質問です。「遡って雇用保険に加入した場合は本来おかしいことなので、
ハローワークが失業給付を認めてくれない」と派遣会社に言われました。
これは本当でしょうか?
どなたか教えてください。
詳しく・・・
最近まで派遣社員として働いていたのですが、
体調を崩し現在無職の者です。
失業保険の手当ての受給資格が2ヶ月ほど足りなかったので、
派遣会社の営業の担当の方に相談して、
未加入期間を遡って雇用保険に加入し頂けることになりました。
手続き等、ご迷惑をかけてしまい時間がかかると思っていましたので、
しばらく待っていましたが、連絡がなかなかこないので、
いつごろ手続きが完了して離職票をいただけるのか確認したところ、
そうしたら、派遣会社の別の方が、
「遡って雇用保険に加入した場合は本来おかしいことなので、
ハローワークが失業給付を認めてくれない」
とちょっといらいらした感じで言ってきました。
手続きはすごく時間がかかるのでしょうか?
また遡りで給付は認められないのでしょうか?
どなたか詳しい方に教えていただけたらありがたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
ハローワークが失業給付を認めてくれない」と派遣会社に言われました。
これは本当でしょうか?
どなたか教えてください。
詳しく・・・
最近まで派遣社員として働いていたのですが、
体調を崩し現在無職の者です。
失業保険の手当ての受給資格が2ヶ月ほど足りなかったので、
派遣会社の営業の担当の方に相談して、
未加入期間を遡って雇用保険に加入し頂けることになりました。
手続き等、ご迷惑をかけてしまい時間がかかると思っていましたので、
しばらく待っていましたが、連絡がなかなかこないので、
いつごろ手続きが完了して離職票をいただけるのか確認したところ、
そうしたら、派遣会社の別の方が、
「遡って雇用保険に加入した場合は本来おかしいことなので、
ハローワークが失業給付を認めてくれない」
とちょっといらいらした感じで言ってきました。
手続きはすごく時間がかかるのでしょうか?
また遡りで給付は認められないのでしょうか?
どなたか詳しい方に教えていただけたらありがたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
確かに遡り加入は原則から外れますが、手続き的には可能ですし、失業保険の受給も可能です。会社としては手続きが面倒なのでそのように言っているのではないかと…。
なお、私自身も過去にそうした事例を扱ったことがあります。確かに手間はかかりますが、手続き自体にはそれほど時間はかかりませんよ。
なお、私自身も過去にそうした事例を扱ったことがあります。確かに手間はかかりますが、手続き自体にはそれほど時間はかかりませんよ。
今年で定年退職となり、後少しはそのまま、在籍しようと思ってますが、
雇用保険には加入しなければならないのでしょうか、「後で退社した場合に失業保険はもらえない。」と言われました。
雇用保険には加入しなければならないのでしょうか、「後で退社した場合に失業保険はもらえない。」と言われました。
定年は60歳でしょうか?
定年退職したからといって、資格を喪失するわけではありません。
60歳になって雇用形態が変わり、給与が減るかもしれませんが、減額が85%未満であれば、雇用保険から高年齢雇用継続基本給付金がもらえます。
年々法改正があり、以前と比べると安くはなっていますが、非課税です。
また65歳以上の場合には、高年齢求職者給付金をもらえます。
1年以上雇用保険を掛けていれば、賃金日額の50日分もらえます。
これは、年金を貰っていても、一時金としてすぐに全額もらえるので、悪くないと思います。
但し法改正になる可能性があり、当然もらえる日数分の減少です。
64歳で退職して、65歳までに失業手当を貰うという手もあります。
年金をいくら貰っているかにもよりますが。
定年退職したからといって、資格を喪失するわけではありません。
60歳になって雇用形態が変わり、給与が減るかもしれませんが、減額が85%未満であれば、雇用保険から高年齢雇用継続基本給付金がもらえます。
年々法改正があり、以前と比べると安くはなっていますが、非課税です。
また65歳以上の場合には、高年齢求職者給付金をもらえます。
1年以上雇用保険を掛けていれば、賃金日額の50日分もらえます。
これは、年金を貰っていても、一時金としてすぐに全額もらえるので、悪くないと思います。
但し法改正になる可能性があり、当然もらえる日数分の減少です。
64歳で退職して、65歳までに失業手当を貰うという手もあります。
年金をいくら貰っているかにもよりますが。
失業保険について。
3月末付けで会社を退職し、2週間後に届いた離職票を持ってハローワークに行き、提出しました。
退職理由は、会社の経営状況が悪く3交替だった勤務が日勤だけになり給
料が2~3万下がった為です。
とはいえ自己都合なので離職票を『自己都合』として提出したのですが、ハローワークの窓口の人から給料明細を持ってこいと言われ、後日再度ハローワークに持って行きました。
すると今度は電卓で色々と計算を始め、85%に満たないなど言い、今度は会社に入社した時の契約書を持ってこいと言ってきました。
何故こんなに何度も行かなければならないのでしょうか。自宅からハローワークは少し遠いし何度も行くのはガソリンを消費するので嫌です。
契約書が手元にない場合は、会社に電話して取り寄せてくれと言われ、正直、辞めた会社に電話したくありません。
このハローワークの人はいったい何が目的で何をしているのでしょうか。
自己都合で給付制限がついたとしても、すぐに仕事を探して就職するつもりでいるので、正直関係ありません。就職して早い所少しでも再就職手当てが欲しいので受給資格はいただきたいです。
質問の本題なのですが、
・離職票は提出済みで初回説明会の案内も貰っているので、今の時点で私は既に受給資格はあるのでしょうか。
・4月19日に離職票は提出したので、4月26日には待機期間満了となるのでしょうか。
・ハローワークの人は『正当な理由のある自己退職』か『ただの自己都合退職』かを判断しているだけでしょうか。
・私は失業保険を貰えますか?
