失業保険についてです。
私の事では無いのですが、宜しくお願いします
約10年勤めた会社を自己都合で辞めて数日後に再就職が見つかるまでの間と思い、
アルバイトをはじめた場合(週6・6H・時給950)は再就職手当てや、3ヶ月後から始まる受給は受けれないと言う事ですか?
当然受ける資格はありません。
失業保険は職がない人が受けれるのです。
アルバイトでも職があれば用件を満たしません。
ハローワークで失業保険の手続きをして本日一回目の認定日です。

次回までに二回求職活動しないといけないのですが、
ハローワークでインターネットをみてアンケートを書いて次回の認定日に記入するのは求職活動したとみなされないのでしょうか?

職業相談とかしないと求職活動とみなされませんか?
アンケートと言う事は貴方は大阪府内のハローワークへお通いでしょうか?
大阪であればアンケート用紙2枚以上、それだけで認定は受けられます。(同一日のアンケート2枚はダメですよ、日付の違う2枚で)

但し、会社都合等での離職で「個別延長60日」が付く可能性があれば、積極的な求職活動が必要で、職業相談や求人への応募等を給付日数満了までに数回行っていないと延長されない事がありますのでご注意。

【補足】
失業認定申告書の3のイ欄に記入が必要です、活動日:アンケートの月日、利用した期間の名称:○○ハローワーク(求人検索したハローワーク名)、求職活動の内容:求人票閲覧、以上を2回分書き、認定日には雇用保険受給資格者証と失業認定申告書・アンケート用紙を提出すれば認定が受けられます。
雇用保険の受給について
閲覧頂きありがとうございます。

去年、会社を自己都合で辞め
平成25年12月2日に失業保険の手続きをしました。
しかし、今年の2月に内定が決まり平成26年2月27日から働き始めました。
働き始めて2週間後に再就職手当の手続きをし、
4月10日に金額が振り込まれました。
ですが、今月の4月29日で自己都合で退職することになりました。
次の仕事を探して紹介してもらったのですが、
ハローワークの職員からまだ雇用保険受給できますよといわれました。
いろいろ説明を受けたのですが難しすぎてよくわかりませんでした。

そこで質問なんですが
①再就職手当をもらっても受給することは出来るのでしょうか?
②受給するためにはどんな書類が必要なんでしょうか?
③基本手当日額は減らされるんでしょうか?
④再度就職したら再就職手当をいただけるんでしょうか?

基本手当日額は4096
所定給付日数は90日
受給期間満了年月日は26年9月27日です。

長文失礼しました。
わかりやすく説明してくださる方お願い致します。
①再就職手当が受給された後に離職された場合でも受給期間内であれば(質問者の方の場合9/27まで)支給残日数分の失業手当の受給はできます。
②退職後しおりについている離職状況証明書を現在の勤務先に記入してもらい雇用保険受給資格者証と共に持参の上ハローワークへ求職活動再開の手続きをして下さい。
手続き後に失業手当の受給となりますので早めに手続きされた方がいいですね。
③再就職手当は受給された後は三年間は受給する事はできません。
今補足拝見しました。
そうですね。もしハローワークへ求職活動再開の手続き後に再就職が決まった場合は入社日の前日までは失業手当が支給される形になるので、必ず報告し、手続きして下さい。
派遣会社の失業保険・退職金・解雇予告手当等について。22歳女です。

派遣社員として8ヶ月間勤務した派遣先が、本社増築という理由でなくなることになりました。それにともない、他の派遣会
社の方は次の仕事を紹介して貰っているようですが、私の派遣会社からは何の連絡もなく、どうなっているのかと催促したところ、次のようなメールが送られてきました。

──────────────

表題の件ですが、先日よりご心配をお掛けして申し訳ございません。
本来であれば当社より派遣で他現場をご紹介したいのですが
現状、当社より派遣で勤務できる就業先がございません。

私も営業活動を行っているのですがなかなか進んでいない状況です。

そこで、○○○様より現在の業務満了後のお仕事をご紹介頂いたので
メール致します。

派遣ではなく、○○○様での直雇用(アルバイト)のお仕事なので
給与の支払形態も変わりますがご検討お願いします。

─────────────

○○○様というのは現在の派遣先です。

仕事は紹介してもらっても、派遣会社からの仕事ではないため、このまま仕事が見つからなかった場合、会社都合の解雇にあたると思います。
こういった場合、派遣社員でも退職金や失業保険、解雇手当等は貰えるのでしょうか?

