失業保険について。


現在妊娠5ヶ月の妊婦です。
今月21日付で退職し
夫の扶養に入る手続きをしています。


ですが失業保険についてです。

まったく無知で恥ずかしいのですが、
私は失業保険をもらえるのでしょうか?
また金額、給付期間、手続き方法も教えて頂ければ幸いです…(T_T)


私の職歴
・5年11ヶ月勤務
・年収210万程度(手取)
です。


ご回答よろしくお願いいたしますm(__)m
まず、離職票の離職理由を妊娠による退職にして下さい、離職後、離職票が届き、ハローワークへの手続きの際、母子手帳を持参し延長の手続きをします、これで質問者様は、特定理由離職者の資格を得ます。

出産後、8週間は求職活動が出来ないと定められてますので、8週後、求職活動ができる環境になれば、延長解除、求職活動、給付金受給となります。
特定理由離職者とは、H22.3.30日以前の雇用保険改正前は、正当な自己都合退職者と言いました、その特典は、給付制限期間がない事、受給中は御主人の社会保険の扶養から外れ、国保、国民年金に加入しますが、特定理由離職者は国保税も大きく減免されます。

職歴から、給付日数は90日、失業給付金の基本日当は約4000円です。
~出産時の保険~

現在、国保に加入している妊婦です。
失業保険の受給期間が長かった(9ヶ月)ので、扶養に入ってませんでした。

結婚によって、仕事を辞めなければならなかったので、国保の金額はかなり免除してもらっています。

キリよく4月から扶養に入る予定です。
(夫の保険は組合)

これから、3月末に出産するのですが、このまま国保か早めに夫の扶養に入るか迷っています。

市役所の方に、早く組合の保険に入れてもらった方が、得かもしれないと言われたのですが、そうなのでしょうか?

出産一時金は、どの保険でも変わらない気がするのですが、国保以外は、何か別の手当とかあるのでしょうか?

無知な私に、どちらがよいか教えて下さい(泣)
基本的に、国保と協会健保の出産一時金の支給額は同じはずです。
しかし、組合健保はその組合ごとに独自の上乗せ給付を行っている可能性もあるので、確認してみないと何とも申し上げることはできません。
再就職手当についてです。

母親ですが、以前会社をやめ失業保険の初回認定日で就職を決め再就職手当の申請をしました。
ですが、所謂お局様がいて勤務管理等全般をしていて希望の休みを提出
するといちいち文句を言われ、扶養で働く事や全てする事に文句を言われて参っているようです。

ずっと働くつもりでしたが、精神的に仕事を続けていけそうにないとの事でした。

そのような場合、まだ再就職手当を支給されていないのに辞めた場合はどうすればいいんでしょうか?
ハローワークに行けば以前の会社の失業保険がまた復活するんでしょうか?
私も、同じような経験をしました。

再就職手当は、入社してから1ヶ月後に、ハロワから会社に、雇用状況(現在働いているか、1年以上の雇用見込みがあるか)の問い合わせがあります。
それ以前に辞めれば、再就職手当は貰えません。

辞めた場合、自己都合、会社都合の理由に関係なく、失業給付は、引き継がれます。
再就職手当の条件も同様に引き継がれます。
受給期間満了日は、変わりませんので、さっさと辞めて、次の仕事をさがしましょう。

雇用保険加入の場合、離職票が発行されますが、しおりに付いている「離職証明書」だけで、再度、受給の手続きはできるはずです。
私の場合、ハロワの見解が、離職票が必要と離職証明書だけでいいと、ハロワの見解が異なっていましたが、離職証明書だけでOKになりました。

労基法第23条で、「使用者は、労働者の退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払いしなければなりません。」と定められています。

退職届を提出するときに、合わせて、在職中の給与は7日以内に支払するよう請求しましょう。

お局は怖いですね。最近(半年後)やっと呪縛から外れるようになりました。
出産による退職後の失業手当について。

現在、パート勤務です。雇用保険は四年ほど入っています。


月収は11万位(月により)で、今年11月退職予定で年間120万くらいの年収になりそうです。

今までは、国民年金と国民健康保険に加入していましたが、結婚と妊娠の為、夫の扶養に入る事になりました。

この場合、失業手当というものは貰えるのでしょうか?妊娠中、少しでもお金があれば助かるのですが、本日ハローワークに問い合わせたところ、詳しくわかる担当の方とはお話できず、総合受付の方がざっと教えてくれて、その時は『妊娠中は受給できないので、働けるようになって仕事がみつからなければ受給できるようになるので失業手当延長手続?をしてください』と言う事でした。

他の方ですと、手当が日額3611円以下だと扶養でいながらも手当も貰えるような事が書いてあるのですが、私には該当しないということでしょうか?

また、失業保険の手当がいただける場合、日額いくらの手当が貰えるのか自分で計算できるものなのでしょうか?他の方の例で、6ヶ月の給与総額×0.7÷180×28とありますが、年間で計算してはダメなのでしょうか。

無知で申し訳ないのですが、どなたか教えていただけると助かります。
宜しくお願いいたします。
妊娠しているが失業給付は受けられますかと言う質問がよくあります、それに対する回答はこうなります。

失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

こういう質問の場合には必ずといっていいほど、妊娠しても絶対働けないと言うことはないのだから安定所に働けるから失業給付を貰いたいと強引に言えばもらえるというような回答がありますが、実際にそういうことは不可能かといえば不可能ではないでしょう。
ですが受給するためには安定所に通い会社との面接もしなければなりませんこれは結構大変です、それによって流産の可能性も有るし第一出産を控えている女性を雇う会社などありませんから、単に失業給付を受けるためだけのデモンストレーションに過ぎなくなってしまいます。
であれば何が何でもすぐに受給と言うように無理をせずに、出産して子育てをして1~2年して子どもにも手が掛からなくなってから、働こうかと言うことでゆっくり仕事を探すと言うことで失業給付は受ければいいのではないですか。

ですから何もなければそれでよいですが、何かあったときどうするのかと言うことです。
失業給付を受けるためには就職活動をしなければいけません、妊娠したから家で安静にするではいけないのです。
でもその途中で転んで流産でもしたらどうしますか?
折角授かった命を失ったことで後悔するようなら受給延長すればいいでしょうし、「しゃーないわ、子供なんてまた作ればいいんだもの、今現在のお金が大事」と割り切れるなら受給を続けても良いでしょう、どうするかは質問者の方の考え次第です。

以上を踏まえた上で。

前述のように現実の問題としては働けるはずがないので「受給できない」ということです、ただ原理原則として法律を杓子定規に解釈すれば強引に働けると主張すれば「受給できる」ということです。
それに前述のように流産等の危険性を指摘してもとにかく早く金が欲しいということで、実際に切迫流産にでもならない限りあまり我が身のこととして考える妊婦の人が少ないのです。
またそれをあまり言い過ぎると失業給付を出したくないからだとか、どうしようと余計なお世話だといわれるので安定所もあまりしつこく言わずに判断を妊婦側に投げてしまっているのです。
ですから安定所もそういう言い方になるのです。
つまり本当に流産等を心配するのであればはじめから受給期間の延長をすべきだったということです。

それで貴女の考えはどうなのですか?
やはり子供のことを考えて受給延長をするなら以下の質問に答えることはムダですし、流産しても構わない子供より金だというなら以下の質問に答えますが。
関連する情報

一覧

ホーム