確定申告について教えて下さい。
私は昨年の7月に退職して現在無職です。
父の国民健康保険に加入しています。
父は自営業をしてたのですが
昨年の6月に廃業になり
現在無職です。
昨年の6月までは国民健康保険料は父のみで
2500円ぐらいだったのですが
私が昨年の7月に退職して加入した事により
国民健康保険料が
18500円ぐらいになりました。
18500円になってからは私が貯金をおろして全額納付しました。
この金額以前の2500円ほどは父が支払ってます。
ちなみに私は失業保険の手続きはしておらず
もらっていません。
国民年金は全額免除となりました。
住民税は貯金をおろして全額支払いました。
父の国民健康保険に加入して
変更後の納付は私が全額支払ってるので
国民健康保険料変更後からの税務署の確定申告は私の名前で確定申告できますか?
後、税務署で確定申告したら住民税の確定申告はしなくていいのですか?
無知で申し訳ないのですが教えて下さい。
私は昨年の7月に退職して現在無職です。
父の国民健康保険に加入しています。
父は自営業をしてたのですが
昨年の6月に廃業になり
現在無職です。
昨年の6月までは国民健康保険料は父のみで
2500円ぐらいだったのですが
私が昨年の7月に退職して加入した事により
国民健康保険料が
18500円ぐらいになりました。
18500円になってからは私が貯金をおろして全額納付しました。
この金額以前の2500円ほどは父が支払ってます。
ちなみに私は失業保険の手続きはしておらず
もらっていません。
国民年金は全額免除となりました。
住民税は貯金をおろして全額支払いました。
父の国民健康保険に加入して
変更後の納付は私が全額支払ってるので
国民健康保険料変更後からの税務署の確定申告は私の名前で確定申告できますか?
後、税務署で確定申告したら住民税の確定申告はしなくていいのですか?
無知で申し訳ないのですが教えて下さい。
>父の国民健康保険に加入しています。
世帯主はお父様なんですね。
国保は世帯主にまとめて請求されますから。
>変更後の納付は私が全額支払ってるので
>国民健康保険料変更後からの税務署の確定申告は
>私の名前で確定申告できますか?
お父様口座からの引落しじゃなく、納付書で納めたんですよね?
保険料控除の類は、実際に支払った人が受けらる所得控除です。
口座引き落としでは誰が支払ったのか明白なのでダメですが、
現金払いなら特定できませんから、あなたでも、お父様でも適用は可能です。
>税務署で確定申告したら住民税の確定申告はしなくていいのですか?
要りません。税務署から自治体へ通知されます。
>国民健康保険料の変更前も変更後も名義は父の名前です。
国保はそういう仕組みです。
世帯主に請求がくるものなのです。(世帯ごと、ということ)
>変更前は父が確定申告して変更後は私が確定申告てゆうのはできるのでしょうか?
世帯分離しない限り、名義変更はできません。
社会保険料の申告だけのために名義変更しようとしているのなら、
前述のとおり、現金払いをしている限りその必要はありません。
実際に支払った人が控除を受けてください。
世帯主はお父様なんですね。
国保は世帯主にまとめて請求されますから。
>変更後の納付は私が全額支払ってるので
>国民健康保険料変更後からの税務署の確定申告は
>私の名前で確定申告できますか?
お父様口座からの引落しじゃなく、納付書で納めたんですよね?
保険料控除の類は、実際に支払った人が受けらる所得控除です。
口座引き落としでは誰が支払ったのか明白なのでダメですが、
現金払いなら特定できませんから、あなたでも、お父様でも適用は可能です。
>税務署で確定申告したら住民税の確定申告はしなくていいのですか?
要りません。税務署から自治体へ通知されます。
>国民健康保険料の変更前も変更後も名義は父の名前です。
国保はそういう仕組みです。
世帯主に請求がくるものなのです。(世帯ごと、ということ)
>変更前は父が確定申告して変更後は私が確定申告てゆうのはできるのでしょうか?
