職業訓練について
私は今失業保険をもらって求職中なのですが、残り日数がわずかです。
ネットでみかけた職業訓練を受ける受給日数が伸びると目にしたのですが
詳しくわかるかた教えていただけないでしょうか?
残念ながら、残り日数がわずかなら、物理的に無理です。

雇用保険を受給中に、職業訓練開始となった場合、訓練修了まで、受給日数が延長されますが、
当然、職業訓練校への受講手続きが必要となります。

職業訓練受講の指示をハローワークで出してもらい、職業訓練校へ願書提出、試験、面接、合格、入所式とか、いろいろやっていたら、んー、あまり記憶に無いけど、一、二ヶ月ぐらいは、必要だと思いますよ。

なので、物理的に無理です。

by 元 職業訓練校の講師
平成24年6月末に退職しました。
その会社で4年間、雇用保険はひかれてました。
7月から、今現在まで転々とアルバイトをしてきましたが、
現在のバイトの契約が終了してしまい、今探してても条件に合うバイトが見つから
ず、平成24年6月末に退職した際の失業保険の手続きをしたいのですが、7月から今までにバイトをしていた期間があっても
手続きはできますか?
手続きができたとしても、そのバイトした分の収入などは支給額に影響はありますか?
手続きはできると思います。

質問に対する答えではないかもしれませんが…

勤続4年ですと、失業保険を給付できる期間が90日間となります。

昨年6月に辞めたようであれば、受給できる期限は今年の6月まで(だと思う)ので、早めに手続きされた方がよいですよ。

また、ハローワークに行ってもすぐに受給されるわけではなく、月に数回開催される「認定説明会」に参加して初めて受給資格を得ます。

なお自己都合での退職であるならば、失業手当てを給付してもらえるまでに3ヶ月かかるはずです。

あなたの場合、3ヶ月経つと受給期限を過ぎてしまい、単純計算すると、受給されない恐れもあります。

そのあたりの詳しいことは分かりませんが、とにもかくにも速やかにハローワークへ行き、事情を説明した方がよいですよ。

※蛇足ですがハローワークに案内のある職業訓練校へ入校すれば、3ヶ月待たなくても失業保険はもらえるそうです。

次のお仕事が未定であれば、そういった制度を活用してもいいと思いますよ(*^-^*)
失業保険の求職活動について


6月9日に説明会に参加しました。
初回認定日が6月23日にあったので、それ前にパソコン閲覧の求職活動をして、
その2つを失業認定申告書に記入しました。
初回認定日に行って雇用保険受給資格者証をみたら、求職活動実績2回と書いてあったので、私は自己都合で退職したので次の認定日までに3回求職活動しなくてはいけないのでその日にまた一回求職活動をしました。
新しくまた失業認定申告書をもらったのですが、求職活動を記入する所はどうやって書けばいいのでしょうか?
それとこの3回で次回の認定日は求職活動3回したという事で認められるのでしょうか?
職業訓練校にて就職支援・相談もしている
panzaburoという者です。

1.失業認定申告書の「求職活動した」に○
2.場所は「公共職業安定所」「ハローワークプラザ」「その他」等に○
3.月日を記入

4.窓口で職業紹介・相談を受けたら
「職業相談」「職業紹介」と記入

5.応募書類を送付したら
その企業名を記入

6.窓口に行かずに検索機利用のみなら月日だけ記入

7.ハロワ以外に求職活動したら
その媒体や企業を記入
例:○○派遣会社説明会参加
○○企業説明会参加・登録など

求職活動は実際に応募したり
エントリーシートを送付したりする事ですが
どうしてもそれができない場合は
ハローワークやプラザなどの検索機利用だけでも大丈夫です。

検索機利用カード返却の際に
雇用保険受給資格証を提示して
「判をお願いします」と仰れば
職員が年月日のゴム印を押してくれます。

職業相談・紹介で窓口にいらした際も
同じ様になさってください。

それから、仰っている事がよくわかりませんが・・・?
初回認定日6月23日の分の2回の求職活動はそれでクリアです。

2回目の認定日は7月21日だったと思いますが
それは6月24日~7月21日分の求職活動が3回必要という意味です。
ですから、ハロワかプラザなどに最低3回足を運ぶか
他の機関で求職活動しなくてはなりません。

7月21日にハロワに行って
失業認定申告書を提出すると
認定判が押されて処理されて
又翌月分の申告書を渡されたのではないでしょうか?

お手元の申告書をお確かめの上
補足してください。
再度、回答致します。

☆補足拝読

整理し直すと
①6月9日:説明会参加
②6月23日以前の求職活動
③6月23日当日の求職活動
以上が1回目の認定の分です。
これはもう提出済みのものですから勘定に入りません。

2回目の認定のためには6月24日~9月15日に3回求職活動が必要になります。
例えば、6月23日に2回求職活動したとしても
これは2回目の認定の求職活動にはカウントされません。
また、同じ日に2回検索してもカウントされません。
3日間求職活動しないといけない事になっています。
6月24日から9月15日の間に
必ず最低3回の求職活動をなさってください。

それから、これは要らぬお節介とは存じますが
今年の秋以降の求人件数は
昨年よりも確実に下回りますので
早いうちに新しいお仕事をお決めになることを
お奨め致します。
年を越すと一層状況が厳しくなる可能性大です・・・。
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