「正社員にする」と言いながら伸び伸びになっています。
今はパートで働いています。神戸支店にいましたが、そこを閉めて新しく大阪支店を作り、そこに異動になりました。
その際に通勤に時間がかかるし大変なので正社員にするから来て欲しいといわれ、承諾しました。が、実際に働き始めると会社内でのいろんな事情(他にも支店を作ったり・・・)があるので、少し待って欲しいといわれました。結局一年半待ち、ようやくこの10月から正社員にすると上司に言われていたのですが、こないだ社長との面談で、来年の二月にすると言われました。
聞くと、今の大阪支店も2月に閉め、また神戸に帰るようです。なのでその時に改めて正社員にするからとの事でした。

自分は10月のつもりでいたので、その事を言うと、ぶっちゃけ2月にも会社がどうなるかわからない。もしかしたら辞めてもらうようなことになるかもしれない。その時、正社員にしたのに辞めることになったらとても気の毒なのでとりあえずその時まで今はパートのままで・と言われました。
なんかイミがわからなくて・・・。

もし辞めるとき、パートと正社員ではどのような差がありますか?会社側の手続きが何か違うのでしょうか。自分では失業保険のことがあるので正社員なら少しでももらえる金額が大きいだろうとは思うのですが、それって会社の損になることなのでしょうか。

10月に正社員というのは、確たる書類等があるわけでなく一年ごとの更新の際に上司に「10月予定」と書いてもらっただけです。
正社員にしたくないわけじゃないし、仕事上で私のことは必要と言ってくれているのに正社員にしないのは何があるのでしょうか。

そしてこのままでは困るから約束通り10月に正社員にしてほしいと強く出たら不都合はあるでしょうか。

がっかりして困っています。よろしくお願いします。
あなたはご存知でしょうか?
労基法には正社員、契約社員、アルバイト、パートの違いはなくあるのは「期間の定めがない雇用」と「期間の定めがある雇用」の違いしかありません。
正社員は前者にあたります。
あなたはパートでも毎年契約を繰り返しているということは後者にあたります。
ただしこの「期間の定めがある雇用」というのは本来 一時的に労働力やそのスキルが必要な場合に結ばれるものです。
しかし企業というのは期間が満了すればいつでも切れる労働力と考えています。
しかし一時的な契約が複数回行われるというのはそれはすでに期間の定めのある雇用ではなく期間の定めがない雇用に移行していると判断されます。
その年数は3年以上です。裁判で判断されています。
契約を3年以上繰り返しているとそれはすでに「期間の定めがない雇用」に移行していると判断され期間の満了という言葉では解雇できなくなります。
ただこういうことを知らない労働者が多いので期間満了の言葉をそのまま飲むわけです。
日本の法律には「権利の上にあぐらをかくものの権利を保障しない」という考えがあります。
つまりそういうケースでも自分はすでに期間の定めがない雇用に移行しているからとその解雇は無効と主張しなければほしょうされないわけです。
また今年の7月末に参議院を通過した労働契約改正案では5年以上契約を繰り返している労働者は本人が希望すれば期間の定めがない雇用にすることと明文化されています。
つまりあなたがすでに5年以上の契約を繰り返している場合は10月の更新のさいに期間の定めがない雇用契約を希望すればいいのです。
この文面を見ても分かりますが最初に3年と裁判で判断されているのにここでは5年になっています。
裁判で3年と出ているのだからと識者は3年を主張してきましたが経済界の圧力で5年になっています。
理由は裁判で3年と出ているのでずる賢い企業は契約を3年で切ろうとするわけです。
そういう労働者を明文化された法律で3年とすると大量の期間契約の労働者を期間の定めのない雇用にしなければなりません。そこに経済界の猛反発が働き5年になっているのです。
しかもこの改正案をよく見ると「本人が希望すれば...」となっていますね。
逆の言い方をすると希望しなければ期間の定めがない雇用にする必要はないわけです。
ほとんどの方がこういうことを知らないですよね。
知らなければ主張もできないわけです。
この問題って労働者にしては大きな問題ですがそういう改正案が通ったということはあまり報道されません。
理由は簡単でその報道をしているマスコミ業界がこの期間契約の巣窟だからです。
すべての労働者がこの主張をされるとまずいので積極的に報道しないわけです。
正社員にしないのはおそらくあなたは仕事ができるので辞めて欲しくはないという考えと会社が縮小するようなのでもしかの場合は穏便に辞めて貰いたいとの考えが錯綜しているのでしょう。会社は。
ちなみに3年以上の契約の場合は契約満了での解雇はできません。
正社員と同じくちゃんと整理解雇扱いにしなければなりません。
整理解雇には「整理解雇の4要件」というものがありこれを満たしていなければ整理解雇は認められません。
これは労基法に定めがあるわけではなく過去の裁判で判断されたもので法律と同等の効力を持ちます。
詳しくはネットで検索してみてください。
相当ハードルが高いことが分かります。
失業保険についての質問です。離職理由により保険の給付開始時期が違うと聞きました。会社の退職届にはリーダーによる嫌がらせからくる体調不良が原因だと記入しました。
これだと自己都合による退職になるのでしょうか?
契約社員のため4月15日で契約が切れます。 契約満了による退職と自己都合による退職では失業保険給付に違いはでてくるのでしょうか?
ご助言よろしくお願いします。
契約期間満了の場合は、給付制限が
ありません。
従って、ハローワークに行って、離職票を
受理された日から7日間完全失業(アルバイト
や内職もしない)の翌日から失業保険の給付が
開始されます。

