失業保険受給中でしたが、再就職が決まりました。
もうすぐ次回の失業状態認定日ですが、今月はまだ一度もハローワークに行っておらず、面接も受かった一社だけです。
(月初に受けたので)
給付は月2回以上求職活動が必要とのことなので、今月は給付は無理でしょうか?
働き始めたのはお盆明けで給料がかなり少ないので前半の分の失業給付がでるとありがたいのですが・・・。
もうすぐ次回の失業状態認定日ですが、今月はまだ一度もハローワークに行っておらず、面接も受かった一社だけです。
(月初に受けたので)
給付は月2回以上求職活動が必要とのことなので、今月は給付は無理でしょうか?
働き始めたのはお盆明けで給料がかなり少ないので前半の分の失業給付がでるとありがたいのですが・・・。
仕事をした日は失業給付の対象になりません。
求職活動をしていなければ給付は無理でしょうし、仕事をした日も給付の対象日になりませんから、もらえたとしても期待しているほどにはならないと思います。
ところで、なぜ再就職手当を申請しないのですか?今回の会社では雇用保険に加入できないのですか?再就職手当の対象ならば、そちらの申請をしたほうが良いのではないでしょうか?
求職活動をしていなければ給付は無理でしょうし、仕事をした日も給付の対象日になりませんから、もらえたとしても期待しているほどにはならないと思います。
ところで、なぜ再就職手当を申請しないのですか?今回の会社では雇用保険に加入できないのですか?再就職手当の対象ならば、そちらの申請をしたほうが良いのではないでしょうか?
雇用保険(失業保険)、再就職手当の受給資格について
2月半ばから失業保険を受給していました70日程残して3月に就職しました。
まだ転職3日目ですが、予想外仕事についていけず戸惑いと憂鬱な気分が続きます。
もしすぐ辞めるとしたら、もう失業保険は受けられないのでしょか?
もちろん早く仕事は見つけたいですが。
今日、在職中会社より記入済再就職手当申請書を渡されました。
本来なら近日中にハローワークへ郵送するつもりです。
でも辞めるつもりでも郵送した方がいいのかな?
会社辞めたら再就職手当はもう再申請できないのですか?
2月半ばから失業保険を受給していました70日程残して3月に就職しました。
まだ転職3日目ですが、予想外仕事についていけず戸惑いと憂鬱な気分が続きます。
もしすぐ辞めるとしたら、もう失業保険は受けられないのでしょか?
もちろん早く仕事は見つけたいですが。
今日、在職中会社より記入済再就職手当申請書を渡されました。
本来なら近日中にハローワークへ郵送するつもりです。
でも辞めるつもりでも郵送した方がいいのかな?
会社辞めたら再就職手当はもう再申請できないのですか?
まず1つ目のご質問ですが・・
もし仮にあなたが今週いっぱいで今勤務している(し始めたばかりの)会社を退職したとします。
その場合(次の仕事もまだ決まっていない場合)は、会社から離職票(雇用保険をまだかけてもらっていなければ離職証明書)を貰って安定所に再離職手続きに行ってください。もちろん受給資格者証も忘れずに。
そうすると、次の認定日の指示と求職活動について説明があり、次の認定日にはまた受給再開となるでしょう。
その場合、再離職手続きした日からが受給対象となります。退職した日からではありませんから手続きは早めの方がよいでしょう。
再就職手当の申請書は、そうですねえ、とりあえず提出しておいてはどうですか?
ひょっとしたらこのままずっと勤務しているかもしれませんよ?
もし申請書を提出後に退職した場合は、安定所に連絡し、再離職手続きをすれば問題ありません。
退職しているので再就職手当は貰えないでしょうが、失業保険の受給は再開できると思います。
もし退職するのが申請書を提出後1カ月~1カ月半後だった場合、再就職手当を受給できる場合もありますが、返す必要はありません。
ただ、その後に再離職手続きをする場合、再就職手当分は引かれているので、受給できる日数は当然減ります。
それから、1度再就職手当を貰うと、たとえまた1~2年後に離職して失業保険手続きをしても、再就職手当を受給した時勤務していた会社の入社日から3年は再就職手当はもらえません。
逆に、もう絶対退職する、明日辞めることを伝えるといったような場合は申請書は出す必要はありません。
ですが、もし結果としてずっと今の会社に勤務できていた場合、後から申請書を出しても受け付けてはもらえませんし、当然再就職手当は貰えません。出すだけ出しておく方がいいようには思います。
どうしても迷っているのであれば、申請期限までまだ間があるのであれば、とりあえず今週いっぱい考えてみてもいいかもしれませんね。
ご参考になさってください。
もし仮にあなたが今週いっぱいで今勤務している(し始めたばかりの)会社を退職したとします。
その場合(次の仕事もまだ決まっていない場合)は、会社から離職票(雇用保険をまだかけてもらっていなければ離職証明書)を貰って安定所に再離職手続きに行ってください。もちろん受給資格者証も忘れずに。
そうすると、次の認定日の指示と求職活動について説明があり、次の認定日にはまた受給再開となるでしょう。
その場合、再離職手続きした日からが受給対象となります。退職した日からではありませんから手続きは早めの方がよいでしょう。
再就職手当の申請書は、そうですねえ、とりあえず提出しておいてはどうですか?
