・失業保険の申請について
父が4月20日付で退職しました。離職日から2週間以内にハローワークに行かないと失業保険の申請が出来ないんですか?
雇用保険(失業給付)

[編集] 受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。

ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。

したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。

病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。

退職して休養を希望する者
(60歳から64歳までに定年退職した者で休養を希望する者は、申請により退職後1年の期間に限って受給期間を延長することができる。)

結婚して家事に専念する者
学業に専念する者(いわゆる「昼間学生」がこれに該当する)
自営業を行う者(自営業の準備に専念する者を含む)。
会社の役員(取締役、監査役)である者。
受給権を得るためには、原則、「離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が14日以上ある、完全な月が6ヶ月以上あること」が必要である。なお、短時間被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者については、別途の基準による。


[編集] 具体的な受給手続きの流れについて
下記に述べるのは、一般被保険者(短時間被保険者を含む)であった者についての受給手続きの概略である。

雇用保険の給付については、雇用保険金を受けようとする者が自らの意思に基づいて公共職業安定所に申請をすることより給付を受けるべきものとされる。これを「申請主義」の原則という。

雇用保険の受給に際しては、自己の住居を管轄する公共職業安定所に出頭し、求職の申し込みを行わなければならない。すなわち、就職するにあたって希望する条件を具体的に申述することが求められるのである。

就職意思の有無については、雇用保険の加入対象となる労働条件、すなわち、1週間に20時間以上の就労を希望しているか否かが判断基準とされる。したがって、おおよそ職に就いているとは言えないような極めて短時間の就労や随意的な就労を希望する者にについては、「就職の意思」があるとは認定されない。
勉学、休養、旅行などの理由により、直ちに就職することを希望しない者については、当然、「就職の意思」はないものとして扱われる。
この段階において、現在、職業についているか否か、病気、ケガなどの理由により直ちに就職できない者であるか否かの確認が行われる。

上述の求職申し込みの後、約4週間後に設定される「認定日」に公共職業安定所に出頭し、失業状態であることの確認を受けることにより、雇用保険金が支給される。(このプロセスを「失業の認定」という)。失業状態が続く場合において、「認定日」は原則4週間ごとに設定される。

失業の認定は「認定日」においてのみ行いうる(雇用保険法第30条)。認定日は、特段の事由がない限り変更されず、かつ、認定日以外の日において失業の認定を受けることはできない。

「認定日」に給付を受けようとする者が自ら公共職業安定所に出頭し求職の申し込みをすることにより、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力」があることの確認がなされるのである。したがって、代理人による認定や郵送による認定は行うことができない。

最初に雇用保険受給手続きを取った日から失業であった日(ケガや病気で職業に就くことができない日を含む)が通算して7日に満たない間については支給されない。これを「待期」という(雇用保険法第21条)。

1週間の間に20時間以上働いた場合においては、その仕事に従事した期間は働かなかった日も含めて認定されない。すなわち、「失業」ではなく「就職」状態とみなされるのである。仮に、「就職」状態に至ったとしても、その仕事を辞めて「失業」状態に至れば再度認定を受けることは可能である。
再就職手当について


こんにちは。
再就職手当・失業保険について質問です。
この場合、受け取ることはできるのでしょうか?


24歳女です。

今月いっぱいで、契約満了のため現在の派遣会社を退職します。
次の就職先がつい昨日決定し、来月15日から正社員として働くことになったのですが、
新しい会社のご厚意で、1~15日までの間、アルバイトとして働かせて頂くことになりました。
ちなみに職安を通して受けた会社です。

これまでに失業保険や再就職手当を受け取ったことはありません。
お聞きしたいのは以下3点です。

①もらえるなら有り難いのですが、この場合どちらかでも受け取ることは可能なのでしょうか?

②申請をするなら現在の派遣会社を退職して来月15日までの間に行うことになるのでしょうか?

③手当や保険を受け取った場合、これまで納めてきた約3年分の雇用保険はすべてゼロになってしまうのでしょうか?
(すぐに辞めるつもりはまったくありません。例えば怪我や病気になってしまった場合のことを危惧して)


以下、略歴です。

******

2007年10月~ 社会保険加入(パートのようなもの)

2008年4月~ 同社にて正社員登用

2010年3月 同社自己都合退社

2010年4月~ 派遣社員(社会保険加入)

2010年9月末日 契約満了のため退社予定

******


あまり詳しくないものですから調べてみてもよくわかりませんでした。。
お解りの方いらっしゃいましたらぜひお願い致します。
結論から言いますと、どちらも対象外となり受給できません。

失業給付金の受給要件は、『HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』とされています。

つまり、質問者さんの場合、上記でいう「失業の状態」ではないことになります。

次に再就職手当ですが、支給要件に『受給資格決定日前(離職票をHWに提出し、失業給付手続きをした日)に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。』という一項があり、こちらも要件から外れてしまいます。

離職の翌日から1年以内に雇用保険に再加入すれば、以前の被保険者期間を通算継続(合算)できますのでご安心下さい。

無駄にはなりません。
失業保険給付金の計算が分からないので、正しい計算をお願い致します。
会社都合にて退社します。
35才勤続6年。基本給は20万。

月額ともらえる期間を教えて下さい。
算定となる給与は基本給ではなく、総支給です。
従って、正しい金額かどうかは判りませんが…

①会社都合、35才勤続6年→所定給付日数は180日。
②基本給は20万→基本手当日額は、≒4,660円程度。
③4,660円×180日で、総支給額は838,800円(月当たり139,800円)

以上です。
失業保険の給付日数は自己都合で退社の場合、雇用保険に加入していた期間が5年以上10年未満でも90日なのでしょうか?


どうせ90日なら以前の会社の4年半分の離職票をわざわざとりに行く必要も無いですよね?
(今の会社で3年半、雇用保険に加入しています)

どなたか詳しい方、教えてください!!
自己都合なら、年齢関係なく1年以上5年未満でも5年以上10年未満は90日ですね。

ちなみに、もし前の会社での被保険者期間を通算すると給付日数が変わる場合でも、前の会社の離職票は関係ありません。
有効な被保険者期間は職安でコンピュータ管理されています。
離職票は、受給資格要件の「離職前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の月が12ヶ月以上あること」ということに確認と、基本手当等の金額決定のための離職時賃金(離職時前6ヶ月の賃金)を確認するために必要なのです。
なので、今回退職する会社でこれらの範囲を証明できれば前の会社の離職票は必要ありません。
今回退職する会社でこれらの範囲を証明できない(12ヶ月に満たない)場合は、前の会社の離職票が必要になります。
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