【早急に回答いただけると嬉しいです】今失業保険の申請をしているのですが、最近派遣会社で仕事が決まり、明日から働きに行きます。
なのでハローワークに電話したら五月にある認定日が今日になり、昨日書類を書いていて雇入年月日を確認した関係書類の写しを添付とありましたが、そういった書類については何も貰っていませんが、どうすればいいのでしょうか?
派遣会社も初めてで雇入年月日も派遣に登録した日なのか就業先に受かってからなのか解りません。
それとこの場合、手続きをしてうまくいけば所定給付日数が90日残っていて1日4500円くらい貰えるとしたら4500×90×0.6で合ってますでしょうか?
さっき電話したら出てくれなかったのでお願いします。
なのでハローワークに電話したら五月にある認定日が今日になり、昨日書類を書いていて雇入年月日を確認した関係書類の写しを添付とありましたが、そういった書類については何も貰っていませんが、どうすればいいのでしょうか?
派遣会社も初めてで雇入年月日も派遣に登録した日なのか就業先に受かってからなのか解りません。
それとこの場合、手続きをしてうまくいけば所定給付日数が90日残っていて1日4500円くらい貰えるとしたら4500×90×0.6で合ってますでしょうか?
さっき電話したら出てくれなかったのでお願いします。
間に合っていないと思いますが。
では、あなたはどうやって働く場所や明日から働くことを知ったのでしょう?
メールで通知されたならプリントアウトして持っていってください。
ケータイメールなら、窓口の人にそれを見せて相談してください。
今回は、今日までの基本手当を支給するための認定です。
再就職手当はまた別(基本的に1年以上雇用が条件だし)。
補足
登録型派遣は、派遣先が決まるたびに労働契約を結びます(派遣会社に採用されます)。
したがって、通常、就労開始日=雇い入れの日です。
では、あなたはどうやって働く場所や明日から働くことを知ったのでしょう?
メールで通知されたならプリントアウトして持っていってください。
ケータイメールなら、窓口の人にそれを見せて相談してください。
今回は、今日までの基本手当を支給するための認定です。
再就職手当はまた別(基本的に1年以上雇用が条件だし)。
補足
登録型派遣は、派遣先が決まるたびに労働契約を結びます(派遣会社に採用されます)。
したがって、通常、就労開始日=雇い入れの日です。
失業保険について。
前年10月に仕事をこちらの都合で辞め
会社から離職票等、失業保険の際に使う書類を貰っていたのですが
その後、自分の体調が悪く
入退院を繰り返しバタバタする自体に
なった為
すっかり提出を忘れ、最近になり整理の際に見つけた次第なんですが
失業保険はいつまで提出可能でしょうか?
まだ間に合いますか?
また受給期間は離職後からですか?
提出後からですか?
前年10月に仕事をこちらの都合で辞め
会社から離職票等、失業保険の際に使う書類を貰っていたのですが
その後、自分の体調が悪く
入退院を繰り返しバタバタする自体に
なった為
すっかり提出を忘れ、最近になり整理の際に見つけた次第なんですが
失業保険はいつまで提出可能でしょうか?
まだ間に合いますか?
また受給期間は離職後からですか?
提出後からですか?
nio_minさん
○前年10月に自己都合で退職し、その後入退院を繰り返していた為、雇用保険の受給申請を忘れてしまっていたが、雇用保険の受給申請は可能か?
>雇用保険が受給できるのは、離職した日の翌日から1年間です。
受給申請をする事は可能ですが、ご質問者様は自己都合による退職であり、申請後3ヶ月の給付制限が設けられますので、申請を行われても受給期間中に受給する事は出来ないでしょう…
病気等で引き続き30日以上働くことができない場合は、ハローワークに申請を行う事で、受給期間を延長することが出来ましたが、この申請を行っていない状況ではどうしようもないでしょうね…
とりあえずハローワークで相談されることをお薦めします。
○前年10月に自己都合で退職し、その後入退院を繰り返していた為、雇用保険の受給申請を忘れてしまっていたが、雇用保険の受給申請は可能か?
>雇用保険が受給できるのは、離職した日の翌日から1年間です。
受給申請をする事は可能ですが、ご質問者様は自己都合による退職であり、申請後3ヶ月の給付制限が設けられますので、申請を行われても受給期間中に受給する事は出来ないでしょう…
病気等で引き続き30日以上働くことができない場合は、ハローワークに申請を行う事で、受給期間を延長することが出来ましたが、この申請を行っていない状況ではどうしようもないでしょうね…
とりあえずハローワークで相談されることをお薦めします。
急ぎです!
失業保険認定について質問です。
前回先月の認定の時にハローワークを通して書類応募していたのですが、認定日をまたいで今月面接まで至りました。
この場合、面接は今月の求職活動の1回になりますか??
またなる場合は申請書にはどう書けばいいのでしょうか??
