国民健康保険から社会保険(扶養)の加入手続きについて質問です。
今現在、私は国民健康保険に加入しています。
今月で失業保険の受け取りが終了したので、来月から扶養で旦那の社会保険に加入予定です。
色々調べたのですが、新しい保険証と国民健康保険証の両方を持っていき、国民健康保険の脱退手続きを・・・・。
と、なっています。(どの例も会社に就職したなどで、扶養の場合ではないのですが)
が、主人の会社の方から、国民健康保険の脱退手続きを先にしてくれないと、こっちの(社会保険の扶養)手続きが出来ないと言われました。社会保険(扶養)加入前に、国民健康保険脱退の手続きは出来るのでしょうか?
もちろん。

資格喪失証明書がないと、受け入れ側(新規側)が、手続きできない。

ネット社会なのに、電子データー連携の無い、古い、役所仕事の残骸よ。。。。
失業保険について
就活にあたり、受講したい職業訓練があったので
相談に行ったところ、講座が受給満了後となる為
基本手当を受けながらの受講は出来ないと言われました。
何か良い方法はないでしょうか。
現在失業保険をもらっています(90日)。
受給満了日は~8/27
職業訓練の講座は9/1~(3ヶ月)です。
わかりにくいと思いますが、お願いします。
失業者が大変多くなっているので給付に関してはかなり
要件緩和となっています。

しかし、不正受給目的については厳しく管理しているので
摘発、または適用を見送られるケースが激増中です。

質問については、各所ハローワークでも判断の分かれる事項で
簡単に考えていると全ての権利を失うかもしれません。

原則的には不正行為であると認識しておきましょう。
就職促進手当について教えて下さい。36歳で現在の職場での雇用保険は5年弱です。自己退職後1ケ月程で非常勤ですが再就職した場合ですが就職促進手当は貰えるのでしょう
か?また計算方法が分かりにくいです。給付日数って自己退職して1ケ月後に就職したら全く失業保険を貰わないままなので、その場合はどぅなるのでしょうか?再就職がパートなら対象外ですか?
早期再就職手当てのことでしょうか?
こちらは自己都合などで給付までの3ヶ月間受給待機時に
まだ失業給付金を受け取っていない段階で再就職が決定した場合にもらえます。

給付条件としては、
現職を辞める時点で次の就職先が決まっていないこと。
再就職先が前職の子会社など関連会社ではないこと。
再就職先が通常に考えて今後1年間継続して勤務できる職業であること
(パートでもOKですが期間限定社員などはNGです)
これが大まかな条件です。

条件を満たしていれば給付日数の3分の2くらい貰えるはずです。
給付日数:(説明会を受けて待機日終了の3ヶ月後~最終認定日までの日数)

私が貰った時はこんな感じで、さらに条件が少し追加されていると思うので
職安の説明会でもらう冊子で確認して、不明な点は直接聞かれた方がいいです。
失業保険について質問です。
一年契約の会社に3年努めていました。
次の継続契約を辞退し、自営業を始める為の勉強をしたいと思っています。

失業保険をもらうためには、
就職活動をしなければならないとのことですが、
ハローワーク等に行くだけで良いのでしょうか。
最近はその「行くだけで良い」と思っている人が多いので、結構厳しくなりました。
きちんと実績がなければ、就職活動とみなしてくれません。
貰うことが目的で来ている人ばかりですから。

特に自営業をやろうと考えている人は受給資格が厳しいみたいですね。
職業訓練に来ていた人が言っていました。
自分は、自営ではありませんでしたが、きちんと応募した実績がなければ、受給資格がないとの事で認められないと指導を受けました。
今は、ハローワークに行くだけでは無理のようですよ。
現在、就活中です。今まで派遣で働いていましたが、契約満了しました。
失業保険の手続きをしようと思っているのですが、派遣先から、仕事の依頼がきてます。
自分的には、社員で仕事を探そうと思っているのですが
失業保険がきれた場合、また、同じ派遣会社の仕事を受けても大丈夫でしょうか?
失業保険期間中に、同じ派遣会社での仕事は駄目なんでしょうか?
離職票もらってるなら、もう会社都合扱いで離職になってるみたいですね。
よくコレでトラブルになる人多いんですが、まだ良心的な派遣会社だったのかもしれませんね。
同じ派遣会社で再就職すると、同じ会社に出も取りしたような感じになるので、HWで確認されてみては?
もし失業保険をもらいながら就職活動を続けて・・・以前と同じ派遣会社で仕事の紹介を受けることは失業保険をもらうことに何か問題でますか?前の派遣先自体は満期終了なので、そこで働くことはないと思いますが、HWの就活と同時並行で派遣会社の紹介も受けていきたいと考えてるんですが・・・。って確認入れてみてください。

派遣社員の失業は一般の直接雇用の失業とは違います。
派遣の期間を満期しても、そのまま会社都合の失業にはならないのです。
派遣会社が一定期間、次の仕事を探したけど、みつからなかった。でないと、会社都合の失業にはならないはずですよ。
今、派遣会社の案件断って、派遣社員でいることを辞めたら、自己都合の離職になります。失業保険の給付は3ヵ月後からです。
失業保険の給付期間と職業訓練について教えてください。
私は現在失業状態にあって、雇用保険の失業給付を受給しています。

4月3日から受講開始となる職業訓練を受講したいのですが、
失業給付は3月23日に受給期間満了となります。

最後の認定日が3月3日にあるのですが、その日に認定日変更ができる場合でないような
止むを得ない理由により認定を受けることができなければ給付が4週間先送りになりますよね。

この場合、職業訓練に受かったとすると、給付期間が受講開始日にかかってくることによる
給付期間の延長は行なわれるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
そのような事例はあまり聞いたことがありませんので、
はっきりした事は申し上げられませんが
職業訓練を受講には前もって受講の申し込みをしなければなりません
、申し込みの際に職業訓練を受講出来る日に、
受給資格が喪失する事が判明しますよ、
受講の申し込みが出来ないのではないかと思います、

それとは別に、故意に認定日を先送りしても
先送りになっている間は支給停止状態になってますから
果たして受講できるでしょうか
まず無理があると思いますが、
今日から安定所は開いてますので確かめてください
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