失業保険について
今年2月、アルバイト先を会社都合で退職しました。週6で1日7時間ほど、3年働いていたので失業保険が貰えるとのことで、失業証明書を頂きましたが、手続き前にハローワーク
を介し面接をした会社に内定が決まり、失業保険や再就職祝い金などは頂かず働き始めました。
最初の3ヶ月は試用期間ということで、アルバイト扱いの時給制・雇用保険もなしとの条件で現在2ヶ月目です。今回、試用期間を早めて正社員登用するかもとのことで軽い面談があったのですが、給与面・労働時間などが求人票とかなりの差があり、(入社当初は全て書面通りと説明されていました。実際給与は5万ほどマイナス、休日は週2→週1、交代制で7時間労働→12時間以上の拘束時間…)他にも色々あり不信感も出てきたことで転職を考えています。
この場合、雇用保険はどのような扱いになるのでしょうか?
前回の会社都合で申請することは可能なのでしょうか?
とても低時給での試用期間だったため、貯金も崩しており金銭的に厳しくどう動いたら最善か悩んでおります。アドバイス等あればどうかよろしくお願いします。
(友人の代理質問ですが、よろしくお願いします)
今年2月、アルバイト先を会社都合で退職しました。週6で1日7時間ほど、3年働いていたので失業保険が貰えるとのことで、失業証明書を頂きましたが、手続き前にハローワーク
を介し面接をした会社に内定が決まり、失業保険や再就職祝い金などは頂かず働き始めました。
最初の3ヶ月は試用期間ということで、アルバイト扱いの時給制・雇用保険もなしとの条件で現在2ヶ月目です。今回、試用期間を早めて正社員登用するかもとのことで軽い面談があったのですが、給与面・労働時間などが求人票とかなりの差があり、(入社当初は全て書面通りと説明されていました。実際給与は5万ほどマイナス、休日は週2→週1、交代制で7時間労働→12時間以上の拘束時間…)他にも色々あり不信感も出てきたことで転職を考えています。
この場合、雇用保険はどのような扱いになるのでしょうか?
前回の会社都合で申請することは可能なのでしょうか?
とても低時給での試用期間だったため、貯金も崩しており金銭的に厳しくどう動いたら最善か悩んでおります。アドバイス等あればどうかよろしくお願いします。
(友人の代理質問ですが、よろしくお願いします)
試用期間中は雇用保険は加入していないのですね。
そうであれば前職(アルバイト)の雇用保険期間で受給できます。その会社の離職票で申請してください。
前職は会社都合ですから給付制限3ヶ月はなくて申請から1ヶ月くらいで受給になります。また支給日数は90日ですが、個別延長給付や国保、年金の減免などの特典もあります。
そうであれば前職(アルバイト)の雇用保険期間で受給できます。その会社の離職票で申請してください。
前職は会社都合ですから給付制限3ヶ月はなくて申請から1ヶ月くらいで受給になります。また支給日数は90日ですが、個別延長給付や国保、年金の減免などの特典もあります。
失業保険について質問です。わかる方助けてください。
私は8月31日付けで会社を退職します。
しかし実際は7月31日で勤務は終わっていて8月いっぱいは有給の消化に当てられています。この場合、派遣でも働いてしまったら失業保険は受け取れないのでしょうか?離職してから3ヶ月以内は働いたら保険受給資格はなくなりますか?
私は8月31日付けで会社を退職します。
しかし実際は7月31日で勤務は終わっていて8月いっぱいは有給の消化に当てられています。この場合、派遣でも働いてしまったら失業保険は受け取れないのでしょうか?離職してから3ヶ月以内は働いたら保険受給資格はなくなりますか?
