税金について

旦那と別居中。

旦那は自分の実家で一人暮らし、私と一人息子は私の実家で父と三人暮らし。

息子は二十歳で社会人。
家庭の事情で専門学校を辞めて、田舎でフリーターを
しています。
ちなみに、私と同じ職場にいて、店長に「社会保険に入れてあげないと!」と言われ半年がたちます。

二年前旦那はリストラされ、同時期に姑が在宅介護に。
失業保険が切れる頃に姑が他界し、葬儀が済んだ後にリストラされた会社に再就職しました。

息子の保険証は旦那の会社の物で、私は国保です。

私には離婚の意思があり、旦那にも伝え息子からも話しをしてもらいましたが向こうはスルーしています。

私は年130万近く収入がありますが、この度もう少し収入を増やさないといけない状況になってしまいました。

昨年度は収入が127万程で町県民税が約3万5千円ほど。

今の職場と他の何かを掛け持ちして150万位にしたいという希望がありますが、税金の事がよく分からなくて不安です。

掛け持ちして150万収入を得た場合の税金はどうなりますか?

今平均月10万の手取りで、確実に毎月出るものは生命保険約8000円、携帯パソコンのネット代の約1万。

そこに来月からガソリン代が加わるので、1万5千円近くは出費してしまうかも。

今後いつ何があるか分からないし。

今乗っている車も走行距離が20万キロ近くなりますし、いつ壊れるか不安。

とにかく何かあった時の為に蓄えも欲しいですから。

お叱りでもアドバイスでもいいです。

似たような環境の方の愚痴でもかまいません。

解答お待ちしてますm(_ _)m
〉町県民税が約3万5千円ほど。
「3万500円」ではなくて?
支払った国民健康保険料/税を「社会保険料控除」の額として申告しているのなら3万円にもならないと思うのですが?(国保に入ったのは今年から?)

仮に給与収入150万円、扶養控除・社会保険料控除などなしとすると、
所得税 2万3500円(+復興税約5000円)
住民税 5万3500円(+復興税1000円)
でしょうか。
あと、国民健康保険料/税が上がりますね。
失業保険について教えてくださいm(__)m
現在妊娠しており、仕事を辞める予定です。雇用保険の加入期間が10年になると受給期間が120日になるんですよね?
不安になったので確認させてください。

A社H12.4.8~H19.3.31
B社H19.4.1~H21.3.31
C社H21.5.8~現在勤務中

途中1ヶ月ちょっと仕事はしてませんでしたが、これだと、今年5月15日まで働けば10年になりますか?
会社が15日締めなので、10年を目安に辞めようかと思っております。間違いないでしょうか?
すべての期間について雇用保険の被保険者資格を有していたことを前提として、

A社H12.4.8~H19.3.31
これは、6年11ヶ月です、H12.4.1~7の期間が不足しています。
雇用保険料を払えば1ヵ月、というわけではありません。正味1ヵ月勤務、ということも必要です。

B社H19.4.1~H21.3.31
これは、2年。

C社H21.5.8~現在勤務中
H22.5.15で辞めると、1年。

9年11ヶ月になると思いますよ。あと1ヵ月がんばりましょう。

また、入社の日と被保険者資格取得日が、自分の知らないところで手続き違いでずれていることもないとはいえないので、しっかりした正確な回答は、ハローワークに問い合わせるのが一番と思います。
国民健康保険に詳しい方教えてください。
この度、失業保険の給付期間が終わり主人の扶養に戻ります。
このときの支払いですが、自分で調べたところ月末時点で加入
している保険に支払うとなっていました。

私は3月10日付けで扶養に戻る手続きをしますが、
3月に入り2回ほど病院に行き保険証を提示しました。

①保険証を使ってしまっているので3月分は国民健康
保険料は支払いしなければなりませんか?


また、今、手元にまだ支払いをしていない国民年金の
請求書(3月分)と健康保険の請求書(2・3月分)があります。

②国民年金保険料の請求書だけ破棄して、健康保険の
請求書の支払いをすればよいのでしょうか?

