会社を辞めて会社から離職票がまだ来ない時(辞めてから約二週間後以内とか)、
あるいは離職票を受け取りまだ職安へ出していない時、
もう職安へ出した時、
その会社に居た時の下請企業なり発注先企業とかから臨時の仕事の誘いが来たらどうしますか。
それも概ねの期間(いつからいつまでとか)だとか言われた時とか。。

専ら失業保険を受け取りということで仕事の誘いをキャンセルするか、
あるいは臨時の仕事の誘いを受け入れそれが完全に終わってからHWへ失業保険受け取りの手続き(離職票提出かもう出した時は仕事をしていた日時を申し上げるか)にするか。

後者の場合は仕事の誘いをしてきた担当者へ、自分の状況(失業保険の手続き状況)を正直に伝えるようにしますか。

よく失業保険受給期間中に仕事をしてて申告しなかった!ということで、法令違反とみなされると言うトラブルが多いようですが、
前の会社を辞めてすぐ仕事が出てきたからといって、手放しで喜んではいけない要注意事項として心すべきですか。

こういうトラブルは意外なほど過多なものですか。
職に困り失業保険受給期間が終わった後も無職期間が延々と続くという困難の一方で。。
わたしなら仕事があるのなら仕事の方取ります。
臨時の仕事が短いならそれが終わってからハローワークで手続きすればいいし。
受給期間は離職日の翌日から1年間ですから。
臨時の仕事は期間はどれくらいなんですか?
その仕事が1年以内なら失業給付受けれますよ。
受給中でも一時的に停止して仕事終わった後再開できますし。
黙って仕事するのは駄目ですけどね。
失業保険を申請しました。受給期間中に内職、手伝いをした場合収入あるなしにかかわらず申請しなければ、場合によっては不正受給として摘発(一般からの電話や投稿によって)されると説明会で聞きました。実際摘発人数が多いなと説明を聞いて思いました。オークションで出品をして収入があった場合、内職にあたるのでしょうか?台風のあとかたずけも手伝いとして記載して下さいと言われました。個人で不用品を処分して現金をうけとると仕事(内職)と見なされるのでしょうか?ご存知の方アドバイスお願い致します。
オークションに出品してお金が入ったとしても、元々の原価より低いのであれば

収入にはならないでしょう。

安く仕入れて、オークションに出品し利益を上げているのならやばいでしょうけど。
今年5月に退職し専業主婦です。

退職してすぐに主人の扶養に入り、保険証をいただきました。

ですが、失業保険の受給が始まり、
一旦主人の扶養から抜けなければなりません。
その間は
国民健康保険の申請をして保険証をいただく形になります。

先ほど市役所へ申請に行ったときに
「離職証明書を持ってきて下さい」と言われました。

離職証明書が手元になかったので、ハローワークへ電話をして失業保険の申請の際に提出してないか伺ったら
「あります。コピーならお渡しできます。」と言われました。

こういった場合、
市役所へは離職証明書のコピーを持って行き国民健康保険の申請をすることは可能ですか?

もしコピーがダメな場合、
どのようにしたらよろしいのでしょうか?

どなたか詳しいかた、ご返答いただきたいと思います。
>こういった場合、 市役所へは離職証明書のコピーを持って行き国民健康保険の申請をすることは可能ですか?

通常は在職中に加入していた健保から健康保険被扶養者資格喪失証明書が必要です、ただ一部の役所では利便性を考えて離職票でも可としているだけです。
ですから可能性はあるが絶対ではないということです。

>もしコピーがダメな場合どのようにしたらよろしいのでしょうか?

確実なのは健康保険被扶養者資格喪失証明書です、健康保険被扶養者資格喪失証明書は夫の扶養から外れるときに健康保険被扶養者(異動)届を会社を通じて夫の健保に提出しますが、その際に国民健康保険に加入するのでと言って申し出てください。
解雇となり解雇予告手当をもらうのですが、ネットで調べたのですが計算が違うような・・
休み無く遅くまでの労働のわりに、安月給労基無視そんな中、前代表の不正で経営不振な状態が発覚4月に代表が代わり、同条件さらに非常にモラルに厳しく小さなミスをするとクビにする。新人を募集し古い人間は辞めさせる始末。私は遅刻をし7月中旬に8月末で辞めろ辞表を書けと言われました。

未練はないし辞職は考えてましたが、支払いが多い私は、自主退社してもすぐ就職できなかったら?就職しても1ヶ月はお金がない、失業保険は時間かかる・・と悩み、水商売でとりあえず生活をする事に。
遅刻を理由に辞めろと言われたし、生活があるので会社都合の退職(失業保険の為)を希望せざる得ないと7/31に相談しました。他代休と貰い就職活動にあたりたい旨とか

その後、一度労基に電話で相談すると、会社体制からして自主退社でも会社都合にしてもらえるかもしれないから、自主か会社都合か悩んでる旨をハローワークに相談しなさいと言われました。

ところが時遅く・・?解雇通告書が発行されてしまっていました。8月8日までの勤務とし、解雇予告手当(146,666円)で8月下旬まで働くよりいいでしょ?といった具合。撤回はできないと言われ書面を受け取りました。

