派遣の失業保険の支給についてです。
去年の9月から、派遣で働きはじめました。
雇用保険にも加入して保険証ももらいました。
先月に今の働いている部署から契約を更新しないと通達がありました。
ほかの部署にいってみないかと言われましたが、正直派遣は辞めたいと思っていたのでちょうどよかったと思いました。
会社的には契約満了で本人の意思により契約しないとなりました。
このような場合は失業保険はすぐに支給されるのでしょうか?
今月でやめます。
担当からは、満了だし大丈夫じゃあないかと言われました。
不安なので質問しました。
去年の9月から、派遣で働きはじめました。
雇用保険にも加入して保険証ももらいました。
先月に今の働いている部署から契約を更新しないと通達がありました。
ほかの部署にいってみないかと言われましたが、正直派遣は辞めたいと思っていたのでちょうどよかったと思いました。
会社的には契約満了で本人の意思により契約しないとなりました。
このような場合は失業保険はすぐに支給されるのでしょうか?
今月でやめます。
担当からは、満了だし大丈夫じゃあないかと言われました。
不安なので質問しました。
会社は労働者を自己都合退職にしたがる理由は助成金の打ち切りがあるからです。
契約満了における契約を更新しない上での自己都合退職された場合では解雇通知書がもらえるはずです。
解雇通知書はもらったのでしょうか?
離職票1 離職票2が送付されてきて自己都合されていても解雇通知書があれば離職票2 具体的記載欄(離職者用)退職届を出していない。会社都合に変更を
離職者本人の判断(○で囲むこと) 事業主がつけた離職理由に異議 有り○
にして解雇通知書とハローワークに提出してください。
解雇通知書がなければ会社都合に変更できないことになっていますので
解雇通知書も渡すことができないと言われてば労働審判もやも負えないことです。
自己都合退職は退職届を提出して自己都合退職になりますからそれ以外の理由で自己都合退職をするなら不当解雇になります。
離職区分は何になっているのでしょうか?
離職票だけを課長等が離職票の中身を離職者に悟られなく勝手に送ったのだとしたら恐らく自己都合です。
大概 労働審判になりがちなら離職区分4Dで送付されてきます。
会社都合退職なら離職区分2A~2Dまでになります。
離職票だけを課長等が離職票の中身を離職者本人に見せて送ったのだとしたら
離職区分2Dのはずです。
契約更新3年未満で契約更新の希望出さずに更新せず、契約満了による退職
これが会社都合です。
担当からは、満了だし大丈夫じゃあないかと言われました。
不安なので質問しました。>
送られてきた離職票の離職区分を確認してください。
去年の9月から、派遣で働きはじめました。<
契約3年以上働いておられないと思います。
離職票の中身の離職区分が分からないまま送付されたなら不安があっても当然です。
会社はあてにならないので自己都合であったなら労基署に相談してください。
会社都合できないなら労働審判もやも負えないと思います。
そもそも解雇権と解雇理由を決める権利は使用者(事業主)にありますのでそれを勝手に決める行為があったなら不当解雇になるはずです。
離職票2 使用者(事業主)氏名があります。事業主の印鑑を押す欄がありません。
離職票を送付して送った人の氏名 役職名を聞いて(私が送付しました)と言われた
方がいて自己都合なら不当解雇です。事業主 名前と異なる人物 名前が浮上して自己都合で送付したと言ったなら確実に不当解雇です。
離職票を送付されて 事業主 名前と異なる人物 自己都合した場合はその人物を呼び出して地方裁判所で労働審判を起こす必要があります。不当解雇になります。
裁判所は地方裁判所で労働審判になりますから弁護士等を雇って裁判を起こす必要があります。
労働者が自己都合退職を希望するならこの方法を!
自己都合退職で労使の印鑑を調印した退職届を提出したなら自己都合退職になります。自己都合で退職されるなら会社に退職届のコピーを渡して、退職届の原紙を自身で所持した方がよいです。この方法の自己都合退職に会社が応じないなら労働審判を起こしてください。
文章が長文になってすいません。私自身も期間ですので不安があります。
私がお役にたてたかはわかりませんが説明不足なら返信機能を使わせて
説明させていただきます。
契約満了における契約を更新しない上での自己都合退職された場合では解雇通知書がもらえるはずです。
解雇通知書はもらったのでしょうか?
