失業給付金について質問させて頂きます。先月(10月)付けで5年半勤めた会社を退職しました。自己都合によるものです。というのも看護学校の受験勉強の為です。来年一月に試験があり合格すれば、4
月から通学するつもりです。この場合失業保険はおりるのでしょうか?
過去に社会人から学生になり受給資格を得た方もいるようです


ただ、失業手当の受給資格の基本は・・・

働く意思や能力があるにも関わらず職業に就く事が出来ない状態
→質問者様は就職の意思は無いんですよね?

職業安定所からの紹介する仕事に応じられる状態
→学校に通ってそれが出来ますか?

ハローワークが指定する4週間に1回の認定日は必ず出席
→認定日は平日のみです

ハローワークの認定条件に当てはまる就職活動を規定の期間内に規定の回数行わなければなりません
→PCでの求職検索は求職活動に含まれません

失業手当の申請後1週間の待機期間を経て自己都合退職は更に3ケ月間の給付制限期間があります
→申請したからといってすぐに貰えるわけではありません

その他ハローワークからの要請があれば確実に出席しなければなりません


裏を返せばこの条件を全て満たす事が出来れば学生であっても受給できる可能性があるという事です

質問内容を読んでる限りだと無理だとは思いますが
ケースバイケースなので一度ハローワークに相談してみては如何ですか?
短期雇用特例被保険者の失業給付について、私は今まで全て別の事業主のもとで六ヶ月や八ヶ月契約の仕事をしてきたのですが、「短期雇用を常態とするもの」は受給資格があると聞いたのですが誰か教えてください。
ハローワークでは季節的な仕事のみ失業保険がでるとききました。
ネットで調べたところ書いてあることがまちまちでよく分かりませんでした。
今回の契約切れを期に資格をとりたいと思っていて、その間の生活費を保険でまかないたいと思っていたのですが私は短期雇用特例被保険者に当てはまるのでしょうか。
もしくは何か補助金や保障などが出る制度はないでしょうか。
ずっと短期ばかりで二年で12ヶ月の失業保険資格には当てはまらないもので困っています。

だれか回答よろしくお願いします。
雇用保険法というのは、法律に規定があっても実際には適用されていないことが多いんです。
普通の会社で雇用する場合には、ないです。

「短期の雇用に就くことを常態とする者」というのは、法律の解釈としては、過去の相当期間において、1年未満の雇用に就くことを繰り返し、かつ、新たな雇用も1年未満の雇用である者をいいます。

短期雇用特例被保険者というのは、季節的に雇用される者又は短期の雇用に就くことを常態とする者をいいますが、実務的いは、前者の季節的業務に関してしか運用されていないと思います。
要は、夏限定山小屋業務、冬限定スキー場の業務、お茶摘みとか酒の醸造など特定のケースです。

まれに、出稼ぎ手帳をお持ちの場合で、有期の建設業に従事している方で被保険者になるケースがあるようですが、まずありません。
出稼ぎに来ているが、帰らない場合です。

東京や大阪ではほとんど、ありません。
少なくとも、農業されている方で東京に出てきて、地元の自治体が発行した出稼ぎ手帳をもっている必要があるでしょうね。
17年間勤務した会社を今月の20日付で退職します。
いずれは、主人の扶養に入りたいと思っていますが、まずは、ハローワークに行き、もらえるものなら失業保健をもらいたいです。
( もちろん、求職活動はするつもりですが )
その場合しばらくの間、健康保険はどうするのが一番お得でしょうか。
また、無事、失業保健をもらえたとして、受給期間をすぎても再就職していなかった場合は、そこで、主人の扶養に切り替えることができるのでしょうか。

それから、年金についてですが、厚生年金を17年間かけてきましたが、とても今までと同じ(給料天引きx2でしたっけ)は払えそうにありません。
そうすると、国民年金になるのですよね。
厚生年金から、国民年金に切り替えるには、どのような手続きが必要になりますか。

年金と失業保険は相互関係はないですよね。

色々と質問させていただきましたが、アドバイスをお願いします。
質問するカテゴリが違います。
過去何百回と出ている質問です。検索してください。

「健康保険」は、民間サラリーマンが加入する医療保険のことです。「国民健康保険」を「健康保険」とは言いません。

・「お得」は、個々の状況により違いますので言えません。「自分の状況ではどうなのか」を調べてください。
雇用保険の基本手当の日額が3612円以上である場合、年収換算で130万円以上の収入があることになりますので、被扶養者になれません。
健康保険を任意継続するか、国保に加入することになります。
保険料/税の額は、それぞれの機関に聞いてください。
※ご主人の加入しているのが組合健保の場合、手当の支給を受ける前でも被扶養者になれない場合があります。

〉受給期間をすぎても再就職していなかった場合は、そこで、主人の扶養に切り替えることができるのでしょうか。
基本的にはそうです。
しかし、組合健保の場合、その年のそれまでの収入が130万円以上だとダメ。というところもあります。

・〉とても今までと同じ(給料天引きx2でしたっけ)は払えそうにありません。
厚生年金を退職後も任意で継続する制度はありません。
自動的に、国民年金第1号になります。

手続きは、市町村の窓口でしてください。健康保険の資格喪失証明が必要になると思います。

健康保険の被扶養者になる資格がない人は、国民年金の第3号被保険者(いわゆる“扶養”)にもなれません。
ですから、基本手当を受けて被扶養者資格がない間は、第3号被保険者にもなれません。
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