現在妊娠中で妊娠を機に退職したのですが、失業保険の受給の延長も申請しました。

それで退職理由が会社は「一身上の都合で」と書かれてまして、職安で「退職理由は?」
と聞かれて「切迫流産になって一週間の入院になったら会社に辞めてくれといわれたので」
と言ったら「それをそのまま記入して下さい」と言われ離職票本人欄に記入しました。
後でネットを見たら「退職理由が妊娠の場合は待機なしでもらえる事も」と書いてあったのですが
実際に待機期間なしでもらった方いらっしゃいますか?
また認定日というのがある様ですが、実際にどの様にすれば認定してもらえるのでしょう?

お恥ずかしい話ですが現在カツカツの生活なので申請可能時期が来れば早めに申請したいと思っています…
・「待期」(7日)(←「待機期間」ではない)は、すべての人にあります。
あったりなかったりするのは「給付制限」(3ヶ月)です。

・あなたの場合、「勧奨退職」として「会社都合」になるか、「切迫流産という労働不能の理由があった」として「正当な理由のある自己都合」と認定されれば、給付制限はないか短縮されるはずです。

・「認定日」は、失業の状態にあることを確認するもので、退職理由を認定するものではありません。
退職理由については、あなたの申告を元に、すでに職安が認定作業に入っているはずです。

・健康保険に加入していたのなら、入院について傷病手当金が、産前産後について出産手当金が受けられるかも知れませんが?
現在16週間目の妊婦です、失業保険保険について教えて下さい。
切迫流産で急に最低でも4週間の入院といことになりました。元々退職予定でしたが働ける状況ではなくなり近々退職になると思いま
す。私の場合特定理由離職者となるのでしょうか?手続きは絶対安静でもできますか?よろしくお願いします。
まず、基本的に、働けない状況であれば失業手当はもらえません。

病気で退職または妊娠出産で退職のいずれかで自己都合退職することになると思いますので
退職後1ヶ月経過してもまだ働けない状況が継続していれば、雇用保険の受給期間延長申請をします。この申請は入院中などであればご主人に代理で提出してもらうなどは可能です。郵送でできるかどうかはハローワークに確認してみてください。
その後、働けるようになったとき(産後であれば8週間以降)に求職のための手続きを行いますとその日から失業手当を受給できるようになります。病気退職であれば働ける旨の診断書が必要となります。

詳しくはハローワークに電話する等してみてください。


ですけど、まだ16週ですのでできるなら会社には在籍して、健保から傷病手当金、その後出産手当金をもらえるほうがいいかと思いますので会社ともう一度ご相談ください。お金的にかなり違ってきますので。失業手当自体は延長しますと退職後4年までの期間(貰える金額は変わりません)受給できますので・・・・
1、会社一年間雇用される(20日間欠勤したことがあります)
2、腰椎椎間板ヘルニアで休職する(勤続二年目から9ヶ月間)

3、迷惑かけているので、会社に止められたけど自己退職した。
現在は休職してからもらっている傷病手当金で生活している。失業保険延長手続きした。
ヘルニアがだいぶよくなり仕事探そうと考え中です!
傷病手当金期間があと2ヶ月のこっていますが…!
質問!延長した失業保険は3ヶ月待ってからですか?すぐ認定日で受給で決ますか?
それで…一年間で20日の欠勤あります。この時だけ、天引きされる雇用保険料は半分だけ引かれてました。これって失業保険にかかってきますか?(雇用期間が一年間ではなくなる。)
受給期間の延長期間を解除して受給手続きをした場合は
給付制限はありません
待期期間7日間はありますよ、待期期間終了の
翌日が支給開始日です
雇用保険料は半分だけ引かれた、というのがよくわかりませんが
たとえ雇用期間が一年間ではなくなっても、
すでに延長が認められているわけですから、
何の問題もないと思いますが、
関連する情報

一覧

ホーム