離職票1 離職票2が送付されてきて自己都合されていても解雇通知書があれば離職票2 具体的記載欄(離職者用)退職届を出していない。会社都合に変更を
離職者本人の判断(○で囲むこと) 事業主がつけた離職理由に異議 有り○
にして解雇通知書とハローワークに提出してください。
解雇通知書がなければ会社都合に変更できないことになっていますので
解雇通知書も渡すことができないと言われてば労働審判もやも負えないことです。
自己都合退職は退職届を提出して自己都合退職になりますからそれ以外の理由で自己都合退職をするなら不当解雇になります。
離職区分は何になっているのでしょうか?
離職票だけを課長等が離職票の中身を離職者に悟られなく勝手に送ったのだとしたら恐らく自己都合です。
大概 労働審判になりがちなら離職区分4Dで送付されてきます。
会社都合退職なら離職区分2A~2Dまでになります。
離職票だけを課長等が離職票の中身を離職者本人に見せて送ったのだとしたら
離職区分2Dのはずです。
契約更新3年未満で契約更新の希望出さずに更新せず、契約満了による退職
これが会社都合です。
担当からは、満了だし大丈夫じゃあないかと言われました。
不安なので質問しました。>
送られてきた離職票の離職区分を確認してください。
去年の9月から、派遣で働きはじめました。<
契約3年以上働いておられないと思います。
離職票の中身の離職区分が分からないまま送付されたなら不安があっても当然です。
会社はあてにならないので自己都合であったなら労基署に相談してください。
会社都合できないなら労働審判もやも負えないと思います。
そもそも解雇権と解雇理由を決める権利は使用者(事業主)にありますのでそれを勝手に決める行為があったなら不当解雇になるはずです。
離職票2 使用者(事業主)氏名があります。事業主の印鑑を押す欄がありません。
離職票を送付して送った人の氏名 役職名を聞いて(私が送付しました)と言われた
方がいて自己都合なら不当解雇です。事業主 名前と異なる人物 名前が浮上して自己都合で送付したと言ったなら確実に不当解雇です。
離職票を送付されて 事業主 名前と異なる人物 自己都合した場合はその人物を呼び出して地方裁判所で労働審判を起こす必要があります。不当解雇になります。
裁判所は地方裁判所で労働審判になりますから弁護士等を雇って裁判を起こす必要があります。
労働者が自己都合退職を希望するならこの方法を!
自己都合退職で労使の印鑑を調印した退職届を提出したなら自己都合退職になります。自己都合で退職されるなら会社に退職届のコピーを渡して、退職届の原紙を自身で所持した方がよいです。この方法の自己都合退職に会社が応じないなら労働審判を起こしてください。
文章が長文になってすいません。私自身も期間ですので不安があります。
私がお役にたてたかはわかりませんが説明不足なら返信機能を使わせて
説明させていただきます。
離職票が届く前に訓練校が開始になるのですが、それでよいのですか?失業給付の手続きは?
まだ受かっていないうちからの話でお恥ずかしいのですが、
これから訓練校に応募し、受かったら退職しようと思っています。
ハロワの方は、訓練開始日の前日までに退職していれば大丈夫ですと言っていたので、
おそらく訓練前に失業給付の手続きはしなくてよいのだと思いますが、その認識であっていますでしょうか?
離職票が届くのも2週間はかかるとおもいますし・・。
それとも訓練校は失業保険の手続きも軽く済むのでしたっけ?
訓練校に行きながら1日だけちょっと遅刻などしてハロワに申請しにいくのでしょうか?
詳しい方教えてください。
お願いいたします。
まだ受かっていないうちからの話でお恥ずかしいのですが、
これから訓練校に応募し、受かったら退職しようと思っています。
ハロワの方は、訓練開始日の前日までに退職していれば大丈夫ですと言っていたので、
おそらく訓練前に失業給付の手続きはしなくてよいのだと思いますが、その認識であっていますでしょうか?
離職票が届くのも2週間はかかるとおもいますし・・。
それとも訓練校は失業保険の手続きも軽く済むのでしたっけ?
訓練校に行きながら1日だけちょっと遅刻などしてハロワに申請しにいくのでしょうか?
詳しい方教えてください。
お願いいたします。
公共職業訓練の受講を前提として回答します。
>おそらく訓練前に失業給付の手続きはしなくてよいのだと思いますが、その認識であっていますでしょうか?
