基金訓練 失業保険

失業保険が給付出来るのですが 基金訓練は受講できますが 失業保険の手続きで三ヶ月後にしか貰えません 基金訓練は 失業保険を貰える方は
無理でしょうか?
原則として雇用保険失業給付受給資格者は公共職業訓練を指示されます。公共職業訓練に希望科目が無く基金訓練にある場合、例外的に認められます。又、給付制限は公共職業訓練の訓練指示で解除されます。もう一つのメリットは訓練中は支給日数が終了しても延長支給され、受講手当てや通所手当ても加算される点です。ハローワークによく相談して公共職業訓練を受講させてもらうこと検討したほうが良いと思います。退社時期もよく考慮してください。
余計なお世話ですが雇用保険失業給付は「受給できる」です給付するのは貴方ではありません。また受給日が待期日数7日(手続日数)と給付制限3ヶ月(再就職の猶予期間)です
失業中での職業訓練制度についてご質問です。
ご覧いただきありがとうございます。

現在失業中、失業保険受給中(残日数約30日)の状況です。
(経歴は正社員10年の経験です)

貯金を崩し失業給付と併用して就職活動をしていたのですが、私の能力不足か就職が決まらず、その生活にも限界が近づき、職業訓練の進路を検討しております。

(職業訓練の申し込みを先日行いました)

そこで本題ですが、職業訓練に通う場合、失業保険は延長されるとハローワークの方にお聞きしましたが、職業訓練給付金と失業保険の同時併給は出来るのでしょうか、それともどちらか一方になるのでしょうか?ハローワークの方に聞いてみても、はっきりとした答えを得られず困っています。

併給が難しいのならば、失業保険切れのリスクを負ってでも就職活動を続けなければと考えておりますので、詳しい方がいらっしゃれば、ぜひともご教授願います。
何か勘違いがあると思います。

雇用保険受給資格者(失業給付を受けることができる人)が、給付の残日数が基準以上あるうちに公共職業訓練を受講しますと、失業給付は訓練修了まで延長されます。

失業給付と別に職業訓練給付金が出るわけではありません。最も、本来の失業給付に「受講手当」と「通所手当」が上乗せされますが。

また、雇用保険受給資格のない方が一定の所得要件に該当したうえで職業訓練を受講すると、「訓練・生活支援給付金」という失業給付と全く別物の給付金が出ることがありますが、これはあくまで雇用保険受給資格のない方向けですので、そもそも雇用保険受給資格のある質問者さんが失業給付と同時に受けられるものではありません。

ただし、気を付けていただきたい点が2点あります。

一つ目は、訓練延長給付の特典を受けられるのは「公共職業訓練」を受講した場合だけで、「基金訓練」を受講してしまうと、失業給付は延長されず切れてしまうということです。

二つ目は、公共職業訓練受講開始時に、失業給付残日数がトータル受給期間の3分の1残っていなければならないということです。90日間の受給期間の方は3分の1といわず1日だけでも残っていればいいのですが、正社員10年の経歴の方ですと、この残日数が厳しいのではないかと思われます。

もっとも、失業給付期間が終了した後において、「訓練・生活支援給付金」の受給要件に当てはまっていれば、新たにこの給付金を受けることは可能です。

詳しくは、ハローワークでもっと頼りになりそうな職員を捕まえてお聞きになってみて下さい。
公共職業訓練を途中退校し、まだ失業保険の受給期間が残っている場合、失業保険はいつまでもらえますか?残念ながら職業訓練校をやめないといけないかもしれない状況になっています。
昨年9月末に退職し、1月に給付制限が解除になり、90日失業保険がもらえる形だったのですが、12月から3月末までの学校に入ったので、12月から解除になりました。もし途中退校の場合、失業保険も12月からの90日分になり、2月分までになるのでしょうか。もともとの1月から90日が終わるまではもらえるのでしょうか。教えてください。
職業訓練校を受講するということで給付制限が解除になったわけですから、受講しないということになれば給付制限の解除は取り消しになります
従って受講前の給付制限を終了しなければ基本手当ては支給されません
給付制限中も失業認定日がありますから、認定日の日付けを安定所で確認してください
失業保険の受給期間延長手続きの遅れについて。
今年3月20日付で自己都合退職し、直後に主人の扶養に入ったところ、その2週間ほど後に妊娠がわかりました。
そのまま最近まで経過していたのですが、友人から「産後落ち着いてから失業保険がもらえるよう延長できる」と聞き、急いでハロワークに電話確認したところ、「手続き可能ですが、なるべく早く来てください」と言われました。
現在主人の会社に提出していた離職票が返却されてくるのを待っている状況なのですが…

働いた年数・年齢・退職理由から、何もなければ『3ヶ月の給付制限後90日分給付』という流れであったのでしょうが、今回は初めて延長手続きをとる上、申請すべき期間を過ぎてしまっているので、どのような計算になるのか分からず不安です。

ハロワークにも「急いで来て」と言われましたし、給付される期間が短くなってしまうということでしょうか?
それとも最長4年までとされている延長可能な期間が短くなってしまうということなのでしょうか?
基本手当日額が変わってくるということはないと思っているのですが…

詳しい方や経験者の方に知恵をお借りできたら大変助かります。
宜しくお願いします!
失業給付の支給期間は変わりません。
待機期間3ヶ月、90日の支給であれば、本来離職後1年以内に受給を終えないといけないので、遅くとも9月頭には手続きを済ませておく必要があります。

ご質問のように、延長の手続きは妊娠や怪我などで30日以上働けなくなってから1ヶ月以内です。妊娠の場合、働けないと判断される基準が分かりません。(本来、妊娠しても就労不能とは見られないからではないかと思います。)

ハローワークが早めに手続きして下さいって言っているなら、指示に従って下さい。受給の延長が認められるかはハローワークの窓口によって対応が若干変わることがあるので、必ずこうなるよ~とは言えないのが実態です。
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