私の失業保険の給付にあたり(既婚)国民健康保険料を納付しておりました。
夫は会社員なので会社の健康保険に加入しているのですが、世帯主ということで国民健康保険料の納付書は夫の名前できていました。
今年度は私の確定申告で使用しました。
来年の話ですが、仮に私が専業主婦だった際、来年の確定申告で夫の名前で支払った旨の領収書をだしてもよいのでしょうか??
夫は会社で年末調整を受けます。その後確定申告という手順になるとは思いますが・・・

上記わかる範囲で教えてください。宜しくお願いします。
〉私の失業保険の給付にあたり
「給付」するのは職安ですね。あなたは「受給」する立場でしょ?

〉会社の健康保険
「健康保険」は「会社の」制度ではありません。

〉今年度は私の確定申告で使用しました。
何を?
「平成19年分の確定申告」ですね?

「国民健康保険料は、私の社会保険料控除に入れて申告しました」ということかな?

〉来年の話ですが、仮に私が専業主婦だった際、来年の確定申告で夫の名前で支払った旨の領収書をだしてもよいのでしょうか??
そもそも領収書を出す必要はないんですけどね……。

自分が払った保険料として申告して構いません。
ただし、口座引き落としの場合は口座の名義人が払ったことが明白ですが。

しかし、課税されるほどの収入がありますか?
ご主人が年末調整のときに出す「保険料控除申告書」に書いた方が良くないですか?
失業保険について質問させていただきます

この3月末日をもって、自己都合により退職します。
理由は、資格取得のためです。
会社側から、退職手続きについての説明がありました。
私が既
婚者ということもあり、主人の扶養になる手続きをすすめてくださるとの事でした。
しかし、扶養に入ると失業保険がもらえないと聞きました。
確かに、資格取得のためスクールに通う傍らパート的な仕事もしようと考えていました。
このまま、扶養になる手続きをしてよいのでしょうか?
損得で考えるどちらが得でしょうか?
教えてください。よろしくお願いしますm(_ _)m
受給するには扶養から抜ける必要はあります。ただ受給条件は無職で就職出来る状態で就職活動してる人だけです。

平日専門学校などスクールに通うなどして就職出来ない環境にある人は受給資格ありませんよ。
また受給しながら働くも出来るけど 週20時間以上 月出勤数2週間以上だと就職扱いだから受給資格なくなります
退職時の健康保険、厚生年金の切り替えについて。4月30日を持って会社を退職することになりました。勤務は今日が最終日だったので、健康保険、厚生年金保険資格喪失証明書を頂いて帰ってきました。
4月30日退職日、5月1日資格喪失日と記入してあります。主人は自営業なので、今後は、国民年金、国民健康保険への加入を考えていますが、この資格喪失証明書と、年金手帳をもって、5月2日に最寄の役所へ手続きへ行けばよいのでしょうか。
20日締めの給料計算のため、4月20日から、30日までの給料計算が終わってから、離職票はお渡ししますと言われています。その時期が5月13日頃になるそうですが、この離職票も手続きに必要ですか?離職票は、失業保険をもらわなかったら、必要ないものでしょうか?また、4月20日から、30日の給料からは、健康保険や、厚生年金の保険料は天引きされるのでしょうか?
国保・国年への切り替えは健康保険・厚生年金被保険者資格喪失連絡票と印鑑と年金手帳があれば手続できます。

離職票は失業手当をもらわないときは必要ありません。ただ、何かあった時のために1年は保管しておいてください。

30日の給料からは、健保料、厚年料、雇用保険と、フルセットで引かれます。
確定申告について。
知恵をお借りしたいです。
私は本年度4月まで、正社員としてA社に勤務しておりました。退職後、A社より源泉徴収表を貰い、その後に職業訓練所に行き、失業保険を頂きなが
ら、10月にB社に就職しました。しかし、二週間程で退職後しました。B社に就職する時に、A社で貰った源泉徴収表を渡しました。そしてB社退職後はB社の源泉徴収表を頂きました。今年の就職は厳しいので、自分で確定申告をしないといけないと思っています。
そこで質問なのですが、
1、確定申告の際に、A社の源泉徴収表は再度A社に頂かないといけないのでしょうか?

2、A社退職後は、市県民税は本年度は一括で支払いましたが、国民年金は5月から未払い。社会保険は喪失の手続きをしておらず、5月から、保険証がない状態です。

A社在職中の本年度2月に保険対象外でレーシックに17万程かかり、
4月には、保険対象で三割負担で7000円程歯科に通いました。

また今月、産婦人科に通い、経済的な理由により、自費で中絶手術と前後の費用14万ほど使いました。

確定申告の際にこれらは、
申告する事により、還付はうけられるのでしょうか?

A社の源泉徴収表はB社に提出してしまったため手元にはないのですが、給料明細がありましたので、
みると、A社の最後に貰った明細には
総支給額累計1130659
非課税手当累計24600
源泉対象支給額累計1106059
社会保険料累計138892
源泉所得税累計22180
と書いてありました。

B社は二週間での退社なので、手元にあるB社の源泉徴収表は
支払い金額60681
源泉徴収税額0となっています。
①B社に提出したA社の源泉を返してもらうか、A社で再発行してもらうか、になります。


②健保も年金も未払い、ということですかね。
出来るだけすぐに健保・年金に加入してください。
ちなみに、ご家族の扶養には入れないですか?
分からない場合はご家族の会社の担当者に問い合わせるといいです。

健保も年金も2年は遡って徴収されます。
未加入時にかかった医者の領収書は必ずとっておくべきです。

全額負担・3割負担、どちらにせよ、医療費が年10万を超えた場合は
確定申告で還付を受けられます。
扶養について教えて下さい。今年3月に会社を退職し、5月に結婚し、自分で国民健康保険に加入し失業保険を頂きました。
失業保険が終り、9月から旦那の扶養に入りましたが、11月からアルバイトを始めました。今年の1~3月までの給料と退職金、失業保険を計算したところ120万程度で、11月、12月の給料が入ると130万以上になってしまいます。扶養の103万、130万の計算の中には失業保険、退職金は含めて計算するのでしようか?だれか教えて下さい。
社会保険の扶養:130万円未満

健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者でいるための収入条件は、今現在の収入が仮に12ヶ月続いたとしたら130万円未満に収まるかどうか、という考え方をします。
通勤手当を含めて月収108,333円以下に収まるよう、調整しながら働いてください。

収入には雇用保険の失業給付や退職金を含めますが、その受給が終わったから旦那さんの被扶養者になれたのです。



税制上の扶養:所得で38万円以下、76万円未満

1月~12月の暦年で考えます。

雇用保険は非課税なので、所得に含めません。

退職金には、勤続年数(1年未満切り上げ)×40万円、最低80万円の退職所得控除があるので、あなたの受け取った額では退職所得は発生していません。

給与収入は、給与所得控除(最低65万円)を差し引いた残りが給与所得になります。

あなたの所得が38万円以下(給与収入で103万円以下)の年、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を申告して所得税を19,000円~、翌年度の住民税を33,000円/年、節税できます。

あなたの所得が38万円を超えて76万円未満(給与収入で103万円超141万円未満)の年、旦那さんは「配偶者特別控除」を申告して所得税と住民税をいくらか節税できます。
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