社会保険の扶養と失業保険についておしえてください!!
こんばんわ。私が主人の社会保険の扶養に入れるかどうかを教えてください。私は1月末で会社の都合で解雇となり、失業保険日額3200円を受給しています。ここから毎月の国民健康保険と、国民年金、市県民税を支払うと半分近くが無くなってしまいます。できることなら主人の扶養に入りたいのですが...。失業保険を受給している間は社会保険の扶養に入れないはずと友人にきいたのですが本当でしょうか?
こんばんわ。私が主人の社会保険の扶養に入れるかどうかを教えてください。私は1月末で会社の都合で解雇となり、失業保険日額3200円を受給しています。ここから毎月の国民健康保険と、国民年金、市県民税を支払うと半分近くが無くなってしまいます。できることなら主人の扶養に入りたいのですが...。失業保険を受給している間は社会保険の扶養に入れないはずと友人にきいたのですが本当でしょうか?
本当は、退職翌日から扶養に入れたと思いますが、
詳しくはご主人の会社にお尋ねください。
一般的には、失業給付の日額が3611円までなら、
受給しながら扶養に入ることが出来ます。
ただ、健保組合によっては、独自の規定で
「金額に関わらず、受給している人はダメ」
と決めているところがあります。
上記の規定があれば、受給終了翌日まで扶養に入れません。
そのような規定がなかった場合ですが、
今から退職翌日まで遡るのは無理なので、
(一般的に1~3ヶ月は遡ってくれますが、
半年以上は無理です)
申請書類が組合に到達した日をもって認定されます。
今月中に認定されれば、8月分の国保と国年保険料が
不要になります(支払い済みなら、還付されます)。
今すぐにでも、ご主人の会社に連絡することをお勧めします。
詳しくはご主人の会社にお尋ねください。
一般的には、失業給付の日額が3611円までなら、
受給しながら扶養に入ることが出来ます。
ただ、健保組合によっては、独自の規定で
「金額に関わらず、受給している人はダメ」
と決めているところがあります。
上記の規定があれば、受給終了翌日まで扶養に入れません。
そのような規定がなかった場合ですが、
今から退職翌日まで遡るのは無理なので、
(一般的に1~3ヶ月は遡ってくれますが、
半年以上は無理です)
申請書類が組合に到達した日をもって認定されます。
今月中に認定されれば、8月分の国保と国年保険料が
不要になります(支払い済みなら、還付されます)。
今すぐにでも、ご主人の会社に連絡することをお勧めします。
非課税証明書がないと扶養手続きが出来ないでしょうか?!私の昨年の所得金額では課税証明書しか出せないと市役所に言われたのですが・・。
昨年10月、会社都合で退職しました。同時期結婚もしました。今月で失業保険の給付が終了するため、主人の扶養に入りたいのですが、会社より非課税証明書の提出を求められました。市役所に問い合わせた所、私の場合昨年の所得金額では、課税証明書しか出せないと言われたのですが、会社は非課税証明書がないと手続きを行ってくれないでしょうか?市役所はあくまでも前年の所得に対してしか発行しない、との事でした。今年は当然無収入なのですが、今年が無収入ということを証明すればいいのか、またその場合どのように無収入を証明する方法があるのか、お分かりになる方是非教えて下さい!!
昨年10月、会社都合で退職しました。同時期結婚もしました。今月で失業保険の給付が終了するため、主人の扶養に入りたいのですが、会社より非課税証明書の提出を求められました。市役所に問い合わせた所、私の場合昨年の所得金額では、課税証明書しか出せないと言われたのですが、会社は非課税証明書がないと手続きを行ってくれないでしょうか?市役所はあくまでも前年の所得に対してしか発行しない、との事でした。今年は当然無収入なのですが、今年が無収入ということを証明すればいいのか、またその場合どのように無収入を証明する方法があるのか、お分かりになる方是非教えて下さい!!
>>会社は非課税証明書がないと手続きを行ってくれないでしょうか?