雇用保険の受給資格は離職日から1年間あります。
但し、離職後に他の会社で働かれて雇用保険に加入すると、それまでの雇用保険被保険者期間は引き継がれ通算されますが、雇用保険を受給しようと思えば8月末で退職の会社とそのあとの会社の両方の離職票が必要になり、基本手当も最後の離職前6ヶ月間の賃金合計から計算しますので、8月末退職の会社より低い賃金で働くと、その低い賃金も計算の元になりますので、基本手当は少し減る事になります。
尚、自己都合退職の場合は雇用保険受給には3ヶ月の給付制限が付きますので最初に基本手当が支給されるまで受給手続きから3ヶ月半~4ヶ月かかります。
※給付制限期間は雇用保険受給申請をしないと始まりませんので、申請せずに待っていても雇用保険の受給は出来ませんのでご注意を。
但し、離職後に他の会社で働かれて雇用保険に加入すると、それまでの雇用保険被保険者期間は引き継がれ通算されますが、雇用保険を受給しようと思えば8月末で退職の会社とそのあとの会社の両方の離職票が必要になり、基本手当も最後の離職前6ヶ月間の賃金合計から計算しますので、8月末退職の会社より低い賃金で働くと、その低い賃金も計算の元になりますので、基本手当は少し減る事になります。
尚、自己都合退職の場合は雇用保険受給には3ヶ月の給付制限が付きますので最初に基本手当が支給されるまで受給手続きから3ヶ月半~4ヶ月かかります。
※給付制限期間は雇用保険受給申請をしないと始まりませんので、申請せずに待っていても雇用保険の受給は出来ませんのでご注意を。
今春18年間勤務していた会社を離職しました。1年前から休職しており、現在、傷病手当を受給中です。傷病手当終了後は失業保険は出るのでしょうか?
1年前にうつ症状と診断され休職しておりましたが、回復の見込みが無く退職したのですが、1年半は傷病手当が発生するのですが、その後も仕事に就けない場合は失業保険は適応されるのでしょうか?
失業保険は会社都合で無い場合は、適応期間が数カ月かかると聞いたことがあります。適応される場合は役所?ハローワーク?等で今から手続きが必要なのでしょうか?
1年前にうつ症状と診断され休職しておりましたが、回復の見込みが無く退職したのですが、1年半は傷病手当が発生するのですが、その後も仕事に就けない場合は失業保険は適応されるのでしょうか?
失業保険は会社都合で無い場合は、適応期間が数カ月かかると聞いたことがあります。適応される場合は役所?ハローワーク?等で今から手続きが必要なのでしょうか?
雇用保険の失業等給付の受給資格を得る条件は「離職前2年で12カ月以上の被保険者期間がある」が原則ですが、いわゆる解雇などの会社都合による特定受給資格者に相当するものやご本人の病気やけが、妊娠・出産・育児などを理由に退職した特定理由離職者に相当する場合で、先の条件を満たせない場合には「離職前1年で被保険者期間が6カ月以上ある」を満たしていると受給資格を得られます。また、「離職前○年」の期間中に病気やけが、妊娠・出産・育児などによる休職期間があると離職前○年の○年は休職期間を勘案して、前者では最大で4年、後者では最大で2年と読み替えます。
具体的には今時点であれば休職期間は1年ですから、「離職前3年で被保険者期間が12カ月以上ある」または「離職前2年で被保険者期間が6カ月以上ある」が条件になります。
18年お勤めでいらしたということであれば「離職前3年で被保険者期間が12カ月以上ある」を満たしているだろうと思います。
特定理由離職者に認定されるとおっしゃっている数カ月かかるという給付制限は付きません。