その認識は違います。
訓練校入校前日までに失業給付の受給資格決定の手続きをしていないと「公共職業訓練」の「受講指示」をハローワークから受けられません。
つまり、訓練修了まで失業給付が受給できる「訓練延長給付」の対象にならなくなります。
早急に離職票を会社から送ってもらい、何とか訓練校入校前日までにハローワークで受給資格の決定手続きをしてください。
この件について、詳細は速やかにハローワークの給付担当へ問い合わせをし、よく相談してください。
法的には離職票は退職の翌日から10日以内に発行しなくてはならないはずです。
とにかく、会社に改めて離職票を可及的速やかに送ってもらうよう強くお願いすることです。
○補足に対する回答
>受講指示がなければ訓練延長給付ができないとのことですが、それがないとダメなのでしょうか?
はい。そのとおりです。
> 訓練期間も三ヶ月で、支給日数も90日なので、必要ないのでしょうか?
離職票がないと受講支持はしてもらえないのでしょうか?
訓練期間3ヶ月と支給日数90日は必ずしも一致しません。こればかりは何ともいえません。
離職票を持参して受給資格の決定を受けないと、「受講指示」はできないはずです。ただし、「受講推薦」と言う形で受給資格決定手続きが無くても「訓練の受講」そのものは可能です。
(失業給付の支給が無い時期が発生します。)
>例えば、8月4日退職で、8月5日から訓練が始まる場合、離職票を貰って申請するのが2週間後の18日となった場合、5〜18日は交通費も自腹で給付も無し、でも訓練は受けることができ、翌19日〜訓練終了(10月31日)まで給付を受けられるのでしょうか?
ここについては、ハローワークの給付担当へ電話でも問い合わせをしてください。
申し訳ありません。
>少しの金額損をする程度なら、事前に退職するのは怖いのですが、退職した方がいいのでしょうか?
これについても断定した回答ができません。
何故なら、事前の退職申し出が「自己都合退職」扱いとなると「給付制限3ヶ月間」が発生し、失業給付の受給を3ヶ月間待つ期間が発生するからです。
さらに失業給付の受給できる金額と派遣で就労される賃金がどの程度になるのかは、実際にハローワークで失業給付の金額が計算されないと分からないからです。
>ちなみに契約満了の自己都合退職(派遣)です。
延長給付は対象外かもしれません。
契約期間の合計が3年以上の派遣なら自己都合退職扱いで給付制限が3ヶ月間発生します。契約期間の合計が3年未満なら「契約期間満了」で給付制限3ヶ月間がありません。
公共職業訓練の入校日前日までに離職票をハローワークへ持参し、受給資格決定をして、「訓練受講指示」を受ければ給付制限3ヶ月は無くなります。
しかし、訓練受講を優先するために退職を前倒しすることについては、判断が分かれます。
公共職業訓練は年に何回も実施されていますし、今回の公共職業訓練の次の機会を待つという選択肢もあるかも知れません。
とにかく、明日にでも「離職票が間に合わない場合はどうなるのか」をすぐにハローワークの担当者へ電話連絡し相談することです。
あまりお役に立てずに、申し訳ありません。
○補足2
>退職する場合明日中に言わなければならないためハロワに確認する時間がとれません。
明日は退職の申し出はしない方がいいと思います。
まず、公共職業訓練も希望者全員が必ず入校できるものではありません。
選考試験で合格しないと入校できないのです。
そうした不確定要素を抱えながら、退職をするのはお勧めできません。
次回の公共職業訓練まで機会を待った方が良いかも知れません。
最終的には質問者ご自身のご判断になりますが。
>おそらく訓練前に失業給付の手続きはしなくてよいのだと思いますが、その認識であっていますでしょうか?
その認識は違います。
訓練校入校前日までに失業給付の受給資格決定の手続きをしていないと「公共職業訓練」の「受講指示」をハローワークから受けられません。
つまり、訓練修了まで失業給付が受給できる「訓練延長給付」の対象にならなくなります。
早急に離職票を会社から送ってもらい、何とか訓練校入校前日までにハローワークで受給資格の決定手続きをしてください。
この件について、詳細は速やかにハローワークの給付担当へ問い合わせをし、よく相談してください。
法的には離職票は退職の翌日から10日以内に発行しなくてはならないはずです。
とにかく、会社に改めて離職票を可及的速やかに送ってもらうよう強くお願いすることです。
○補足に対する回答
>受講指示がなければ訓練延長給付ができないとのことですが、それがないとダメなのでしょうか?