非課税証明と課税証明は同じ書類です。
証明項目が異なるのは、表題だけです。
以下の事項を証明します。
「前年中の給与支払金額、前年中の総所得金額、市県民税の税額」
非課税証明では、市県民税の税額がゼロ(*)になります。
なお、「前年中の給与支払金額」が130万円未満なら健康保険扶養の
手続きはできますが、在職していたので130万円以上の金額になるかも
しれません。
その場合、健康保険組合によっては、対応が異なる場合があります。
多くの場合には、・・・・・
雇用保険受給資格者証に支給終了の印字がなされていれば、それを
健康保険組合(または協会けんぽ)提出し、認めてもらえる場合が多い
と思います。つまり、これが無収入となることの証明となり、「被扶養者」に
認定されるわけです。
このような対応をしてもらえるか、健康保険組合に問い合わせては
いかがでしょうか?
非課税証明と課税証明は同じ書類です。
証明項目が異なるのは、表題だけです。
以下の事項を証明します。
「前年中の給与支払金額、前年中の総所得金額、市県民税の税額」
非課税証明では、市県民税の税額がゼロ(*)になります。
なお、「前年中の給与支払金額」が130万円未満なら健康保険扶養の
手続きはできますが、在職していたので130万円以上の金額になるかも
しれません。
その場合、健康保険組合によっては、対応が異なる場合があります。
多くの場合には、・・・・・
雇用保険受給資格者証に支給終了の印字がなされていれば、それを
健康保険組合(または協会けんぽ)提出し、認めてもらえる場合が多い
と思います。つまり、これが無収入となることの証明となり、「被扶養者」に
認定されるわけです。
このような対応をしてもらえるか、健康保険組合に問い合わせては
いかがでしょうか?
失業保険と扶養について。
先日会社を退職し、失業保険の給付を受ける予定です。
給付待機期間の3ヶ月の間は主人の扶養に入ることが可能ということで、
手続きの順番についてについて質問です。
主人の会社の健康保険で扶養に入るためには離職票の原本が必要です。
離職票は保険証の交付と同時に返却されるということです。
失業給付を早く受け取りたい思いもありますが、
健康保険の手続きが完了してから
ハローワークに行くのがこのようなケースでは最善でしょうか。
失業保険については調べたのですが
自分の認識が合っているか自信がないので質問させていただきました。
ご回答よろしくお願いします。
先日会社を退職し、失業保険の給付を受ける予定です。
給付待機期間の3ヶ月の間は主人の扶養に入ることが可能ということで、
手続きの順番についてについて質問です。
主人の会社の健康保険で扶養に入るためには離職票の原本が必要です。
離職票は保険証の交付と同時に返却されるということです。
失業給付を早く受け取りたい思いもありますが、
健康保険の手続きが完了してから
ハローワークに行くのがこのようなケースでは最善でしょうか。
失業保険については調べたのですが
自分の認識が合っているか自信がないので質問させていただきました。
ご回答よろしくお願いします。
離職票の原本が必要とは、なんとも珍しい会社ですね。
普通は健康保険・厚生年金保険の資格喪失証明書のコピーぐらいですけどね。
離職票にしても、本来その原本を他人に預けるようなものではないので、普通はコピーで十分だと思いますが...。
まあ、そういう規定になっているのなら、仕方がないですね。
離職票をもって一旦ハローワークで手続きしてしまったら原本は戻ってこないですから、あなたの言われる手順で合っていると思います。
普通は健康保険・厚生年金保険の資格喪失証明書のコピーぐらいですけどね。
離職票にしても、本来その原本を他人に預けるようなものではないので、普通はコピーで十分だと思いますが...。
まあ、そういう規定になっているのなら、仕方がないですね。
離職票をもって一旦ハローワークで手続きしてしまったら原本は戻ってこないですから、あなたの言われる手順で合っていると思います。
鬱病により会社退職後傷病手当金終了して完治したので求職活動行うと失業保険給付可能でしょうか?