世帯分離しない限り、名義変更はできません。
社会保険料の申告だけのために名義変更しようとしているのなら、
前述のとおり、現金払いをしている限りその必要はありません。
実際に支払った人が控除を受けてください。
健康保険について教えて下さい。
旦那がヤマト運輸に勤めていて、ヤマトグループ健康組合の保険に入っております。
私は、今年の1月から10月まで勤めていたので、扶養から抜けて社会保険に入
っており、130万円越えております。
解らないので、旦那の職場で入れるか聞いてほしいと頼んだところ、保険には入れるけど扶養には入れないと言われました。扶養に入れないのは収入のラインが越えているので、解りますが、保険には入れるとゆうのは、旦那のとは別に、私が旦那の職場の保険に入れるとゆう事なんでしょうか?
失業保険を貰うとなると、また色々変わってくると言われたみたいなんです。年金は国民年金を払った方が良いって事なんでしょうか?会社に聞くのが良いんですが、仕事からセンターに戻ると事務の方々が上がってしまう為詳しく聞く暇がないと言われたので困っています。どうゆう形にするのがいいのでしょうか。失業保険は、自己都合で辞めたので三ヶ月後もらいながら、短時間の仕事を探したいと思っています。
ヤマトグループ健康組合の保険に詳しい方お願いいたします
旦那がヤマト運輸に勤めていて、ヤマトグループ健康組合の保険に入っております。
私は、今年の1月から10月まで勤めていたので、扶養から抜けて社会保険に入
っており、130万円越えております。
解らないので、旦那の職場で入れるか聞いてほしいと頼んだところ、保険には入れるけど扶養には入れないと言われました。扶養に入れないのは収入のラインが越えているので、解りますが、保険には入れるとゆうのは、旦那のとは別に、私が旦那の職場の保険に入れるとゆう事なんでしょうか?
失業保険を貰うとなると、また色々変わってくると言われたみたいなんです。年金は国民年金を払った方が良いって事なんでしょうか?会社に聞くのが良いんですが、仕事からセンターに戻ると事務の方々が上がってしまう為詳しく聞く暇がないと言われたので困っています。どうゆう形にするのがいいのでしょうか。失業保険は、自己都合で辞めたので三ヶ月後もらいながら、短時間の仕事を探したいと思っています。
ヤマトグループ健康組合の保険に詳しい方お願いいたします
まずあなたの今年の収入が103万円を越えているため税務上の扶養でいうと今年はご主人の扶養には入れません。来年から扶養になれますのでご主人が平成25年度の扶養家族等異動申告書を会社に届けます。
社会保険の扶養は過去の収入ではなく現在が無職という事ですぐにご主人の扶養に入れます。
ただし3ヵ月後に失業手当をもらうと社会保険では所得となるため手当てをもらっている間は国保、国民年金に切替なければなりません。
もし失業手当の日額が3.612円未満であればそのままご主人の扶養でいられます。
社会保険の扶養は過去の収入ではなく現在が無職という事ですぐにご主人の扶養に入れます。
ただし3ヵ月後に失業手当をもらうと社会保険では所得となるため手当てをもらっている間は国保、国民年金に切替なければなりません。
もし失業手当の日額が3.612円未満であればそのままご主人の扶養でいられます。
躁鬱病と重い不眠症の為、医師からしばらくは働かない方がよいと 言われました
失業保険と貯金も尽きたので
生活保護を受けるよう区役所から勧められました
相談には取り急ぎ行く予定なのですが、参考までに毎月受給出来る金額と生活保護とはどの様なものかを教えてください。
よろしくお願い致します
失業保険と貯金も尽きたので
生活保護を受けるよう区役所から勧められました
相談には取り急ぎ行く予定なのですが、参考までに毎月受給出来る金額と生活保護とはどの様なものかを教えてください。
よろしくお願い致します
生活保護には級地と言う地区区分がありまして、質問者さんの住んでいる自治体や年令によって家賃扶助や生活扶助額は変ります。
東京 大阪市等大都市で40代~50代、独身の場合 生活扶助約80,000円、家賃扶助上限53,700以内(東京都)、42,000円(大阪市等)となります。
加算として冬季加算約3,000円(関西の例)が11~3月にあります。暖房費分です。