はい。そのとおりです。
> 訓練期間も三ヶ月で、支給日数も90日なので、必要ないのでしょうか?
離職票がないと受講支持はしてもらえないのでしょうか?
訓練期間3ヶ月と支給日数90日は必ずしも一致しません。こればかりは何ともいえません。
離職票を持参して受給資格の決定を受けないと、「受講指示」はできないはずです。ただし、「受講推薦」と言う形で受給資格決定手続きが無くても「訓練の受講」そのものは可能です。
(失業給付の支給が無い時期が発生します。)
>例えば、8月4日退職で、8月5日から訓練が始まる場合、離職票を貰って申請するのが2週間後の18日となった場合、5〜18日は交通費も自腹で給付も無し、でも訓練は受けることができ、翌19日〜訓練終了(10月31日)まで給付を受けられるのでしょうか?
ここについては、ハローワークの給付担当へ電話でも問い合わせをしてください。
申し訳ありません。
>少しの金額損をする程度なら、事前に退職するのは怖いのですが、退職した方がいいのでしょうか?
これについても断定した回答ができません。
何故なら、事前の退職申し出が「自己都合退職」扱いとなると「給付制限3ヶ月間」が発生し、失業給付の受給を3ヶ月間待つ期間が発生するからです。
さらに失業給付の受給できる金額と派遣で就労される賃金がどの程度になるのかは、実際にハローワークで失業給付の金額が計算されないと分からないからです。
>ちなみに契約満了の自己都合退職(派遣)です。
延長給付は対象外かもしれません。
契約期間の合計が3年以上の派遣なら自己都合退職扱いで給付制限が3ヶ月間発生します。契約期間の合計が3年未満なら「契約期間満了」で給付制限3ヶ月間がありません。
公共職業訓練の入校日前日までに離職票をハローワークへ持参し、受給資格決定をして、「訓練受講指示」を受ければ給付制限3ヶ月は無くなります。
しかし、訓練受講を優先するために退職を前倒しすることについては、判断が分かれます。
公共職業訓練は年に何回も実施されていますし、今回の公共職業訓練の次の機会を待つという選択肢もあるかも知れません。
とにかく、明日にでも「離職票が間に合わない場合はどうなるのか」をすぐにハローワークの担当者へ電話連絡し相談することです。
あまりお役に立てずに、申し訳ありません。
○補足2
>退職する場合明日中に言わなければならないためハロワに確認する時間がとれません。
明日は退職の申し出はしない方がいいと思います。
まず、公共職業訓練も希望者全員が必ず入校できるものではありません。
選考試験で合格しないと入校できないのです。
そうした不確定要素を抱えながら、退職をするのはお勧めできません。
次回の公共職業訓練まで機会を待った方が良いかも知れません。
最終的には質問者ご自身のご判断になりますが。
保険の事について質問です。
今年の11月に結婚をする事になり9月末で退職する予定です。
結婚後は彼の扶養に入る予定なのですが、入籍の時期を迷っています。
初めは退職してからの式直前の10月末か11月初めぐらいに入籍と思っていたのですが、そうなると仕事を辞めた9月末から入籍までの間は国民保険や国民年金を支払う事になりますか?
少しの間の事ですがもったいない気もするので。それならば会社にいる間に入籍してしまった方がいいのでしょうか?
また退職前に入籍しても失業保険などには関係ないですか?
よく保険の事がわからないのでご存知の方、アドバイスお願いします。
(ちなみに私は派遣社員です)
今年の11月に結婚をする事になり9月末で退職する予定です。
結婚後は彼の扶養に入る予定なのですが、入籍の時期を迷っています。
初めは退職してからの式直前の10月末か11月初めぐらいに入籍と思っていたのですが、そうなると仕事を辞めた9月末から入籍までの間は国民保険や国民年金を支払う事になりますか?
少しの間の事ですがもったいない気もするので。それならば会社にいる間に入籍してしまった方がいいのでしょうか?
また退職前に入籍しても失業保険などには関係ないですか?