給付開始日と金額も教えて下さい、宜しくお願い致します。
給付開始日と金額も教えて下さい、宜しくお願い致します。
>鬱病により会社退職後傷病手当金終了して完治したので求職活動行うと失業保険給付可能でしょうか?
失業手当(基本手当)の受給要件を満たしている場合は、医師から「就労可能証明書」を書いてもらい、離職票その他必要書類を持参して、住所地を管轄するハローワークで、「受給期間延長申請」をしている場合は、それを解除し、求職の登録と失業手当(基本手当)受給手続きをとって下さい。
>給付開始日と金額も教えて下さい、宜しくお願い致します。
給付開始日は、上記手続きをとり、待期期間(7日間)が経過した日からとなります。給付日数は、自己都合退職の場合は、被保険者期間に応じて90日~150日となります。月額受給額は、平均すると、退職直前6か月の平均給与の6割程度です。
失業手当(基本手当)の受給要件を満たしている場合は、医師から「就労可能証明書」を書いてもらい、離職票その他必要書類を持参して、住所地を管轄するハローワークで、「受給期間延長申請」をしている場合は、それを解除し、求職の登録と失業手当(基本手当)受給手続きをとって下さい。
>給付開始日と金額も教えて下さい、宜しくお願い致します。
給付開始日は、上記手続きをとり、待期期間(7日間)が経過した日からとなります。給付日数は、自己都合退職の場合は、被保険者期間に応じて90日~150日となります。月額受給額は、平均すると、退職直前6か月の平均給与の6割程度です。
失業手当について質問です。
去年の12月いっぱいで会社から解雇されました。
失業手当を貰う為、旦那の扶養に入らず、国保と国民年金に変更しました。
扶養にはいると、手当てがもらえないらしいので。
その後、妊娠が発覚しました
離職票が届いたので、ハローワーク失業手当の手続きをしようと思います。
妊娠中であっても、失業保険は受け取れますか?
もし、受け取れない場合、国保と国民年金のままでいるのと、
旦那の扶養に入るのと、どちらがいいのでしょうか?
負担額は違うのでしょうか?
無知な私にどうか教えてください。
去年の12月いっぱいで会社から解雇されました。
失業手当を貰う為、旦那の扶養に入らず、国保と国民年金に変更しました。
扶養にはいると、手当てがもらえないらしいので。
その後、妊娠が発覚しました
離職票が届いたので、ハローワーク失業手当の手続きをしようと思います。
妊娠中であっても、失業保険は受け取れますか?
もし、受け取れない場合、国保と国民年金のままでいるのと、
旦那の扶養に入るのと、どちらがいいのでしょうか?
負担額は違うのでしょうか?
無知な私にどうか教えてください。
すぐに働く意思と能力があれば、失業保険は受け取れます。
妊娠中でも、受かれば働くつもりなら就職活動をしつつ、失業手当を受給するといいです。
ただ、会社は勤続1年未満の育児休業を拒否できる旨を就業規則に定めている会社が多いので、始めから妊娠、出産、(あなたが希望するなら)産後も働く希望など、会社とよく話あったほうがいいです。
勤続1年未満で育児休業が取れなければ、産後8週で復職しなければ長期欠勤になり、懲戒解雇の扱いになる可能性もあります。
妊娠、出産の為に仕事を探すことをやめ、失業手当を受けないならば、扶養に入れます。
その場合、ハローワークに受給期間延長の申し出をすると、最長三年間延長できます。
妊娠中でも、受かれば働くつもりなら就職活動をしつつ、失業手当を受給するといいです。
ただ、会社は勤続1年未満の育児休業を拒否できる旨を就業規則に定めている会社が多いので、始めから妊娠、出産、(あなたが希望するなら)産後も働く希望など、会社とよく話あったほうがいいです。
勤続1年未満で育児休業が取れなければ、産後8週で復職しなければ長期欠勤になり、懲戒解雇の扱いになる可能性もあります。
妊娠、出産の為に仕事を探すことをやめ、失業手当を受けないならば、扶養に入れます。
その場合、ハローワークに受給期間延長の申し出をすると、最長三年間延長できます。
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