ひょっとしたらこのままずっと勤務しているかもしれませんよ?
もし申請書を提出後に退職した場合は、安定所に連絡し、再離職手続きをすれば問題ありません。
退職しているので再就職手当は貰えないでしょうが、失業保険の受給は再開できると思います。
もし退職するのが申請書を提出後1カ月~1カ月半後だった場合、再就職手当を受給できる場合もありますが、返す必要はありません。
ただ、その後に再離職手続きをする場合、再就職手当分は引かれているので、受給できる日数は当然減ります。
それから、1度再就職手当を貰うと、たとえまた1~2年後に離職して失業保険手続きをしても、再就職手当を受給した時勤務していた会社の入社日から3年は再就職手当はもらえません。
逆に、もう絶対退職する、明日辞めることを伝えるといったような場合は申請書は出す必要はありません。
ですが、もし結果としてずっと今の会社に勤務できていた場合、後から申請書を出しても受け付けてはもらえませんし、当然再就職手当は貰えません。出すだけ出しておく方がいいようには思います。
どうしても迷っているのであれば、申請期限までまだ間があるのであれば、とりあえず今週いっぱい考えてみてもいいかもしれませんね。
ご参考になさってください。
今年4月に転職しましたが、現在、退職勧奨されており、12月末で辞めることにしました。
失業保険はすぐにもらうことが出来ますか?
今年、3月まで10年間勤めた会社からの異業種への転職でした。
経験不問とのことでした。
現在まで、部長課長に2回別室に呼ばれ、長時間(1時間から2時間半)にわたり、期待する仕事量スピードに追い付いていない、と言われました。また、私の代わりになる人を採用し、(この人は12月から来る予定)今の課に居続けることは出来ない、職種変えになるが給与は5万円下がるし辛い思いをするから他の仕事を探した方がいいと言われました。また、今週からは残業は一切しないでいいとのことで周りの皆が仕事をしているところ、5時に一人で席を立ち、帰らなければなりません。皆、7時頃まで残業しているので私のことを不思議な顔をして見ています。本当は定年まで働くつもりで転職したのですが、このような状態では私の居場所はなく、精神的に持たないと判断し退職することを決めました。自己都合退職にはなりますが、このような理由での退職なので失業保険が3カ月の待機期間なくもらえないものかどうか悩んでいます。どうかご助言をお願い致します。
また、このような退職勧奨は問題ないのかどうか、泣き寝入りするしかないのか、分かりましたらお教えください。
失業保険はすぐにもらうことが出来ますか?
今年、3月まで10年間勤めた会社からの異業種への転職でした。
経験不問とのことでした。
現在まで、部長課長に2回別室に呼ばれ、長時間(1時間から2時間半)にわたり、期待する仕事量スピードに追い付いていない、と言われました。また、私の代わりになる人を採用し、(この人は12月から来る予定)今の課に居続けることは出来ない、職種変えになるが給与は5万円下がるし辛い思いをするから他の仕事を探した方がいいと言われました。また、今週からは残業は一切しないでいいとのことで周りの皆が仕事をしているところ、5時に一人で席を立ち、帰らなければなりません。皆、7時頃まで残業しているので私のことを不思議な顔をして見ています。本当は定年まで働くつもりで転職したのですが、このような状態では私の居場所はなく、精神的に持たないと判断し退職することを決めました。自己都合退職にはなりますが、このような理由での退職なので失業保険が3カ月の待機期間なくもらえないものかどうか悩んでいます。どうかご助言をお願い致します。
また、このような退職勧奨は問題ないのかどうか、泣き寝入りするしかないのか、分かりましたらお教えください。
>自己都合退職にはなりますが
退職勧奨であれば、雇用保険の失業給付は特定受給資格者になるが、
自己都合退職であれば、単なる受給資格者であり、3ヶ月の給付制限期間があります。
退職願や退職届をだしてしまっているのであれば、自己都合と判断をせざるを得ないでしょうね。
退職届けを出すにしても、私は、定年まで勤務する意思があり、働ける状態でしたが、○○部長、○○課長からの退職勧奨を受け入れ、12月31日で退職となりますとでも書くべきでしょうね。
>このような退職勧奨は問題ないのかどうか、泣き寝入りするしかないのか
退職勧奨自体は、事実行為であり、違法ではありません。
周りを取り囲まれて、退職を強制されたというのであれば、退職強要の可能性はあります。
ただし、証明するのはほぼ不可能ではあります。
退職勧奨に応じてから、泣寝入りするしかないというの難しいです。
経験不問なのに労働の質の不良で解雇というのであれば、民事的に問題がありますが、退職勧奨をしてはならないということはないですからね。
退職勧奨であれば、雇用保険の失業給付は特定受給資格者になるが、
自己都合退職であれば、単なる受給資格者であり、3ヶ月の給付制限期間があります。
退職願や退職届をだしてしまっているのであれば、自己都合と判断をせざるを得ないでしょうね。
退職届けを出すにしても、私は、定年まで勤務する意思があり、働ける状態でしたが、○○部長、○○課長からの退職勧奨を受け入れ、12月31日で退職となりますとでも書くべきでしょうね。
