こんにちは。みなさんに相談です。失業保険について質問です。私は、以前、勤めていた会社で正規支払われるべき給与を支払ってもらえず会社を辞めました。
しかし会社都合と認めてもらい特定受給者として現在、失業保険をもらっています。前に勤めた会社とは未払いの労働賃金について労働審判で争う予定になっています。しかし現在もなかなか新しい職先が見つからず困っていました。冬は仕事探しも難しい地域ですし、雇用保険の支給日数が90日に対しては、あと残り30日ちょっとしか残っておりません。職業訓練に通うと、その間はお金が支給されるのは知ってはいますが、それ以外に支給される日数が延びたりする、または延長が認められる場合というのは、どういった事柄があるでしょうか?特例でも構いません。なにか支給日数が増える方法をご存知の方がいらっしゃったら教えてください。お願いします。
年齢が45歳未満で会社都合での離職者であれば、地域に関係なく個別延長給付60日が対象になるのではないでしょうか。次回の認定日辺りに職安サイドからその旨の説明があると思います。ただ、延長給付を受ける条件として、会社への応募の実績が必要となります。また、あなたが触れられていた職業訓練について、受給の最中に入校した場合は訓練期間が終わるまで所定給付日数が途中でなくなっても、訓練延長給付といった制度が適用となり終了式まで補償されるはずですよ。(通常の公共職業訓練であって、最近出来てる基金訓練は対象外です)
パートですが・・・
労働条件での質問です。
今、働いている職場が、入札に負け9月で閉鎖されることが決定しました。
その後、他の部署への転属を希望しているのですが、今現在なにも音沙汰がありません。
このままでいると9月で解雇になるのでは?とか相手側への仕事の移行という名目でこれからの勤務体系も徐々に減らされていくのではという不安でいっぱいです。
(現在週5日、1日8時間労働です。労働契約もいつもなら契約更新を1年していただける所、入札の結果次第という事で、9月10日までの契約しかしていただけませんでした。)
ある方に聞いたのですが、会社都合にしてもらえれば翌月から失業保険が出るとの事。
ただ、直近の3カ月だから気をつけるようにと言われました。
労働契約の事で知っていた方がいいことや、何かいいアドバイスはありませんでしょうか。
よろしくお願いします。
質問者様に何の落ち度もなく労働契約を一方的に解除する場合は、会社側は少なくとも1ヶ月前までには解雇する従業員に通知をする必要があります(1ヶ月以上前に通知がない場合、会社側に解雇通知手当てを請求でき、給与の1ヶ月分が支給されます)。また、この場合の退職理由は当然会社都合となる為、失業保険の給付は離職票などの提出をして、一週間の待機期間を過ぎた後支給されます。支給期間は年齢や退職理由により変わってきますが、一般的には90日がほとんどですね。失業保険の計算方法は、最後の給与(何も差し引きがない状態のもの)から遡って6ヶ月分の給与額を基準に、日額手当を決めて毎月決められた日に支給されます。
失業保険について教えてください。失業保険90日支給されるようで、ハローワークへ行って日額を算定してもらい、約4500円だったのですが、
1回の日数は何日になるのか教えてください。(例4500円×??日)【?】の部分を教えてください。よろしくお願いいたします。
もう申請はしたのですか?
申請時に説明会・講習会の日時が告げられます、その時に初回認定日の日も設定されるはずです。
申請から7日間は待機期間で支給対象日には入りません、8日目から認定日までの日数×基本手当日額になります。

自己都合による離職の場合は、待機期間後に3ヶ月の給付制限が付き、給付制限解除日翌日から認定日まで日数になります。

※具体的な日数は認定日の設定により違うので何とも言えません。
失業から失業保険、職業訓練
失業(リストラ)した後に3カ月間、失業保険を受給。

その後、職業訓練にて無料で受講しつつ
生活補償金を受給。

これって可能ですか?

可能ならば失業保険受給中に
職業訓練を受けるのはもったいなくないですか?
ご質問の様な連続受給が可能かどうかといえば、可能です。

ただし、訓練・生活支援給付金(のことだと思います)を受給するには、所得などの様々な要件がありますので、それらに該当しなければ給付金は受給できません。

また、訓練・生活支援給付金及び基金訓練は、いったん終了と決まりましたが、平成23年9月開講分まで延長されることが決まりました。

最近の報道では、恒久化と言われていますが、新制度の運営は最短で23年10月からの開始になるようです。

新制度になったとき、基準や運用がどうなるかはわかりません。

さらに言いますと、90日の受給期間の方の場合、給付残日数を1日以上残した状況で「公共職業訓練」を受講開始しますと、6ヶ月間でも1年間でも、訓練修了まで失業給付が延長給付されることが、雇用保険法に定められています。

(受講開始日において、3分の1以上の残日数が必要なのは受給日数の多い方だけです。90日間の受給期間の方は、1日だけ残っていればOKです)

早く就職して安定した生活になるのが一番だとは思いますが、職業訓練と給付金の関係だけで何が金銭的にお得かと言えば、この公共職業訓練を受けての訓練延長給付が一番でしょう。
失業保険について。

失業保険についてですが、結婚準備でバタバタしており認定日が近づいていました。

例えば15日に認定日でしたら13日と14日に相談に行っても大丈夫なんでしょうか?
ギリギリ過ぎてダメなんでしょうか…
時間指定は、失業してるか確認です。失業してりゃ暇だらけのはずよ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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