失業保険の受給資格決定と認定日。
失業保険ですが、これらの違いとは申請に行った日が
受給資格決定でよいのでしょうか?

うろ覚えですが、今年2月9日に行ったようです。
で、説明会が25日。
認定日が3月2日となっています。

受給資格決定とはこの2月9日でよいのでしょうか?
ということはこれから7日間後に再就職手当てを
受けることが可能となる。
でよいでしょうか?

また、求人が出てないネットや貼り紙で募集をかけている
ところへの面接を希望しているので、7日+1ヶ月と
なりますが、この場合の1ヶ月とは統一30日なのでしょうか?
今月は日数が短いので少し早くに権利が出るのでしょうか?

質問が多くなりましたがよろしくお願いします。
受給資格決定日は2月9日に申請に行った日です。それから7日間の待期期間がありますが、それ以降に職が決まれば再就職てあてを受けることができます。
ただし、再就職手当の支給条件に給付制限3ヶ月のうち最初の1ヶ月はHWの紹介によるものといのがあります。1ヶ月とは30日ではなくて月単位のことです。30日なら30日という条件がつきます。
会社の倒産(民事再生法)による失業保険の給付
私事ではないのですが、質問者(以下Aさん)が高齢のため代理で相談させてください。


Aさんが勤めてい会社がこの度、倒産し民事再生法を受けています。

雇用形態 パート(時給制)
保険 各種保険には加入しているそうで
社会保険に加入

今月の7月4日に会社が民事再生法を出した?ようです。
今現在、クビなどは言い渡されておらず、まだ退職などはしていないのですが、なんせ倒産し信頼もないので業者から商品なども現金でしか仕入れることができないため在庫もなく、仕事がないため午前中の数時間しか仕事に入れてもらえない状況です。

何人かの人は自主退社を申し出て、辞めたそうです。
その際社長は「退社してくれて、ありがとう」と言ったそうです。
期限付きの契約で働いていて満期になる前に倒産してしまったため辞めていったアルバイトの子たちが、会社に戻って来て違約金?を会社に求めたそうなんですが、会社側は払えないのか払いたくないのかで仕方なく期間満了までバイトさせているそうです。

どういったことが不安で質問したいのかといいますと、
・今退職した場合、自己都合扱いになって失業保険の給付は3か月後になってしまうのか?
・退職後、国民健康保険は高くて、生活にもかかわってくるので社会保険の任意の継続などは可能なのか?
(言い方が悪いかもしれませんが、どちらが安いのかということが気になるようです。)
・失業保険は退職前6ヶ月に貰った給料により算出すると思うんですが、このまま一日に2~3時間しか働かせてもらえない日が続くと、このままクビを言い渡されるまで働くとなると、いざ退職し失業保険の申請をした日から遡った際に、給付額がとても少なくなってしまうのではないのか?
(もしそうだとするなら今、会社都合という形で辞めれるものならやめたほうがいいのではないか?)

というようなことです。

このような場合はどのような形をとるのがいいのでしょうか。

ちなみにAさんは61歳の女性です。

よろしくお願いします。
社会保険の任意継続に注意。

俺も、今までと同じ額(半額負担)でいいのかなと思っていたのですが、
会社が負担していた「半額」も請求が貴方に来ますので、倍になります。

収入にもよりますが、ほとんどの場合、結局、国民健康保険とほとんど
変わらない金額になると思います。

「任意継続なんて制度、まぢ意味ねぇ」と本当に感じました。
失業保険についてなのですが、自己退職した場合、約三か月後からの給付になると聞いたのですが、その三か月の間バイトはしていて大丈夫なのでしょうか?
失業保険とアルバイト

待機期間
失業保険の手続きをして7日間の間が待機期間です。この期間のアルバイトはダメです!
待機期間に労働したことが発覚すれば失業認定自体がされず、以後の失業給付は受けられません。

給付制限期間
自己都合の場合はその後、給付制限期間が3ヶ月あります。 給付制限期間はアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響はありません。
制限そのものについては各安定所の判断にゆだねられていますので、所轄の安定所で確かめてください。 決まりはないのですが、受給期間中よりは制限がゆるいようです。

