退職」となり、3か月の給付制限期間が課されません。

2.傷病手当金の受給終了時に病気が軽快していれば、医師に「就労可能証明書」を書いてもらい、離職票等とともにハローワークへ提出し、求職の申込と失業手当の受給申請を行います。
現在妊娠中で妊娠を機に退職したのですが、失業保険の受給の延長も申請しました。

それで退職理由が会社は「一身上の都合で」と書かれてまして、職安で「退職理由は?」
と聞かれて「切迫流産になって一週間の入院になったら会社に辞めてくれといわれたので」
と言ったら「それをそのまま記入して下さい」と言われ離職票本人欄に記入しました。
後でネットを見たら「退職理由が妊娠の場合は待機なしでもらえる事も」と書いてあったのですが
実際に待機期間なしでもらった方いらっしゃいますか?
また認定日というのがある様ですが、実際にどの様にすれば認定してもらえるのでしょう?

お恥ずかしい話ですが現在カツカツの生活なので申請可能時期が来れば早めに申請したいと思っています…
・「待期」(7日)(←「待機期間」ではない)は、すべての人にあります。
あったりなかったりするのは「給付制限」(3ヶ月)です。

・あなたの場合、「勧奨退職」として「会社都合」になるか、「切迫流産という労働不能の理由があった」として「正当な理由のある自己都合」と認定されれば、給付制限はないか短縮されるはずです。

・「認定日」は、失業の状態にあることを確認するもので、退職理由を認定するものではありません。
退職理由については、あなたの申告を元に、すでに職安が認定作業に入っているはずです。

・健康保険に加入していたのなら、入院について傷病手当金が、産前産後について出産手当金が受けられるかも知れませんが?
失業保険の受給資格に雇用保険加入期間6ヶ月以上とありますが、私は今年の1月7日に入社し、6月30日に退職しました。
これは雇用保険加入期間6ヶ月にあたるのでしょうか?
どなたかわかる方宜しくお願い致します!
>これは雇用保険加入期間6ヶ月にあたるのでしょうか?

いいえ6月にはなりません。
失業給付の受給資格の判定には退職日からさかのぼって1か月ごとのそれぞれの月に賃金支払基礎日数(要するに働いた日数)が11日以上あることが条件です。

(1)6月1日~6月30日 1月
(2)5月1日~5月31日 1月
(3)4月1日~4月30日 1月
(4)3月1日~3月31日 1月
(5)2月1日~2月28日 1月
(6)1月7日~1月31日 0.5月

ただし(6)については期間が1か月ないので、例え賃金支払基礎日数が11日以上あっても0.5月としかならず、合計で5.5月となり6月にはなりません。
妻が、失業保険申請期間中に、妊娠致しました。失業保険は、このまま申請し、受理されるのでしょうか。
危惧している事は、出産が年末になる為、来年2月以降まで再就職は考えられません。 この場合、失業手当の給付は出産後になるのでしょうか。 ハローワークには届け出ないといけないのでしょうか。現在、市から診療補助金を、出産時には国から出産一時金を助成頂く予定です。届け出なければ、上の助成金は頂けなくなるのでしょうか。 御回答頂けると助かります。宜しく御願い致します。
ちなみに私(夫)、妻共に国保です。
ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが失業給付の受給要件になっています。

したがって、妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないときは、基本手当を受けることができません。

このような場合、
離職の日の翌日から1年間のうちに、引き続き30日以上働くことが出来ないときは、「受給期間の延長制度」を利用することができます。

延長を希望する場合は、引き続き30日以上働くことができなくなった日の翌日から「1ヵ月以内」に手続きをする必要があります。

手続きに関しては、ハローワークの窓口で申し出れば「受給期間延長申請書」というものがもらえます、。
この延長は最大3年間まで行うことができます。

市からの助成金も、届出制ですので申請は必要です。
雇用保険について教えてください。2006年~2008年3月まで派遣社員、2008年4月~現在まで契約社員です。雇用主が変わっているが同じ会社で働き、会社都合退職します。失業保険は5年以上働いているとみなされますか?
雇用保険の加入要件は以下の通りです


雇用保険に関しては、次の条件を全て満たす者はパートタイマー等であっても一般被保険者となります。保険料は、被保険者負担分を賃金から控除されます。(平成22年4月1日以降実施)


1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

2.31日以上雇用される見込みがあること。


なお、週40時間の労働時間で契約している場合は、31日以上雇用される見込がなくても雇用保険の被保険者となります。

上記の条件を満たしていれば会社には加入義務が生じます。
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