完全な自己都合で辞めた友人は、離職票を提出してから説明会に行くだけで給付制限付きですが失業保険の手続きはすんなりいってます。
質問ばかりですいませんが、詳しい方、知恵をお貸し下さい。
3月末付けで会社を退職し、2週間後に届いた離職票を持ってハローワークに行き、提出しました。
退職理由は、会社の経営状況が悪く3交替だった勤務が日勤だけになり給
料が2~3万下がった為です。
とはいえ自己都合なので離職票を『自己都合』として提出したのですが、ハローワークの窓口の人から給料明細を持ってこいと言われ、後日再度ハローワークに持って行きました。
すると今度は電卓で色々と計算を始め、85%に満たないなど言い、今度は会社に入社した時の契約書を持ってこいと言ってきました。
何故こんなに何度も行かなければならないのでしょうか。自宅からハローワークは少し遠いし何度も行くのはガソリンを消費するので嫌です。
契約書が手元にない場合は、会社に電話して取り寄せてくれと言われ、正直、辞めた会社に電話したくありません。
このハローワークの人はいったい何が目的で何をしているのでしょうか。
自己都合で給付制限がついたとしても、すぐに仕事を探して就職するつもりでいるので、正直関係ありません。就職して早い所少しでも再就職手当てが欲しいので受給資格はいただきたいです。
質問の本題なのですが、
・離職票は提出済みで初回説明会の案内も貰っているので、今の時点で私は既に受給資格はあるのでしょうか。
・4月19日に離職票は提出したので、4月26日には待機期間満了となるのでしょうか。
・ハローワークの人は『正当な理由のある自己退職』か『ただの自己都合退職』かを判断しているだけでしょうか。
・私は失業保険を貰えますか?
完全な自己都合で辞めた友人は、離職票を提出してから説明会に行くだけで給付制限付きですが失業保険の手続きはすんなりいってます。
質問ばかりですいませんが、詳しい方、知恵をお貸し下さい。
私はハローワークの人間ではないですが、ハローワークの方が言われていた計算を考えてみました。
85パーセントしかないという意味。
たとえば15万円の手取りで不景気のため、手取りが2万円下がった。
15万円-2万=13万円
13万円÷15万円≒0.86・・・なので約86%
ハローワークの方が2~3万円下がったのに元の支給額が違っている?ことに気がついて、念のため給与明細を見せてくださいと言ったのではないかと思います。
離職票に書かれている賃金の額が不正に感じられたのでは?
85パーセントしかないという意味。
たとえば15万円の手取りで不景気のため、手取りが2万円下がった。
15万円-2万=13万円
13万円÷15万円≒0.86・・・なので約86%
ハローワークの方が2~3万円下がったのに元の支給額が違っている?ことに気がついて、念のため給与明細を見せてくださいと言ったのではないかと思います。
離職票に書かれている賃金の額が不正に感じられたのでは?
昨年10月から1ヶ月更新だけど長期でという形で派遣社員で働き始めました。
会社の環境も良く、ずっと働いていきたいとの意思を担当者にも伝えていましたが、
派遣2人でやっていた仕事を、定年退職し再雇用する社員をそこに配属させるという事で、1人きられる形になりました。
2人で話し合った結果、私が辞める事になったのですが、雇用保険に加入したのは12/1で辞めるのが5/31で6ヵ月しか加入していない形になります。
しかも、1ヵ月更新という形なので、契約満了になります。
こういう場合、失業保険は受給出来ないのでしょうか?
