おはようございます。
妊娠を機の退職を考えていますが、保険等について詳しく教えてほしいです。

来年の3月末で働いて丸3年、なので3月いっぱいでの退職予定ですが、、、

1・退職後
?、失業保険は受けず(延長手続きをします)旦那の扶養に入りたいのですが、退職金は収入にみなされますか?

2・旦那の扶養に入っても退職後6ヶ月以内の出産であれば、出産手当金を頂くことは可能でしょうか?

3・退職から2~3年程したら失業保険の手続きをしようと思います。その時、前年の収入が0円であればもし扶養から外れたとしても国保や国民年金も比較的安く済みますか?
もちろん、失業保険を貰うからにはパートでも就労意思はあります!

その他に貰える制度等あれば教えていただきたいです。また、私の考えているようには貰えない、等色々と教えてほしいです。

よろしくお願いします!
>1・退職後 、失業保険は受けず(延長手続きをします)旦那の扶養に入りたいのですが、退職金は収入にみなされますか?

扶養には税金の扶養と健康保険の扶養があります。
税金の扶養では勤務が3年であれば120万までは非課税です。
健康保険の扶養であれば夫の健保によって異なります。
一般には扶養になる時点以前の収入は問題にはなりません、ただ一部には失業給付を受給延長した場合は扶養になれないという健保があります。
ですから夫の健保に確認する必要があります。

>2・旦那の扶養に入っても退職後6ヶ月以内の出産であれば、出産手当金を頂くことは可能でしょうか?

出産手当金でいいのですね、出産育児一時金ではありませんね?

「出産手当金」

建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。

出産育児一時金は退職後6か月以内の出産であれば在職中の健保から支給されます。

>3・退職から2~3年程したら失業保険の手続きをしようと思います。その時、前年の収入が0円であればもし扶養から外れたとしても国保や国民年金も比較的安く済みますか?

国民健康保険の保険料は前年の収入から算出するのでそうなります。
国民年金の保険料は収入に関係なく一律です。
どなたか教えて下さい。

社会保険完備の会社で1以上在籍期間がある者です。
1ヶ月前に退職したのですが、これから手続きをして失業保険をもらうことは可能でしょうか?

(すぐに転職するつもりだったので手続きをしませんでした…)

よろしくお願いしますm(__)m
必要な加入期間は12ヶ月以上ですので資格があるはずです。
退職時に「離職票」は受け取っていますか?
必要書類を持って、住居を管轄するハローワークで受給要件確認の手続きしてください。

雇用保険被保険者離職票
雇用保険被保険者証
身分証明書(住民票、運転免許証、国民健康保険被保険者証等)
写真(縦3cm×横2.5cmの正面上半身のもの)2枚
印鑑(認印で可)
本人名義の普通預金通帳(郵便局は除く)

自己都合ですので、支給開始は3ヶ月くらい後ですが。
昨年6月に退職し、適応障害で今年の2月まで傷病手当を受給していました。
その間失業保険の延長手続きをしていました。


病気が治り、2月中旬から新しい会社に勤務し始め、3月に雇用保険に再加入しましたが、体調不良の為3月末で退職することになりました。

私は失業保険はもらえるでしょうか?
またもらえるとしたら、いつからもらえるでしょうか?
失業保険延長手続きをしてからは回復しても特に申請はしませんでした。

体調不良で退職するので、金銭面が非常に不安です。
せっかく再就職したのに残念でしたね。

今回の雇用保険は1カ月しかありませんが、昨年の退職に対して基本手当を受け取っていないので、前の会社の分も通算できます。

ただし、自己都合になるため3カ月の待期が必要です。
昨年の12月に会社を退社し、今は失業保険の給付を受けています。この度新しい就職先が決まりましたが、入社の際に求められる書類(年金手帳?)はどんな物がありますか?
人事にお勤めの方など、詳しい方にお聞きしたいです。
確実に求められるのは、

*年金手帳
*雇用保険被保険者証
*源泉徴収票(今年になってから前職の給与支給があった場合のみ)

これ以外では、就職先の方から必要書類を送付して来て、それを折り返し郵送するか、入社日に提出する手はずとなります。

*雇用契約書
*誓約書
*保証人届
*通勤経路図

などがその最たる例です・・・
傷病手当金の継続給付について
退職時に傷病手当金を受給していた従業員に下記のことを説明してください、と保険組合の方に言われましたが、後から疑問な点がいくつか出てきたのでどうか教えてください。
※退職した従業員は傷病手当金の継続給付の条件は満たしております。
※本人に確認はしておりませんが、傷病手当金を継続給付することを前提でお伺いします。

①退職後、1ヶ月経過後に離職票を持ってハローワークへ行き失業保険の期間延長手続きを行う。
②期間延長されたという証明を保険組合へ提出する(写し)
【疑問1】そもそも、証明ってもらえるのか、また手続き後どれくらいでもらえるのか?
③傷病手当金の請求申請書を、今後は自分で取り寄せて、医師の証明をもらい退職前の会社が提出していた保険組合へ申請書を提出する。
【疑問2】退職後の継続給付申請だが、特に「継続給付申請書」のような類のものは必要ないのか?
【疑問3】退職後の期間の申請分であれば、事業主の証明欄は空白でよいのか?

以上の3点です。

他にも注意する点があればご教授お願いします。
1、もらえます。受給期間延長手続きをすると、特に請求しなくてもハローワーク職員より「受給期間延長通知書」という書類がその場で渡されます。
2、一般的に、在職中と退職後の「傷病手当金請求書」用紙は同じものを使います。健保組合には会社からすでに資格喪失届が提出されていますので、退職後ということは健保組合では把握できています。
3、空白でよいです。会社を経由する必要はなく、本人と医師が記入すれば提出できます。
失業保険について聞きたいのですが・・・

明日6月27日から今年12月31日迄、派遣で契約して働く事になりました.
今のところ、延長の予定はありません。
そこで質問なのですが、6月27日から保険加入をするのですが、12月31日で契約が終了した場合、失業保険の給付対象になるのでしょうか?
6ヶ月以上働いたらなると書かれていますが、ぎりぎりの6ヶ月と4日の勤務になるので・・
この場合は給付対象と認識して間違いありませんか?
ちなみに今年は上記以外保険加入で仕事はしておりません。
大丈夫でしょう?
6月27日から1年以内(来年6月26日まで)に6ヶ月働けば良いわけですから。

1月に入って会社から必要書類が届いたら
ハローワークに電話して、一度相談にいってみればよいです。
(雇用保険者証、離職票、印鑑、通帳持参)
認定できる条件が揃っていれば給付という事になるでしょう。

うちの地域の場合、一度認定されると
最初に行ったその曜日が認定日の曜日になって
ず~とその曜日で行く事になりました・・・
(午前とか午後とかも)
気をつけてね。

途中で、また仕事は入っても(2ヶ月間とか)
給付期間内(貴方の場合12/31日までになるか?)なら給付を伸ばしてもらう事もできました。
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