退職についてです。


今年の7月に7年間勤めている会社(団体職員です)の総務部長から、
来年3月31日を持って事業所を廃止する為解雇しますとの話がありました。


最後日の3月31日まで頑張って仕事をしてくれたら、会社都合での退職金を支払うと言う話と、自己都合、会社都合での退職金の金額や失業保険などの説明を受けました。


そこで質問なのですが、
3月31日前に退職した場合は会社都合ではなく自己都合の退職になってしまうのでしょうか?

子供が4月から小学校に入学なので、出来れば今年度中に退職し新しい仕事を始めたいと思っております。

自分がハローワークに電話で問い合わせたところ、事業所廃止の告知を受けた時点で会社都合になり、退職金も会社都合の金額になると教えてもらいました。
失業保険もハローワークの別の部署に電話をまわしてもらい聞いたところ、会社都合になるとの回答でした。


しかし、別の人が問い合わせたところ会社都合にはならないと言われた人もいたようです。



本当のところはどちらなのでしょうか?

詳しい方、アドバイスお願い致します。
【補足への回答】

「3月31日まで働いてくれたら会社都合の退職金」との説明を受けたとのことですが、
まあ、そのとおりだと思います。

途中(3月31日以前)で辞めた場合には、自己都合退職となってしまうでしょう。給与遅配などがあれば別(会社都合退職となる場合がある)ですが、会社に余力(お金)がありそうなので、可能性は少ないですね。

退職金(額)の件ですが、退職金そのものについては法的根拠(労働基準法)はありませんので、「出す出さない・いくら出す」というのは、会社が任意で決めることができます。

したがって、ハローワークが何と言おうと関係ない。と思います。
※政府の事業仕分けにあうような団体ということですので、民間とは違う特別な規定があるのかも知れませんが・・・・・?

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その別人が無知なだけです。

「来年3月31日を持って事業所を廃止する為解雇しますとの話がありました。」=紛れもない解雇予告(=会社都合退職)です。

ハローワークの方のいうとおりです。
「事業所廃止の告知を受けた時点で会社都合になり、退職金も会社都合の金額になると教えてもらいました。」に間違いありません。

ただし、そのとき(来年の3月31日)に、会社がそれだけの余力、つまりお金があるか?の話です。お金がなければ、退職金はおろか賃金も出ないおそれがあります。

ですが、その場合には、未払い賃金立替制度から全額ではありませんが支払えます。

未払い賃金立替制度とは、
企業の倒産などにより賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払賃金の一部を立替払する制度です。
全国の労働基準監督署及び独立行政法人労働者健康福祉機構で制度を実施していて、具体的な手続きについては、破産後に「破産管財人から手続きの書類が届きますので、それに従って請求します。

もらえる金額(立替払をする額)は、未払賃金の額の8割です。
ただし、退職時の年齢に応じて88万円~296万円の範囲で上限が設けられています。
※「立替」とありますが、返済義務はありません。

倒産(倒産後処理)を3回経験者した元総務管理職より
失業保険の給付の基準について
教えてください。

前職で勤務1年で自己都合退職し 次の会社を試用期間の1ケ月で会社都合で退職した場合、(雇用保険に加入済み)

両者から離職票が出る場合はハローワークへ給付手続きとして通用するのは

直近の会社都合の離職票で

保険納付期間は前職との累計で1年以上なので3か月の待機はなしですぐに給付いただけるのでしょうか?

または前職の1年保険料を納付した自己都合の離職票が生きてしまうのでしょうか?

お願いいたします
その場合は直近の理由が採用になりますから会社都合になって給付制限はなくなります。
ただし、両方の離職票で申請が必要です。

*現在悪質な投票操作をうけておりますので「投票」になるならその前に回答を取り消します。
失業保険の受給について
教えて下さい。

去年の10月8日に、派遣会社に就職し、今年の4月15日付けにてリストラと、一月前に言い渡されましたが、

会社にいずらく、4月5を持ち退職しました。
派遣会社に失業保険の手続きをして下さいと、言っが、雇用保険の入っている期間が、5ヶ月間と20数日だから、難しいと言われました。
また、自己都合退社とも言われました。
本当に失業保険は手続き出来ないのですか?
失業保険の給付は、離職前過去6ヶ月間の給料で、計算するので、無理でしょうね。4月15日まで待って、会社都合にすれば、おそらくちょうど半年だったのでしょうけど、いずれにしても失業手当は、少ないので、あてにしない方が良いですよ!
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