障害者手帳2級以上は障害者加算があります。
医療費に付いては医療券を福祉事務所から発給して貰って受診しますので、窓口負担はありません。
医療機関は生活保護指定機関を受診して下さい(ほとんどの病院等は指定されてます)
国保は脱退、国民年金は法定免除(100%)です。
生活保護は国民の権利であり、健康で文化的生活を保障するものです。
私も病気の為保護を受給していますが、何より療養に専念出来るのが有り難いと思っています。
生活は普通に出来ます(無駄遣いしなければ)
ケースワーカーの定期券訪問がありますから、不安な事等はケースワーカーに相談されると良いですよ。
東京 大阪市等大都市で40代~50代、独身の場合 生活扶助約80,000円、家賃扶助上限53,700以内(東京都)、42,000円(大阪市等)となります。
加算として冬季加算約3,000円(関西の例)が11~3月にあります。暖房費分です。
障害者手帳2級以上は障害者加算があります。
医療費に付いては医療券を福祉事務所から発給して貰って受診しますので、窓口負担はありません。
医療機関は生活保護指定機関を受診して下さい(ほとんどの病院等は指定されてます)
国保は脱退、国民年金は法定免除(100%)です。
生活保護は国民の権利であり、健康で文化的生活を保障するものです。
私も病気の為保護を受給していますが、何より療養に専念出来るのが有り難いと思っています。
生活は普通に出来ます(無駄遣いしなければ)
ケースワーカーの定期券訪問がありますから、不安な事等はケースワーカーに相談されると良いですよ。
【雇用保険:1年未満】うつ病による退職について
1月末から何か自分が自分でないような気持ちになり、会社に行けなくなりました。
絶対におかしいと思い、医者に行ったところ、中等度のうつ病と診断されました。
2か月の安静(診断結果)のため、会社を退職しました(1年未満のため休職できない)。
収入がいきなりなくなってしまうため、失業保険(手当)について調べたのですが、ごちゃごちゃしてよく分かりません。
以下が理解できました。
・1年未満だと普通には受給できないこと
・傷病手当も一年未満は受給できないこと
・上記2つを同時にもらうことができないこと
・「就職困難者」や「特定理由離職者」が存在すること
・就職困難者は障害者手帳が必要で、それをもらうのが6カ月かかりさらに手続きに2カ月くらいかかること
全部書けないですが。
特定理由離職者に該当するのですが(心身の障害「診断書有」)、失業保険は求職できる者に受給されるので
2か月安静の私は受給できないのでしょうか。
先延ばしなど調べましたがよくわからないです。
しかも、家にお金をいれないとローンが払えないですし、大学の奨学金の返済もあり、かつ、国民健康保険、国民年金
住民税?、家の光熱費、食費とかを考えるとかなりお金がないです。
最後の給料をもらっても、支払いがほとんどのため、その月しかもちません・・・
うつ病の症状(内科的には問題なし)
手の痙攣、経験したことのない脱力感、立ちくらみ、歩いてるだけで目が回る、めまい等
退職後の症状(2回目の診断はまだしていません)
時々憂鬱になる、理由もなくイライラする、立ちくらみ、歩いてるだけで目が回る、めまい等
雇用保険に詳しい方、また同じような(重要なのは1年未満)経験をしている方
何か知っていましたら、教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
1月末から何か自分が自分でないような気持ちになり、会社に行けなくなりました。
絶対におかしいと思い、医者に行ったところ、中等度のうつ病と診断されました。
2か月の安静(診断結果)のため、会社を退職しました(1年未満のため休職できない)。
収入がいきなりなくなってしまうため、失業保険(手当)について調べたのですが、ごちゃごちゃしてよく分かりません。
以下が理解できました。
・1年未満だと普通には受給できないこと
・傷病手当も一年未満は受給できないこと
・上記2つを同時にもらうことができないこと
・「就職困難者」や「特定理由離職者」が存在すること
・就職困難者は障害者手帳が必要で、それをもらうのが6カ月かかりさらに手続きに2カ月くらいかかること