失業保険認定について質問です。
前回先月の認定の時にハローワークを通して書類応募していたのですが、認定日をまたいで今月面接まで至りました。
この場合、面接は今月の求職活動の1回になりますか??
またなる場合は申請書にはどう書けばいいのでしょうか??
今回の認定で1回、次回の認定日で1回の合計2回になります。
ですから各認定日で1回ずつの求職活動になります。
ですから各認定日で1回ずつの求職活動になります。
夫は私の扶養に入ることができますか?
私は4月からパートタイマーとして働いています。
12月までの年収見込みは80万位になりそうです。
政管健保・厚生年金に加入しています。
子どもは一人います。
今回、夫が10月末で退職することになりました。
1月~10月までの総支給額はおよそ210万円です。
夫の退職後の健康保険および年金についてですが、
私の扶養に入れるでしょうか?
また、失業保険を受けると扶養からは外れるのですよね?
分からないことばかりで申し訳ありませんが、教えてください。よろしくお願い致します。
私は4月からパートタイマーとして働いています。
12月までの年収見込みは80万位になりそうです。
政管健保・厚生年金に加入しています。
子どもは一人います。
今回、夫が10月末で退職することになりました。
1月~10月までの総支給額はおよそ210万円です。
夫の退職後の健康保険および年金についてですが、
私の扶養に入れるでしょうか?
また、失業保険を受けると扶養からは外れるのですよね?
分からないことばかりで申し訳ありませんが、教えてください。よろしくお願い致します。
今年は入れません。このまま失業状態が続けば、来年は入れます。
税金関係の仕事から離れて時間がたちましたので、詳しい数字は忘れてしまいました。どなたか書いてくれるでしょう。
失業保険は非課税ですので、関係ありません。
税金関係の仕事から離れて時間がたちましたので、詳しい数字は忘れてしまいました。どなたか書いてくれるでしょう。
失業保険は非課税ですので、関係ありません。
今一度目の失業保険をもらったところなんですが、
アルバイトが決まり長期で雇用保険もはいれるとのことなので、
再就職手当をもらおうと思ってますが、
2度目の認定日の後に働き始める場合
認定をうけて2度目の失業手当をもらったあと、再就職手当の手続きをしてもいいのでしょうか?
アルバイトが決まり長期で雇用保険もはいれるとのことなので、
再就職手当をもらおうと思ってますが、
2度目の認定日の後に働き始める場合
認定をうけて2度目の失業手当をもらったあと、再就職手当の手続きをしてもいいのでしょうか?
再就職手当をもらうには、実際に働き始めてから請求することになります。
受給のしおりの最後のほうに、請求する用紙がありますので、それにアルバイト先の証明を
もらう必要があります。
(手続きは郵送でもOKです)
2回目の認定日の後は、アルバイトの初出勤の前日に認定日を変更されて3回目の認定日が
やってきます。
また、再就職手当をもらうには残日数の要件もありますので、合せて「受給のしおり」で確認して
おいた方がいいと思います。
受給のしおりの最後のほうに、請求する用紙がありますので、それにアルバイト先の証明を
もらう必要があります。
(手続きは郵送でもOKです)
2回目の認定日の後は、アルバイトの初出勤の前日に認定日を変更されて3回目の認定日が
やってきます。
また、再就職手当をもらうには残日数の要件もありますので、合せて「受給のしおり」で確認して
おいた方がいいと思います。
3月1日に解雇を言われ、母子家庭のため、焦った私は、3月14日にハローワークで面接日の手続きをとってもらい、3月21日に面接をしました。
その後、3月20日付けで退職後、3月26日
に離職票を持ってハローワークで失業保険の手続きをしました。
それから、3月29日に採用の電話を面接したところからもらいました。
失業保険の手続きをしてから7日間の待機期間があるので、その間に採用の通知をもらったら、再就職手当ては出ないのでしょうか?
実際に働く日は4月7日からなので、待機期間過ぎてから働くのですが。
その後、3月20日付けで退職後、3月26日
に離職票を持ってハローワークで失業保険の手続きをしました。
それから、3月29日に採用の電話を面接したところからもらいました。
失業保険の手続きをしてから7日間の待機期間があるので、その間に採用の通知をもらったら、再就職手当ては出ないのでしょうか?