ネットで調べましたが、諸手当含む総額から算出するようですが、足りないみたいです。
基本給20万+残業5万(労基無視で一律)です。調べると”諸手当含む総額”とありますが残業手当とかかれている項目は入らないのですか?支給額からすると基本給の20万で計算(22日分)されてます。

経理に夜間違ってませんか?と言いましたが、本人わかっていなくて(系列会社から作成指示)税理士の先生がいる中での作成だから間違ってないと言われてます。

法律の事わからないし、時間ないし、先が不安で焦ってます。

明細の項目は残業手当となっている5万分はこの場合含まれないのでしょうか?またもし間違っていたとしたら、書面を訂正してもらえますか?8日までに。それとも後日、内容証明とか?

このおかしな会社に対して何かしたいけど・・・今まで社員を奴隷のように扱い、金がらみの事件は理由きかず全額社員負担(過去500万負債を抱えた社員も)、同僚は4ヶ月給料なし(労働者本人自らの同意はなし)こんな会社からいち早く出たいですが、2・3万でも貰えるものは貰わないと納得できません。

どなたか助けて下さい。ダラダラと経緯をお話してすみませんがよろしくお願いします
【解雇予告手当】
解雇は30日前に予告することが義務付けられており、それをしなかった場合は、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。ただし、予告日から解雇日までが25日であった場合は、25日分の支払いでいいことになっています(労働基準法20条1項・2項)。
従って、あなたが何月何日に解雇を通告されたのかが問題となります。
7月31日に予告されて解雇日が8月8日なら、8月1日から8日間の賃金は支払われますから、解雇予告手当は22日分となります。

【平均賃金】
 解雇前3ヶ月間の賃金総額を暦日で割った金額を1日分の平均賃金とする(労基法12条1項)。
 賃金とは給与、手当、賞与、その他名称の如何を問わず労働の対象として支払われた全てものをいいます(労基法11条)から、当然残業手当も通勤手当も計算の基礎に含まれます。しかし、会社は残業手当を臨時の賃金とし、通勤手当は計算から除外すると主張することがあります。
 これは、残業手当を計算する際、残業手当や通勤手当を除外するという規定(労基法37条、労規則21条)と混同しているに過ぎません。

ですから、あなたの場合は残業手当を計算の基礎に入れた上で、予告手当は何日分になるのかを判断しなければなりません。
計算の結果、支払額が不足していれば当然請求することになります。方法は、内容証明が無難でしょうね。

【未払い残業手当】
 お話では、何時間残業しても5万円、ということですから、未払いの残業手当のあることが推測されます。未払い分については支払いを請求できます。タイムカード等実際に働いた時間を特定できるものが必要です。とにかく一度支払いを請求して、支払いがなければ、労基準監督署に「労基法違反の申告」をしましょう。「タイムカードは今、手元にはないが付けていたから会社にはあるはず」というような場合も、監督署が調査に入れば明らかになります。
ただ、賃金債権の時効は2年間となっています(労基法115条)から、注意する必要があります。

【社会保険】
 勤務中は、健康保険と厚生年金に加入されていたと思います。
解雇になると、翌日からは健康保険を使えません。国民健康保険(国保)に加入するか、今までの健康保険に任意加入するかの手続きが必要です。任意加入は資格喪失(解雇)後、2週間以内に加入していた健康保険組合に加入手続きしなければなりません。勤めていたときよりは保険料は高くなります(使用者負担分がなくなるため)。
 国保に加入する場合は、会社から「健康保険被保険者資格喪失証明書」が届きますから、それをもって市役所に行けばすぐに加入できます。保険料は前年の収入によって計算されます。
市役所と保険組合に保険料を問い合わせて、負担の小さいほうを選びましょう。

【雇用保険】
会社から離職票が届きます。解雇ですから、7日間の待機期間だけで受給できます。届いたらすぐに、あなたの住所地を管轄するハローワークに提出します。後の手続きは職安の指示に従えばいいです。

【解雇を争う】
解雇理由がはっきりしません。とりあえず、「解雇理由証明の交付」を会社に請求しましょう(労基法22条)。会社は遅滞なく交付しなければならず、請求した項目以外のことを記入してはいけないことにもなっています。
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」(労基法22条の2)と規定していますから、解雇そのものを争うことも充分可能だと思います。

【相談先】
国保-市役所、離職票-職安、未払い賃金等-労基署、となります。
解雇を争う場合、役所は無力です。
一人でも加入できるユニオン(地域労組)もありますから、相談されると良いと思います。
連合の場合は、連合○○(都道府県名)で電話帳を引くと連絡先がわかります。
全労連の場合は、0120-378-060(全国共通)に電話すると、近くの労働相談センターにつながります。
 解雇だけでなく、予告手当や未払い残業等にも相談に乗ってくれますから、まずは一度相談されることをお勧めします。

長々と書き連ねてしまってピントのぼけた感もありますが、わからないことがあれば、補足質問してください。
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