受給期間中
申告をすればアルバイトをしても大丈夫です。
アルバイトをした日数を申告すれば、日数分の失業保険が差し引かれた金額を支給してもらえます。
差し引かれた分の支給金額も、消えて無くなってしまう訳ではなく、給付期間が切れた後に後回しになります。
職安で認められるバイト日数は「月に14日未満」かつ「週に20時間未満/4日未満」が基準といわれています。
これも職安によって違います。「失業している状態」の定義に明確な基準が雇用保険法や労働基準法にないためです。 基準つくればわかりやすいのにね。ちなみにアルバイトの給料の金額は関係ありません。
失業保険の特定受給資格者について教えてください。
今の私の職場では、賃金が支払期日までに支払われないことが散発しております。
いろいろ調べたら、このケースは失業保険の特定受給者にあてはまり、会社都合退社と同等に失業保険が適用されることまで、
わかりました。(この解釈、正しいですよね?)

厚生労働者のHPから特定受給者の条件の1部を抜粋すると、
賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者。←私はこれに当てはまりそうです。しかし、「引き続き2か月以上となったこと」この記述が私にはいまいち理解していません。

といいますのは、2か月連続で支払期日まで支払われなかった場合は、100%適用されるのでしょうが、
8月は遅延・9月は遅延なし。10月は遅延。というケース。これは、この条件にあてはまるのでしょうか?
うちの職場は、資金繰りの関係で、支払期日に支払われる場合と、そうでない場合が混在している状況です。

どなたか知恵をお貸しください。お願いします。
当てはまりません。
「引き続き2ヶ月」というのは、
文字通り「連続2ヶ月」という意味で、
「通算2ヶ月」ではありません。

8月:遅延、9月:遅延なし、10月:遅延
→当てはまらず。

8月:遅延、9月:遅延なし、10月:遅延、11月:遅延なし
→当てはまらず。
失業保険、雇用保険の認定日いついて。
今年の7月29日に受給資格決定をし、
初回認定が8月26日でした。その時に受給資格者証をもらい、次にハローワークにいつ頃来ればよいかハローワークの職員の方に尋ねたら「次は11月ですね」といわれました。
ちなみに、ハローワークの求人検索や相談は受けない場合ということで聞きました。
自己都合退社の場合3ヶ月の給付制限があるので、給付を受けれるのが11月18日だといわれました。
ただ、今日改めて受給資格者のしおりを見てみると、基本手当てをうけるには原則4週間に1回安定所において失業の状態にあることの確認をしなければならないとかいてありました。
ただ、最後にハローワークにいったのは8月26日なので今日でもう1ヶ月以上たっていてこれは受給資格が
なくなるということでしょうか?
以前あまりにも期間があきすぎて心配だったので、一応電話でハローワークにいかなくてもいいのか確認したら電話でも3回の求職活動のことはしっかり説明されたのですが11月にきてくださいとしかいわれなかったので、そのままになっていました。
もしこのような理由で受給資格がなくなった場合もう失業手当は受けれないのでしょうか?
確認した上でこのような結果になてしまって生活もピンチですし、2ヶ月まったので残念ですが、受けれるといいです・・・
>4週間に1回安定所において失業の状態にあることの確認をしなければ

・これは給制限が終了してからの認定日のことをいいます

>今日でもう1ヶ月以上たっていてこれは受給資格が
なくなるということでしょうか?

・違います、給付制限中です

>電話でも3回の求職活動のことはしっかり説明されたのですが

・給付制限中は求職活動を3回以上することになってます

>11月にきてくださいとしかいわれなかったので、そのままになっていました。

・まだ日にちがありますので3回の求職活動は出来ますよ

>もしこのような理由で受給資格がなくなった場合もう失業手当は受けれないのでしょうか?

・所定の求職活動の回数がないと支給は後回しになりますが、なくなることはありません
34年働いて定年退職の1年前に仕事を辞めることにしたのですが、仕事を辞めたらその後失業保険ってもらえるのですか。
退職金があるので失業保険はもらえないのでしょうか。教えてください。
雇用保険ちゃんと払っていて、退職して働ける状態にある人で働く意欲があって就職活動すればもらえます。
これが失業受給資格者

補足 だからー 意味わかりませんか 定年になって家でゴロゴロしてる人には受給は1円もありません
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