実際に働く日は4月7日からなので、待機期間過ぎてから働くのですが。
こんにちは、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して、現在就活中です。
私は過去に会社を3回変えていて、故郷で就職を決めた時に再就職手当を貰った実績があります(2006年4月)
今回のケースですが、受給資格者のしおりに書かれている9つの条件でみてみます。
<再雇用手当が貰える9つの条件(全て満たしている必要があります)>
1)就職日の前日までに失業の認定を受けて、支給算日数が所定給付日数の1/3以上である事
→4月7日までに雇用契約を結ぶ(就職)として、認定を受けたのは3月26日なので、OK
2)1年を越えて引き続き雇用されると認められる事
→ここは記載が無いので判りません。これは事業者の判断になります
就職が決まったら、採用証明書を事業者に記入してもらう事になりますが、その書類に一年以上の雇用がされるとの記載が必要です。
3)採用の内定が「受給資格決定日」以後であること
→採用の内定は3月29日、資格決定日は3月26日なのでOK
4)「待機」が経過した後に就業に就いた時
→待機は3月26日から7日間なので、4月1日で終了します。就業は4月7日からなのでOK
5)給付制限を受けている場合、「待機」満了一ヶ月はハローワークの紹介による採用であること
→今回は会社都合(解雇)であり、給付制限は付いていないので、条件外
6)離職前の事業主又は関連事業主に雇用されたものでない事
→これも記載がないので、ご判断下さい
7)過去3年以内の就職について「再就職手当」「常用就職支度手当」を貰っていない事
→これもご確認下さい
8)雇用保険の被保険者資格を取得している事(雇用保険に加入する労働条件で働いていること)
→認定されたという事は雇用保険を支払っていたという事になるので、OK
9)申請後一定の期間が経過する前に離職したものでないこと
→後で書きますが、再就職手当の支給の申請が別途必要になります。支給決定までに離職をしていると手当は取り消しになります
<支給申請について>
就職日の一ヶ月以内に以下の2つの書類の提出が必要になります
「受給資格者証(写真が付いている書類)」、「再就職手当支給申請書」
支給申請書を提出してから、審査(調査)に一ヶ月かかるそうです。
その間に離職や支給条件を満たしていないと判断された場合は取り消しになります。
再雇用手当は支給残日数*60%*基本手当日額(離職前6ヶ月の賃金から算出されます)となります。
60%はririnanayuyuさんの場合(4月2日からの支給対象になるのに、4月7日に就職が決まった事を想定して)の数字をいれました
支給残日数は受給資格者証に記載がある数字から5日分(4月2日から4月6日まで)を引いた値です。基本手当日額も資格者証に記載がありますから、再雇用手当の金額はおおよそ算出できると思います
上記2,6,7,9はご確認(ご注意)下さい
そして、支給申請をお忘れなく、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して、現在就活中です。
私は過去に会社を3回変えていて、故郷で就職を決めた時に再就職手当を貰った実績があります(2006年4月)
今回のケースですが、受給資格者のしおりに書かれている9つの条件でみてみます。
<再雇用手当が貰える9つの条件(全て満たしている必要があります)>
1)就職日の前日までに失業の認定を受けて、支給算日数が所定給付日数の1/3以上である事
→4月7日までに雇用契約を結ぶ(就職)として、認定を受けたのは3月26日なので、OK
2)1年を越えて引き続き雇用されると認められる事
→ここは記載が無いので判りません。これは事業者の判断になります
就職が決まったら、採用証明書を事業者に記入してもらう事になりますが、その書類に一年以上の雇用がされるとの記載が必要です。
3)採用の内定が「受給資格決定日」以後であること
→採用の内定は3月29日、資格決定日は3月26日なのでOK
4)「待機」が経過した後に就業に就いた時
→待機は3月26日から7日間なので、4月1日で終了します。就業は4月7日からなのでOK
5)給付制限を受けている場合、「待機」満了一ヶ月はハローワークの紹介による採用であること
→今回は会社都合(解雇)であり、給付制限は付いていないので、条件外
6)離職前の事業主又は関連事業主に雇用されたものでない事
→これも記載がないので、ご判断下さい
7)過去3年以内の就職について「再就職手当」「常用就職支度手当」を貰っていない事
→これもご確認下さい
8)雇用保険の被保険者資格を取得している事(雇用保険に加入する労働条件で働いていること)
→認定されたという事は雇用保険を支払っていたという事になるので、OK
9)申請後一定の期間が経過する前に離職したものでないこと
→後で書きますが、再就職手当の支給の申請が別途必要になります。支給決定までに離職をしていると手当は取り消しになります
<支給申請について>
就職日の一ヶ月以内に以下の2つの書類の提出が必要になります
「受給資格者証(写真が付いている書類)」、「再就職手当支給申請書」
支給申請書を提出してから、審査(調査)に一ヶ月かかるそうです。
その間に離職や支給条件を満たしていないと判断された場合は取り消しになります。
再雇用手当は支給残日数*60%*基本手当日額(離職前6ヶ月の賃金から算出されます)となります。
60%はririnanayuyuさんの場合(4月2日からの支給対象になるのに、4月7日に就職が決まった事を想定して)の数字をいれました
支給残日数は受給資格者証に記載がある数字から5日分(4月2日から4月6日まで)を引いた値です。基本手当日額も資格者証に記載がありますから、再雇用手当の金額はおおよそ算出できると思います
上記2,6,7,9はご確認(ご注意)下さい
そして、支給申請をお忘れなく、、
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