会社の環境も良く、ずっと働いていきたいとの意思を担当者にも伝えていましたが、
派遣2人でやっていた仕事を、定年退職し再雇用する社員をそこに配属させるという事で、1人きられる形になりました。
2人で話し合った結果、私が辞める事になったのですが、雇用保険に加入したのは12/1で辞めるのが5/31で6ヵ月しか加入していない形になります。
しかも、1ヵ月更新という形なので、契約満了になります。
こういう場合、失業保険は受給出来ないのでしょうか?
派遣会社に会社都合と記載してもらってください、始めの話では長期ですから、前もってハローワークに相談に行ってください、電話でもいいです。会社都合になると、雇用半年から支給されます。満了ではないです。会社都合です。
いい切りましょう。派遣会社が再度紹介できない場合は、そうゆう手続きです。その派遣会社の常識がかけてます
いい切りましょう。派遣会社が再度紹介できない場合は、そうゆう手続きです。その派遣会社の常識がかけてます
転職後8ヶ月で自己都合退職 失業保険ってどうなるの?
失業保険に関して質問させてください。
私は新卒で7年働いた会社を自己都合(帰郷)が理由で退職し、
申請後3ヶ月くらいで就職先が決まりましたので、4日分の失業保険と
祝い金?が支給されました。
現在8ヶ月目(うち三ヶ月は試用期間で保険未加入)で
精神的な理由で自己都合退職となりました。
この場合は失業保険は申請することが可能なのでしょうか?
乱文で申し訳ないですが、回答よろしくお願いします。
失業保険に関して質問させてください。
私は新卒で7年働いた会社を自己都合(帰郷)が理由で退職し、
申請後3ヶ月くらいで就職先が決まりましたので、4日分の失業保険と
祝い金?が支給されました。
現在8ヶ月目(うち三ヶ月は試用期間で保険未加入)で
精神的な理由で自己都合退職となりました。
この場合は失業保険は申請することが可能なのでしょうか?
乱文で申し訳ないですが、回答よろしくお願いします。
雇用保険の被保険者の種類でも紹介しましたが、雇用保険の被保険者には「一般被保険者、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者」の4種類があります。
ハローワークに訪れる人の過半数は、転職のために会社を辞めた65歳未満であり、一般被保険者に該当します。
失業保険で一般被保険者に支給される金額は「年齢、勤続年数、平均給与額」で算出し、支給される日数は「年齢、勤続年数、退職理由」で算出します。
実は失業保険の給付期間はその中の退職理由で大きく変わります。給付期間が長いほど、慌てずにゆとりを持った就職活動ができるでしょう。
失業保険では退職理由を含めた離職時の状況で「一般受給資格者、特定受給資格者、就職困難者、日雇労働被保険者」といった受給資格者に分けられます。
同じ失業保険でもこの受給資格者によって、給付期間は1.5~2倍も違いがあり、失業保険の受給総額に100万円以上の差が出るケースも珍しくありません。
退職理由の違いには自己都合か会社都合があり、これに加えて、離職した時点の失業保険の受給者の年齢と勤続年数の組み合わせでも多少の開きが出てきます。
失業保険の給付期間については受給資格者種別に、次の表にまとめましたので参照ください。
受給資格者別の給付期間の一覧
一般受給資格者
失業保険の一般受給資格者は自己都合、定年退職、懲戒解雇などにより離職した方のことで、最も人数が多い受給資格者になります。
年齢 労働期間
1年
未満 1年
以上
5年
未満 5年
以上
10年
未満 10年
以上
20年
未満 20年
以上
15歳以上
65歳未満 - 90日 90日 120日 150日
特定受給資格者
特定受給資格者とは倒産、解雇などの会社都合により、再就職の準備をする時間的な余裕もなく、離職を余儀なくされた方のことです。
退職理由が会社の都合によるものですので、自己都合の一般受給資格者よりも失業保険の給付日数も長くなります。
年齢 労働期間
1年
未満 1年
以上
5年
未満 5年
以上
10年
未満 10年
以上
20年
未満 20年
以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日 -
30歳以上
35歳未満 90日 90日 180日 210日 240日
35歳以上
45歳未満 90日 90日 180日 240日 270日
45歳以上
60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上
65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日
就職困難者
就職困難者とは一身上の都合により就職ができなくなってしまった方のことです。障害者なども就職困難者に当てはまります。
年齢 労働期間
1年
未満 1年
以上
5年
未満 5年
以上
10年
未満 10年
以上
20年
未満 20年
以上
45歳未満 150日 300日 300日 300日 300日
45歳以上
65歳未満 150日 360日 360日 360日 360日
日雇労働被保険者
日雇いで雇用される方のことで、印紙の貼付枚数である印紙保険料の納付日数により支給日数が決まります。
年齢 印紙枚数
26~31枚 32~35枚 36~39枚 40~43枚 44枚~
支給限度日数 13日 14日 15日 16日 17日
