入社後2日で退職した場合、以前の離職票で失業保険をもらうことは、出来ますか?
試用期間中の会社を、月、火曜の2日出勤して明日、退職?or 内定辞退?の連絡をする予定です。

初日に、雇用保険被保険者証と年金のコピーを会社に提出しました。
今日の夕方、年金のコピーを社会労務士にFAXしていました。

私としては、入社自体をなかった事にしたいと思っています。
年金は、明日なら間に合う予感がしますが、
雇用保険はどなってるか不明です。

3/31で退職したときの離職票が手元にあります。
会社都合なので、給付制限なしで失業保険がもらえます。
これを職安に提出すれば、失業保険がすぐにもらえますか?

もし新しい会社が、雇用保険の手続きを済ましていたら、
手元にある離職票は、使えませんか?
(2日で退職したのが、バレますか?ちなみに、職安からの求人、紹介状で入社した会社です)
自己退職扱いになりますか?

2日間の給与は、もらわないつもりなので、無かった事にして、
失業保険をすぐにもらうことは可能か教えてください。
>職安からの求人、紹介状で入社した会社です

この段階で職安は貴方の入社に関して知っていたと思います。
2日間とはいえ入社していたという事実は残りますので、この会社の退職記録は残ります。
「自己都合退職」扱いですので、以前の離職票は使えないと思っていた方が良いですね。
主人の扶養に入りたいのですが・・・。
扶養について。
先月の11月30日に会社を退職して、現在妊娠6ヶ月の専業主婦です。
前の会社から、今月半ばに郵送で退職証明書と離職票を発行できるとのことで、届き、
主人がそれらを持って、主人の会社に私(妻)が扶養に入る手続きをしようとしたら、
失業保険を貰うならば、ハローワークに行って証明書を貰ってきてくださいといわれたそうです。
扶養に入る事と失業保険を貰う事は別だと思っているのですが違うのでしょうか?
ちなみに失業保険は妊娠のため、延長(2年先)で貰うのが自然だと社会保険庁の方に言われて、
延長手続きは退職日から一ヶ月経過した年明けの1月4日~1月31日までの一ヶ月の間に延長手続きをしてくださいと言われました。
また12月1日からさかのぼって扶養に入れるのでしょうか?12月から産婦人科にかかっているので、保険が効かないと多額の診察費が請求されそうで心配です。
「失業保険を貰うならば、ハローワークに行って証明書を貰ってきてください」と会社に言われたのですが??
ちょっと意味がわからないです...。
妊娠中の失業保険について教えてください。
現在、派遣にて働いている妊娠4ヶ月の妊婦です。
ネットなどで調べたのですが、回答が複数ありよく分からないのでこちらで質問させて頂きます。

出産を控え、6月末に期間満了にて退職予定です。
退職後、すぐに夫の扶養に入る(年収103万円以下なので)つもりなのですが、失業保険は需給期間の延長をし、出産後を予定しています。
そこで、質問なのですが、失業保険の期間延長をしている間は年間収入が103万以下であっても、扶養に入ることはできないのでしょうか??
扶養に入れますよ。
私も現在受給延長中ですが、主人の扶養に入っています。
受給するときには扶養から抜けなければいけませんよ。
失業保険・健康保険について、いまいちよく理解できていないのでおしえてください。
現在、夫の扶養範囲以内でパート(時給制)ではたらいているのですが、9月30日で契約が切れてしまいます。
失業保険をもらいながら仕事をさがしたいと思っています。
知りたいことは2点です。

①夫の健康保険は{全国健康保険協会}です。扶養からはずれなくて大丈夫でし ょうか?

②4月~9月までの収入(見込み)をざっくりですが計算してみたら、649, 850円でした。これに寸志で数万円プラスになりま す。金額的には扶養から 外れないといけませんか?
まだ9月まで時間があるので、場合によったらお休みをもらって調整したいとおもっています。

いろいろ調べてみましたがよくわからなく不安なので、おしえてください。よろしくお願いします。
年収130万円以上になると、扶養から外れなくてはいけません。
月額108334円以上です。
これから計算すると、貴殿の場合は、わずかにオーバーします。

また、失業保険の受給額も収入として計算します。
そのため、受給額によっては失業保険給付中は、扶養から外されますし、受給額にかかわらず認定されないこともあります。

扶養から外れる手続きをしないまま、後で年収オーバーが判明した場合は、さかのぼって扶養を取り消され、その間にかかった医療費の7割分の返金を求められます。

22年度より、協会けんぽは、扶養者の年収調査を厳しく実施することになりました。年収の証明を夫の会社へ提出するよう求めています。(課税証明とか、源泉徴収票) 誤魔化しはできませんので、気をつけてください。
結婚に伴う退職での失業保険給付についてお聞きしたいのですが
三月上旬に婚姻届を提出いたしました。

私は九州で働いていたのですが三月末で退職し、旦那様のいる関東へ四月中旬に引っ越します。

離職証には「結婚して関東へ引っ越すため」と書いてありました。
この場合は特定理由離職者に適用されますか?
もし適用されるのであれば失業保険はすぐにもらえるのでしょうか。

旦那様の扶養に入るか国民健康保険の手続きを行うべきか、
失業保険の給付時期次第で変わってくるかと思うのですが。
(失業保険をもらっている期間は扶養に入れないと聞いたので…)

ちなみに私は正規雇用で14年間働いていました。
年齢は30代半ばです。

もし国民健康保険に加入するのであれば、離職してから二週間以内とあったのですが、
関東に引っ越してからだと二週間を過ぎてしまいます。
こちらでとりあえず手続きするべきですか?

何から手続きするべきか、どこに行って聞けばよいのかわからず…

よろしくお願いします。
先に回答なさっている方の内容は少し違うと思います。
結婚に伴う住所の変更で通勤不可能または困難になった場合は「特定理由離職者」に認定される可能性があります。
この場合は給付制限3ヶ月はありません。
離職票に書いてある「九州から関東に引っ越すため」ということは立派な証明です。
ただ、ハローワークによっては離職から1ヶ月以内で転居という条件をつける場合がありますからその辺を確認してください。
国民健康保険加入については期間を多少過ぎてもうるさいことは言いませんから心配ありません。
それと、健康保険の扶養に関しては協会けんぽか会社の健康保険組合か分かりませんが、協会けんぽの場合は雇用保険の基本手当日額が3612円以上になると扶養には入れません。(年収130万円のしばりがあります)
また、会社の健康保険組合でももちろんそうですが、厳しいところは雇用保険をもいらっている期間(給付制限を含めて)扶養には一切入らせないというところもあります。
ですから、保険者に確認することが一番です。
会社を辞めると健康保険の資格が喪失しますから一旦はご主人の扶養に入っておいて、保険者に確認してから抜けて国保に入れなければならないならそうしたほうがいいと思います。
ハローワークに雇用保険申請に行くときには住民票の写しなどが必要かと思いますが一応電話で確認してください。

↑hidari_daimonji816さんそういう規定は知っていますが、ハローワークによってはゆるいところがあるんですよ。
1ヶ月過ぎても認められたケースもあります。ですから確認してくださいと回答しました。
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