国民健康保険加入と扶養、どちらがお得でしょう?
会社を自己都合で退社し、就職活動をするため失業保険申請をしています
失業手当が出るまでの3ヶ月は主人の扶養に入りたいのですが、
「就業中の所得が良かった人は、失業保険金額もある程度の金額になるので、
自分で保険に入って受給したほうがお得」
だという話を聞きました
ちなみに前職での年収は450万位です
どちらがいいのでしょうか?
どなたか詳しい方、宜しくお願い致します
会社を自己都合で退社し、就職活動をするため失業保険申請をしています
失業手当が出るまでの3ヶ月は主人の扶養に入りたいのですが、
「就業中の所得が良かった人は、失業保険金額もある程度の金額になるので、
自分で保険に入って受給したほうがお得」
だという話を聞きました
ちなみに前職での年収は450万位です
どちらがいいのでしょうか?
どなたか詳しい方、宜しくお願い致します
国保であれば、前年の所得に応じた保険料が算出されます。
扶養に入れば、あなた自身の保険料(年金・健康保険)の負担がありません。
以上からして、お得なのはおのずと判断されると思います。
ただ、年収450万円であれば失業給付の受給期間は、おのずと扶養からはずれる必要があります。
つまり・・・
待機期間+給付制限中 ⇒扶養に入る
給付の開始~給付終了 ⇒扶養から抜ける
受給修了後 ⇒扶養に入る
というステップを踏む必要があります。旦那さんの会社には負担になりますが、もちろん3ヶ月でも扶養に入っていたほうが特だと思いますが・・・。
扶養に入れば、あなた自身の保険料(年金・健康保険)の負担がありません。
以上からして、お得なのはおのずと判断されると思います。
ただ、年収450万円であれば失業給付の受給期間は、おのずと扶養からはずれる必要があります。
つまり・・・
待機期間+給付制限中 ⇒扶養に入る
給付の開始~給付終了 ⇒扶養から抜ける
受給修了後 ⇒扶養に入る
というステップを踏む必要があります。旦那さんの会社には負担になりますが、もちろん3ヶ月でも扶養に入っていたほうが特だと思いますが・・・。
会社都合の休職中に関しまして
現在、8年間アルバイトとして勤務していた会社から
「現在、仕事がないので契約が終了する7月31日まで休業とし、
その日付を持って会社都合で退職にする」と言われました。
給料は60%になっています。
そこで8月以降の失業保険ですが調べた結果、金額は勤務していた会社の給料の6ヶ月分から計算されるとのこと。
※休職中は出勤日の上限10日以上勤務がないため計算しないということでしたが
Q1.たとえば休職中に1ヶ月、有給休暇を10日使用したら出勤扱いになり、6ヶ月の計算の対象となりますか?
Q2.また、有給以外でも、その休職期間中に他の会社でアルバイトの掛け持ちを行った場合は6ヶ月の計算の対象となりますか?
以上2点教えていただけますと幸いです。
現在、8年間アルバイトとして勤務していた会社から
「現在、仕事がないので契約が終了する7月31日まで休業とし、
その日付を持って会社都合で退職にする」と言われました。
給料は60%になっています。
そこで8月以降の失業保険ですが調べた結果、金額は勤務していた会社の給料の6ヶ月分から計算されるとのこと。
※休職中は出勤日の上限10日以上勤務がないため計算しないということでしたが
Q1.たとえば休職中に1ヶ月、有給休暇を10日使用したら出勤扱いになり、6ヶ月の計算の対象となりますか?
Q2.また、有給以外でも、その休職期間中に他の会社でアルバイトの掛け持ちを行った場合は6ヶ月の計算の対象となりますか?
以上2点教えていただけますと幸いです。
Q1.たとえば休職中に1ヶ月、有給休暇を10日使用したら出勤扱いになり、6ヶ月の計算の対象となりますか?
A:そもそも有給休暇は、労働義務のある日に、就労義務を消滅させる制度です。休職とは、会社から就労を免除されているわけですから、有給休暇を行使することは出来ないのです。なお、計算の対象となるのは、10日でなく、11日以上の支払賃金日です。
Q2.また、有給以外でも、その休職期間中に他の会社でアルバイトの掛け持ちを行った場合は6ヶ月の計算の対象となりますか?
A:なりません。
A:そもそも有給休暇は、労働義務のある日に、就労義務を消滅させる制度です。休職とは、会社から就労を免除されているわけですから、有給休暇を行使することは出来ないのです。なお、計算の対象となるのは、10日でなく、11日以上の支払賃金日です。
Q2.また、有給以外でも、その休職期間中に他の会社でアルバイトの掛け持ちを行った場合は6ヶ月の計算の対象となりますか?