契約期間の途中で退職したら、リーダーの嫌が
らせでも、自己都合になるでしょうから、受理さ
れた日から7日間完全失業(アルバイトや内職
もしない)の翌日から3ヶ月間給付制限があり
ます。

期間満了まで、我慢しましょう。
派遣で3年以上働いて契約更新せずの場合の失業保険
派遣で3年以上働いて、昨年末契約更新せず退職しました。

更新しようと思えばできたのですが、①指揮命令のないまるなげ状態での業務遂行で、正社員へ業務引継ぎをしなければいけないような状況になったこと②派遣先で正社員なれないことが判明したこと(正社員登用をめざしていたので①を我慢していました)で、更新するのなら、業務範囲を明確にしてくれるか、時給をUPしてほしい、だめなら更新しないと派遣元担当を通じ交渉したのですが、両方ともかなわず、派遣元にもここまで打上げてもだめならこのまま状況は改善されないので、現状維持でいやならやめるしかないと言われ、結局最後まで主張を続けた結果、それならば仕方ない(更新しない)との回答で退職の運びになりました。

退職後、また就職先が見つからないので、失業給付を受けようと思い、派遣元に確認したところ、このまま派遣先が見つからない状況で1ヶ月経てば、会社都合(派遣先を探す待機期間を経たが、就業先が見つからなかった)で離職票を出してもらえるとのことでした。

ただ、3年以上派遣で勤めると、正社員に準ずる扱いとなり、契約更新できるのにしなかったというのは「自己都合」になるとも聞き、今回派遣元が「会社都合」で離職票を出してくれても、ハローワークでその離職理由が認めてもらえるのか心配です。

退職理由を聞かれたら、どう答えていいかと悩んでいます。離職票が会社都合となっていれば、特に突っ込まれたりはしないのでしょうか?

また、上記に記した派遣なのに指揮命令がない(正社員で自分の業務を分かるものがいない)ような状況で勤務し、正社員にも業務指導をしなければいけなくなったという状況になったことで、業務範囲の明確化や待遇改善があれば更新するという交渉をし、それがかなわなかったため更新をしなかったというのは、特定受給資格者として認定される要素になりうるでしょうか?

