失業保険について、質問です。現在、失業中で就活をしているのですが、前職で7年勤務していたため、失業保険の受給も希望してます。
そんな中、近日中に結婚の予定もあり、扶養に入るかどうかで迷ってます。扶養に入った場合、失業保険の受給額は下がりますか?
そんな中、近日中に結婚の予定もあり、扶養に入るかどうかで迷ってます。扶養に入った場合、失業保険の受給額は下がりますか?
>扶養に入った場合、失業保険の受給額は下がりますか?
扶養と受給額は関係ありません。
しかし、失業給付を受給すると、金額によっては社会保険等の扶養になれない場合はあります。
彼(旦那様)の加入している保険が企業独自の健保組合等の場合は多少内容が異なる場合もありますが、一般的な全国けんぽ協会の場合、扶養の範囲が年額130万円となっています。
つまり、130万円÷12ヶ月=108334円(月額)、108334円÷30日=3612円(日額)なので、これを超えて受給となる場合はその間は扶養になることは出来ないのでご自身で国保に加入する事になります。
勿論、受給される金額がそれを上回らない場合は受給しながら扶養となることが出来ます。
扶養と受給額は関係ありません。
しかし、失業給付を受給すると、金額によっては社会保険等の扶養になれない場合はあります。
彼(旦那様)の加入している保険が企業独自の健保組合等の場合は多少内容が異なる場合もありますが、一般的な全国けんぽ協会の場合、扶養の範囲が年額130万円となっています。
つまり、130万円÷12ヶ月=108334円(月額)、108334円÷30日=3612円(日額)なので、これを超えて受給となる場合はその間は扶養になることは出来ないのでご自身で国保に加入する事になります。
勿論、受給される金額がそれを上回らない場合は受給しながら扶養となることが出来ます。
雇用保険について質問させていただきます。
私は大学生でコンビニアルバイターです。(会社に二年間勤務しました。(現在も勤務中)、父の扶養で年間102万円の収入で一日6から8時間、週4から5日、
月収8から9万円です。現在から1年半以上は同じバイト先で働くつもりです。しかし、会社が今まで私を雇用保険にいれていなかったのです。無知だった私も悪いですが。
1、会社が私に黙って雇用保険を外したり、黙って加入しなかった場合違法ですか?
2、今からでも加入したほうが良いとおもいますか?
3、もし、今まで雇用保険に加入していて、上記の内容で二年間勤務したあとで退職したら失業保険適用金額や退職金みたいな金額はいくらくらい貰えていたのですか?
私が雇用保険の内容を勘違いしていたら、すみません。
お手数おかけしますが回答よろしくお願いいたします。
私は大学生でコンビニアルバイターです。(会社に二年間勤務しました。(現在も勤務中)、父の扶養で年間102万円の収入で一日6から8時間、週4から5日、
月収8から9万円です。現在から1年半以上は同じバイト先で働くつもりです。しかし、会社が今まで私を雇用保険にいれていなかったのです。無知だった私も悪いですが。
1、会社が私に黙って雇用保険を外したり、黙って加入しなかった場合違法ですか?
2、今からでも加入したほうが良いとおもいますか?
3、もし、今まで雇用保険に加入していて、上記の内容で二年間勤務したあとで退職したら失業保険適用金額や退職金みたいな金額はいくらくらい貰えていたのですか?
私が雇用保険の内容を勘違いしていたら、すみません。
お手数おかけしますが回答よろしくお願いいたします。
「学生アルバイト 雇用保険」で検索すると解説しているサイトも多いのですが…
1学生アルバイトは雇用保険加入?
雇用保険は「週20時間以上」の勤務で強制加入となります。
でも、「学生」の場合、加入させなくていい場合があります。
それが「昼間部に通う学生」です。
雇用保険の目的は「失業時のサポートと就職促進」にあり、適用者は「安定した職に就職しているとみなされる者」です。
学生さんの本分はもちろん学業なので、「アルバイトしている=安定した職に就いている」ではないんですね。
ただし昼間部の学生さんでも例外があって、卒業見込みがあり、卒業後もその会社に就職する事が決まっている場合、加入できる事もあります。
なので相談者さんが「昼間部学生」で「卒業後の就職先でない」場合、雇用保険に加入していなくても違反ではありません。
2上の「加入しなくてもいい」条件を満たしている場合、入れません
3そもそも雇用保険って?
