契約・派遣・パート社員、所謂非正規社員の契約の自動更新に伴う失業手当について。
契約社員(パート・派遣)には契約更新というものが存在することは皆さんご存知だとは思いますが。
そういった、つまりは非正規社員は、契約更新月に更新しなかった場合、失業保険が三ヶ月の待機期間を待たずにすぐに支給されると聞いたことがあるのですが本当でしょうか?

私が所属する会社は少しおかしくて?時給扱いはなので所謂契約(パート)扱いで、契約書でも契約(パート)とあります。しかし、私は雑誌(職業特集本に載ったこともあるのですが、あちらの扱いで、勝手に正社員扱いになっていたりします(私は時給ですので、出版社に対して契約社員である旨を伝えたのですが、実際に出版された本には【正社員】と記載あり)。しかし、現場の正社員も、月給というだけで、本当の正社員とは異なるらしいですが・・・。(今まで一般的にいう正社員としてしか働いたことがないため、よくわかりません)
そういう点がよくわからない業界・会社です。そういうスタンスなので、契約更新も自動更新とういう形になる、1年に一回、日付が更新された契約書だけ受け取るという形です。通常は契約書にサイン→更新だと思うのですが。こちらが拒否しない限り更新されるという形みたいです。
そういった自動更新の状態でも年区切りはあるようなので、前述の失業手当翌月支給は適応されるのでしょうか?


わかりにくくて申し訳ありませんが、ご回答頂けると助かります。よろしくお願いします。
契約社員で契約の条件が変わらない場合は自動更新となる場合もよくあることです。
その場合も契約の更新をしない場合は契約期間満了という形になります。
表向きにどういう表現がしてあるとかは関係ありません。あくまでその契約書に基づきます。

契約期間満了の場合給付制限が付かない場合が一般の自己都合より多いですが、必ずしもそうではありません。
細かい条件が多々あり、主に3年以上の勤務年数があった場合一般と同じで、どちらが契約を更新しない事を申し出たかで、解雇と同じ特定受給者になったり自己都合と同じで給付制限がついたりします。
同棲半年たちました。私は四月から仕事をしますが現在失業保険受給中。彼は年収350万くらい。
生活費はほぼ折半で彼が二万くらい多く払ってます。今は休職していて家事全般やってるのですが、
なんか不満が溜まってきてモヤモヤしています。結婚して養って欲しいという私の夢を伝えても彼は何もかわりません。生活費の件もう少し多く払って欲しいと伝えても何も変わりません。彼は家事全般嫌いじゃないみたいで、結婚とか子供は興味ないといってます。
こういう人って結婚して子供が生まれたとしても変わらないのでしょうか?生活費は一生折半なのでしょうか。専業主婦になりたいという私の夢を叶えるためには別れた方がいいでしょうか。
共に30台前半で付き合って一年半です。相性はよくて好きなんですが先行き不安になってしまいました。多分生活費ほぼ折半で家事全般やってるから私の不満も溜まったと思うのです。家事しなきゃいいでしょうか。どなたかアドバイスください!
生活費出して家事全部やって、でも結婚はしないって、完全に美味しいとこ取りされてますよね。

まず、結婚する前から男の日常の世話なんかしては駄目です。
相手をぬるま湯に浸けるようなものです。
男を甘やかすとロクなことないですよ。

で、貴方は今の状況で何かメリットあるんですか?
何もないと思いますけど。

貴方もいい大人なんだから、専業主婦なんて子供みたいなこと言ってないで目の前の現実を見た方がいいと思いますけど…。

とにかく今自分が置かれてる状況を認識して、しっかり損得勘定できる人間にならないと駄目ですよ。

大体、専業主婦になってそんな生ぬるい男に人生丸投げした時のリスクとか考えないんですか?
結婚して人間変わると思ったら大間違いです。
貴方が変えられるのは自分だけです。

とりあえず貴方は色々甘すぎます。

結婚したいなら、「結婚に興味ない男には興味ないから」ってはっきり言って、追い出すなり出ていくなりした方がいいです。
で、婚活でもした方がよほど近道ですよ。

はっきり言って今の状況は時間の浪費です。
失業保険受給による確定申告・市県民税申告について教えてください。

出産のため平成20年に会社を退職、「出産による失業保険受給期間延長」の手続きを行った。
退職後は夫の扶養に入り、収入なし。
昨年7月より約3か月間失業保険を受給。
受給のために7月から10月中旬まで夫の扶養から外れ、その期間国民年金・国民健康保険に加入。
昨年10月中旬に扶養に戻ってからは収入なし。

最近市県民税申告の書類が手元に届きました。

昨年中すでに扶養に戻っていても、市県民税の申告は必要でしょうか?
また、失業保険という収入があり、国民健康保険や国民年金の保険料を払っていることから、確定申告が必要なのでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。
申告はしなくても、困ることはないですね。
申告しないとならない義務もありません。