一般受給資格者と特定受給資格者
失業保険の受給資格について、自分が一般受給資格者と特定受給資格者のどちらかで迷う方が多くいらっしゃいます。
簡単な区別の仕方は自分の都合で辞めれば自己都合、会社の都合で辞めれば会社都合です。
例えば、会社が破産、民事再生、会社更生の停止などで倒産したり、1ヶ月に30人以上の人員整理があったり、事業所が廃止や移転で通勤が往復で4時間以上になったりすると会社都合です。
しかし、企業は会社都合なのに自己都合で退職させようとすることがあります。
これにはいくつか理由がありますが、会社都合のリストラなどが行われると助成金がストップしたり、企業のイメージダウンにつながるからです。
残業時間が規定外でサービス残業があったり、就職時の説明と仕事内容が異なったりした場合も会社都合と見なされますので、会社に不信感を抱くならば、闘う姿勢でハローワークに相談してみましょう。
特定受給資格者に当てはまるケースについては特定受給資格者の判別で詳しく紹介しています。
ハローワークに訪れる人の過半数は、転職のために会社を辞めた65歳未満であり、一般被保険者に該当します。
失業保険で一般被保険者に支給される金額は「年齢、勤続年数、平均給与額」で算出し、支給される日数は「年齢、勤続年数、退職理由」で算出します。
実は失業保険の給付期間はその中の退職理由で大きく変わります。給付期間が長いほど、慌てずにゆとりを持った就職活動ができるでしょう。
失業保険では退職理由を含めた離職時の状況で「一般受給資格者、特定受給資格者、就職困難者、日雇労働被保険者」といった受給資格者に分けられます。
同じ失業保険でもこの受給資格者によって、給付期間は1.5~2倍も違いがあり、失業保険の受給総額に100万円以上の差が出るケースも珍しくありません。
退職理由の違いには自己都合か会社都合があり、これに加えて、離職した時点の失業保険の受給者の年齢と勤続年数の組み合わせでも多少の開きが出てきます。
失業保険の給付期間については受給資格者種別に、次の表にまとめましたので参照ください。
受給資格者別の給付期間の一覧
一般受給資格者
失業保険の一般受給資格者は自己都合、定年退職、懲戒解雇などにより離職した方のことで、最も人数が多い受給資格者になります。
年齢 労働期間
1年
未満 1年
以上
5年
未満 5年
以上
10年
未満 10年
以上
20年
未満 20年
以上
15歳以上
65歳未満 - 90日 90日 120日 150日
特定受給資格者
特定受給資格者とは倒産、解雇などの会社都合により、再就職の準備をする時間的な余裕もなく、離職を余儀なくされた方のことです。
退職理由が会社の都合によるものですので、自己都合の一般受給資格者よりも失業保険の給付日数も長くなります。
年齢 労働期間
1年
未満 1年
以上
5年
未満 5年
以上
10年
未満 10年
以上
20年
未満 20年
以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日 -
30歳以上
35歳未満 90日 90日 180日 210日 240日
35歳以上
45歳未満 90日 90日 180日 240日 270日
45歳以上
60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上
65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日
就職困難者
就職困難者とは一身上の都合により就職ができなくなってしまった方のことです。障害者なども就職困難者に当てはまります。
年齢 労働期間
1年
未満 1年
以上
5年
未満 5年
以上
10年
未満 10年
以上
20年
未満 20年
以上
45歳未満 150日 300日 300日 300日 300日
45歳以上
65歳未満 150日 360日 360日 360日 360日
日雇労働被保険者
日雇いで雇用される方のことで、印紙の貼付枚数である印紙保険料の納付日数により支給日数が決まります。
年齢 印紙枚数
26~31枚 32~35枚 36~39枚 40~43枚 44枚~
支給限度日数 13日 14日 15日 16日 17日
一般受給資格者と特定受給資格者
失業保険の受給資格について、自分が一般受給資格者と特定受給資格者のどちらかで迷う方が多くいらっしゃいます。
簡単な区別の仕方は自分の都合で辞めれば自己都合、会社の都合で辞めれば会社都合です。
例えば、会社が破産、民事再生、会社更生の停止などで倒産したり、1ヶ月に30人以上の人員整理があったり、事業所が廃止や移転で通勤が往復で4時間以上になったりすると会社都合です。
しかし、企業は会社都合なのに自己都合で退職させようとすることがあります。
これにはいくつか理由がありますが、会社都合のリストラなどが行われると助成金がストップしたり、企業のイメージダウンにつながるからです。
残業時間が規定外でサービス残業があったり、就職時の説明と仕事内容が異なったりした場合も会社都合と見なされますので、会社に不信感を抱くならば、闘う姿勢でハローワークに相談してみましょう。
特定受給資格者に当てはまるケースについては特定受給資格者の判別で詳しく紹介しています。
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