何らかの理由で職を失った場合、失業給付が受けられる制度です(受給には諸条件あり)
失業給付は「働けるけれど職を失い、現在求職中」の人のサポートが目的です。
本業が他にある人(学生さんの場合は学業)、専業主婦になるなど就業する意思が無い人、傷病の療養や出産育児、介護など就職できない方は給付が受けられません(療養・出産育児介護など一部理由は受給権の時効を伸ばしておき、就職できるようになったら受給できる事もできます)
ここでちょっと話がそれますが「雇用保険の役割」
失業だけでなく、「育児休業中で収入がない」「介護のために休職して収入がない」場合の手当もあります。
また「就職促進」の意味合いから教育訓練給付などもあります。
支給金額はどうやって決めるのか?
失業給付は「基本日額」×日数の形で、何回かに分けて支給されます。
基本日額は離職前6ヶ月の給与から算出します。
日数は加入年数・退職理由・年齢で違います。
退職金は「会社が個々でもうけている制度」です。
法的な義務は無いので、就業規則次第です。アルバイト・パートはなし、という所は珍しくありません。
最初に交わした契約書に、退職金についての明記はありませんか?
1学生アルバイトは雇用保険加入?
雇用保険は「週20時間以上」の勤務で強制加入となります。
でも、「学生」の場合、加入させなくていい場合があります。
それが「昼間部に通う学生」です。
雇用保険の目的は「失業時のサポートと就職促進」にあり、適用者は「安定した職に就職しているとみなされる者」です。
学生さんの本分はもちろん学業なので、「アルバイトしている=安定した職に就いている」ではないんですね。
ただし昼間部の学生さんでも例外があって、卒業見込みがあり、卒業後もその会社に就職する事が決まっている場合、加入できる事もあります。
なので相談者さんが「昼間部学生」で「卒業後の就職先でない」場合、雇用保険に加入していなくても違反ではありません。
2上の「加入しなくてもいい」条件を満たしている場合、入れません
3そもそも雇用保険って?
何らかの理由で職を失った場合、失業給付が受けられる制度です(受給には諸条件あり)
失業給付は「働けるけれど職を失い、現在求職中」の人のサポートが目的です。
本業が他にある人(学生さんの場合は学業)、専業主婦になるなど就業する意思が無い人、傷病の療養や出産育児、介護など就職できない方は給付が受けられません(療養・出産育児介護など一部理由は受給権の時効を伸ばしておき、就職できるようになったら受給できる事もできます)
ここでちょっと話がそれますが「雇用保険の役割」
失業だけでなく、「育児休業中で収入がない」「介護のために休職して収入がない」場合の手当もあります。
また「就職促進」の意味合いから教育訓練給付などもあります。
支給金額はどうやって決めるのか?
失業給付は「基本日額」×日数の形で、何回かに分けて支給されます。
基本日額は離職前6ヶ月の給与から算出します。
日数は加入年数・退職理由・年齢で違います。
退職金は「会社が個々でもうけている制度」です。
法的な義務は無いので、就業規則次第です。アルバイト・パートはなし、という所は珍しくありません。
最初に交わした契約書に、退職金についての明記はありませんか?
もうすぐ結婚するので会社を辞めます。でも、彼が遠距離なので、失業給付を彼のところで受けれるのか、彼のハローワークに行けば、学校にも行けるのか知りたいです。。
失業保険はできる様なことは聞いたことが
ありますが、職業訓練校にいけるかはわかりません。
どなたかわかる方おしえてください。
その訓練校に行く際、結婚してることは、不利になりますか?