紹介された新しい仕事を蹴ったらどうなりますか?反対に仕事を受けたらどうなりますか?関係ないのでしょうか。

ちなみに12月5日が業務最終日です。
多分、登録型派遣の途中解約だろうけど、トラブルが多いケースです。

登録型派遣の場合は、派遣期間に合わせて、派遣元と労働者との間で有期雇用契約が結ばれます。

有期雇用契約の場合、派遣元はやむをえない理由が無いと雇用契約を解除する事ができません。(例えば、派遣元と派遣先との派遣契約において中途解約による違約金の支払い等及び事前の通知義務等が定められていると思いますが、違約金を2カ月とっておいて、1か月の解雇通知の支払いで解除する場合は、やむを得ない理由とは認められないでしょう。)

有期雇用の場合、期間の定めのない雇用と異なり、労働者の側からの労働契約の解除も制限されますので、会社側からの解除にもより厳しい条件が課されます。

その為、やむを得ない理由がなく有期雇用契約を解除できない場合には、雇用したものの責任による休業ですので、平均賃金の60%の支払いが必要になります。

やむを得ない理由による解除が認められるような状況でしたら、解雇になりますので30日前の通知もしくは解雇予告手当の支払いが必要になります。

会社としては今回はやむをえない理由なので30日前に通知したという事でしょうから、会社都合による解雇で離職票を書いてもらい失業給付を受ける形になります。(もちろん、出勤していない状況でも給料の60%が支払われているなら雇用契約は継続しています)

会社都合であれば6カ月あれば失業給付を受けられますのでそこの確認は重要です。

次に、直接雇用の紹介ですが、これは派遣先ではありませんので受ける義務はありません。

派遣契約の場合、労働者にとって雇用者は派遣元ですが、直雇用の場合は、現在の派遣先が雇用者になる全く別の契約です。

職業紹介事業を会社として行う為には、派遣業の許可とは異なる、職業紹介業の許可が無料の紹介でも必要です。

派遣会社の中には両方取得している業者もありますが、余り多くはありませんので、その担当が善意でやってくれたか、会社として紹介事業を営む過程でやったのかが気になります。(有料での紹介であればそこで手数料をとるのであこぎな話ですし、許可が無い事なら本来は違法です。)

どちらにせよ、その直接雇用の給与等の内容が従前の契約と対して違いが無い契約でしたら、今後、失業給付の申請を受ける際に職業を探す意思が無いと言われる可能性はあります(失業給付がその場合貰えません。黙っていればわからないとは思いますが、違法です。)
ハローワークにて失業保険の手続きが済み、再就職をして、再就職手当の手続きを済んだ者です。
就職して1ヶ月、また、自己都合退職するとなると、手当ては支給されなくなりますか?
再就職して1ヶ月後くらいにハロワから事業所へ「在籍確認」をします。

そのときに退職していたら再就職手当の支給要件を満たさないとして、不支給となるでしょう。

ngfc3575さん
小さいお店を経営しています。
従業員を厚生年金と社会保険に加入しようか考えています。
例えば、
月給200000の時、厚生年金と社会保険に加入した場合と、加入しないで従業員が国民年金と国民健康保険を支払った場合とではトータルで支払額がどのように変わって来るか、知りたいです。
また、月給の変動でどのように変わるのでしょうか。
今までは、労災と失業保険だけは加入していましたが、スタッフ募集などで福利厚生で有利かと思い考えています。
どうか詳しく人がいたら教えてください。
月給200,000円賞与なし、年収240万円で単身者とした場合で簡単に計算します。

国民年金 約15000円/月
国民健康保険 約16000円/月

社会保険にした場合
厚生年金 約17000円/月(月給の約8.5%)
健康保険 約10000円/月(月給の約5%)

という感じ。大雑把ですが。
社会保険の場合は、同じ金額を会社も負担します。

社会保険は毎年4~6月の給与の平均でその年の9月から翌年8月までの保険料を決定するシステムになっています(途中大幅に給与が変わった場合は途中で変える場合もあります)。
導入時は導入時の月給により決定されます。
給与の額と比例しますので、給与が多くなればなるほど、保険料も上がります。
その分、将来の厚生年金給付額は増えます。

社会保険完備のほうが、もちろん募集はしやすでしょうね。
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