全部書けないですが。
特定理由離職者に該当するのですが(心身の障害「診断書有」)、失業保険は求職できる者に受給されるので
2か月安静の私は受給できないのでしょうか。
先延ばしなど調べましたがよくわからないです。
しかも、家にお金をいれないとローンが払えないですし、大学の奨学金の返済もあり、かつ、国民健康保険、国民年金
住民税?、家の光熱費、食費とかを考えるとかなりお金がないです。
最後の給料をもらっても、支払いがほとんどのため、その月しかもちません・・・
うつ病の症状(内科的には問題なし)
手の痙攣、経験したことのない脱力感、立ちくらみ、歩いてるだけで目が回る、めまい等
退職後の症状(2回目の診断はまだしていません)
時々憂鬱になる、理由もなくイライラする、立ちくらみ、歩いてるだけで目が回る、めまい等
雇用保険に詳しい方、また同じような(重要なのは1年未満)経験をしている方
何か知っていましたら、教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
病気や怪我による自己都合の退職は、
①離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が12か月以上の雇用保険の被保険者期間がある。
②離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が6か月以上の雇用保険の被保険者期間がある。
のどちらかを満たしていれば特定理由離職者として、失業給付の受給が可能です。
ただし、失業給付はすぐに就業することができる方々に給付されるものですので、休養を要するという診断書ですと、受給申請をすることはできません。その代りに受給期間延長手続きを取ります。
受給期間延長手続きとは、離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間の進行を止めるもので、延長期間中は雇用保険からの給付はありません。延長可能な最大期間は申請日から3年間です。
また、延長を終了するのには、担当医の許可が必要となります。自分の判断のみで延長を終了することはできません。
延長を終了する手続きを行った際に、同時に受給申請をすることになりますが、その際に特定理由離職者として認定されると、申請日を含めた7日間の待期期間は何があろうと免除されませんが、給付制限期間は免除され、待期期間終了後にすぐに給付対象期間が始まり、規定の求職活動実績をこなしていれば、申請日から29日後の第1回目の認定日では最大21日分、第2回目以降は最大28日分の基本手当が認定日から5営業日以内に指定した金融機関の口座に振り込まれます。
また、就労困難者と認定されるためには障害者手帳があることが前提となりますが、受給期間延長手続きは単に受給期間の延長をするだけの手続きですので、失業認定などは延長を終了し、受給申請をしたときに判断されるため、初診日から手帳が交付されるまで延長をすれば、就労困難者として認定されるっことになります。
問題は、失業給付を受給できない期間ですが、まずは自立支援制度を利用しましょう。
自立支援制度とは、長期間にわたって精神疾患の治療(再発防止のための通院・投薬も含みます)が必要な場合に受けることができ、申請時に指定した医療機関、院外薬局で精神科又は心療内科の治療を受けた場合に、自己負担分のうち2/3を国が補助してくれる制度です。
これには精神障害者保健福祉手帳のような初診から6か月と言う規定はないので、すぐに申請することができます。認められれば申請した日に仮の用紙を渡してもらえて、後日本物の書類が届きます。世帯収入によって月ごとの上限額があり、それを超える場合はそれ以上自己負担分の残りの1/3を負担する必要はなくなります。申請の窓口は市区町村の福祉課などになるので、申請用紙はそこでもらってください。申請用紙には専用の診断書もありますが、自己負担分の2/3が補助されるのですぐに元は取れると思います。
その他にも、生活が困難な方々への支援制度は生活保護以外にも、低金利で生活費を貸し付けてくれたりする制度が自治体であると思いますので、自立支援制度を申請する際に相談してみてはいかがでしょうか?
