失業手当受給中の健康保険加入について
 失業手当受給中(一定額以上)は、配偶者の健康保険の扶養から外れて、国保に加入する必要があると思いますが、知人で、「何度も失業保険を受給しているが、そんなことしたことない。(被扶養者のままであった。)」という人がいます。バレなければ、問題はないのでしょうか。また、バレない場合もあるのでしょうか。
 また、年金の3号被保険者の問題もあります。これもバレなければそのまま3号被保険者でいられるのでしょうか。
失業保険の基本手当の日額が3,612円以上であれば、その間は健康保険の被扶養者には入れません。
基本手当の日額が3,611円以下であれば被扶養者に入れます。

事実が発覚した場合は遡って健康保険の被扶養者と国民年金第3号被保険者を外されます。
国民健康保険料と国民年金も遡って請求がきます。
健康保険を使っていたら遡って全額請求されます。
今月20日で失業保険が切れますが、現在、国民健康保険に加入し、国民年金を支払っています。まだ、就職先が決まらないのですが、旦那の社会保険に扶養としてつけてもらう方がいいですか?どちらがお得ですか?
国民年金は、14660円です。旦那の扶養に入ると、金額的にどうなるのでしょうか?手続きの時期はいつがいいのでしょうか?
年末調整が近いので、どうしたらいいのか、詳しい方、教えてください。よろしくお願いいたします。
>年末調整が近いので、どうしたらいいのか

年末調整と「被扶養者」の認定とは何ら関わりありません。

ご主人が健康保険の被保険者であることが前提(国民健康保険では否)となりますが、失業給付終了後、再就職することなく無職(無収入)の状態であれば、或いは再就職されたとしても収入が130万円未満が見込まれる場合は「被扶養者」となることが可能です。被扶養者となる要件を満たすのであれば被扶養者となるべきです。この場合年金についても「国民年金第3号被保険者」となりますので保険料の負担はありません。

失業給付金受給終了後に手続きを進めてください。
妻の失業保険受給中の手続について

今年4月に妻が退職し(正社員)夫である私の扶養に入りました。

そして9月に失業保険の待機期間が満了となり、失業保険の受給が始まりました。
私の勤めている会社からは、奥さんが失業保険の受給が始まったら扶養から外れる手続きを行うように言われています。
しかし、未だに手続きはしてません。

恐らく、扶養から外れれば9月に遡り国民年金、国民健康保険に加入しなくてはならないと思います。
ただ三ヶ月間だけ扶養に外れることを考えると、国民健康保険は加入しなければならないと思いますが(妻が妊娠中であるため)国民年金については加入しなくても、よい感じがします。

このような状況になられる方は沢山いると思いますが、皆さんはどう対処されましたか?
待機期間→給付制限

役場の、国保の窓口と国民年金の窓口は同じだから国保の手続きをした時点で年金についても聞かれると思いますが。


法的には、給付制限が満了した日の翌日付で被扶養者・第3号被保険者ではなくなっています。
自動的に資格を失っているわけですから、後日発覚した場合、さかのぼって被扶養者・第3号被保険者の認定が取り消しになり、再度被扶養者・第3号被保険者になる手続きをするまでは国民健康保険に加入していて、国民年金の第1号被保険者だったことになります。

発覚が、手当を受け終わった後でも、手当を受けていた期間だけ外れていたということにはならないのです。
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