A:なりません。
精神の障害厚生年金について教えて下さい。
今年の1月に、精神の障害厚生年金の申請をしました。2月に、確認の為に書類が戻ってきて、再度提出しています。
決定通知書が、まだこないのですが、まだ日にちがかかるものなのでしょうか?
それから、初診日が平成22年2月だったので、遡り請求もしています。
その間、平成23年12月から傷病手当金を受給していて、平成24年11月に退職して、それ以降も、傷病手当金を最大の1年半受給し、平成25年6月まで受給していました。
その後、失業保険を3カ月受給しました。(平成25年7月~10月まで)
このような場合、遡り請求の方は、どうなるのでしょうか?傷病手当金と年金は、同時に受給出来ないと認識してるのですが・・・失業保険と年金の同時受給は、可能なのでしょうか?
詳しくお分かりの方、襲えて下さい。
今年の1月に、精神の障害厚生年金の申請をしました。2月に、確認の為に書類が戻ってきて、再度提出しています。
決定通知書が、まだこないのですが、まだ日にちがかかるものなのでしょうか?
それから、初診日が平成22年2月だったので、遡り請求もしています。
その間、平成23年12月から傷病手当金を受給していて、平成24年11月に退職して、それ以降も、傷病手当金を最大の1年半受給し、平成25年6月まで受給していました。
その後、失業保険を3カ月受給しました。(平成25年7月~10月まで)
このような場合、遡り請求の方は、どうなるのでしょうか?傷病手当金と年金は、同時に受給出来ないと認識してるのですが・・・失業保険と年金の同時受給は、可能なのでしょうか?
詳しくお分かりの方、襲えて下さい。
「失業保険と年金の同時受給は、可能なのでしょうか」
→障害の度合いに依ると思いますよ。
失業保険は労働できる状態である事が前提で給付され、求職活動をしている事が必須ですから。
(定期的にハローワークに求職活動の実績報告が必須です(過去の雇用保険をかけていた期間、退職理由等により待機期間や給付期間に違いがあります))
「傷病手当金を受給していて」
「遡り請求の方は、どうなるのでしょうか」
→傷病手当金の給付された以前の期間は、障害年金支給期間から除外されていたと思いますから、その期間の遡及請求はできなかったハズです。確認されてみては如何ですか?
(2重で給付を受けれる事になりますから)
「2月に、確認の為に書類が戻ってきて」
→通常でも短くて2~3ヶ月かかり、傷病手当金を受給したという事は、その時点では、認定基準に達していなかった可能性もあり、障害年金は症状が固定している事が前提で支給されるので、審査が慎重に行われているのだと思いますよ。
(障害年金の支給自体は、対象となる障害の初診日からで、全ての場合で、最初の障害年金支給時に遡及分が含まれます)
→障害の度合いに依ると思いますよ。
失業保険は労働できる状態である事が前提で給付され、求職活動をしている事が必須ですから。
(定期的にハローワークに求職活動の実績報告が必須です(過去の雇用保険をかけていた期間、退職理由等により待機期間や給付期間に違いがあります))
「傷病手当金を受給していて」
「遡り請求の方は、どうなるのでしょうか」
→傷病手当金の給付された以前の期間は、障害年金支給期間から除外されていたと思いますから、その期間の遡及請求はできなかったハズです。確認されてみては如何ですか?
(2重で給付を受けれる事になりますから)
「2月に、確認の為に書類が戻ってきて」
→通常でも短くて2~3ヶ月かかり、傷病手当金を受給したという事は、その時点では、認定基準に達していなかった可能性もあり、障害年金は症状が固定している事が前提で支給されるので、審査が慎重に行われているのだと思いますよ。
(障害年金の支給自体は、対象となる障害の初診日からで、全ての場合で、最初の障害年金支給時に遡及分が含まれます)
自己都合で辞めた(もう2ヶ月たちます)会社に離職票を貰いたいのですが、何か電話し辛くて悩んでいます。
経理担当者が社長自らという会社のうえ、いつ会社に居るか分からないという様な状態です。
この会社・社長自体が適当なので電話で言ったところで・・・という少し諦めも出てきています。
先週、ハローワークの人に電話で離職票をだす様、言ってもらいましたが社長は留守で、言付けというかたちになっています。
手紙を出そうとも考えていますが、意味無さそうだし・・・。
失業保険はもう諦めた方が無難ですかねぇ。。。
経理担当者が社長自らという会社のうえ、いつ会社に居るか分からないという様な状態です。
この会社・社長自体が適当なので電話で言ったところで・・・という少し諦めも出てきています。
先週、ハローワークの人に電話で離職票をだす様、言ってもらいましたが社長は留守で、言付けというかたちになっています。
手紙を出そうとも考えていますが、意味無さそうだし・・・。
失業保険はもう諦めた方が無難ですかねぇ。。。
何で、2か月も貰わずにいられたの?ハローワーク・労基署に相談しましたか?
