閉店による解雇は会社都合ですか?11月末で勤め先が閉店することが決まりました。先日、10/1~3/31までの契約更新をしたばかりです。
「閉店後の受け入れ先がないので、閉店日以降の契約を更新することができない」という話で。
「そのため会社都合ではなく自主退職扱いになる」と言われました。
閉店は会社都合のような気がするのですが、会社都合の解雇ではないのでしょうか?
失業保険についてですが、今の職場は閉店予定日を含めて就業期間が11ヶ月となります。
以前勤めていた職場は3年半勤めて、会社都合による解雇でした。
すぐに今の職場が決まったので、失業保険の手続きはせずにいました。
前の職場で加入していた期間と、今の職場に加入していた期間を合算して失業保険の手続きを行うことは可能でしょうか?
職安に相談に行きたいのですが、欠員が出ていて当分は思うように時間が取れません。
不安というかモヤモヤしたまま仕事をしているのが辛いので、ご解答頂けたら嬉しいです。
どうぞ宜しくお願い致します。
「閉店後の受け入れ先がないので、閉店日以降の契約を更新することができない」という話で。
「そのため会社都合ではなく自主退職扱いになる」と言われました。
閉店は会社都合のような気がするのですが、会社都合の解雇ではないのでしょうか?
失業保険についてですが、今の職場は閉店予定日を含めて就業期間が11ヶ月となります。
以前勤めていた職場は3年半勤めて、会社都合による解雇でした。
すぐに今の職場が決まったので、失業保険の手続きはせずにいました。
前の職場で加入していた期間と、今の職場に加入していた期間を合算して失業保険の手続きを行うことは可能でしょうか?
職安に相談に行きたいのですが、欠員が出ていて当分は思うように時間が取れません。
不安というかモヤモヤしたまま仕事をしているのが辛いので、ご解答頂けたら嬉しいです。
どうぞ宜しくお願い致します。
会社都合です。
離職票に「自己都合」と記載されていたらハローワークで『特定受給資格』申請をし、審査が通れば待機約7日で受給できます。
離職票に「自己都合」と記載されていたらハローワークで『特定受給資格』申請をし、審査が通れば待機約7日で受給できます。
7月に失業保険の申請をして10月からいただけることになっております。
上記の状態でアルバイトは可能でしょうか?
もし可能であれば日給また日数の上で上限はどのぐらいなのですか?
ちなみに失業保険は満額もらおうとおもっています。
また住所は神戸市になります。
上記の状態でアルバイトは可能でしょうか?
もし可能であれば日給また日数の上で上限はどのぐらいなのですか?
ちなみに失業保険は満額もらおうとおもっています。
また住所は神戸市になります。
ハローワークによって多少違いもあるようなので、管轄のハローワークにたずねたほうがいいと思いますけれど。。。。
ここで聞いて働いたけれど、実際もらえなかったってなったら困りますしね。
ここで聞いて働いたけれど、実際もらえなかったってなったら困りますしね。
失業保険受給資格かあるかどうかの質問です。
今年の8~来3末までの8ヶ月の有期契約です。
雇用保険料は支払ってます。
来3末で離職した場合には保険受給資格はあるのでしょうか?
特定資格受給者に該当するのか否か・・
ハローワークのHPで特定資格受給者の範囲概要のページで
「期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者」
とい文章を見つけました。
私はこれに該当しないのでしょうか?
今年の8~来3末までの8ヶ月の有期契約です。
雇用保険料は支払ってます。
来3末で離職した場合には保険受給資格はあるのでしょうか?
特定資格受給者に該当するのか否か・・
ハローワークのHPで特定資格受給者の範囲概要のページで
「期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者」
とい文章を見つけました。
私はこれに該当しないのでしょうか?