余談ですが、精神障害者保健福祉手帳は初診から6か月後から申請可能ですが、障害年金というものがあり、これについては初診日から1年6か月後以降に申請が可能ですので、覚えておくとよいと思います。精神科医などはこういった制度があることを知らない方が多いので。
一つ気になったのですが、1年未満だから休職できないというのは就業規則で定められたものなのでしょうか?
根拠はないですが、そういった制限を設けるのは、おかしいような気がするので、労基署、総合労働相談センター、社労士、司法書士、弁護士等に相談してみたほうが良いかもしれません。
①離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が12か月以上の雇用保険の被保険者期間がある。
②離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が6か月以上の雇用保険の被保険者期間がある。
のどちらかを満たしていれば特定理由離職者として、失業給付の受給が可能です。
ただし、失業給付はすぐに就業することができる方々に給付されるものですので、休養を要するという診断書ですと、受給申請をすることはできません。その代りに受給期間延長手続きを取ります。
受給期間延長手続きとは、離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間の進行を止めるもので、延長期間中は雇用保険からの給付はありません。延長可能な最大期間は申請日から3年間です。
また、延長を終了するのには、担当医の許可が必要となります。自分の判断のみで延長を終了することはできません。
延長を終了する手続きを行った際に、同時に受給申請をすることになりますが、その際に特定理由離職者として認定されると、申請日を含めた7日間の待期期間は何があろうと免除されませんが、給付制限期間は免除され、待期期間終了後にすぐに給付対象期間が始まり、規定の求職活動実績をこなしていれば、申請日から29日後の第1回目の認定日では最大21日分、第2回目以降は最大28日分の基本手当が認定日から5営業日以内に指定した金融機関の口座に振り込まれます。
また、就労困難者と認定されるためには障害者手帳があることが前提となりますが、受給期間延長手続きは単に受給期間の延長をするだけの手続きですので、失業認定などは延長を終了し、受給申請をしたときに判断されるため、初診日から手帳が交付されるまで延長をすれば、就労困難者として認定されるっことになります。
問題は、失業給付を受給できない期間ですが、まずは自立支援制度を利用しましょう。
自立支援制度とは、長期間にわたって精神疾患の治療(再発防止のための通院・投薬も含みます)が必要な場合に受けることができ、申請時に指定した医療機関、院外薬局で精神科又は心療内科の治療を受けた場合に、自己負担分のうち2/3を国が補助してくれる制度です。
これには精神障害者保健福祉手帳のような初診から6か月と言う規定はないので、すぐに申請することができます。認められれば申請した日に仮の用紙を渡してもらえて、後日本物の書類が届きます。世帯収入によって月ごとの上限額があり、それを超える場合はそれ以上自己負担分の残りの1/3を負担する必要はなくなります。申請の窓口は市区町村の福祉課などになるので、申請用紙はそこでもらってください。申請用紙には専用の診断書もありますが、自己負担分の2/3が補助されるのですぐに元は取れると思います。
その他にも、生活が困難な方々への支援制度は生活保護以外にも、低金利で生活費を貸し付けてくれたりする制度が自治体であると思いますので、自立支援制度を申請する際に相談してみてはいかがでしょうか?
余談ですが、精神障害者保健福祉手帳は初診から6か月後から申請可能ですが、障害年金というものがあり、これについては初診日から1年6か月後以降に申請が可能ですので、覚えておくとよいと思います。精神科医などはこういった制度があることを知らない方が多いので。
一つ気になったのですが、1年未満だから休職できないというのは就業規則で定められたものなのでしょうか?
根拠はないですが、そういった制限を設けるのは、おかしいような気がするので、労基署、総合労働相談センター、社労士、司法書士、弁護士等に相談してみたほうが良いかもしれません。
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