失業手当は、所得になりませんから、その申告は不要です。

さて、国保料、国民年金の保険料は、社会保険控除の対象です。
これを ご主人が負担していれば、ご主人の社会保険料控除として
申告できます。(ご主人が確定申告という意味です)

あなたが申告しても、もともと税が課税されないので、意味はありません。
年末調整について調べているうちにわからなくなりました。

16年3月25日~17年4月28日までパート勤務。6月に入籍をすませましたが、諸事情により住民票は別々です。現在、失業保険を受給中です。夫サラリーマンです。

年末調整に必要な部分は17年1月1日~4月28日までの差引給与額だと思うのですが、この差引給与額は51万ほどです(総支給75万ほど)。生命保険控除証明額合計は15万ほど、国民年金控除証明額は16万ほどです。

質問1 そもそも私に年末調整は必要なのでしょうか?
質問2 私は別居(住民票別)のサラリーマンの夫の配偶者控除に該当するのでしょうか?該当するとして必要な手続きはあるのでしょうか?
質問3 いづれにしてもパート期間中の源泉徴収票は必要なのでしょうか?
質問4 国民健康保険料も控除証明書があるのでしょうか?

税務署に行けといわれそうですが・・・お知恵を拝借させてください。宜しくお願いいたします。
・婚姻届け出を「入籍」というのは間違いです。
・必要なのは、非課税交通費を除くすべてですが?

1.年末調整は、給与所得者について、勤め先がするものです。あなたはそもそも対象外です。
来年、確定申告をしてください。所得税が取られすぎになっているでしょうから。

2.該当します。
サラリーマンなら、毎年「扶養控除等申告書」を出しているはずです。
夫が「控除対象配偶者 有」として提出すれば足ります。

3.確定申告時に必要です。

4.ありません。社会保険料控除で証明書が必要なのは、国民年金と国民年金基金だけです。
今年から必要になったので、他の回答が混乱しているようですが。
ご主人が、年末調整のときに出す書類をきちんと見れば分かることです。
64歳の人の失業中の年金について教えてください。
64歳10ヶ月の人が自己都合で10年以上勤めた会社を辞めた場合、雇用保険は3ヶ月後からしか支給されませんよね。
仕事が見つからない場合、最長120日間は失業保険が出ると思いますが失業保険受給中は年金は支払われますか?
ネットなどで見ても色々なケースごとに書かれていてよくわかりません。
端的に教えていただけると助かります。
失業手当の申請をした時点で
年金は受取ることができません。
64歳ですから、特別支給の老齢厚生年金を
受給していないのでしょうか?????

失業手当金を申請する前に、年金事務所に
相談に行けば良いと思います。
既婚の元幼稚園教諭です。退職したので、色々お聞きしたい事があります。
体調が悪く、ゆっくり体を休ながら通院したいので、しばらくは再就職するつもりはありません。

①保険証について
今までのものは3月で切れてしまい、病院に行くのに早く欲しいです。旦那の扶養になるので、旦那の会社で必要書類に記入して手続きをしました。来週には貰えるそうです。

②年金手帳について
↑①の書類に添付と言われて探したのですが、年金基礎番号が分かる紙はあっても、手帳が見つかりませんでした。再交付して貰えるのでしょうか?どこに行けば良いのでしょうか?

③失業保険について
後程職場から書類を貰って職安に行くといくらか貰えると聞きました。ただ、①のように保険証を作っているとダメとか後から聞きました。どうしたら良いのでしょうか?

よろしくお願いします!!
1.退職後も継続して傷病手当金を受けられるのなら、被扶養者・第3号被保険者にはなれないと思いますよ。

2.20歳前から(又は平成8年12月以前から)公務員共済に加入していたのなら、年金手帳は発行されていません。
当座の手続きは基礎年金番号さえ分かればできるはずですが、年金事務所に申し出て交付してもらってください。

※ご自分が、健康保険・厚生年金保険に加入していたのか、公務員共済なのか私学共済なのか説明がありませんが、質問者自身、お分かりではないのでしょうか?
また、「年金基礎番号が分かる紙」ではなく正式な名前を書いて頂きたいところですが。

3.「しばらくは再就職するつもりはありません」のなら、受けられません。

〉①のように保険証を作っているとダメ
違います。

そもそも雇用保険に加入していたのかどうかという説明もないのですが……。

雇用保険の基本手当は、明日にでも再就職するつもりがあり、それができる状態の人しか出ません。
※雇用保険に加入しない公務員には、雇用保険基本手当の代わりに特別の退職手当が受けられることがありますが、そちらも同様です。

また、手当を受けている間は収入があるわけですから、原則として健保の被扶養者と年金の第3号被保険者にはなれません。
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