失業保険受給中のアルバイト応募について
現在、失業保険受給中です。失業保険をもらいながら、アルバイトを考えています。
週3日以内、もしくは1日4時間以内のアルバイト(パート)を探しています。
この際、上記条件内のハローワークの求人に応募して採用されても、失業保険受給には問題ないのでしょうか?
また、雇用期間の定めがないと、失業保険をきられる可能性もありますか?

詳しい方、よろしくお願いいたします。
受給中のアルバイトについては可能です。以下私の認識を回答します。
「受給中のアルバイトについて」
週20時間以内で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当日額は後に
繰り越され最終の認定日プラス1~2回 認定日が増え繰越日数が加算される。 (後でもらえることになる)
この場合はバイト収入の金額は特に指定はありません。

1日4時間以下の場合でバイトの収入日額が基本手当日額より
多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
勿論、認定日には申告書のカレンダーに○印をつけてキチンと申告することが必要です
うつ病で仕事に行けない状態が続いていて、とうとう会社から辞表を提出するよう言われました。
病院からは、必要なら診断書を書くよと言ってもらってますが、これからやらなければならない事は
何でしょうか?
傷病手当金の申請なのか、失業保険の申請なのか、どっちの手続きでしょうか?そしてそれらの手当でも生活はできないので、生活保護も視野に入れてます。
分からない事だらけです。申請云々を教えてくれる機関などあるのでしょうか?
教えてください。お願いします。
会社と貴方の労働契約では、貴方が労務を提供することが約束されているので、契約が果たせないときには、会社が一方的に契約を破棄=解雇するか、お互いに合意して契約を解除しよう=退職、などのことを求めるのは、何もおかしくはありません。

現実に、私傷病で働くことができない事実がある以上、契約解除=退職を、貴方自身が拒否しにくいことを理解できれば、『退職届を出して、退職と言うことで』というのも、やむを得ない話かと思います。

働けない状態であるのなら、雇用保険の求職申込はできませんから、何らかの手当受給を考えるのなら、健康保険の傷病手当金受給の手続きをされることです。

>>手当でも生活はできないので、生活保護も視野に入れてます。

ということですが、傷病手当金と並行して生活保護というのは、少々困難ではないかと思います。
傷病手当金を受給される間は、「生活できない」ではなく、なんとかそれに合った生活が求められるだけであって、かつての給与の3分の2(が、いくらになるかはわかりませんが)をもらいながら、「これじゃたりないから生活保護」というのは、おそらく通らないと思いますよ。

もしの、傷病手当金の受給期間を過ぎても回復せず、尚働けず無収入となったら、改めて生活保護なりの相談をされることになるかと思います。

傷病手当金の受給は、最初の受給の日から1年6ヶ月の期間までなので、それを念頭に病状回復に努めてください。

また、退職後にも傷病手当金を継続して受給するためには、退職前の1年間継続して健康保険の被保険者であったこと、と、被保険者資格喪失の日に傷病手当金受給の資格を満たしていることが条件です。

在職中に申請手続きをしていなければいけない、ということはありません。退職後になってから、『在職中に条件を満たしている分の申請』と、それに引き続いて『退職後の分、資格喪失後の継続給付の分』と、退職後から申請しても、会社が在職時のことをちゃんと証明してくれる限り、問題なく通ります。

あせって手続きをやらなくても、条件さえ満たしていれば後からでもできますから、まずは、今後のことについて、きちんと会社と話し合って、退職日や、有休の消化などを決めて、できるだけ有利なところから傷病手当金の受給開始日を持って行ったほうがよいかと思います。

