失業保険について。お願いいたします。
コールセンターのオペレーターの仕事をしていました。
22年7月に契約社員になり23年3月末に会社都合で退職しました。
23年5月からの仕事は決まっている状態です。
雇用保険8ヶ月間払っていましたが、失業保険の需給資格はあるのでしょうか?
退職後から次の仕事の開始までは保証されるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
コールセンターのオペレーターの仕事をしていました。
22年7月に契約社員になり23年3月末に会社都合で退職しました。
23年5月からの仕事は決まっている状態です。
雇用保険8ヶ月間払っていましたが、失業保険の需給資格はあるのでしょうか?
退職後から次の仕事の開始までは保証されるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
雇用保険被保険者を一度その資格を喪失されても、離職後1年以内に新しく雇用保険の被保険者資格を再度取得した場合、異なる会社間であっても雇用保険の加入期間は通算される事になっています。
ただし前職の雇用保険被保険者資格喪失(離職後)後、失業保険(基本手当)等の給付をハローワーク(職安)から実際に受給していない事が最低条件になります。
なお基本手当(一般でいう失業保険)の給付を受給するには原則として、離職日以前に12ヶ月以上の雇用保険被保険者の期間(被保険者期間)が必要になります。(雇用保険法13条)しかし特例措置があって、自己都合以外の会社都合による退職や体力減耗による退職等の場合は、3ヶ月の給付制限を待つ事なく6ヶ月以上の被保険者期間があれば、基本手当を受給できます。
実際に離職後、基本手当を貰っていた後再就職したとしても、職安から再就職手当等の給付も有り得ますので、それはハローワークに問い合わせ下さい。
ただし前職の雇用保険被保険者資格喪失(離職後)後、失業保険(基本手当)等の給付をハローワーク(職安)から実際に受給していない事が最低条件になります。
なお基本手当(一般でいう失業保険)の給付を受給するには原則として、離職日以前に12ヶ月以上の雇用保険被保険者の期間(被保険者期間)が必要になります。(雇用保険法13条)しかし特例措置があって、自己都合以外の会社都合による退職や体力減耗による退職等の場合は、3ヶ月の給付制限を待つ事なく6ヶ月以上の被保険者期間があれば、基本手当を受給できます。
実際に離職後、基本手当を貰っていた後再就職したとしても、職安から再就職手当等の給付も有り得ますので、それはハローワークに問い合わせ下さい。
失業保険の受給について教えて下さい
おおよそのことは ハローワークに電話をして聞いたのですが よくわからないことがあるので 教えて下さい。
ちなみに 私は 今度の認定日が9/6です。恐らく2回目の失業保険が 9/6以降 一週間以内に振り込まれると思います。
給付制限は3ヶ月
離職時賃金日額 6025円
基本手当日額 4470円です
所定給付日数 90日間
では 質問です。
失業保険を頂いている最中に 働いてもいいといわれました(きちんと申告すること)
それで 働いて 得たお金が一日1500円くらいならば 基本手当日額が変わらないけど
それ以上ならば 引かれてしまうといわれました。
できれば 一週間に一回で 一日8000円くらいの アルバイトを月に4回したいのですが
そのばあい 基本手当て日額にどのように影響しますか?
詳しいかた お願いします。
おおよそのことは ハローワークに電話をして聞いたのですが よくわからないことがあるので 教えて下さい。
ちなみに 私は 今度の認定日が9/6です。恐らく2回目の失業保険が 9/6以降 一週間以内に振り込まれると思います。
給付制限は3ヶ月
離職時賃金日額 6025円
基本手当日額 4470円です
所定給付日数 90日間
では 質問です。
失業保険を頂いている最中に 働いてもいいといわれました(きちんと申告すること)
それで 働いて 得たお金が一日1500円くらいならば 基本手当日額が変わらないけど
それ以上ならば 引かれてしまうといわれました。
できれば 一週間に一回で 一日8000円くらいの アルバイトを月に4回したいのですが
そのばあい 基本手当て日額にどのように影響しますか?
詳しいかた お願いします。
1日何時間かが分かりませんので受給中のアルバイト規制を貼っておきますから内容をよく読んで参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険について質問させてください。
失業保険について質問させてください。
近々退職が決まっています。
サービス残業が130~200時間程度の月が続き、今後続けていくのが難しいと判断したためです。
残業時間が45時間超過が3ヶ月以上の場合に、自己都合退職であってもすぐに失業保険の受給ができると
いうことを知ったのですが、締め日での退職でない場合はどのような扱いになるのでしょうか?
すぐに失業保険の受給はできますか?
失業保険について質問させてください。
近々退職が決まっています。
サービス残業が130~200時間程度の月が続き、今後続けていくのが難しいと判断したためです。
残業時間が45時間超過が3ヶ月以上の場合に、自己都合退職であってもすぐに失業保険の受給ができると
いうことを知ったのですが、締め日での退職でない場合はどのような扱いになるのでしょうか?
すぐに失業保険の受給はできますか?
「給付制限がない」のであって、「すぐに」は出ません。
現実の入金まで離職後1ヶ月程度は掛かります。
どういう意味で「締め日」を気にしているのでしょうか?
・「離職票は締め日が来て給与計算をしてからだ」という会社も多いのですが、雇用保険法では会社が職安に届け出るのは「10日以内」です。締め日を待つ理由はありません。
・「残業時間が45時間超過が3ヶ月以上」の「月」は締め日を基準とします。
会社がそのような離職理由を認めるわけがないので、タイムカードや時間数が書いてある給与明細などの証拠を用意して下さい。
現実の入金まで離職後1ヶ月程度は掛かります。
どういう意味で「締め日」を気にしているのでしょうか?
・「離職票は締め日が来て給与計算をしてからだ」という会社も多いのですが、雇用保険法では会社が職安に届け出るのは「10日以内」です。締め日を待つ理由はありません。
・「残業時間が45時間超過が3ヶ月以上」の「月」は締め日を基準とします。
会社がそのような離職理由を認めるわけがないので、タイムカードや時間数が書いてある給与明細などの証拠を用意して下さい。
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