昨日、支店長との面談があり椅子に座るやいなや「契約更新はしませんので。」と言われました。
私だけ、みんなより面談が一カ月も無かったので何か企んでいるのでは?と、うすうす感じておりました。
過去知恵にもありますが、契約パートです。6時間30分(昼休憩1時間抜いております)週5日勤務です。雇用保険には加入しております。
去年12月に入籍しました。でも、扶養家族には入っておりません。会社では、○○卸商健康保険組合に加入しているようです。

平成22年2月1日から勤務、3カ月後に更新手続きをして、6月末に1年契約の更新手続きをしました。(うちの会社は、6月末〆で、派遣も含め更新月となります。)で、一年後の契約更新月だったのです。

契約更新しない理由として、「会社の業績が悪い為」だそうです。
1か月半前からの通告ですが、支店長は何回も何回も「解雇解雇…」と連発しており、更新しない事が解雇なのかな?と考えてしまう程でした。
そこで私は、「契約満了でもちゃんと、解雇って書いてください!」と言っておいたのですが、人事に相談しますとの事。

私は契約更新希望でしたが、面談の席でいきなりだったので、「更新したい!」と言えませんでした。皆さんのご意見を読んでいると、「更新したい!」と伝えなければ、離職票の離職区分?で痛い目を見るような事が書いてありました!!
明日、辞めたくないと支店長に相談すれば間に合いますか?

あと、失業保険をすぐに貰えるようにするには、どうすればよいですか?
今からでもPCで仕事を探しますが、43歳なのですぐには見つからないと思います。こんな会社でも、約50社目でやっと受かった会社でしたから…それを考えると、少しでも早く失業保険を貰わないと生活がやっていけません。

どうぞ、よいお知恵をおかしくださいませ!!
「契約満了でもちゃんと、解雇って書いてください!」これは違いますね。
契約途中で切られるのが解雇です。
あなたの場合は「特定理由離職者」・・・「期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)」
若しくは「特定受給資格者」・・・「期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者」
のどちらかに該当する可能性があると思います。契約書の内容によります。

そのどちらに該当しても給付制限期間(待期期間ではありません)3ヶ月はつきません。
給付日数は雇用保険加入期間が5年未満ですからどちらも90日になります。

離職票発行を会社に依頼する場合、気をつけることを書きます。
特定理由離職者になるためには「離職理由コード」を23⇒期間満了(雇用期間3年未満、更新明示なし)離職区分2C
特定受給資格者になるためには「離職理由コード」を22⇒雇い止め(雇用期間3年未満、更新明示あり)離職区分2D
こうなっていれば間違いなく給付制限はつきません。
「補足を受けて」
あなたが待機と言っているのは給付制限期間3ヶ月のことです。待期期間とは申請したあとにある7日間の事です。
転職と失業保険と退職方法について。

分からないことが多いのよろしくお願いします。
まず私は27歳の男で、現在零細企業ですが株式会社の花屋につとめだして1年と8か月が経過しています。
勤めだしたときは、前職で体を壊してやむ無く退職し、休養期間を経て正社員として就職しました。
会社で新しく取り扱う部門があり、そこで人がほしいと言うことで採用されていままでやってきたのですが、取引していた会社がグループに新しい会社を設立し、グループ内で成り立つようになったため、所属する部所が来年の3月でなくなることがきまって、そうなると会社の収益がいっきに減るため、私の給料などの支払いが厳しくなるということで、転職するようにいわれました。
そこで、転職を探したいとはおもうのですが、現在休みは火曜日だけで、火曜日に通院をしており、他は朝5時30分から夕方まで仕事という状況でとても転職活動をする余裕がありません。繁忙期はさらに休みが減り就労時間ものびます。
なので、できるなら退職して転職活動を集中して行いたいのですが、なにぶん金銭的な余裕がないので、失業保険を受給したいです。
その場合、会社に頼み会社都合の退社にしてもらう方が得策なのでしょうか?またそれにより会社にデメリットが発生することはあるのでしょうか?

また、1年と8か月の就労期間で失業保険は受け取れるのでしょうか?
うけとれるのならば、金額はどれくらいでしょうか?
月の給料総額は基本給、手当てすべて合わせて24万程度です。

前置きが長くなり長文になりましたが、年齢的にも焦りもありとても心配です。よろしくお願いします。
会社から転職するように言われているのなら
離職票に会社都合と記載してもらえば
7日間の待機後から直ぐに失業保険は貰えます。
(Ⅰ年8か月なら)

金額は辞めるまでの半年間の給料で
決まるようです。
失業保険の給付までのスケジュールについて(自己都合退職の場合)
自己都合の退職の場合、下記のような認定日のスケジュールは考えられますか?
6月15日・・・申し込み
6月23日・・・説明会
7月13日・・・認定日(1回目)
8月10日・・・認定日(2回目)
9月7日・・・認定日(3回目)
10月5日・・・認定日(4回目)
11月2日・・・認定日(5回目)
11月30日・・・認定日(6回目)
待機期間中の8月、9月は認定を受けにハローワークに行く必要がないのでしょうか?
混乱して分からなくなってしまいました。
ご存知の方いらっしゃいましたら、教えていただけないでしょうか?
6月15日にハローワークに離職票を提出し、受理されると、
その日が受給資格決定日となります。