雇用保険の失業等給付で支給されるいわゆる失業保険と呼ばれるものは「求職者給付」です。「求職者給付」ですから、就労可能な状態にあり、求職している方にしか支給されません。ですが、ご本人の病気やけが、近親者の看護や介護、妊娠・出産・育児などの正当な理由があって就労できない状態にある場合は受給期間延長手続きを取ることで最大で3年の間は受給することを保留にすることができます。その3年の間に就労可能な状態になった時点で延長を解除することで受給資格を得られて支給を受けられます。受給期間延長手続きは就労できない状態が30日経過したところから1カ月以内に手続きします。延長手続きは受給資格の申請ではないので委任状などがあればご本人でなくても手続きすることができます。休職した状態のまま退職されたようですから、すぐに手続きできると思います。ハローワークによっては、退職をしてから30日経過してからですよと言われるかもしれませんが、それは管轄のハローワークに電話ででも聞いてください。延長手続きが遅れると何らかのペナルティがある場合があるのでご注意ください。また、解除した時点で所定給付日数に残りの受給期間が足りないと所定給付日数分を受け取れなくなってしまいますから、解除する時期も注意が必要です。延長手続きをした時にいつまでに解除すればいいのかも聞いておいてください。
傷病手当金は就労できない状態だから受け取れるものなので、傷病手当金の支給を受ける期間(支給される該当日がある期間)中に雇用保険の受給をする申請(延長解除も含む)はできません。4月1日から4月30日までを対象とした傷病手当金を請求するなら、延長を解除できるのは5月1日からです。傷病手当金の請求対象日と求職可能な時期が重ならなければいいので、傷病手当金の入金が5月1日以降であってもかまいません。
受給期間延長手続き、延長を解除する手続きともに医師の診断書による証明が必要になります。延長の際には病名のほか、就労可能な状態にないことの記載は必要ですし、解除する場合は就労可能な状態であることの記載は必要になります。就労可能な状態はどんなに短くてもかまいません。たとえ1日1時間くらいで週に2日を上限とされても就労可能な状態であることに変わりはないです。どういった診断書が必要なのか、ほかに必要な書類がないかなどもハローワークに聞いてください。書式が用意されているならそれを使ったほうが医師にもわかりやすいです。受給期間延長手続きを取るならあんまり関係ないというかだから延長するわけですが、特定受給資格者や特定理由離職者に相当する場合は離職票の離職理由が相応の理由になっていても退職理由を証明する書類の添付が原則として必要になるので、病気で退職したことを証明するものが必要かどうかも含めてハローワークに聞いてください。
ハローワークでもある程度説明はされると思いますが、健康保険を国保に切り替えることで、退職理由や退職後の世帯収入などにもよりますが、保険料の減免を受けることができると思います。年金は保険料の一部または全部の支払いを猶予してもらえます。年金は「支払いの猶予」なのであとで支払うこともできますし、最終的に支払わなくてもかまいません。最終的にまったく支払わなくても支払った期間に算入されますから、今後一切まったく支払わなくても老齢年金を受け取ることはできますが、実際に支払っているわけではないので年金額は減ることになります。
健康保険、年金の保険料の支払いについては市区町村の国民健康保険課や年金事務所で手続きすることになります。
自立支援医療制度が使えるはずです。指定した医療機関での外来治療費の一部を国が補助します。窓口で自己負担分の支払いが全額の1割負担で済みますし、収入によりますがおそらく月間の負担額が2500円で済ませられると思います。
初診から1年以上経過しているようですから、精神障碍者保健福祉手帳の申請が可能なはずです。携帯電話や自治体の施設の利用、交通費など補助、等級によっては先の診療科目以外の病気などの医療費の補助も受けられます。自治体ごとの制度なので受けられる支援内容は地域によって変わります。市区町村のお役所の福祉課などに聞いてください。
また、延長解除時にハローワークに手帳を提示することで就職困難者と認定され、300日以上の所定給付日数になります。特定理由離職者になると思うので、基本的には所定給付日数は加算されませんから、これを使ったほうが安心です。交付されれば等級は関係ないですが、申請したから必ず交付されるというわけではないので、ハローワークに提示する際には手帳そのものを提示する必要があります。そのあたりはハローワークに聞いてください。受給期間延長は受給の申請ではないですから、解除時に交付されていればいいです。