生活があるので、給付制限なく受給されることを一番優先したいと考えているのですが、どういう立場で手続をすればいいのか、悩んでいます。

アドバイスいただけると幸いです。宜しくお願いします。
会社都合で離職票を出してもらえるのでしたら、何も考える必要はありません。
そのまま職安に持って行ってください。
聞かれたら、その通りですと答えてください。
理由も聞かれたら、もちろん「派遣先が就業先を見つけれなかったので。」と。
正社員でも、会社都合になっている場合は、同じですから。
会社都合の場合、給付は自己都合よりかなり早く出ます。
(ただ、銀行の登録やら書類審査やらで2週間はかかるかもしれません・・・)
これが1番早い方法ですね。

あとは、離職届けを出して1週間の待機後、すぐに転職先を見つけると働き始めて
1ヶ月で再就職手当てをもらえます。
ですが、これは働いていたぶんの賃金に基づいてもらえるので、一定でない場合は
かなり少ないです。(又は給付資格なし)


万が一・・・

会社都合と言ってくれたのに、自己都合になって書類がきた場合は、
職安に言うのではなく先に派遣元にいいましょう。
労働監督所にいいにいくなど・・・なんでもいいので、会社都合になるように。
派遣元に言っても無理な場合は、職安で「派遣先を探す待機期間を経たが、
就業先が見つからなかった場合は会社都合になると言われました。」
と伝えると職安は会社と話し合いをしてくれます。

色々と不安になることもあるかと思いますが、頑張ってください。
パートの契約更新について
現在、学校事務のパートとして一日6時間、週5日働いています。3/31で契約満了するのですが・・・更新はしないつもりでいます。その場合、
いつぐらいの時期に更新しないことを伝えればいいのでしょうか???一緒にお仕事している職員の女性からは、「何も言わなければ、自動的に更新ですよ。ずっと働けますよ♪」と言われ・・・「そうなんですね・・・・」と、いつわりの笑顔で返事をしているところです。学校の事務で人数も少なく(4人で、パートは私だけです)、あまりギリギリに話して迷惑もかけたくないし、かと言って早く言いすぎると働きづらくなるかな~とか思ってます。人事の方だけに、早く言おうかな~とか思ったり。一般的にはどのくらいの時期に伝えるのが良いのか教えて下さい。また、契約満了でやめた場合は失業保険はもらえるのでしょうか?あわせて回答お待ちしております。
法的には2週間前。
しかし求人の都合もあるので
遅くとも1か月前が常識。

失業保険は加入していれば
自ら更新しない自己都合になるので
3か月待機後から受給可能。
もちろん自分で手続きに行かなければもらえない。
派遣の満期終了は「自己都合」になるのでしょうか?
離職票をすぐ送ってくれるとの事ですが、失業保険の支給はやはり3ヶ月後扱いになるのでしょうか??

自動で毎回契約を更新していたので、今季も「継続の意思」を告げましたが、急遽先方の依頼がキャンセル。

派遣会社側は「満期終了です」と一言。

満期終了だと「自己都合」となるのでしょうか?

有給も「申請で受理できるのが一週間だけ」といわれました。

強く申し出ても、派遣が受理してくれなかった場合はどこにいえばいいのでしょうか?


詳しい方、経験者様、知恵をかしてください。
「有給休暇を受理できるのが1週間・・・」労働者が時期を定めて有給休暇を請求して、事業の正常な運営に支障をきたす場合時季変更権を行使できます。今回の場合は退職日が定められていますので時季変更権は行使できません。残りの有給休暇を使用する旨請求して休めばいい事です。その有給休暇の使用日を欠勤で賃金を支払わなければ労基法39条違反ですから労働基準監督署に申告してください。また、3年以上自動継続をしていたが労働契約が更新されなかった場合、契約更新の明示があり、雇用継続の意思を告げたにも関わらず派遣会社から再契約をしない申し出があった場合「特定受給資格者」となります。詳しくはハローワークでお尋ねください。
補足:自動更新されていた事で、特定受給資格者だと思いますが、事業者が離職票にその様に記載してくれなければ、ハローワークで異議申請をして下さい。事業者が認めれば問題ありませんが、認めないとなると事業者との個別紛争となります。裁判で判断される事となりますが、本来受給できるはずの失業給付金相当額の支払いを求めて労働局あっせん制度を利用する事も可能です。
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