どうぞ宜しくお願いします。
まず、国民年金保険料と国民健康保険料は分けて考えてください。

健康保険料については、平たく言うと「月末に入っている保険者の保険料を払う」ことになります。(全然平たくないか…)
質問者様の場合で言うと、2月までの分を国民健康保険料で支払うことになります。3月は扶養に入るから健康保険料は掛かりません。
健康保険料に日割りの考え方はありません。
「じゃあ3月分の健康保険の請求書は捨てていいのね。」って話になると思いますが、それはちょっと違います。
国民健康保険料は、ほぼ全ての場合、実際に1回当たりに払う保険料(この場合は2月3月分の請求書に書いてある金額)と保険料の月額相当額は違うものなんです。
その理由を書くと混乱しちゃうと思うので割愛します。
貴方が取るべき選択肢を列挙します。
①今手許にある納付書はとりあえず一切払わない。新しい保険証が出来て、国民健康保険の脱退届けをするときに保険料の精算をしてその時請求された額を払う。
メリット…保険料の還付を避けることが主な目的です。
デメリット…理由はどうあれ、請求されている国民健康保険料の納期限を過ぎる可能性があります。少なくとも2月分はもう納期限が過ぎていませんか?脱退届けをしない限り保険料の納付義務があり、督促状の納期限を過ぎても納付がない場合は滞納処分をされても文句は言えません。ただ、ここで提案として書いているのは速やかに手続きすれば、滞納処分に至ることはまずありえないからです。
②納期限が来た保険料については、とりあえず支払う。
法令に遵守した方法です。ただ保険料の払い過ぎの可能性が強まります。払い過ぎた保険料は必ず返してくれますが、時間がかかることが多いです。また質問者さんは納付書で払っているようですので、還付金は後日窓口で返却することになるかも知れません。ただ私の知ってる役所では、納付書による納付でも脱退手続きのときに口座番号を教えてくれれば、その口座に振り込んでましたから、脱退手続きのとき振込可能な口座番号も念のため持っていっておきましょう。
ただ還付にならない場合もありますから誤解しないで下さいね。

保険給付(=お医者さんにかかったこと)については保険料と必ずしも一致しません。3月9日までの診療については、国民健康保険証を使い、3月10日以降は新しい保険証を使います。今のところ10日にお医者さんにいってなければ問題ありません。ただ、今月中にお医者さんに行く場合は、新しい保険証を持っていってください。もしも受診の今月中に受診の予定があり、かつ保険証が間に合わないときは、あらかじめご主人にお願いして手続き中の証明が出るか聞いてもらってください。もし出ない場合またはその証明を待つ暇がない場合あるいは急な受診のときは10割払うより仕方ありませんが、保険証が3月中にできて、それを月内に病院に持っていけば7割分は返してもらえます。10割払ったときの領収書も忘れずに持っていってください。
ただ、基本として受診時に状況を話して病院の指示に従うのが第一です。

判りづらくて申し訳ありませんが、ご参考になれば…
恒常的な残業によって実働週20時間を越えるパートに対する失業保険について
現在の職場で働き始めて2年3ヶ月が経ちます。
現在では18時~22時を定時として20分の休憩時間が与えられています。(終業当初は16時~22時でしたが1年以上前の話です)

しかし昨年中ごろよりの労働時間は少ない時で週25時間 多いときは40時間
月では少ない時で100時間 多いときで150時間(給付額上、個人で記録した時間ベースではもっと多いです)を越え
日8時間越え、土曜・祝日出勤をすることも珍しくありません。

つまり残業を含めれば恒常的に週20時間を越えます。

雇用保険料は払っていません。

そこで
1:このケースでは失業保険の適用対象になるか
2:適用対象となる場合 遡っての加入を会社に申請可能か

をお伺いしたく存じます。
職業安定所の職員に聞くと、雇用保険の被保険者に該当するかどうかは、先ず雇用契約書を見て、1週間の所定労働時間が20時間を超えているかどうかで判断するとか言っていますが、採用時の雇用契約書の内容(所定労働時間の定め)がどうであれ、
既に実態として、1年以上も恒常的に週20時間以上働いているのであれば、雇用保険の被保険者に該当すると思います。

このような場合は、本来、雇用契約を実態に合わせて見直す必要があり、それに合わせて被保険者の資格を取得することもできますが、

職業安定所に被保険者であることの確認の申請をして、遡及して資格取得することもできると思います。

雇用保険法の8条だか9条だかに、確認申請の規定があるので、ろくに法律を知らない職業安定所の窓口の職員に、こういう規定があるのだから、それに基づいて確認をしてくれと言えば、
「会社に申し出て相談してみて」なんて、体よく追い返されずに済むと思います。

雇用保険のことは職業安定所が窓口になるので、労働基準監督署に相談に行くのはスジ違いです。

遡及して資格取得できる期間は、確認日から2年です。もちろん、保険料も遡及して負担しなければなりません。

雇用保険の資格取得手続きについては、先ずは会社の労務担当者に相談するのがいいと思います。
会社がきちんと対応してくれないのであれば、職業安定所に確認申請をするしかありませんが、逆に、被保険者に該当しなくなるように、勤務時間を週20時間未満に減らされてしまう可能性もないとは言えません。

