失業保険の求職活動について教えて下さい。
就職する意思が無く、支給を受けたいのですが.....
自己都合で退職し、150日分の支給がもらえるとのことでしたが、その間、給付制限期間を含め、12回の求職活動をしなければなりません。
セミナーには1回申し込みしましたが、活動としては1回の実績で、まだ、10回分が残っています。後は求人閲覧をして、実績を作るつもりですが、閲覧して、質問だけでも実績になるとか、具体的に教えて下さい。
よろしくお願いします。
就職する意思が無く、支給を受けたいのですが.....
自己都合で退職し、150日分の支給がもらえるとのことでしたが、その間、給付制限期間を含め、12回の求職活動をしなければなりません。
セミナーには1回申し込みしましたが、活動としては1回の実績で、まだ、10回分が残っています。後は求人閲覧をして、実績を作るつもりですが、閲覧して、質問だけでも実績になるとか、具体的に教えて下さい。
よろしくお願いします。
>就職する意思が無く、支給を受けたいのですが.....
本来、受給資格は「働く意思」がある事も必要ですからね。
ですが、不正受給(?)では無いと思いますし、失業保険もいつまでも受給できるものでは無く、貴方も「この会社ならば」と気が変わる事を期待してお答えします。
少し長くなりますよ。
求職活動の範囲等(失業の認定における求職活動実績に該当するもの)
①ハローワークでの求人への応募
②公共職業安定所等が実施するもの
・求職申込、職業相談、職業相談等
・初回講習、求職活動支援セミナー、グループワーク、求人説明会
職場見学会、管理選考会、Uターンフェアーなど
③許可届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が実施するもの
・求職申込、職業相談、職業相談等
・求職活動方法等を指導するセミナー等
④公的機関等(独立行政法人雇用・能力開発機構、高年齢者雇用開発協会、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施するもの
・独立行政法人雇用・能力開発機構が行う若年者プレ訓練への参加、
キャリア・コンサルティングでの相談
・キャリア交流プラザにおける経験交流、就職支援セミナーへの参加
・職業相談
・個別相談ができる企業説明会
・事業主団体等が国の委託を受けて行う、職業講習、企業合同説明会等への安定所の助言指導による参加
・再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の実施
⑤厚生労働大臣指定教育訓練講座の受講
分かり辛いと思いますので噛み砕いて(私見ですが)簡単に求職活動実績に該当するものの例を挙げます。
・ハローワークの窓口で職業相談をする。職業紹介を受ける。
・ハローワークのパソコン(求人検索機)で仕事を検索する。
・ハローワークで求人に応募する。
・セミナーに参加する。
・個別相談ができる企業説明会へ参加。
・公的機関等が実施する職業訓練を受ける。
こんなところでしょうか。
ちなみに該当しないもの例として
①単なる新聞広告、インターネット等での求人情報の閲覧
②単なる知人への紹介依頼
③インターネット等による民間職業紹介期間や労働者派遣機関への単なる登録
ですね。
貴方の「就職する意思が無く、支給を受けたいのですが.....」がブラックまで行かない?ものの、それに限りなく近いグレーですからね。
いや、やっぱりブラックですね。
休職活動をしていれば、いつかは条件に合う会社が見つかります。
「ハローワークのパソコン(求人検索機)で仕事を検索する。」を行って、しっかりしましょう。
頑張って下さい。
本来、受給資格は「働く意思」がある事も必要ですからね。
ですが、不正受給(?)では無いと思いますし、失業保険もいつまでも受給できるものでは無く、貴方も「この会社ならば」と気が変わる事を期待してお答えします。
少し長くなりますよ。
求職活動の範囲等(失業の認定における求職活動実績に該当するもの)
①ハローワークでの求人への応募
②公共職業安定所等が実施するもの
・求職申込、職業相談、職業相談等
・初回講習、求職活動支援セミナー、グループワーク、求人説明会
職場見学会、管理選考会、Uターンフェアーなど
③許可届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が実施するもの
・求職申込、職業相談、職業相談等
・求職活動方法等を指導するセミナー等
④公的機関等(独立行政法人雇用・能力開発機構、高年齢者雇用開発協会、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施するもの
・独立行政法人雇用・能力開発機構が行う若年者プレ訓練への参加、
キャリア・コンサルティングでの相談
・キャリア交流プラザにおける経験交流、就職支援セミナーへの参加
・職業相談
・個別相談ができる企業説明会
・事業主団体等が国の委託を受けて行う、職業講習、企業合同説明会等への安定所の助言指導による参加
・再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の実施
⑤厚生労働大臣指定教育訓練講座の受講
分かり辛いと思いますので噛み砕いて(私見ですが)簡単に求職活動実績に該当するものの例を挙げます。
・ハローワークの窓口で職業相談をする。職業紹介を受ける。
・ハローワークのパソコン(求人検索機)で仕事を検索する。
・ハローワークで求人に応募する。
・セミナーに参加する。
・個別相談ができる企業説明会へ参加。
・公的機関等が実施する職業訓練を受ける。
こんなところでしょうか。
ちなみに該当しないもの例として
①単なる新聞広告、インターネット等での求人情報の閲覧
②単なる知人への紹介依頼
③インターネット等による民間職業紹介期間や労働者派遣機関への単なる登録
ですね。
貴方の「就職する意思が無く、支給を受けたいのですが.....」がブラックまで行かない?ものの、それに限りなく近いグレーですからね。
いや、やっぱりブラックですね。
休職活動をしていれば、いつかは条件に合う会社が見つかります。
「ハローワークのパソコン(求人検索機)で仕事を検索する。」を行って、しっかりしましょう。
頑張って下さい。
今月末、妊娠3ヶ月で会社を退職します。そこで質問ですが、
①自分の社会保険を任意継続して出産一時金と失業保険をもらう。
②すぐに失業保険を受給し、受給満了後主人の扶養に入って出産一時金をもらう。
のどちらがいいんでしょうか?
