派遣の失業保険給付制限について
失業保険について質問します。

先月末に派遣会社より連絡があり、次回の更新をせず今月いっぱい(6月末)で退職することとなりました。
更新をしない理由は営業所の業績悪化による人員削減です。
派遣期間は昨年4月からで同時に雇用保険に加入しております。



安定したい考えており次は正社員での仕事をと考えております。
派遣会社からはお仕事の紹介をいただくのですが、
条件が合わず断った場合は失業保険の給付は制限ありとなるのでしょうか?
生活があるので3か月も待てないのが本音ですが・・・


もう1つ質問ですが、お仕事終了となり保険証を郵送するときに離職票の発行依頼も出すように
言われたのですがすぐではなく1か月くらい経ってからがいいのでしょうか?

わからないことだらけですみません。
回答していただけたら喜びます。
お願いいたします。
まず、失業保険ですが、3か月もまたなくてよいはずです。派遣会社の都合で派遣期間終了なので、会社都合となり離職票が来てから、だいたい1か月で、失業保険がもらえるはずです。それから、離職票は1か月もたって出してしまうとそれだけ、失業保険をもらえる時期が遅くなります。早く出しましょう。離職票は、国民健康保険や国民年金に加入するときに必要です。大切にしてくださいね。
失業保険について

10月に会社が倒産し解雇されました。11月5日に離職票が届き失業保険の手続きをしにハローワークにいってきました。
説明会は19日で、初回認定日は27日になるそうです。そこで質問なのですが、今 バイトの面接を受けて結果待ちの状態で、結果が出るのが15日です。もし15日に採用が決まったら、すぐにハローワークに行った方がいいですか?そのバイト先は12月10日openなので、実際に働き始めるのは認定日のあとになります。このような場合は失業保険は貰えないのですか?
分かりづらい文章ですみません。よろしくお願いいたします。
バイトと言いますが継続的に雇用されることになれば失業保険の支給は止まります。6ヶ月間の支給でしょうか、臨時的なバイトであれば認定日にその予定を話し、受給できる額からバイト収入額が引かれる事になります。
このあたりは一回目の説明会で詳細に話されるはずです。違反の弁償額は3倍とも聞けるはずです。
失業保険について
特定理由離職者の中で病気による退職と記載がありました。
完治した後の退職の場合は、どうなのでしょうか?
また、特定理由離職者は、会社都合退職と同じく給付待機期間がなかったり金額や受給期間などまったく同じ待遇なのでしょうか?
完治したあとは働けないというわけではないですから、自発的に辞めたなら自己都合です。離職票にどうかかれるのかによりますが。

特定理由離職者は「今のところ」解雇された人と同じです。個別延長の基準も同じです。

金額自体(給付日額)は、自己都合でも同じですけど・・・・

病気退職については退職時点では「労務に服せない」状態だったので、期間延長手続きをしてその後医師の労務可能である旨の診断書を書いてもらって提出して、特定理由離職者として扱われることになるようです。
ただハロワの判断になるので、元の職場では働き続けるのは無理だったが別の職種なら可能と判断されればそれらは絶対的な条件ではないようです。
離職票、失業保険に関してご教示ください
失業保険を受給する際は離職票に記載の賃金、基礎日数をもとに受給資格と賃金日額を算出し受給できると聞いております。
しかし、⑨、⑪と記載欄がありそれぞれ違う日数が書いてあり受給資格と賃金日額を自分で把握できない状態です。
ハローワークにお尋ねすると<⑨が11日以上がある月が完全月です、その月を12月以上を集めてください>と皆様教えて頂けました。
賃金日額の算出方法について二人の職員に聞いたところ

男性の方は
<⑨が11日以上がある月が完全月です、その月を6ヶ月さかのぼり合計して180で割って所定の式に代入してください>

女性の方は
<⑪の記載の完全月を6ヶ月さかのぼり合計して180で割って所定の式に代入してください>
と回答がばらばらでした。
私の離職票が⑨、⑪の基礎日数がそれぞれ違うので複雑になるということもwebで検索して知りました

賃金日額の計算は⑨、⑪どちらの完全月を用いるのか改めて教えてください。
よろしくお願いします。
⑪です、⑨と⑪はリンクしません。
⑨は、受給資格のあるなしを、判断する欄で、離職日から1ケ月づつ遡ります。
⑪は、給与締日を起算日とします、20日給与締めで今月29日退職ならば、一行目は、2/21~離職日、締日を基準で遡ります。
賃金日額を求めるのは⑪です。
精神病により会社を退職することになりました。 2010年10月~2011年4月まで在職をしておりました。失業保険をもらう予定ですが会社都合でやめる場合、解雇扱いになると会社に言われました。自己都合にするなら
診断書を一緒に提出すれば、早く失業保険がもらえると会社に言われましたが、雇用保険に6か月加入をしてましたが、自己都合でも失業保険はもらえますか?会社からは会社都合・解雇にするか自己都合にするか選択を求められてます。
自己都合の場合、離職票の欄に理由を記載をしてくれるそうですが。。。
失業保険をもらいたいので教えてください。
病気により退職ということであれば、雇用保険に6か月間加入していれば、受給することができますが…。
ただ、今回の条件だけだと会社都合、自己都合どちらの場合も失業給付を受給できるとは、断言しきれないですね。
在籍期間の中で出勤日数がどうなっているか分からないからです。
雇用保険的には、会社都合、自己都合どちらも構わないです。
ただ、解雇されると後の就職活動に支障があるといことで、解雇されることを嫌う方もいるようです。
あとは、そのあたりのご自身の判断ということになります。
この場合、どうすればいいでしょうか??
私は現在、3月いっぱいまでの期間限定、という条件付きで働いています。
現在の就職先が決まるまで失業保険を支給されてて、就職先が決まった時点で一旦中断して、残りの失業保険の受給満了日が、「22年3月21日「となっています。
この場合、残りの失業保険の支給期間は変更してもらえるのでしょうか?
残りの失業保険の支給額が現在支給されてる月給よりも、金額が多いのでそれを破棄するのはもったいないと思います。
それならば、今の勤務先を3月中旬に退職して急いで受給満了日までにハローワークにて失業保険の手続きをした方がいいのでしょうか?
みなさんからの回答、よろしくお願いします。
受給期間中の再就職再離職のことだと思うのですが・・・

この場合、残念ながら先回の離職に伴う失業保険の受給満了日については変更(更新)されません。今後の方針については、新しい職場での就業期間で考えるべきだと思います。

新たな職場での就業期間が6ヶ月を超えた場合、新しい受給資格の獲得となりますので、その資格を元に再度の失業認定や待機期間を経て、失業保険の給付となります。(自己都合の場合には新たに3ヶ月の給付制限もあります)6ヶ月を超えない場合、先回の失業保険給付の再支給開始となりますので、結局3/21までで終了となります。

現在の職場での就業期間と経済状況を判断の上、再離職の時期を決めて下さい。もちろん就業期間が残っている間に次の職を決める事が出来れば一番です。
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