>このような退職勧奨は問題ないのかどうか、泣き寝入りするしかないのか
退職勧奨自体は、事実行為であり、違法ではありません。
周りを取り囲まれて、退職を強制されたというのであれば、退職強要の可能性はあります。
ただし、証明するのはほぼ不可能ではあります。
退職勧奨に応じてから、泣寝入りするしかないというの難しいです。
経験不問なのに労働の質の不良で解雇というのであれば、民事的に問題がありますが、退職勧奨をしてはならないということはないですからね。
雇用保険(失業保険)の給付までの期間についてお伺いします。
今年の5月末まで派遣会社で就労していましたが、自己都合で離職しました。
離職直前に内定が決まりかけていた企業があったのですが、それが直前になり、話がご破算になってしまい………
現在に至るまで、求職活動を続けています。(民間派遣企業登録、また、企業訪問で面接など)
雇用保険について考えていたのですが、上記の理由から(内定がほぼ決まりかけていた)。
そして、派遣の担当の方から
「(就業年数から計算すると)離職しても3ヶ月は給付金は貰えないですよ」
と説明されていたことから
の2点で、離職届けの発行を辞退していました。
しかし、未だ、希望する職に就ける機会が無い為、生活費の面で苦しくなり、(雇用保険/失業保険の)申請を考え始め、以前登録していた派遣会社に離職届けの発行を依頼しました。
すると、会社の保険担当窓口の方から
「給付までは(離職届けを発行、記入して、)ハローワークに申請してから、4ヶ月かかります」
と言われました。
私は、派遣の営業担当さんからのお話で、
『(離職届けを提出、ハローワークに申請してもしていなくても、どちらのケースでも)まず、3ヶ月間は給付の資格が無い』
と考えていたのですが………
今回の場合、どちらが正しいのでしょうか。
就労期間、離職理由など条件によって違うかと思いますが、お知恵を拝借したく質問致しました。
どうかよろしくお願いします。
今年の5月末まで派遣会社で就労していましたが、自己都合で離職しました。
離職直前に内定が決まりかけていた企業があったのですが、それが直前になり、話がご破算になってしまい………
現在に至るまで、求職活動を続けています。(民間派遣企業登録、また、企業訪問で面接など)
雇用保険について考えていたのですが、上記の理由から(内定がほぼ決まりかけていた)。
そして、派遣の担当の方から
「(就業年数から計算すると)離職しても3ヶ月は給付金は貰えないですよ」
と説明されていたことから
の2点で、離職届けの発行を辞退していました。
しかし、未だ、希望する職に就ける機会が無い為、生活費の面で苦しくなり、(雇用保険/失業保険の)申請を考え始め、以前登録していた派遣会社に離職届けの発行を依頼しました。
すると、会社の保険担当窓口の方から
「給付までは(離職届けを発行、記入して、)ハローワークに申請してから、4ヶ月かかります」
と言われました。
私は、派遣の営業担当さんからのお話で、
『(離職届けを提出、ハローワークに申請してもしていなくても、どちらのケースでも)まず、3ヶ月間は給付の資格が無い』
と考えていたのですが………
今回の場合、どちらが正しいのでしょうか。
就労期間、離職理由など条件によって違うかと思いますが、お知恵を拝借したく質問致しました。
どうかよろしくお願いします。
自己都合でやめた場合3ヶ月間の待機があります。
会社都合で辞めた場合1ヶ月の待機期間(1ヶ月間派遣会社からの紹介など受けても決まらなかったりした場合)があります。(派遣社員以外の場合は1ヶ月間の待機期間はなし)
待機期間が無い場合でも1週間の待機期間があります。
手続きの日によって説明会のや 「○型の○曜日」などが決定します。
説明会のときに1回目の認定日の日時やそれ以降の認定日が確定します。
認定を貰うには2回以上の就職活動が必要です、就職活動のカウントはハロワによって何が認められるかがまちまちです。
1回目の認定後1週間前後で通帳に日本銀行を経由して振込みがあります。
派遣会社から言われていた3ヶ月+待機期間が過ぎて1回目の認定日から入金までの期間を合わせると
、保険担当の方の4ヶ月かかりますが正しいです。
会社都合で辞めた場合1ヶ月の待機期間(1ヶ月間派遣会社からの紹介など受けても決まらなかったりした場合)があります。(派遣社員以外の場合は1ヶ月間の待機期間はなし)
待機期間が無い場合でも1週間の待機期間があります。
手続きの日によって説明会のや 「○型の○曜日」などが決定します。
説明会のときに1回目の認定日の日時やそれ以降の認定日が確定します。
認定を貰うには2回以上の就職活動が必要です、就職活動のカウントはハロワによって何が認められるかがまちまちです。
1回目の認定後1週間前後で通帳に日本銀行を経由して振込みがあります。
派遣会社から言われていた3ヶ月+待機期間が過ぎて1回目の認定日から入金までの期間を合わせると
、保険担当の方の4ヶ月かかりますが正しいです。
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