初診から1年半経過すると障害年金の申請が可能になります。傷病手当金とは異なり、雇用保険と同時に受け取ることも可能ですし、就業後も基本的には受け取れます。障害年金については年金事務所に聞きましょう。具体的に申請するなら、「障害年金.com」なるサイトの存在は覚えておくといいと思います。サイトと言っても電話で相談することになったと思いますが。申請が通らなかったり、思っていた通りの等級にならなかった場合などに相談すれば近所の社労士さんを紹介してもらえます。最初から社労士さんをお願いしてしまえば面倒は少ないですが、着手金や実費のほかに成功報酬として年金の2か月分は請求されるのが普通です。
退職後の傷病手当金の請求はご自分ですることになりますが、申請書の意思記入欄への医師による記入は健康保険の適用範囲です。診断書のような文書代は発生しませんから、気を付けましょう。病院の事務職員なんかでもそういう認識がないのが普通ですからぼったくられないように気を付けてください。
そのほか民間の支援団体等もありますし、自治体独自の制度もあるかもしれません。そういった情報は市区町村なら持っていますし、まとめた冊子なんかの用意もされているかもしれません。使えるものは使っていいものなので市区町村の福祉課などに相談して利用しまくってください。
具体的には今時点であれば休職期間は1年ですから、「離職前3年で被保険者期間が12カ月以上ある」または「離職前2年で被保険者期間が6カ月以上ある」が条件になります。
18年お勤めでいらしたということであれば「離職前3年で被保険者期間が12カ月以上ある」を満たしているだろうと思います。
特定理由離職者に認定されるとおっしゃっている数カ月かかるという給付制限は付きません。
雇用保険の失業等給付で支給されるいわゆる失業保険と呼ばれるものは「求職者給付」です。「求職者給付」ですから、就労可能な状態にあり、求職している方にしか支給されません。ですが、ご本人の病気やけが、近親者の看護や介護、妊娠・出産・育児などの正当な理由があって就労できない状態にある場合は受給期間延長手続きを取ることで最大で3年の間は受給することを保留にすることができます。その3年の間に就労可能な状態になった時点で延長を解除することで受給資格を得られて支給を受けられます。受給期間延長手続きは就労できない状態が30日経過したところから1カ月以内に手続きします。延長手続きは受給資格の申請ではないので委任状などがあればご本人でなくても手続きすることができます。休職した状態のまま退職されたようですから、すぐに手続きできると思います。ハローワークによっては、退職をしてから30日経過してからですよと言われるかもしれませんが、それは管轄のハローワークに電話ででも聞いてください。延長手続きが遅れると何らかのペナルティがある場合があるのでご注意ください。また、解除した時点で所定給付日数に残りの受給期間が足りないと所定給付日数分を受け取れなくなってしまいますから、解除する時期も注意が必要です。延長手続きをした時にいつまでに解除すればいいのかも聞いておいてください。
傷病手当金は就労できない状態だから受け取れるものなので、傷病手当金の支給を受ける期間(支給される該当日がある期間)中に雇用保険の受給をする申請(延長解除も含む)はできません。4月1日から4月30日までを対象とした傷病手当金を請求するなら、延長を解除できるのは5月1日からです。傷病手当金の請求対象日と求職可能な時期が重ならなければいいので、傷病手当金の入金が5月1日以降であってもかまいません。