私の今年の収入は退職時で税込220万位、現在の保険料は健康保険6300円厚生年金15300円程度です。
あと、出産手当金をもらうなら①じゃないとだめなんですよね?
本を読んでも特殊で解らず、みなさま宜しくお願いいたします。
①自分の社会保険を任意継続して出産一時金と失業保険をもらう。
②すぐに失業保険を受給し、受給満了後主人の扶養に入って出産一時金をもらう。
のどちらがいいんでしょうか?
私の今年の収入は退職時で税込220万位、現在の保険料は健康保険6300円厚生年金15300円程度です。
あと、出産手当金をもらうなら①じゃないとだめなんですよね?
本を読んでも特殊で解らず、みなさま宜しくお願いいたします。
私は社会保険(健康保険)を任意継続して出産手当金をもらいました。旦那が国保だったので1年以上任意継続しましたが、支払いをやめれば失効します。最長でも2年だったと思います。
一時金(30万円)+手当金(42万円程→給与額によって違います)をもらいました。
妊娠の場合、失業保険の手続きはできないと思います。受給資格は「働く意思がある人」なので。自己都合の退職だと3ヶ月くらいかかるでしょうし、認定の時はお腹が大きいですよね。
私は延長手続きをとって出産後半年くらい経って申請しました。
今年度まで任意継続(一時金と手当金がもらえます)、来年から夫の扶養(夫が社会保険なら保険料の負担なし)、働ける時期になったら失業保険の手続き(失業保険の日額によっては扶養をはずれ一時国保の場合アリ。前年収入がなければ安いと思うのですが・・・)
一時金(30万円)+手当金(42万円程→給与額によって違います)をもらいました。
妊娠の場合、失業保険の手続きはできないと思います。受給資格は「働く意思がある人」なので。自己都合の退職だと3ヶ月くらいかかるでしょうし、認定の時はお腹が大きいですよね。
私は延長手続きをとって出産後半年くらい経って申請しました。
今年度まで任意継続(一時金と手当金がもらえます)、来年から夫の扶養(夫が社会保険なら保険料の負担なし)、働ける時期になったら失業保険の手続き(失業保険の日額によっては扶養をはずれ一時国保の場合アリ。前年収入がなければ安いと思うのですが・・・)
失業保険(雇用保険)について。
去年3月いっぱいで長く勤めた会社を退職し、
去年6月~9月まで職業訓練校へ行ってました。
失業保険の手続きをしてましたので9月分まで給付されてました。
その後、派遣社員として働いて現在に至るのですが
8月いっぱいで更新がないかもしれません。
私の場合、8月で切られても
10月まで失業保険の手続きはできないのでしょうか?
どなたか詳しい方、教えて下さい。
去年3月いっぱいで長く勤めた会社を退職し、
去年6月~9月まで職業訓練校へ行ってました。
失業保険の手続きをしてましたので9月分まで給付されてました。
その後、派遣社員として働いて現在に至るのですが
8月いっぱいで更新がないかもしれません。
私の場合、8月で切られても
10月まで失業保険の手続きはできないのでしょうか?
どなたか詳しい方、教えて下さい。
昨年の9月まで「基本手当」の支給があり、その後就職され現在に至る、とのことですがその後が具体的にいつからなのか、記入がありませんので今年の8月まで最低でも6ヶ月以上勤務された場合で考えます。
「特定理由離職者」のⅠ期間の定め該当者の可能性がありますので、給付制限なしで90日の所定給付が受給できる可能性はあります。
「特定理由離職者」のⅠ期間の定め該当者の可能性がありますので、給付制限なしで90日の所定給付が受給できる可能性はあります。
失業保険の質問です。
夫(57歳)が、遠方に転勤になった場合。
退職(定年退職扱い)したいと言います。
勤続30年以上だし、年齢から、失業保険は10ヶ月間もらえると言います。
昔の記憶ですので、確かな期間を知りたいです。
パソコンは使えないので、携帯からです。よろしくお願いします。
夫(57歳)が、遠方に転勤になった場合。
退職(定年退職扱い)したいと言います。
勤続30年以上だし、年齢から、失業保険は10ヶ月間もらえると言います。
昔の記憶ですので、確かな期間を知りたいです。
パソコンは使えないので、携帯からです。よろしくお願いします。
被保険者期間20年以上の所定給付日数は150日です(全年齢)。
特定受給資格者(解雇など)の扱いではないですよ。
※定年退職でも同じです。
〉(定年退職扱い)
それは、退職金の計算での話では? 雇用保険ではそういう扱いではないですよ。
特定受給資格者(解雇など)の扱いではないですよ。
※定年退職でも同じです。
〉(定年退職扱い)
それは、退職金の計算での話では? 雇用保険ではそういう扱いではないですよ。
関連する情報