私は経理の学校に行きたいのですが、競争率が高いので、そういうのも不利になったりするのか
心配です。
よろしくお願いいたします。
失業保険はできる様なことは聞いたことが
ありますが、職業訓練校にいけるかはわかりません。
どなたかわかる方おしえてください。
その訓練校に行く際、結婚してることは、不利になりますか?
私は経理の学校に行きたいのですが、競争率が高いので、そういうのも不利になったりするのか
心配です。
よろしくお願いいたします。
専業主婦になると言うと失業保険は貰えませんので、働く意思を見せましょう。
ハローワークは、住民票のある管轄での支給となりますので、仮に、A市からZ市に引越しするとZ市を管轄しているハローワークへ行って下さいと言われます。
職業訓練校行くのには、結婚していることは不利ではありません。きちんと訓練期間(3ヶ月)を休まずに来れるか、特に何を学びたいのか?健康状態は良好か?資格を取って就職する気はあるのかを聞かれます。とにかく、やる気のあるところを見せれば受かると思いますよ。
下は20歳から上は56歳まで、いろんな人いました。やっぱり、若い子ほどは覚えが早かったですね。3ヶ月の間に、2級受かってましたから。30代以降は、3級はなんとか大丈夫だけど、2級はなかなかきついかな??
ただ、国のお金で入校させてもらうので、休むことに関してはかなり厳しいです。不幸があって休むといえば、その証拠(会葬御礼のはがきとか)を持っていかなければならないし、病院に行ったら、通院の領収証も必要です・・・
でも、みんな、「必ず資格を取って就職する」が目的なので、みんなまじめに来てました。ただ、修了式には、就職が決まらない人のほうが多かったです。
ハローワークは、住民票のある管轄での支給となりますので、仮に、A市からZ市に引越しするとZ市を管轄しているハローワークへ行って下さいと言われます。
職業訓練校行くのには、結婚していることは不利ではありません。きちんと訓練期間(3ヶ月)を休まずに来れるか、特に何を学びたいのか?健康状態は良好か?資格を取って就職する気はあるのかを聞かれます。とにかく、やる気のあるところを見せれば受かると思いますよ。
下は20歳から上は56歳まで、いろんな人いました。やっぱり、若い子ほどは覚えが早かったですね。3ヶ月の間に、2級受かってましたから。30代以降は、3級はなんとか大丈夫だけど、2級はなかなかきついかな??
ただ、国のお金で入校させてもらうので、休むことに関してはかなり厳しいです。不幸があって休むといえば、その証拠(会葬御礼のはがきとか)を持っていかなければならないし、病院に行ったら、通院の領収証も必要です・・・
でも、みんな、「必ず資格を取って就職する」が目的なので、みんなまじめに来てました。ただ、修了式には、就職が決まらない人のほうが多かったです。
扶養について、質問お願い致しますm(__)m
今年の8月に結婚をし、失業保険に入る予定でしたが、受けないことになったため、9月の中旬に旦那の扶養に入りました。
扶養に入ると、国民年金は支払はなくていいと伺いました。
では、〈国民健康保険税〉は、支払わないといけないのでしょうか?
扶養控除について、色々見てはみましたが、無知なものですみませんm(__)m
宜しくお願い致しますm(__)m
今年の8月に結婚をし、失業保険に入る予定でしたが、受けないことになったため、9月の中旬に旦那の扶養に入りました。
扶養に入ると、国民年金は支払はなくていいと伺いました。
では、〈国民健康保険税〉は、支払わないといけないのでしょうか?
