<失業保険について>基本手当の支給が行われない給付制限期間どう暮らしていますか?
24歳のアルバイターです
9月いっぱいで仕事を退職を考えています
雇用保険を6ヶ月支払っているので、失業保険を申請しようと思います。


退職理由は体調不良です。夏の繁忙日の不規則なシフトからの体調不良なので、
静養を機に退職して次は正社員で働きたいと考えています。

9月はほとんど休職させて頂いてるので、10月からは就職活動をしたいと考えています。

ただ、自己都合による退職なので、3ヶ月は手当が頂けないとのことで
正直9月治療費などがかさみ、ほとんどお金がありません…

この三ヶ月はバイトも出来ないので、就活費や保険などの出費があるので
どうしたら良いか悩んでいます。
皆さんはどう過ごしているのでしょうか?

あと、申請の際、退職理由は正直に体調不良と書いてよいものなのでしょうか?
体調不良は失業手当がもらえないと聞きました。

就活の合間に病院にも通う事にもなると思うのですが
体調不良は伏せておいた方が良いのでしょうか?


無知で乱文なところもありますが、どうぞよろしくお願いします。
私は前職で1年1ヶ月間、雇用保険を払っていました。
その時に言われた事なんですが
1年間払わないと貰えないと
言われた気がします。
私はそれ以前にも貰った事があるので
その関係でかもしれないですが…
調べた方がいいと思います。

体調不良だと失業手当を貰えないのかは分かりませんが…
失業手当を貰う条件は
健康で今すぐにでも働ける←こんな感じだったと思います。

給付制限の3ヶ月間は
今までの貯蓄で生活してました。
個人経営のエステティックサロンで働いています。去年の4月から正社員扱いで社会保険に加入してもらい、毎月健康保険、厚生年金、
所得税のみ引かれおりますが一行に雇用保険には加入してくれそうにありません。会社が何を考えてそうしているのかわかりません。2年以上勤めていますが有給休暇も年に5日間だけしかもらえません。雇用保険に加入していた記録がないと、やはり失業保険はもらえないんでしょうか?それとも社会保険に加入していれば大丈夫なのでしょうか?どなたかお分かりの方教えて下さい。
雇用保険に加入していないと失業手当はもらえないですが
加入条件を満たしている場合はさかのぼって加入することも可能です

できれば今からでも雇用保険をかけてもらうほうがいいですけどね
健保や厚生年金に比べれば、保険料もずっと安いのにどうしてそれは入れてくれないのでしょうかね
失業保険について詳しい方に質問です。ある病気の治療のため手術を受け、そのリハビリを含めて3月いっぱい仕事を休んでいました。今月より復帰する予定でしたが、体調が戻らず、このまま退職することになりました。
失業保険の計算は、過去6カ月間の給与をベースにするということですが、無収入の3月もその対象に含まれてしまうのでしょうか?また、1月も手術を受ける原因となった病気のため、半月ほど欠勤が続きましたが、この期間は有給休暇を使いました。有給休暇で得た給与は、これに含めてもらえるのでしょうか?なるべく早期にご回答いただきたいので、よろしくお願いします。
満足に働けた6ケ月を給与をベースにします。失業保険をもらう人は、求職活動する人と病気療養や治療に専念する人が存在します。病気療養や治療に専念する人は、ハローワーク所定の診断書を医療機関で書いてもらい提出すると求職活動をせずに傷病給付金が求職者と同額で支給されます。

【補足】

病名は特に関係有りません。担当医の誰かに『病名と労働不能』という事と失業保険をもらう開始日から職安に提出する日までを正確に職安指定の診断書に書いてもらう必要が有ります。

6ケ月失業保険をもらうなら、2ケ月X3回か3ケ月X2回に分割すれば、医師の診断書の費用と職安に通う回数が少ないです。

職安では就職活動をせずに傷病給付金をもらうための手続きのみで職安の作業は完了します。早ければ翌日に指定口座に送金されます。

QASIQOTI
もし教えて頂けたらお願いします。育児休暇を一年とり 保育園いっぱいで一年半にのばし ちょうど明日から保育園なのですが 復帰する予定でしたが、
時間帯など職場と もめて話し合いになり 結局、席を三年おいておき、違う所で、バイトしてもオッケーで、復帰できる環境であればということになりましたが、一回雇用をきる べきか きらずか どちらでもいいと言われて悩んでますが、失業保険は 最近働いていた 六ヶ月で計算されると聞きましたが もし 一年半、育児休暇をとり 育児金もらい そのご、雇用を続けてるけど休職扱いになって 給与はゼロの場合 6ヶ月ゼロの場合は その後 雇用きったら ゼロで計算されてしまうのでしょうか?それとも 育児休暇に入る前の 6ヶ月で計算されるんでしょうか? あと 休職扱いで雇用だけかけてて 違う所で バイトした場合 正式に 途中で もとの職場にもどらないときめて退職した場合は バイトは関係ないから やっぱり 正式なほうは 雇用だけかけてて働いてないから 失業保険手続きしても 金額は 少ないでしょうか
>雇用きったら ゼロで計算されてしまうのでしょうか?
>それとも育児休暇に入る前の 6ヶ月で計算されるんでしょうか?

休業開始前の6ヵ月で判定するのが基本ですが、遡りの限界期間を超えてしまうと自動的に直近6ヵ月で計算します。
ですから、あまりに長期の休業をすると、直近6ヵ月の平均で計算され「平均0円」になる場合があります。
具体的には、離職日から3年6ヵ月よりも前に休業を開始していた場合は、離職日の直前6ヵ月で計算です。


便宜上、「育児休業の開始=2011.1.1」として説明します(後で読み替えてくださいませ)
このまま休業状態を継続したとして、
2014.6.30以前に退職した場合は、育児休業開始前の6ヵ月に遡って計算します。
2014.7.1以降に退職した場合は、休業の有無にかかわらず離職日直前の6ヵ月で計算します。

育児休業開始から3年6ヵ月を超えて休業してしまった場合は、復職してそれなりに勤務してから離職しないと
6ヵ月の計算に育児休業期間が含まれますので、失業保険は相当低額になってしまう可能性があります。


ちなみに、雇用保険は同時期に複数の事業所で加入することができません。
今の会社に籍を置き、雇用保険の資格が継続している間は、バイト先で雇用保険に加入することはできません。
結果的に、バイト先での給料は失業保険に何の影響も与えないこととなります。


私の個人的見解ですが
健康保険&厚生年金に加入しているのであれば、退職は絶対に避けるべきです。
休業状態を継続して、復帰の可能性を模索されることを強くお勧めします。
理由は「育児休業中の健康保険料・厚生年金保険料は免除になるから」です。

雇用保険のみに加入している場合は
失業保険を受給しないと生活が立ち行かない場合か、復帰のメドが無いまま3年以上経過した場合なら一旦退職して、失業保険の受給する
それ以外は、バイトしながらでも休業を継続するのが良いのかな・・・と。


何でもそうですが、『保険』と名のつくものは万が一に備えるものであって元を取ろうとするものではない、と自分は考えています。

「一旦退職扱いにしてもらい失業保険を受給しておく」というのは、一見合理的に見えますが
『いつでも復職できる』、『失業保険受給期間満了後の生活に見通しが立つ』という裏付けなしに権利を行使すれば
本当に失業状態に陥ってしまった時、失業保険に頼れないというリスクを負わなくてはなりません。

今後3年間の見通しを考えた時、退職-再就職よりも、休業-復帰の方がリスクは少ないのではないか、というのが私の結論です。
(質問者さんの参考になるか分かりませんが・・・)
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