受給期間延長手続き、延長を解除する手続きともに医師の診断書による証明が必要になります。延長の際には病名のほか、就労可能な状態にないことの記載は必要ですし、解除する場合は就労可能な状態であることの記載は必要になります。就労可能な状態はどんなに短くてもかまいません。たとえ1日1時間くらいで週に2日を上限とされても就労可能な状態であることに変わりはないです。どういった診断書が必要なのか、ほかに必要な書類がないかなどもハローワークに聞いてください。書式が用意されているならそれを使ったほうが医師にもわかりやすいです。受給期間延長手続きを取るならあんまり関係ないというかだから延長するわけですが、特定受給資格者や特定理由離職者に相当する場合は離職票の離職理由が相応の理由になっていても退職理由を証明する書類の添付が原則として必要になるので、病気で退職したことを証明するものが必要かどうかも含めてハローワークに聞いてください。
ハローワークでもある程度説明はされると思いますが、健康保険を国保に切り替えることで、退職理由や退職後の世帯収入などにもよりますが、保険料の減免を受けることができると思います。年金は保険料の一部または全部の支払いを猶予してもらえます。年金は「支払いの猶予」なのであとで支払うこともできますし、最終的に支払わなくてもかまいません。最終的にまったく支払わなくても支払った期間に算入されますから、今後一切まったく支払わなくても老齢年金を受け取ることはできますが、実際に支払っているわけではないので年金額は減ることになります。
健康保険、年金の保険料の支払いについては市区町村の国民健康保険課や年金事務所で手続きすることになります。
自立支援医療制度が使えるはずです。指定した医療機関での外来治療費の一部を国が補助します。窓口で自己負担分の支払いが全額の1割負担で済みますし、収入によりますがおそらく月間の負担額が2500円で済ませられると思います。
初診から1年以上経過しているようですから、精神障碍者保健福祉手帳の申請が可能なはずです。携帯電話や自治体の施設の利用、交通費など補助、等級によっては先の診療科目以外の病気などの医療費の補助も受けられます。自治体ごとの制度なので受けられる支援内容は地域によって変わります。市区町村のお役所の福祉課などに聞いてください。
また、延長解除時にハローワークに手帳を提示することで就職困難者と認定され、300日以上の所定給付日数になります。特定理由離職者になると思うので、基本的には所定給付日数は加算されませんから、これを使ったほうが安心です。交付されれば等級は関係ないですが、申請したから必ず交付されるというわけではないので、ハローワークに提示する際には手帳そのものを提示する必要があります。そのあたりはハローワークに聞いてください。受給期間延長は受給の申請ではないですから、解除時に交付されていればいいです。
初診から1年半経過すると障害年金の申請が可能になります。傷病手当金とは異なり、雇用保険と同時に受け取ることも可能ですし、就業後も基本的には受け取れます。障害年金については年金事務所に聞きましょう。具体的に申請するなら、「障害年金.com」なるサイトの存在は覚えておくといいと思います。サイトと言っても電話で相談することになったと思いますが。申請が通らなかったり、思っていた通りの等級にならなかった場合などに相談すれば近所の社労士さんを紹介してもらえます。最初から社労士さんをお願いしてしまえば面倒は少ないですが、着手金や実費のほかに成功報酬として年金の2か月分は請求されるのが普通です。
退職後の傷病手当金の請求はご自分ですることになりますが、申請書の意思記入欄への医師による記入は健康保険の適用範囲です。診断書のような文書代は発生しませんから、気を付けましょう。病院の事務職員なんかでもそういう認識がないのが普通ですからぼったくられないように気を付けてください。
そのほか民間の支援団体等もありますし、自治体独自の制度もあるかもしれません。そういった情報は市区町村なら持っていますし、まとめた冊子なんかの用意もされているかもしれません。使えるものは使っていいものなので市区町村の福祉課などに相談して利用しまくってください。
1月末に退職し、結婚しました。2月から夫の扶養に入りましたが、4~7月の失業保険受給中(月額16万程)も扶養から出るのを忘れていました。この場合、4~7月に支払うべきだった国民健康保険・国民年金は未納ということになっているのでしょうか?今から支払った方がいいですか?