扶養控除について、色々見てはみましたが、無知なものですみませんm(__)m
宜しくお願い致しますm(__)m
1、健康保険について
奥様が給与収入だけの場合は
夫の社会保険の扶養になれるのは、
過去の収入実績ではなく、
今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千3百円)未満の場合です。
見込の金額で判断しているため
月時点で10万8千3百円を超えるようでしたら
奥様自身で国民健康保険と国民年金に入ります。
失業した場合はその退職日の翌日から扶養になれます。
国民年金は払った扱いになり健康保険は扶養者として
夫の負担金額は変わらずに利用できます。
2、所得税の扶養控除について
夫が所得税上(1月から12月の収入)の
配偶者控除(控除額38万円)の適用を受けるには
妻が103万円以下の給与収入である必要があります。
103万円超えても141万未満の場合は
配偶者特別控除の適用があります。
控除額38万円から3万円と段階的に減額します。
夫の所得税の税率が10%とした場合
38万円の控除額げ38,000の減額になります。
3、確定申告
今年8月までの給与について
会社で源泉徴収票をもらって
確定申告すれば税金が還付になります。
還付の場合は来年の祭日明けから受け付けています。
貴方の給与収入が103万円超えても141万未満の場合は
夫の年末調整において配偶者特別控除の適用を受けましょう。
奥様が給与収入だけの場合は
夫の社会保険の扶養になれるのは、
過去の収入実績ではなく、
今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千3百円)未満の場合です。
見込の金額で判断しているため
月時点で10万8千3百円を超えるようでしたら
奥様自身で国民健康保険と国民年金に入ります。
失業した場合はその退職日の翌日から扶養になれます。
国民年金は払った扱いになり健康保険は扶養者として
夫の負担金額は変わらずに利用できます。
2、所得税の扶養控除について
夫が所得税上(1月から12月の収入)の
配偶者控除(控除額38万円)の適用を受けるには
妻が103万円以下の給与収入である必要があります。
103万円超えても141万未満の場合は
配偶者特別控除の適用があります。
控除額38万円から3万円と段階的に減額します。
夫の所得税の税率が10%とした場合
38万円の控除額げ38,000の減額になります。
3、確定申告
今年8月までの給与について
会社で源泉徴収票をもらって
確定申告すれば税金が還付になります。
還付の場合は来年の祭日明けから受け付けています。
貴方の給与収入が103万円超えても141万未満の場合は
夫の年末調整において配偶者特別控除の適用を受けましょう。
少し長くなってしまうのですが、教えて下さい。
6月に出産を控えており、3月の末に契約満了となり退職する者です。
働いた期間は1年2ヶ月。
自でも分調べてみたところ、出産、妊娠、育児
による退職の場合は失業保険の受給を受けることが出来ないと書いていました。
でも、出産、妊娠、育児の為働くことが出来ない場合は最大3年も受給が受けられるとも書いていました。
わたしの場合は受給出来るのか、受給はいつからなのかを教えて頂きたいのと、
それとも受給せず旦那の扶養に入った方がいいのでしょうか?
どなたか、教えて下さい。
6月に出産を控えており、3月の末に契約満了となり退職する者です。
働いた期間は1年2ヶ月。
自でも分調べてみたところ、出産、妊娠、育児
による退職の場合は失業保険の受給を受けることが出来ないと書いていました。
でも、出産、妊娠、育児の為働くことが出来ない場合は最大3年も受給が受けられるとも書いていました。
わたしの場合は受給出来るのか、受給はいつからなのかを教えて頂きたいのと、
それとも受給せず旦那の扶養に入った方がいいのでしょうか?