「期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し
当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと
(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者」
↑この文章が何を言っているかといいますと、
*有期で1年に満たない雇用契約であって、
*当初の契約の際、必ず更新がなされることを前提としていて、
*なおかつ更新期になって更新をしないと言い渡されたことによる離職
…ということです。
質問者さんの場合、当初の契約に際して「更新はない(=今回限りです)」と言われていますので、
残念ながら、この適用はないことになります。
前職で雇用保険の給付を得ていない期間がありましたら、その退職時期から1年内の場合、
その期間とセットで1年以上の就業期間(=雇用保険料納付期間)がありましたら、
両社の離職票を持参して、失業の給付を受けることはできます。
その期間がない場合、その次の就業場所を退職の際、
上記と同様に今回の離職票とセットで、失業給付を受けることになります。。。
当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと
(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者」
↑この文章が何を言っているかといいますと、
*有期で1年に満たない雇用契約であって、
*当初の契約の際、必ず更新がなされることを前提としていて、
*なおかつ更新期になって更新をしないと言い渡されたことによる離職
…ということです。
質問者さんの場合、当初の契約に際して「更新はない(=今回限りです)」と言われていますので、
残念ながら、この適用はないことになります。
前職で雇用保険の給付を得ていない期間がありましたら、その退職時期から1年内の場合、
その期間とセットで1年以上の就業期間(=雇用保険料納付期間)がありましたら、
両社の離職票を持参して、失業の給付を受けることはできます。
その期間がない場合、その次の就業場所を退職の際、
上記と同様に今回の離職票とセットで、失業給付を受けることになります。。。
大学生って失業保険はもらえないのですか?一応アルバイトしていたところで雇用保険は収めてたのですが・・・。
離職票を貰って職安へどうぞ。
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失業保険の事で聞きたいのですが、基本手当が5294-で、給付日数が90日で、
自己都合の為3ヶ月後からの受給だと言うことなんですが、失業の認定をしてもらう為に、4週間の間に2回ほど面接に行くなど、就職活動をしないといけないといわれました。自分的には、以前やっていた仕事を個人でたりたいと思ってるんですが、
そういう場合だと形だけ面接に行くわけにもいかず、失業保険も貰えなくなっちゃうのかな~とか考えています。余裕もないし、できれば失業保険は貰いたいのですが、詳しい方がいたらどうすればいいのか教えて下さい。
自己都合の為3ヶ月後からの受給だと言うことなんですが、失業の認定をしてもらう為に、4週間の間に2回ほど面接に行くなど、就職活動をしないといけないといわれました。自分的には、以前やっていた仕事を個人でたりたいと思ってるんですが、
そういう場合だと形だけ面接に行くわけにもいかず、失業保険も貰えなくなっちゃうのかな~とか考えています。余裕もないし、できれば失業保険は貰いたいのですが、詳しい方がいたらどうすればいいのか教えて下さい。
「失業」とは、離職した方が、「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことをいいます。
※ さらに、基本手当の支給を受けるためには、失業の認定を受けようとする期間(認定対象期間。原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間)中に、原則として2回以上(基本手当の支給に係る最初の認定日における認定対象期間中は1回)の求職活動(就職しようとする意思を具体的かつ客観的に確認できる積極的な活動のことをいいます。)の実績が必要となります。
なお、ハローワークの紹介窓口で「求職活動計画」の交付を受けた方は、これに沿った求職活動実績が必要となります。
☆ 「求職活動計画」とは、ハローワークが計画的な求職活動への支援が必要であると認めた方に交付する計画書のことをいいます。
※ 求職活動の範囲(主なもの)は、次のとおりであり、単なる、ハローワーク、新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、単なる知人への紹介依頼だけでは、この求職活動の範囲には含まれません。
・求人への応募
・ハローワークが行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、各種講習、セミナーの受講など
・許可・届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、求職活動方法等を指導するセミナー等の受講など