ちなみに1月分の給料25万、退職金40万、失業保険50万です。
どうすればいいのか分からないので、詳しい方教えてください。よろしくお願い致します。
ちなみに1月分の給料25万、退職金40万、失業保険50万です。
どうすればいいのか分からないので、詳しい方教えてください。よろしくお願い致します。
社会保険事務所で年金の加入状況記録を、そっと調べてみてください。多分、未納扱いじゃないと思いますよ。
申し訳ないのですが、扶養認定は保険組合の場合、判断基準が分かれます。また、ハローワークと社会保険事務所、横の繋がりがない(いわゆる、お役所仕事です)為、本人や会社等から申告されない限り、発覚する可能性は殆どないです。良心が痛まないなら、そのままでいいんじゃないのかな…。
ちなみに、お互い政府管掌で、違う地域の社会保険事務所だったりすると、失業保険の受給中も扶養のままだった人、多いだけじゃなく「なんで、失業保険受給中は扶養扱いしないの?私はそんな事しなかったよ」って、すごい人も多いです。この内容なら、子育てカテで再質問もお勧めです。制度はこうなってる…って建前だけじゃなく、つい最近、体験したばかりの事実を、色々教えてくれます。
失業保険の給付は、非課税所得なので、所得税とは関係ないですし、税務署と社会保険事務所が、そういった事で連絡取り合う事はないです。高額療養費の金額が違ってたとかなら、税務署が損しないために、確認する可能性ありますが、損する事ないし。差額ベット代の連絡もないんですから、税務署もその点は、重点チェックしてないと思います。
…っていうのが私の意見です。
模範解答は、「政府管掌では、失業保険の受給期間は、日額3,611円以下の場合のみが、認定対象です。保険組合の場合は、組合によって判断が違いますが、離職票を提出しなければ一切認めない場合もあります。早急に会社に連絡して、遡りで資格喪失して、年金と健康保険の保険料を納めてください。」ですね。
申し訳ないのですが、扶養認定は保険組合の場合、判断基準が分かれます。また、ハローワークと社会保険事務所、横の繋がりがない(いわゆる、お役所仕事です)為、本人や会社等から申告されない限り、発覚する可能性は殆どないです。良心が痛まないなら、そのままでいいんじゃないのかな…。
ちなみに、お互い政府管掌で、違う地域の社会保険事務所だったりすると、失業保険の受給中も扶養のままだった人、多いだけじゃなく「なんで、失業保険受給中は扶養扱いしないの?私はそんな事しなかったよ」って、すごい人も多いです。この内容なら、子育てカテで再質問もお勧めです。制度はこうなってる…って建前だけじゃなく、つい最近、体験したばかりの事実を、色々教えてくれます。
失業保険の給付は、非課税所得なので、所得税とは関係ないですし、税務署と社会保険事務所が、そういった事で連絡取り合う事はないです。高額療養費の金額が違ってたとかなら、税務署が損しないために、確認する可能性ありますが、損する事ないし。差額ベット代の連絡もないんですから、税務署もその点は、重点チェックしてないと思います。
…っていうのが私の意見です。
模範解答は、「政府管掌では、失業保険の受給期間は、日額3,611円以下の場合のみが、認定対象です。保険組合の場合は、組合によって判断が違いますが、離職票を提出しなければ一切認めない場合もあります。早急に会社に連絡して、遡りで資格喪失して、年金と健康保険の保険料を納めてください。」ですね。
平日9:00~18:00パート勤務しておりましたが、会社が経営不振で水曜日を休んで他の日も16:00までにして時給も150円安くしてくれないかと言われました。
給与も何か月も10日から15日ほど遅れて振り込まれています。給与が減ると生活に困るので思い切って退社しようと思います。
この場合、会社都合になりますか?
残っている有給は全部使えますか?
今の時期すぐに次の仕事が見つかるかどうかもわかりませんし
私としては残っている有給を消化し、会社都合で早めに失業保険を受給しながら早く次の仕事を探したいのですが
給与も何か月も10日から15日ほど遅れて振り込まれています。給与が減ると生活に困るので思い切って退社しようと思います。
この場合、会社都合になりますか?
残っている有給は全部使えますか?
今の時期すぐに次の仕事が見つかるかどうかもわかりませんし
私としては残っている有給を消化し、会社都合で早めに失業保険を受給しながら早く次の仕事を探したいのですが
・賃金全額が給料日に支払われなかったことが2回連続であった
・給料日に支払われた給与が、本来の月額の2/3未満だったことが2ヶ月連続した
・賃金が、いままでの85%未満になった(なることになった)
という理由で離職した場合は「特定受給資格者」です。
有休を取って退職する場合、有休の最終日が退職日ですから、上の条件を満たさなくなる恐れがあることに注意を。
・給料日に支払われた給与が、本来の月額の2/3未満だったことが2ヶ月連続した
・賃金が、いままでの85%未満になった(なることになった)
という理由で離職した場合は「特定受給資格者」です。
有休を取って退職する場合、有休の最終日が退職日ですから、上の条件を満たさなくなる恐れがあることに注意を。
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