どなたか、教えて下さい。
妊娠・出産・育児を理由として離職した場合には、就業ができない期間が30日継続したところで、受給期間延長手続きを取ることによって、特定理由離職者として認定される資格を得ることになります。受給期間延長手t付きをする際には、母子手帳などの書類が必要となりますので、実際に手続きに行く前に必要な書類について、ハローワークに確認されてから出向かれることをお薦めします。少なくても写真は必要ありません。
耳を疑うような話ですが、ハローワークは場所、窓口、担当職員等によって見解や判断基準、必要書類などが異なるという異世界なので。本当に。
延長期間は最大で3年間です。また、延長中は失業給付の受給はできません。ただし、延長中でも内職で日給3千円程度の仕事であればしてもいいという所もありますから、延長手続きを取る際に聞いてみてください。
受給期間延長手続きと言うのは、受給できる期間を延長するのではなく、通常は離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間を延長手続きを取ることによって、延長中その進行を止めるものです。したがって、3年間受給できるというものではありません。給付日数は、あくまでも雇用保険の被保険者期間で決まります。
文面にある1年2か月の雇用保険の被保険者期間ですと給付日数は90日になります。
延長の終了は3年間の期間中であればいつでも可能ですが、基本的には客観的に見て就業が可能であることを証明する書類が必要になります。ただ、私はオスなので、どのような書類が必要になるのか、あるいは必要ないかもしれないですから、その点についても延長手続きの際に聞いてください。
延長の終了と共に受給申請を行うことになり、その際に特定理由離職者として認定されますが、延長期間が90日未満の場合は3か月間の給付制限期間が付きます。延長期間が90日以上であると、給付制限期間は免除されます。
受給期間延長手続きを取るまでの間と延長中、待期期間中「、給付制限期間中については扶養に入ることは可能ではありますが、扶養に入る=養ってもらう=就業の意思はないと考えるのが普通です。社労士のHPなどを見てみても、受給できない期間については扶養に入ることを勧めているくらいですが、個人的にはそれは違うかな、と。専業主婦と共働き夫婦の不平等の話は聞いたことがあるかもしれませんが、そのうち専業主婦でも様々な社会保険関係の保険料を仕事をして収入を得ている方々と同額とまでは行かないまでも、いくらか払うことになるでしょう。まあ、この質問には関係ありませんが。
とまあ、このような感じです。
労基法上の妊産婦に対する、修業させてはいけない期間の話などは先に回答されている方のおっしゃる通りと考えていただいて結構です。
また、特定理由離職者の場合、一部の条件にあてはまると、被保険者期間と離職時の年齢によって、給付日数の加算がありますが、あなたの場合には該当しません。
耳を疑うような話ですが、ハローワークは場所、窓口、担当職員等によって見解や判断基準、必要書類などが異なるという異世界なので。本当に。
延長期間は最大で3年間です。また、延長中は失業給付の受給はできません。ただし、延長中でも内職で日給3千円程度の仕事であればしてもいいという所もありますから、延長手続きを取る際に聞いてみてください。
受給期間延長手続きと言うのは、受給できる期間を延長するのではなく、通常は離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間を延長手続きを取ることによって、延長中その進行を止めるものです。したがって、3年間受給できるというものではありません。給付日数は、あくまでも雇用保険の被保険者期間で決まります。
文面にある1年2か月の雇用保険の被保険者期間ですと給付日数は90日になります。
延長の終了は3年間の期間中であればいつでも可能ですが、基本的には客観的に見て就業が可能であることを証明する書類が必要になります。ただ、私はオスなので、どのような書類が必要になるのか、あるいは必要ないかもしれないですから、その点についても延長手続きの際に聞いてください。
延長の終了と共に受給申請を行うことになり、その際に特定理由離職者として認定されますが、延長期間が90日未満の場合は3か月間の給付制限期間が付きます。延長期間が90日以上であると、給付制限期間は免除されます。
受給期間延長手続きを取るまでの間と延長中、待期期間中「、給付制限期間中については扶養に入ることは可能ではありますが、扶養に入る=養ってもらう=就業の意思はないと考えるのが普通です。社労士のHPなどを見てみても、受給できない期間については扶養に入ることを勧めているくらいですが、個人的にはそれは違うかな、と。専業主婦と共働き夫婦の不平等の話は聞いたことがあるかもしれませんが、そのうち専業主婦でも様々な社会保険関係の保険料を仕事をして収入を得ている方々と同額とまでは行かないまでも、いくらか払うことになるでしょう。まあ、この質問には関係ありませんが。
とまあ、このような感じです。
労基法上の妊産婦に対する、修業させてはいけない期間の話などは先に回答されている方のおっしゃる通りと考えていただいて結構です。
また、特定理由離職者の場合、一部の条件にあてはまると、被保険者期間と離職時の年齢によって、給付日数の加算がありますが、あなたの場合には該当しません。
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