その辺のところをご注意ください。

なお、雇用保険というのは、任意加入の保険ではなく、1週間の所定労働時間が20時間以上で1か月以上働く労働者は、今の法律で被保険者に該当することになっている、いわば強制加入の保険です。(たぶん、そうなっていたと思います。)

ですから、裏を返してみれば、あなたが今までのような勤務状況で週20時間以上、過去の2年間を振り返ってみたときに、月に11日だったか14日だったか(雇用保険給付の受給要件です)働いた月が12月あれば、資格取得していなくても、失業時に職業安定所に確認申請をして、遡及して資格取得し、その上で失業手当を請求することが、法令上は可能だったと思います。

現実には、職業安定所の窓口の職員がどのような対応を取るかによって、また、こちらがどれだけ強く出るかによって、結果が異なってくると思います。
お役人に対しては、強く出ることが、しばしば良い結果をもたらすことになるみたいです。(経験則です。)
失業保険について質問させて下さい。私の旦那のことなのですが、去年の6月頃に仕事を自己都合により退職し、9月から失業保険をもらっていました。そして同年の12月に新しく入社し今にいたります
が、あいにくそちらの会社では人出不足もあり労働時間が異常です。朝9時に出勤し、日をまたぎ深夜3時、遅いときには6時なんてことも…。また、残業手当も出ていません。労働基準法に基づかないので、会社都合ということで退職したいところですが、現在私も妊娠9ヶ月。仕事をしていません。退職してからもすぐに職にはつくつもりですが、失業保険を頂けるのであれば手続きしたいと思っています。ただ、たった半年前に貰っていたばかりなので、今回こういう場合はどうなのるのでしょうか。今の仕事をしてからは約7ヶ月になります。また、会社都合にしてもらえるよう、タイムカードにはきちんと記録が残っています。月の残業は160時間を超えています。しかし、給料明細には残業0時間になっています。もしこれで会社側から何か言ってくるのであれば、労働省に監督に入ってもらうつもりです。妊娠中で私が旦那の扶養に入っていることもあり、仕事を辞められない、文句も言わない旦那に申し訳なく思っています。皆さんのご意見お聞かせ下さい。長々と失礼しました。
まず、ご主人は大変な時間を働いていますね。驚きです。
雇用保険法では3ヶ月連続で45時間以上の時間外があれば特定受給資格者として認められます。(自己都合ではありません)
その場合は6ヶ月以上雇用保険被保険者であれば受給は可能です。
前回もらっていても上記の期間があれば受給できます
タイムカードが残っていれば証拠になりますので問題ないと思います。
受給時期は申請から1ヶ月くらいで支給されます。90日の支給です。
この場合は国保の減額、個別延長給付60日、などの特典があります。

また、時間外の賃金をもらっていなければ労働基準法違反ですから労基署に相談してください。
遡って支払って貰うことは可能だと思います。給料明細も労基署への証拠になりますから保管しておいてください。
何かわからないことがあれば雇用保険の事はハローワークに、賃金や労働条件のことは労基署に相談してください。
今の会社は給料が安く妻と産まれてくる子供を養えないので去年の11月に

会社を辞めて転職する事を決め次の仕事を決めました。

しかし、本社の人に給料を上げるから、辞めないでと言われ承諾しました。、
最初はすぐに上げる様なことを言われ、次は年度末に、5月からと

どんどん伸びて、ついには本日、知らないと言われました。あまりにも我慢できなくて仕事の

途中で家に帰ってきました。

ちなみに、今の手取りは13万円です。

電話で給料を上げてくれるといわれたのを

録音してありますが、なんの役にも立たないのでしょうか?

家賃も高くて、親に借金して何とか過ごしています。親も貧乏です。

今まではワンルーム5万の家賃だったのですが、子供が産まれたのと、

給料を7万円上げてくれる約束だったので

2部屋の家賃8万円の所に引っ越したのです。

会社には顧問弁護士とかいるから、裁判しても勝てないし

なにしろ、お金がなく困っています。

失業保険も自己都合により退職って事になれば

4ヵ月は貰えないでしょう?

今、22歳で妻は24歳娘は生後3か月です。
子供が結婚して子供を産んで失敗、の一例の一つですね。
子供だから会社とやり合う方法も知らないし。
もう親になるのだからちょっと責任感じて出直さないと。
こんな掲示板で安易に意見を求めている場合じゃないですよ。
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