教えてくれる機関というより、会社との話し合いを先にされてはいかがですか。
失業保険受給中のアルバイトについてです。今週だけ3~4日アルバイトをしようと思うのですが、そうすると週30時間くらいになってしまいます。この場合、失業中とはみなされなくなってしまうのでしょうか。
この質問のような働きかたをした場合、失業保険の受給額はどれくらい減ってしまうのでしょうか。働く日数が少なくても、週あたりの労働時間が20時間を越えた時点で失業とみなされなくなるのか、この週だけなら別なのか、教えてください。ちなみに失業保険は約5300円/日もらっています。
3~4日程度なら就業にはなりません。働いた日数分の保険が差し引かれます。
バイト代と保険代を比較して保険の方が高ければ、バイトしないほうがいいですよ。
後、申告しなくてもしばれた場合は、その何十倍もの罰金が課せられますので注意してくださいね。
失業保険給付の給付制限期間・給付期間についての質問です。
勤務先が会社更生手続き申請をしたために、会社を退職した場合、給付制限期間・給付期間はどうなりますか?
現在勤めている会社が、この度会社更正手続きを申請するにいたりました。
しかしながら、支援する会社があらわれたこともあり、従業員に対して
リストラを行ったり、早期退職を募ったりということもなく、事業を行っています。
JALのように、会社更生手続きを申請しているけど、飛行機は飛ばしている状態です。
会社更生手続きの開始決定を受け、事業を続けている状況です。事業所の閉鎖といったこともなく
従前のまま事業を継続しています。
このような状態で退職した場合ですが、自己都合なのでしょうか?会社都合なのでしょうか?
会社から解雇通告をされた訳ではありません。しかしんながら、ハローワークのサイトを見ていると
会社更生手続き・倒産・民事再生の適用を受けている会社を退職する場合は、
会社都合による退職が適用されるような記載があります。

私の場合は、失業保険をうけるにあたって、給付制限期間は何日になるのでしょうか?
また、基本手当ての給付期間は何日になるのでしょうか?
ちなみに、会社には10年以上勤務しているので、自己都合退職なら120日、会社都合なら240日になります。

以上、この方面に詳しい方、よろしくお願い思案す。
あまり多くないケースですので、明確な回答ができませんが・・・。
(やはり最終的には職安で直接確認してもらうことになると思います)

おそらく、自己都合退職になると思われます。
会社更生手続きをしていたとしても、従前の雇用は確保されているわけですから、退職する理由がありません。
たとえば、更正前と後では労働条件が悪化したなど、労働者の不利益になるような変更があったのであれば話は別ですが。

実務的には、職安の職員は離職票に記載されている離職理由を見て、自己都合か会社都合か判断します。
(もちろん離職者本人の意見も聴衆しますが)
離職票は会社が作成しますので、離職理由の欄に会社がどう書くのかが問題です。

あなたが退職した場合に、会社が「会社都合による退職だ」と認めれば、そのように記載してくれるでしょう。
しかし現状ではそれは難しいのではないでしょうか。

職安としても、支援会社の存在は前提としてないでしょうから、今回のケースですと会社都合と判断されないのではないかと思われます。
現在、失業保険の待機中です。職業訓練学校の申し込み中なんですが、6月頃に国勢調査員の申し込みをしていて、11月頃に収入があると思います。

職業訓練学校が受かれば10月5日から始まりま
す。
基本手当て日額は1600円です。
給付制限は11月12日までです。
国勢調査の収入はもしかしたら5万ぐらいはあるかもです。
職業訓練学校に受かった場合、給付金は無くなるのでしょうか?職安の方に相談しましたが、給付出来るかどうかなどは教えてもらえませんでした。
国勢調査の仕事は今さら断るのは迷惑かけそうです。自分の都合に合わせて動き、週10時間もかからないと思います。9月中旬から10月後半に作業は終わります。
給付金が降りるかわかるかた、回答お願いします。
基本的に、就業したとみなされるようなアルバイトの場合は、失業給付がストップする可能性があります。
この基準としては週当たり勤務時間でいいますと週20時間以上ですので、週10時間未満ならば問題ないのではないかと思われます。
給付制限がある、と書かれていますので、給付金とは失業給付金のことですね?
ただし、職業訓練受講が10月5日開始ということですので、国勢調査員と訓練受講の両立が可能ですか?土日や夜間の勤務でこなせると思いますが訓練に支障が出るような勤務予定だと指導が行われる可能性がありますのでご注意ください。
その場合は、収入に応じて失業給付が減額される可能性もあります。
>給付は、11月末頃です。
→ちょっとこれの意味が分かりかねます。
勘違いではないでしょうか。
(補足への回答)
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