受給資格決定日から7日間は待期期間となります。支給はありません。
自己都合退職であれば、待期期間に続く3ヶ月は給付がされません。
これを給付制限と言います。

待期期間中に、就労をしなかった場合、待期満了日は6月21日。
給付制限期間は、6月22日~9月21日までとなります。
(待期期間中に就労をすると、給付制限期間は後ろにずれます)

質問に書かれている認定日一覧は、
ハローワークでもらったカレンダーに基づくものですか?
そうであれば、第1回目の認定日7月13日に出向いた後、
給付制限期間が終わるまで、認定を受ける必要はないはずですので、
次は、10月5日となります。
ただし、途中で、就職が決まった場合は、届出の必要があります。

認定日は基本28日おきのはずですが、祝日などによって変更になる場合があります。
ハローワークによって違いますので、担当の窓口に確認されるのがよろしいかと思います。


7月13日の認定日に行かないと、給付制限期間が開始しませんので、
お忘れのないよう、お気を付けください。
失業保険の受給額について質問です。

3月で会社都合の為、仕事がなくなります。
失業保険の申請をしようと思っていますが、
基本手当て日額は、どれくらい貰えるでしょうか?

勤務期間は11ヶ月。
月の給料は15万~19万
給料は時給なので・・・平均16万と言ったところです。

ちなみに、週に3~4日、1日5時間アルバイトを
しています。

月に5万~6万の収入です。

失業保険を貰うに当たって、問題はないでしょうか?

教えてください。
離職前の六ヶ月分の給与から一日分を割り出し、出た額の50~80%が支給されます。相談者さんの給与額だと、70~80%だと思います。あくまで目安です。
離職前半年で勤務時間が落ちたりしていると、想定している平均より少なくなる場合はありますね。

問題なのは現在、アルバイトをされているという事です。
雇用保険は「失業中」でないと給付が受けられません。
アルバイトは全てダメ、ではないのですが、
・週に3ないし4日を越える勤務
・週20時間を越える勤務
のいずれかに該当すると、「失業」と認められず、給付が受けられない可能性が有ります。
時間・日数に関しては手元の資料を見ると、ハローワークで若干、表記の仕方に違いがありました。離職前・申請前に必ず確認しておきましょう。

また給付中にアルバイトをした場合、得た額は必ず申請しなくてはいけません。
収入のあった日は「基本日額の減額」か「その日の支給停止」のどちらかになります。
減額分は「支給済み」として給付日数を消化しますが、停止の場合は「停止になった日数」が期間の後ろにプラスされます。
どちらにしても、「その期間に受け取れる額」は総合的に見て、あまり変わらないと言うことですね。
来年会社をやめ学校に行きながら生活をしますが一つ質問です。
失業保険は退職後3ヶ月後から支給されると聞いていますが
アルバイトをしたらだめとか退職後いくら以上収入があったら
ダメなどの規制はありますか??
失業保険金受給資格があります。誰でももらえるものじゃありません。

1)一般被保険者 離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。
2)短時間労働被保険者 離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。
3)短時間労働被保険者とは、
・1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の方
4)次の方は、受給資格があっても、給付されません。
(1)病気や怪我の為に、すぐには就職できない時。(労災保険の休業補償、健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含みます)
(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない時
(3)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている時
(4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない時
(5)自営をはじめた時。(準備を開始した段階を含む。収入の有無を問いません)
(6)新しい仕事に就いた時(アルバイト、パート、派遣、見習い・試用期間、研修期間を含み、収入の有無を問いません)
(7)会社・団体の役員に就任した時。また、現在役員に就任している場合(事業活動及び収入がない場合(名前貸とか)にはハローワーク窓口で相談)
(8)学業に専念する時
(9)就職することがほとんど困難な職業や労働条件(賃金・勤務時間など)にこだわり続ける時
(10)雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する時
(11)親族の看病などですぐには就職できない時
失業保険についてです。
私は派遣社員として半年程働きましたが、派遣先会社が契約期間の更新を躊躇し契約期間終了間際に更新は無しと告げられました。

派遣会社は離職届けは当然会社都合にしてくれました。
この場合ハローワークに行き特別失業給付金は受けることが可能なのでしょうか?
派遣会社に聞いてもよくわからんとしか言ってくれません。詳しい方解答お願いします!
解雇等による離職の場合は、離職の日以前1年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上ある場合にも支給されます。←この文言はハローワークのホームページから拾いました。貴方の場合は今度辞める仕事の前に、他の仕事で働き、かつ雇用保険に加入していたので有れば貰えますね。勿論その仕事を辞めた時に失業給付を受けていれば駄目でしょう。
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