よく保険の事がわからないのでご存知の方、アドバイスお願いします。
(ちなみに私は派遣社員です)
9月分までは、給料から保険料が控除されることを前提でお答えします。
①10月末か11月に入籍する場合(その時点で夫の会社に被扶養者の届け出をする場合)
健保・・退職日の翌日(10月1日)から14日以内にお住まいの市役所へ行き国民健康保険の加入手続きをして保険証を発行してもらい、後日届くであろう納付書で10月分の保険料を納めてください。なぜなら、万が一病気やケガになったときのためです。
年金・・・10月の保険料(約15000円)を納めてください。なぜなら、万が一、事故に遭い、障害基礎年金を受けるような重度な障害を残した場合、10月が滞納だと、今年の12月から再来年の11月までの間に初診日のある事故だと滞納扱いとなる為、年金をもらえなくなるからです。
②退職前(9月中)に入籍できる場合
10月に入ってすぐ、夫の会社に被扶養者の手続きをしてください。そうすれば、10月から健康保険は夫の被扶養者、国民年金は第3号被保険者となりますので、前に述べた障害年金の心配はありません。
失業手当については、入籍の時期に関係なく自己都合退職扱いになりますので、3カ月は待機期間があって、その後支給されることになるかと思います。
①10月末か11月に入籍する場合(その時点で夫の会社に被扶養者の届け出をする場合)
健保・・退職日の翌日(10月1日)から14日以内にお住まいの市役所へ行き国民健康保険の加入手続きをして保険証を発行してもらい、後日届くであろう納付書で10月分の保険料を納めてください。なぜなら、万が一病気やケガになったときのためです。
年金・・・10月の保険料(約15000円)を納めてください。なぜなら、万が一、事故に遭い、障害基礎年金を受けるような重度な障害を残した場合、10月が滞納だと、今年の12月から再来年の11月までの間に初診日のある事故だと滞納扱いとなる為、年金をもらえなくなるからです。
②退職前(9月中)に入籍できる場合
10月に入ってすぐ、夫の会社に被扶養者の手続きをしてください。そうすれば、10月から健康保険は夫の被扶養者、国民年金は第3号被保険者となりますので、前に述べた障害年金の心配はありません。
失業手当については、入籍の時期に関係なく自己都合退職扱いになりますので、3カ月は待機期間があって、その後支給されることになるかと思います。
このままでは、理不尽なまま退職することになってしまいます。何か良い方法はないのでしょうか?
コールセンターでオペレーターのバイトをしています。
今回、11月末でクライアントが撤退することが発表されました。
私たちオペレーターは半年契約(6/15と12/15更新)で働いています。
シフトも毎月16日から15日になっており、給料日は月末です。
仕事自体は、11月末でなくなってしまうのに、会社は12/15の期間満了(自己都合)で退職させようとしています。
今まで残業代もきちんと払わず、8時間超えての労働も同じ時給しか払ってもらっていません。
すごく理不尽なことを我慢してきていたのに、このままの退職では失業保険も3ヶ月待機してからの給付になってしまいます。
会社都合で退職することはできないのでしょうか?
コールセンターでオペレーターのバイトをしています。
今回、11月末でクライアントが撤退することが発表されました。
私たちオペレーターは半年契約(6/15と12/15更新)で働いています。
シフトも毎月16日から15日になっており、給料日は月末です。
仕事自体は、11月末でなくなってしまうのに、会社は12/15の期間満了(自己都合)で退職させようとしています。
今まで残業代もきちんと払わず、8時間超えての労働も同じ時給しか払ってもらっていません。
すごく理不尽なことを我慢してきていたのに、このままの退職では失業保険も3ヶ月待機してからの給付になってしまいます。
会社都合で退職することはできないのでしょうか?
人事担当です。前の方とダブルかもしれませんが。まず12月15日で契約満了というのは自己都合ではなく会社都合です。契約書には「更新の可能性あり」と記載されていますか?そうだとしたら、会社は離職票に「期間満了 更新を希望したが更新せず」と記載しなくてはなりません。契約書がいちんと書かれているのであれば、もし会社が自己都合と言っても会社都合になりますね。更新を希望されているんですよね?でしたらあなたの場合は会社都合でいけますよ。HWできちんと事実確認してくれるので、万が一の時はHWに言うと会社に問い合わせがいきますし、契約書があったら強いです。でも契約書がないと、厳しいかもしれません
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