・公的機関等(雇用・能力開発機構、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施する職業相談等を受けたこと、各種講習・セミナー、個別相談ができる企業説明会等の受講、参加など
・再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験
※ さらに、基本手当の支給を受けるためには、失業の認定を受けようとする期間(認定対象期間。原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間)中に、原則として2回以上(基本手当の支給に係る最初の認定日における認定対象期間中は1回)の求職活動(就職しようとする意思を具体的かつ客観的に確認できる積極的な活動のことをいいます。)の実績が必要となります。
なお、ハローワークの紹介窓口で「求職活動計画」の交付を受けた方は、これに沿った求職活動実績が必要となります。
☆ 「求職活動計画」とは、ハローワークが計画的な求職活動への支援が必要であると認めた方に交付する計画書のことをいいます。
※ 求職活動の範囲(主なもの)は、次のとおりであり、単なる、ハローワーク、新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、単なる知人への紹介依頼だけでは、この求職活動の範囲には含まれません。
・求人への応募
・ハローワークが行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、各種講習、セミナーの受講など
・許可・届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、求職活動方法等を指導するセミナー等の受講など
・公的機関等(雇用・能力開発機構、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施する職業相談等を受けたこと、各種講習・セミナー、個別相談ができる企業説明会等の受講、参加など
・再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験
建築関係の方や詳しい方。経験者の方に質問させて下さい。失業保険を申請して待機期間の間に建築関係でアルバイトをしてました。上司が言うには労災に加入したと言ってました。
ハローワーク
に申請しないつもりです。労災に加入するとバレるとネットに出てますが建築関係のややこしい労災の仕組みがよくわかりません。
孫請け会社で日雇いだけど会社から給与を貰うので労災加入条件はありますが上司は「労災は会社として加入してるけど個人名で申請はしてない。社保庁に直接労災申請はしていない。」と言います。
1.社保庁やハローワークを通さない民間の労災などはありますか?
2.建築関係の仕事だから元請けに労災加入の義務が有る様ですが、私の働いていた孫請け会社が会社員として元請けに名簿などを渡して社保庁に労災を申請したのでしょうか?
この状態で失業保険の給付を受けるのはリスキーだと思いますが前職でモラルハラスメントで退職に追い込まれ自己退職扱いを助長するハローワークの対応に不信感を持ってます。この苦しい理不尽な生活を強いられ給付が制限されるのは我慢なりません。
上司の言う、会社として加入した、という曖昧な言葉の意味を知りたいです。
ハローワーク
に申請しないつもりです。労災に加入するとバレるとネットに出てますが建築関係のややこしい労災の仕組みがよくわかりません。
孫請け会社で日雇いだけど会社から給与を貰うので労災加入条件はありますが上司は「労災は会社として加入してるけど個人名で申請はしてない。社保庁に直接労災申請はしていない。」と言います。
1.社保庁やハローワークを通さない民間の労災などはありますか?
2.建築関係の仕事だから元請けに労災加入の義務が有る様ですが、私の働いていた孫請け会社が会社員として元請けに名簿などを渡して社保庁に労災を申請したのでしょうか?
この状態で失業保険の給付を受けるのはリスキーだと思いますが前職でモラルハラスメントで退職に追い込まれ自己退職扱いを助長するハローワークの対応に不信感を持ってます。この苦しい理不尽な生活を強いられ給付が制限されるのは我慢なりません。
上司の言う、会社として加入した、という曖昧な言葉の意味を知りたいです。
待機期間とは給付制限期間3ヶ月のことですよね。
建築関係とかは関係なくその間のアルバイトはそんなに制限はきつくはないですよ。ただ、待期期間が終わった後にはハローワークに申告は必要ですが支給額から引かれるといったことはありません。
参考までに規制を貼っておきます。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
建築関係とかは関係なくその間のアルバイトはそんなに制限はきつくはないですよ。ただ、待期期間が終わった後にはハローワークに申告は必要ですが支給額から引かれるといったことはありません。
参考までに規制を貼っておきます。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
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