相談すれば、そこから催促だってできたのに。
手紙を書くだけじゃ、そんないい加減な会社だと発行は無理だろうね。
法的な内容証明郵便でもしておく方が賢い。
本来は退職日から10日以内に、離職票発行手続きをしなくてはなりません。
2カ月あれば、給付制限期間も半ばにさしかかっていた時期でしょう。
のんびりしている暇なんてありません。早急に動かないと・・・。
いつでもいいや・伝言待ちでは、強引に催促しない限り動こうとしないでしょう。
いい加減社長を甘やかしているのはあなたです。
相談すれば、そこから催促だってできたのに。
手紙を書くだけじゃ、そんないい加減な会社だと発行は無理だろうね。
法的な内容証明郵便でもしておく方が賢い。
本来は退職日から10日以内に、離職票発行手続きをしなくてはなりません。
2カ月あれば、給付制限期間も半ばにさしかかっていた時期でしょう。
のんびりしている暇なんてありません。早急に動かないと・・・。
いつでもいいや・伝言待ちでは、強引に催促しない限り動こうとしないでしょう。
いい加減社長を甘やかしているのはあなたです。
失業保険と再就職手当について
会社の都合で退社しました。
待期満了(7日)後で初回認定日前に
就職の場合、認定日前の失業手当は支給されるのでしょうか?
再就職手当てのことはわかり
ますが生活のために少しでも早めにお金が欲しいので…(>_<)
回答お願いします(>_<)
会社の都合で退社しました。
待期満了(7日)後で初回認定日前に
就職の場合、認定日前の失業手当は支給されるのでしょうか?
再就職手当てのことはわかり
ますが生活のために少しでも早めにお金が欲しいので…(>_<)
回答お願いします(>_<)
失業手当については待機期間満了日の翌日から入社日の前日まではきちんと支給されます。
(失業手当は認定されて約5日後に振込まれます。)
再就職手当について、幾つかの条件にマッチしていれば入社日の前日に採用証明書持参の上ハローワークへ手続きして下さい。
その際にハローワークから再就職手当の申請用紙を渡されます。
再就職手当は入社日の翌日から一ヶ月以内に申請をしなければ支給されませんのでご注意を。
また再就職手当は申請をしてから振り込まれるまで大体一ヶ月半程かかります。申請をして一ヶ月程でハローワークから会社に在籍確認したのち約二週間後に自宅に通知書が届きます。(振込通知書)
(失業手当は認定されて約5日後に振込まれます。)
再就職手当について、幾つかの条件にマッチしていれば入社日の前日に採用証明書持参の上ハローワークへ手続きして下さい。
その際にハローワークから再就職手当の申請用紙を渡されます。
再就職手当は入社日の翌日から一ヶ月以内に申請をしなければ支給されませんのでご注意を。
また再就職手当は申請をしてから振り込まれるまで大体一ヶ月半程かかります。申請をして一ヶ月程でハローワークから会社に在籍確認したのち約二週間後に自宅に通知書が届きます。(振込通知書)
妊娠して退職する女性の方って少なくないと思うのですが、
失業保険受給延長の申し出をされている方が多いのか、
それとも、あえて労働基準監督署には「一身上の都合」という退職理由を告げてすぐに失業保険をもらっているのでしょうか?
本には受給延長の申し出と書かれていたので、そうしなきゃいけないのかと思っていたのですが
実際には退職の理由を「一身上の都合」にしている方もいると聞いて
どうなのかなぁと思ったのです。
失業保険受給延長の申し出をされている方が多いのか、
それとも、あえて労働基準監督署には「一身上の都合」という退職理由を告げてすぐに失業保険をもらっているのでしょうか?
本には受給延長の申し出と書かれていたので、そうしなきゃいけないのかと思っていたのですが
実際には退職の理由を「一身上の都合」にしている方もいると聞いて
どうなのかなぁと思ったのです。
ほとんどが、受給延長をしているのだと思われます。
離職票を持って手続きに行った際、「妊娠中」であることを告げると延長させられる。
失業手当を貰うには、何の問題もなく就職活動・勤務できることが条件。
妊娠中であれば、確実に数ヵ月後には長期休暇を取ることになります。
そんな「戦力外」な人材を、雇う会社があると思いません。
受給延長にする場合は、退職(離職票貰って)から1ヶ月以内に手続きを終えないといけません。
そうしないと、受給延長の権利も失います。
離職票を持って手続きに行った際、「妊娠中」であることを告げると延長させられる。
失業手当を貰うには、何の問題もなく就職活動・勤務できることが条件。
妊娠中であれば、確実に数ヵ月後には長期休暇を取ることになります。
そんな「戦力外」な人材を、雇う会社があると思いません。
受給延長にする場合は、退職(離職票貰って)から1ヶ月以内に手続きを終えないといけません。
そうしないと、受給延長の権利も失います。
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